宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)

宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)

宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)となります。

【少年事件例】

兵庫県神戸市内で両親と一緒に住んでいる高校3年生のAさん(17歳)は、SNS上で仲良くなった宮城県仙台市泉区在住の中学2年生のVさん(14歳)に対して、裸の画像を送ってもらうよう要求しました。
Aさんに好意を抱いていたVさんは、Aさんの求めに応じて自身の裸の写真をAさんに送りました。
これに味を占めたAさんは、もっと多くのVさんの裸の画像を要求しました。
Vさんは、これ以上の画像を送ることが怖くなってしまったので、この要求を断ると、Aさんは新たに裸の画像を送らなければ、これまで送ってもらったⅤさんの裸の画像をネット上で公開するぞとⅤさんにメッセージを送りました。
怖くなったVさんは両親に相談し、Vさんの両親は泉警察署に被害届を提出しました。
その後、泉警察署の警察官が、神戸市にあるAさんの自宅を訪れ、Aさんを逮捕しました。
(この少年事件例はフィクションです。)

【Aさんは今後どうなってしまうのか】

Aさんの行為は、強要罪児童ポルノ法違反(所持・製造)に当たる可能性が高いです。
20歳未満の少年が、強要罪児童ポルノ法違反といった犯罪に当たる可能性が高い行為をしてしまった場合、通常は以下のような流れで少年事件が進むことになります。

まず、被害届の受理などによって警察が少年事件を認知した場合、警察による捜査が開始されることになります。
そして、警察から、その警察署の管轄に対応する検察庁に少年事件が送致されます。
その後さらに、少年事件の送致を受けた検察庁と同じ管轄の家庭裁判所に少年事件が送致されることになり、その家庭裁判所で調査、審判が開始されることになるのが通常です。

これを少年事件例で説明すると、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件の捜査を担当しているのは、被害届を受理している仙台市にある泉警察署です。
泉警察署による捜査の後は、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件は泉警察署の管轄に対応している仙台地方検察庁に送致されることになります。
仙台地方検察庁にAさんの強要児童ポルノ法違反事件が送致された後は、仙台地方検察庁と管轄が対応する仙台家庭裁判所に、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件が送致されることになるでしょう。

【神戸市に住むAさんの少年事件がどうして仙台家庭裁判所へと送致されるのか】

少年事件例において、仙台地方検察庁から仙台家庭裁判所に少年事件が送致されるのは、少年法5条1項の規定によるものです。

少年法5条1項

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。

少年法5条1項の「現在地」とは、少年が現在いる場所のことを言います。
そのため、普段は神戸市に住むAさんが、仙台市にある泉警察署逮捕されて泉警察署に留置されている場合は、Aさんの「現在地」は仙台市ということになります。
そのため、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件は、仙台地方検察庁から仙台家庭裁判所へと送致されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話ください。

この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)に続きます。

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