痴漢外来で依存症を治す

痴漢外来で依存症を治す

痴漢をやめられない人の治療について書かれた記事があります。

スーツ姿で都心駅前の「痴漢外来」に通う男性たちが抱える闇
Yahoo!ニュース(プレジデントオンライン)

この記事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~痴漢依存症~

新型コロナウイルスの影響により、テレワーク・在宅ワークが推し進められていることから、以前よりも電車がすいている状況にあります。
元々、満員電車が異常な状態だったとも言えるので、これ自体はいい方向に向かっているのかもしれません。

満員電車がなくなると、痴漢も減ることになるでしょう。
この点も、コロナウイルスがもとらした思わぬ効果なのかもしれません。

とはいえ、痴漢が完全になくなるわけではないでしょう。
痴漢をする人は、頭では悪いことだと認識し、やめなければならないと思っていたとしても、やめられない状態になっているケースがあるからです。
薬物やアルコール、さらには万引きなどと同様、依存症のような状態になってしまうのです。

こうなると、自分の意志だけでやめることは難しく、責めてもあまり意味がないので、きちんとした治療を受けることが重要となります。

最近ではオンラインによるカウンセリングをしているところもありますので、お住まいの地域の近くに専門的な治療を行っている病院がなかったとしても、専門的ケアとつながることができます。

~痴漢をした場合の罰則~

痴漢は各都道府県が制定している迷惑行為防止条例違反、あるいは悪質な態様の場合は刑法の強制わいせつ罪になります。
条文を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

宮城県の迷惑行為防止条例で定められた罰則は、痴漢常習者ではない場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金痴漢常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

どちらの犯罪に問われるのか、明確な線引きをすることは難しいですが、①服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反に、②スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪になる可能性が高まるでしょう。
ただし、服の上から触ったとしても、触る部位や触り方によっては強制わいせつ罪になる可能性も十分考えられます。

痴漢を繰り返すと、条例違反の場合は条文上も刑罰が倍になりますし、強制わいせつ罪の方も前科がある場合は判決が重くなることが予想されます。
そのことがわかっていても、簡単にはやめられない状態となってしまうのが怖いところです。
しっかりと治療をして、スムーズな社会生活を営んでいけるようにすることが重要です。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合にはぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
いつ釈放されそうか、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談は可能なのか、近くに依存症を専門に扱う病院があるかなど、事件内容に応じてご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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