同級生の裸の動画を拡散させた児童ポルノ禁止法違反の少年事件 宮城県栗原市対応の弁護士
元高校生の15歳少年A君は、友人の15歳少女Vさんに裸を自撮りさせ、その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し拡散させたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造、提供、公然陳列)などの疑いで、仙台地方検察庁古川支部に書類送検された。
他に、宮城県栗原市在住の高校生の男女複数が仙台地方検察庁古川支部に書類送検されている。
(2018年8月17日に新聞・テレビ各社で報道された実際の事件を参考にしたフィクションです。)
~同級生に裸動画を自撮り・送信させて、拡散すると~
今回の事例の参考にした事件では、友人少女の裸動画を拡散した疑いで、高校生ら14人が愛知県警少年課により書類送検されています。
書類送検されたのは、いずれも15、16歳の元高校生や高校生1~2年生の少年少女です。
報道では、友人少女の中学の同級生だった知人の男子高校生が同級生らのLINEのグループに少年から提供を受けた動画を投稿するなどして、最終的に書類送検された14人の大半を含む少なくとも50人の高校生らに動画が拡散した、とされています。
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします。
児童ポルノの「製造」という言葉からは少し想像しづらいかと思いますが、18歳未満の児童に自撮りをさせて裸の画像等を送信させた場合、「児童ポルノ製造の罪」に問われることになります。
児童ポルノ事件の被害のうち、約4割が自ら撮影した自撮り画像を送ってしまったことによる被害だと報道されています。
事例では、Vさんは15歳ですので、Vさんは児童ポルノ禁止法で規定する「児童」にあたり、Vさんに裸の動画を自撮りさせて送信させた場合、児童ポルノの製造に当たります。
事例の参考にした事件で書類送検された少年らは、「個人でやりとりするだけならばれないと思った」「知らない人の動画なので拡散しても自分は困らないと思った」と話しているそうです。
しかし、軽い気持ちで行われたことであっても法律に触れる行為を少年が行った場合は、少年事件として扱われることになります。
今回のように友人と一緒に児童ポルノ事件に関わってしまった場合は、少年間の関係や弁護士がついているか否かにばらつきがあって、公平上どのような方法で被害弁償を行なうか難しい問題となります。
このような時こそ、刑事事件・少年事件専門の弁護士に依頼して、お子様のために最善の解決となるよう活動してもらうことをお勧めします。
児童ポルノ製造の少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(仙台地方検察庁古川支部の事件の初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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