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保険金目的の放火事件

2021-10-01

保険金目的の放火事件

保険金目的の放火事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県岩沼市で,火災保険金目的で自宅を放火し全焼させたとして,非現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。
出火当時,Aさんは一人暮らしであり,Aさん自身も「保険金目的で放火した」と話し,非現住建造物等放火罪の容疑を認めています。
Aさんは,宮城県警察岩沼警察署の警察官から保険金を得ようとした動機などについて詳しく捜査を受けています。
(2021年8月25日に鹿児島ニュースKTSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【保険金目的の放火事件は何罪になるのか】

刑法109条1項
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役刑に処する。

刑法109条2項
前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。

刑法109条1項は他人所有非現住建造物放火罪を,刑法109条2項は自己所有非現住建造物放火罪を規定しています。
条文をご覧頂ければ,それぞれの刑事罰は異なり,他人所有非現住建造物放火罪の刑事罰の方が,自己所有非現住建造物放火罪に比べて重くなっているのが分かるかと思います。
それでは,刑事事件例のような保険金目的の放火事件は,具体的に何罪になるのでしょうか。

ここで重要となるのは,Aさんが放火した家屋に保険が掛けられていたことです。
刑法では,自己所有物であっても,それが「差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合」には,刑法109条1項の他人所有非現住建造物等放火罪により処罰されるとされています(刑法115条)。
よって,刑事事件例のような保険金目的の放火事件では,刑法109条1項の他人所有非現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。

【保険金目的の放火事件は詐欺罪になるか】

詐欺罪が成立するためには,実行行為(法益侵害の現実的危険性を有する行為)が必要であると考えられています。
ここで,保険会社は,保険金の支払いを求める請求があって初めて保険金を給付するかどうかを判断するといえます。
とすれば,保険金の給付には保険金の支払いを求める請求が必要であり,単なる放火行為だけでは,現実に保険金が給付されるおそれはないといえます。
よって,詐欺未遂罪(246条1項)の実行行為がないとして,詐欺罪は成立しないと考えられます。

【法律が分からない場合は】

このように,いかなる罪が成立し,いかなる刑事罰が予定されているのか,今後の手続き,見通しはどうなるのかといったことは,法律の知識がなければ正確に理解することが困難です。
法律が分からない場合や刑事事件についてお悩みを抱えている場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください(無料相談についてはこちらをご参照ださい)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
保険金目的の放火事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

車のトラブルの暴行・器物損壊事件

2021-09-28

車のトラブルの暴行・器物損壊事件

車のトラブルの暴行器物損壊事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県名取市の交差点でタクシーの運転手(Vさん)を殴り車を壊す刑事事件を起こしてしまいました。
Aさんは,目の前に停まったタクシーの運転手に声をかけ,運転手が窓を開けたところ窓越しに顔を殴った上,ウインカーレバーを壊してしまいました。
Aさんが運転手(Vさん)に暴行するのを見かけた住民が110番通報し,駆け付けた警察官により現行犯逮捕されてしまったといいます。
Aさんは,暴行器物損壊事件を起こしてしまった動機について,「タクシーが停車時に接近してきて危なかったから」といいます。
刑事事件例はフィクションです。)

【暴行・器物損壊事件を起こした場合,刑務所行き確定?】

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときには,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法261条(器物損壊罪)
…他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

暴行事件を起こしてしまった場合,暴行罪の刑罰としては,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
暴行罪の法定刑(刑法に規定されている刑事罰)のうち,「刑務所行き」となるのは,「2年以下の懲役」や「拘留」ですが,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては「刑務所行き」を回避し,「30万円以下の罰金」や「科料」に刑事罰を軽くすることができ得るといえます。

また,器物損壊事件を起こしてしまった場合,器物損壊罪の刑罰としては,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科されます。
器物損壊事件の法定刑(刑法に規定されている刑事罰)のうち,「刑務所行き」となるのは,「3年以下の懲役」ですが,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては「刑務所行き」を回避し,「30万円以下の罰金」や「科料」に刑事罰を軽くすることができ得るといえます。

【車のトラブルを穏便に解決するには?】

①被害者の方(タクシーの運転手)と示談をする

刑事事件例のような暴行器物損壊事件では,被害者の方(タクシーの運転手)と示談をすることが有効です。
その際,車の修理費などを含め示談金を提示し,刑事責任の軽減や,民事責任の軽減・回避を目指します。

②検察官や裁判官に訴えて,早期に釈放してもらう

暴行器物損壊事件では,被疑者の方が逮捕されてしまうことがあります。
刑事事件例においても,Aさんは暴行器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまっています。
暴行器物損壊事件逮捕されてしまった場合,その後,長期間にわたる勾留という身体拘束もかされてしまう可能性もあります。

そこで,刑事弁護士暴行器物損壊事件の被疑者の方の事情をお聞きし,検察官や裁判官に訴えて,早期に釈放するよう働きかけていきます。

③検察官や裁判官に訴えて,寛大な処分・判決にしてもらう

暴行事件を起こしてしまった場合,暴行罪の刑罰としては,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
また,器物損壊事件を起こしてしまった場合,器物損壊罪の刑罰としては,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科されます。
しかし,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては刑事罰を軽くすることができ得るということは既に述べた通りです。

加えて,わが国の刑事司法制度では,起訴便宜主義(刑事裁判を提起するに足りる十分な犯罪の嫌疑がある場合においても,検察官の裁量により起訴しないことを認める制度)が採用されています(わが国の刑事司法制度・刑事事件の流れの概要について知りたい方はこちらをご参照ください)。
そこで,刑事弁護士暴行器物損壊事件の被疑者の方の事情をお聞きし,検察官や裁判官に訴えて,何とか不起訴処分にしてもらえないかと働きかけていくことができます。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
車のトラブルの暴行器物損壊事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県名取市の窃盗事件

2021-09-07

宮城県名取市の窃盗事件

宮城県名取市の窃盗事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【刑事事件例】

AさんとVさんは宮城県名取市内にあるマンションの一室で長年一緒に同居しているものの、婚姻届は提出していない、いわゆる事実婚(内縁関係)のカップルです。
Aさんは、自身の遊ぶためのお金欲しさに、Vさんが保管していた高級ブランド腕時計を宮城県名取市に店舗を構えるブランド品買取専門店に売り出すために、Vさんに無断で複数点持ち去って、それを売却してしまいました。
Vさんの高級ブランド腕時計を売却したお金で豪華に遊び周ったAさんはその後、我に返り、自身の行為が犯罪に当たるのではないかとの不安を抱き、岩沼警察署に自首をすることを検討し始めました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【窃盗罪とは】

刑法 235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法235条は、窃盗罪について規定しています。
窃盗罪の成立要件については、大きく分けて2つあるといってよいでしょう。

窃盗罪の要件の1つ目は、窃盗罪の条文に明記されている要件として、「他人の財物を窃取した」という要件です。
窃盗罪の要件の2つ目は、窃盗罪の条文に明記されていない要件として「不法領得の意思」(財物の所有者を排除して,経済的な用法に従って財物を利用・処分する意思)という窃盗を犯してしまった人の内心に関わる要件です。

AさんがVさんの高級ブランド腕時計をVさんに無断で持ち去り売却した行為は、刑法235条が定める窃盗罪の上記2つの要件を満たしていると判断され、Aさんの行為は窃盗罪に当たる可能性が高いと言って良いでしょう。

もっとも、刑法235条が定める窃盗罪については、窃盗罪を犯した人の窃盗罪の刑を免除する特例があります。
この窃盗罪についての特例を親族相盗例といいますが、この窃盗罪の特例を定める親族相盗例の規定がAさんに適用されることになるのでしょうか。

以下で、詳しく説明します。

【親族相当例とは】

刑法 244条

1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の3の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

さきほど述べた窃盗罪の刑を免除する特例は、刑法244条1項に記載されています。
ここで、窃盗罪の刑を免除する特例となっている刑法244条1項の内容を詳しくみていきますと、刑法244条1項は、「配偶者、直径血族又は同居の親族との間」で窃盗罪の罪を犯した人の刑を免除するという内容になっています。

ここで、「配偶者」とは民法上婚姻関係にある夫から見た妻、あるいは妻から見た夫のことを指します。
それでは、民法上婚姻関係にあるとは言えない事実婚(内縁関係にある)状態のカップルの一方から見た他方、刑事事件例に即して説明すると、Aさんから見たVさんは「配偶者」にあたるのでしょうか。

この点について判断した最高裁判所の判例(最高裁判所平成18日8月30日決定)は、窃盗罪の特例を定める刑法244条1項の適用範囲は明確に定める必要があるとの理由で、事実婚(内縁関係にある)状態の方に対しては、窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項は適用も類推適用もされないとの決定をしました。

窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項の適用範囲について述べたこの最高裁判例に従うと、刑事事件例のAさんには窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項が適用されないことになり、原則通り、窃盗罪について規定している刑法235条が適用され、窃盗罪の刑事責任を問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗罪で自首を検討されている場合は…】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の加害者となってしまった方の刑事弁護を専門に扱う法律事務所です。
宮城県名取市の窃盗事件で自首を検討している方は、自首をなさる前に、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に精通した刑事弁護士が在籍しております。
自首をした場合の刑事手続の流れについての説明や、自首をした後になされるであろう取調べに対する法的助言を刑事事件に精通した刑事弁護士から受けることができます。
宮城県名取市の窃盗事件で自首を検討している方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

恐喝未遂罪の少年事件

2021-08-20

恐喝未遂罪の少年事件

恐喝未遂罪少年事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(男子高校生,16歳)は,友達のBさん(女子高校生)と共謀し,SNSで性行為をすると誘い出し,現金を脅し取ろうと考えました。
そこで,二人はSNSで「宿泊先を探している」などと投稿した上,反応したVさん(50歳)に対して,性行為の内容や対価の金額を示しました。
後日,BさんとVさんが宮城県仙台市宮城野区にあるホテルから出てきたところを「未成年とホテルにいくのは犯罪だ。ばれたくなければ金をよこせ」と恐喝しました。
しかし,脅迫現場を見た通行人が宮城県警察仙台東警察署に110番通報をしたため,金銭を恐喝するまでには至らなかったといいます。
その後,Aさんは宮城県警察仙台東警察署の警察官により恐喝未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年7月27日に神戸新聞NEXTに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【恐喝未遂罪とは】

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させる財産犯のことをいいます。
恐喝罪の手段は,暴行・脅迫です。
厳密には,この恐喝罪の手段である暴行・脅迫は,恐喝事件恐喝未遂事件)の被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度のもののことをいいます。

いま述べた恐喝事件の被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫により,恐喝事件の被害者の方が畏怖し(怖がり),財物が手渡されたという場合,恐喝罪が成立するのです。

刑法250条
この章の罪の未遂は,罰する。

刑法250条の「この章」とは,「第37章 詐欺及び恐喝の罪(刑法246条~251条)」のことをいいます。
したがって,恐喝罪の未遂は,恐喝未遂罪として処罰されることになります。

恐喝未遂罪は,恐喝事件の被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫を加えたものの,①恐喝事件の被害者の方が畏怖しなかった(怖がらなかった)という場合や,②恐喝事件の被害者の方が畏怖した(怖がった)ものの,財物が手渡されるまでには至らなかった場合に成立します。

刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

恐喝未遂罪を含む未遂罪は,刑罰が減軽されることがあります。
ただし,必ず減刑されるわけではありません。
刑事事件例の恐喝未遂事件でいえば,「10年以下の懲役」という刑罰が減軽されることがあることになります。

【恐喝未遂罪の少年事件とは】

刑事事件例では,Aさんは宮城県警察仙台東警察署の警察官により恐喝未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは16歳の男子高校生であり,Aさんによる恐喝未遂事件は,少年事件にあたります。

少年事件とは,捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
少年事件では,少年法が適用され,成人の刑事事件とは手続きや処分に大きな違いがあります。

特に,刑事事件例では,Aさんは既に恐喝未遂罪の容疑で逮捕されており,この後,少年事件特有の手続きである観護措置がなされる可能性があります。
観護措置とは,少年鑑別所への収容と,そこでの少年の性格,資質,精神状態,生活環境の調査のことをいいます。

また,刑事事件例において,恐喝未遂罪少年事件が家庭裁判所に送られると,家庭裁判所による少年審判を経て,保護処分を下される可能性があります。
重い保護処分(例えば,少年院送致など)を避けるためには,少年の交友関係の整理や生活環境の改善をすることを訴えていくことが必要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝未遂罪少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件

2021-08-06

宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件

宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市太白区在住のサイクリングが趣味のAさんは、フリマサイトにて、自分が欲しかった自転車ライトを見つけました。
このとき、Aさんは、この出品者Bさんが個人のアカウントであるにも関わらず、中古の自転車ライトを大量に出品していたことから、Bは盗んだ自転車ライトを大量出品しており、自分が欲しい自転車ライトも盗品の1つなのではないかと思っていました。
しかし、以前から欲しかった自転車ライトが相場価格よりも相当安く出品されていたことから、Bさんから自転車ライトを現金を支払って購入し、その後、自転車ライトはAさんのもとに配達されました。
後日、Aさんが購入した自転車ライトの本当の所有者Vさん(Aさんと同じく宮城県仙台市太白区在住)が仙台南警察署に盗品等有償譲り受け事件の被害届を出しました。
これを受けて盗品等有償譲り受け事件の捜査を開始した仙台南警察署の警察官から、Aさんに対して任意出頭に応じるよう連絡がきました
(この刑事事件例はフィクションです)。

【盗品等有償譲り受け罪とは】

刑法 256条

1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

刑法256条は、盗品等に関する複数の行為を処罰の対象にしています。
まず、刑法256条1項では、盗品等を無償で譲り受ける行為を処罰の対象にしています。
また、刑法256条2項では、盗品等を運搬、保管、有償で譲り受ける行為、有償処分のあっせんをする行為(あっせん行為それ自体は有償・無償を問いません)を、それぞれ処罰の対象にしています。

このうち、刑法256条2項に記載されている有償で譲り受ける行為が、盗品等有償譲り受け罪と呼ばれる犯罪です。
上で挙げた刑事事件例のAさんについては、この盗品等有償譲り受け罪の成立が問題になります。

この盗品等有償譲り受け罪が成立するためには、①「前項に規定する物を」、②「有償で譲り受け」るという要件を満たす必要があります。
また、盗品等有償譲り受け罪が定められている条文には記載されていませんが、③「前項に規定する物」が窃盗などの犯罪により取得された財物であることを認識していることが要件となります(この③の要件を、ここでは、「盗品性の認識」の要件と呼ぶことにしましょう。)。

以下で、これら盗品等有償譲り受け罪の成立要件について詳しく説明します。

【盗品等有償譲り受け罪の要件について】

①「前項に規定する物」=「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」
盗品等有償譲り受け罪を規定する刑法256条2項には、「前項に規定する物」との記述があります。
これは、刑法256条1項の「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を意味しています。
そして、盗品等有償譲り受け罪の要件である「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、具体的には、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、横領罪にあたる行為によって直接得た財物のことをいいます。

刑事事件例においては、Aさんが購入した自転車ライトはBさんが窃盗により得た財物であるので、この自転車ライトは、盗品等有償譲り受け罪の要件の1つである「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」と言えるでしょう。

②「有償で譲り受け」
盗品等有償譲り受け罪の2つ目の要件である「有償で譲り受け」とは、対価を払って、その財物を取得することをいいます。
また、「有償で譲り受け」たと言えるためには、その財物が実際に引き渡されていることを必要とします。

これを刑事事件例に即して説明すると、Aさんはフリマサイトで現金を支払って自転車ライトを購入し、この自転車ライトがAさんのもとに配達されていることから、盗品等有償譲り受け罪の「有償で譲り受け」という要件は満たされていると考えることができるでしょう。

③盗品性の認識
盗品等有償譲り受け罪が定められている条文には記載されていませんが、解釈上、盗品等有償譲り受け罪が成立するためには、その財物が窃盗罪などの何らかの犯罪行為により取得されたものであるという事情を認識していることが必要とされています。

刑事事件例では、Aさんは、Bさんが個人のアカウントで大量の自転車ライトを出品していたことから、自身が購入しようとしている自転車ライトが盗品であるとの疑いを持っています。
このことから、Aさんは、盗品等有償譲り受け罪の「盗品性の認識」要件を満たしているということができそうです。

以上より、刑事事件のAさんの行為は、刑法256条2項によって規定されている盗品等有償譲り受け罪に該当し、盗品等有償譲り受け罪で処罰される可能性があります。

【盗品等有償譲り受け罪を犯してしまったら…】

刑事事件例のように、盗品等有償譲り受け罪にあたる行為をしてしまったAさんは今後どのような対応をとればよいのでしょうか。

まず、任意の出頭に応じ、取調べに協力することが考えられます。
しかし、この際、どのような話を警察官にすればよいのかわからない、あるいは、警察官から厳しい盗品等有償譲り受け事件での取調べを受け、盗品等有償譲り受け罪の容疑での追及がなされるのが怖いといった、悩みや不安を持つことが通常でしょう。

こういった場合には、刑事事件に強い刑事弁護人に事前に相談することをお勧め致します。
刑事弁護人から、これまでの刑事事に関する知識や経験に基づいた適切な法的助言を事前に受けておけば、取調べについての悩みや不安を解消することができ、万全の状態で取調べに臨むことが期待できるでしょう。

また、刑事弁護人を早急に付けることにより、刑事弁護人を通して盗品等有償譲り受け事件の被害に遭われてしまった方に対して、被害の弁償をすることで、早期に事件を解決し、刑事上の責任を軽減する刑事弁護活動も考えられます。

【最後に】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の加害者となってしまった方の刑事弁護を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な経験を有する刑事弁護人が,盗品等有償譲り受け事件初回接見サービス初回無料法律相談を行うことができます。
宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

窃盗事件(情報の不正入手事件)

2021-07-13

窃盗事件(情報の不正入手事件)

窃盗事件(情報の不正入手事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区に本社を置くV株式会社に勤めるAさんは,競争会社に売りつける目的で,V株式会社から,V株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚を持ち出してコピーした後,直ちにV株式会社に戻しておきました。
その後,AさんはV株式会社に上記窃盗(情報の不正入手)行為がばれてしまい,V株式会社から宮城県北警察署に窃盗罪で刑事告訴すると言われてしまいました。
(フィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,他人の「財物」を「窃取」したときに成立する財産犯です。

【窃盗罪の成立要件①】

ここで,刑事事件例では,Aさんが無断で持ち出したのはV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚です。
単なる小紙片であれば経済的価値は非常に小さく,窃盗罪の「財物」には当たらないとも考えられます。
Aさんが無断で持ちだしたV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚は,窃盗罪の「財物」に当たるのでしょうか。

この点,確かに,小紙片を単体としてみると,財産的価値が乏しく,窃盗罪の「財物」には当たらないとも考えられます。
また,仮に窃盗罪の「財物」に当たるとしても,刑罰を科すほどの違法性がないと判断されるとも考えられます。

しかし,価値のある情報が化体されることによって媒体である小紙片の価値も上昇するため,情報の化体された媒体(小紙片)の財産的価値は,媒体と情報の全体の経済的価値によって判断されると考えられています。

刑事事件例のように,V株式会社の企業秘密という価値の高い情報が化体されており,全体としてみると,財産的価値があると考えられます。
そのため,刑事事件例において,Aさんが無断で持ちだしたV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚は,窃盗罪の「財物」に当たると考えられます。

【窃盗罪の成立要件②】

しかし,Aさんは,V株式会社から,V株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚を持ち出してコピーした後,直ちにV株式会社に戻しておきました。
とすると,Aさんは,ごく短時間,一時使用しただけであるといえます。
一時使用目的の窃盗行為は窃盗罪が成立しないと考えられています。
そうすると,Aさんの窃盗行為もあくまで一時使用目的の窃盗行為として,窃盗罪には当たらないのでしょうか。

この点,企業秘密のような情報は,他に漏れないことが重要であり,それが競争会社に売り渡された場合には,企業秘密を有していた会社にとってその情報の利用価値が著しく低下してしまいます。
そのため,使用後すぐに元に戻したとしても,使用窃盗とは評価できないと考えられています。

以上から,Aさんは,V株式会社が占有していた「他人の財物」である小紙片を無断で持ち出し,窃取したとして,窃盗罪が成立すると考えられます。

【窃盗事件(情報の不正入手事件)を起こしたら】

刑事事件例のAさんのように,たとえ小紙片1枚,短時間の持出しであったとしても,その行為は窃盗罪にあたる可能性があります。
そして,窃盗罪を犯した者には,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。

刑事事件例では,現段階では,V株式会社が窃盗罪での刑事告訴を検討している段階であるため,刑事弁護士を選任した上での示談交渉によっては,窃盗罪での刑事告訴をしないような法的効力を持たせた示談を締結することにより,刑事事件化を避けることができる可能性があります。

しかし,いつまでもV株式会社が窃盗罪刑事告訴をしない状態でいるという保証は何ら存在しませんので,すみやかに刑事弁護士を選任し,V株式会社と正式に示談交渉を開始することが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件(情報の不正入手事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

窃盗事件で逮捕された

2021-06-11

窃盗事件で逮捕された

窃盗事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県多賀城市に住むAさんは,同市内のリサイクルショップにおいて,ノートパソコン1台(販売価格約10万円)を盗んだ疑いで,窃盗罪の容疑で,宮城県塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは「パソコンが欲しかった」と窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが窃盗事件逮捕されたことを知ったAさんのご家族は,窃盗罪についてよく知る刑事弁護士を探しています。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,刑法235条に規定された財産犯です。
窃盗罪を犯した者には,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

【窃盗罪の成立要件とは】

窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
窃盗罪の「他人の財物」は,他人の占有(事実上支配)する他人の財物を意味します。
また,窃盗罪の「窃取」とは,占有者の意思に反して自己の占有に移転させることをいいます。

さらに,窃盗罪が成立するためには,他人の財物を窃取すること(窃盗罪の犯罪事実)を認識・認容していること(すなわち,窃盗罪の故意があること)に加えて,「権利者を排除して,他人の物を自己の所有物として,その経済的用法に従い,利用し処分する意思」(不法領得の意思)が必要であると考えられています。
簡単に言えば,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思が必要になります。

このように窃盗罪の成立要件として,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思(不法領得の意思)が必要とされていることから,一時的に財物を借りただけというような場合や,財物を壊したり隠したりするために盗んだ場合には,窃盗罪は成立しないことになります。

【窃盗事件で逮捕されたら】

窃盗事件逮捕されてしまった場合,窃盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。

勾留は,最長でも72時間しか効力がない逮捕とは異なり,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及ぶ長期間の身体拘束であるといえます。

このような長期間に及ぶ勾留をする前には,勾留の要件を満たすか(勾留の必要性があるか等)という審査(勾留の決定)が窃盗事件を担当する裁判官によりなされます。
この勾留の要件は,具体的には,窃盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅する恐れがあるか,逃亡する恐れがあるか,勾留の必要性があるかなどです。

そこで,刑事弁護士は,窃盗事件を担当する裁判官に対して「被疑者の方を勾留する必要がない」と意見したり,一度勾留決定がなされた場合には「その勾留には不服だ」として勾留決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができると考えられます。
さらにいえば,そもそも窃盗事件を担当する裁判官の審査にかけるのは,窃盗事件を捜査する検察官(すなわち,勾留の請求をするのは検察官)ですが,この窃盗事件を捜査する検察官に対しても「被疑者の方の勾留を請求する必要がない」と意見することができると考えられます。

このような身柄解放活動は,何といってもスピードが大切であるため,窃盗事件逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に身柄解放活動を依頼することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件をよく知る経験のある刑事弁護士が,初回接見初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
窃盗事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県栗原市の万引き事件

2021-05-11

宮城県栗原市の万引き事件

宮城県栗原市の万引き事件について,弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県栗原市にあるショッピングセンターで,肉や惣菜など合計30点,販売価格5000円相当の商品が入った買い物かごを盗んだとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,万引き行為を行って店内に出た後,Aさんの不審な様子を見ていた客に引き留められ,警察に通報されてしまったといいます。
Aさんが万引き事件を起こしてしまったと聞いたAさんのご家族の方は,万引き事件でも刑罰を回避できるのだろうかと,刑事事件や刑事弁護士について調べていました。
(2021年4月28日にHBCニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【万引きは窃盗罪になります】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きは,刑法235条に規定された窃盗罪という犯罪になります。
万引き事件を起こした場合には,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
懲役刑が宣告された場合には刑務所に服役することになり,罰金刑が宣告された場合には高額な罰金を支払わなければなりません。

【万引き事件で刑罰を回避するために】

上記のように,万引き事件では,懲役刑や罰金刑という刑罰が科される可能性があります。
しかし,刑事手続上,以上のような刑罰が科されるためには,①万引き事件を捜査する検察官による起訴(刑事裁判に提起すること)があり,さらには,②万引き事件を担当する裁判官・裁判所が執行猶予の付かない判決を宣告するという2つの段階を経る必要があります。

そこで,窃盗事件で懲役刑や罰金刑といった刑罰を回避するためには,①検察官に対して,起訴しないように働きかけること,②裁判官・裁判所に対して執行猶予を付けるように働きかけることが重要です。

具体的には,①検察官に対する働きかけとしては,意見書・報告書等の書面や電話などを通して,
・被疑者の方が真摯に反省していること
・二度と万引き事件を起こさないように監視監督体制をとっていること
・示談が締結できていれば,示談により万引き事件の被害の回復をしていること
窃盗症の症状があれば,専門機関へ通院し,医学的観点から更生をはかること
などを伝え,寛大な処分をするように求めていくことが考えられます。

②裁判官・裁判所に対する働きかけとしては,万引き事件の被告人の方やそのご家族の方に出廷してもらい,被告人質問や証人尋問の形で,上記の事項を伝え,執行猶予を付けるように求めていくことが考えられます。

このように,万引き事件で刑罰を回避するためには,身元引受人となってもらう被告人のご家族の方の協力が非常に重要となります。
そこで,被告人のご家族の方に安心・ご納得して刑事弁護士を選任してもらうことが大切となります。
刑事弁護士を選任する際には,刑事事件を専門として扱うなど刑事事件に精通しているかどうか,被疑者の方やご家族の方と綿密に連絡を取れるなど刑事弁護士との信頼関係が構築できるかどうかなどを基準とするが良いでしょう。

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宮城県栗原市の万引き事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

盗品等有償処分あっせん事件で逮捕

2021-05-07

盗品等有償処分あっせん事件で逮捕

盗品等有償処分あっせん事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県栗原市に住むAさんは,宮城県内で相次いだ大量の窃盗事件をめぐり,盗品の売買をあっせんしたとして,宮城県若柳警察署の警察官により,盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは会員制交流サイト(SNS)を通じて,Bさんが盗んだ盗品のCさんへの転売をあっせんしたといいます。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【盗品等有償処分あっせん罪とは】

刑法256条
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役に処する(1項)。
前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及ぶ50万円以下の罰金に処する(2項)。

盗品等有償処分あっせん罪とは,「盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物」(以下,「盗品等」といいます。)の「有償の処分のあっせん」をした場合に成立する犯罪です。

盗品等有償処分あっせん罪の「有償の処分のあっせん」するとは,売買,質入れなど「有償の処分」をあっせん(仲介)することをいいます。
混同しやすいですが,盗品等有償処分あっせん罪の成立要件としては,処分を「有償であっせん(仲介)」することではありません。
したがって,あっせん(仲介)行為自体はお金をもらわずに行ったという場合であっても,売買,質入れなど「有償の処分」のあっせん(仲介)が行われれば,盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられています。

そして,盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには,あっせん行為がなされればよく,実際に盗品等が処分ないし移転される必要はないと考えられています。

さらに,盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには,盗品等であるという事情(何等かの財産罪により取得された財物であること)を知っていることが必要であると考えられています。

刑事事件例では,Aさんは,Bさんが盗んだ盗品の転売をあっせんしています。
このAさんの行為は,盗品等の「有償の処分のあっせん」をしたといえます。
そうすると,Aさんが盗品等であるという事情を知っていた場合には,Aさんには盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられます。

【盗品等有償処分あっせん事件で逮捕されたら】

盗品等有償処分あっせん事件では,財産罪を犯した者(刑事事件例でいえば,窃盗罪の犯人であるBさん),盗品等を有償で譲り受けた者(刑事事件例でいえば,盗品等を有償で譲り受けたCさん)など,盗品等有償処分あっせん事件の関係者が多く存在します。

このとき,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官は,盗品等有償処分あっせん事件の被疑者の方(Aさん)が,事件関係者(BさんやCさん)と口裏合わせをしたり,盗品等有償処分あっせん事件の証拠を隠滅したりする可能性があると考える場合があります。
この場合,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官は,Aさんに「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法60条1項2号)があると考え,検察官はAさんの勾留を請求し,裁判官はAさんの勾留を決定する可能性があります。

勾留は逮捕に引き続く長期間の身体拘束であるといえるため,盗品等有償処分あっせん事件の被疑者の方が勾留されてしまうと,最長で20日間(延長された場合)の身体拘束を強いられることになり,通学や通勤など社会生活を送ることができなくなってしまいます。

それでは,盗品等有償処分あっせん事件で逮捕されてしまった場合で,早期に被疑者の方の身柄を解放してほしいという場合,どうしたらよいのでしょうか。

刑事弁護士は,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官に対して,Aさんが証拠を隠滅する可能性がないことを主張していくことができます。
例えば,窃盗罪の犯人(刑事事件例でいえばBさん)や,盗品等有償譲受罪の犯人(刑事事件例でいえばCさん)が既に逮捕されているのであれば,彼らと口裏合わせをするおそれはないということを主張していくことができると考えられます。

その他,Aさんのご家族の方から,Aさんのご家族のことや仕事のことなどをお聞きし,Aさんがあえて証拠隠滅行為をして盗品等有償処分あっせん事件の罪状を悪くする可能性は低いなどと主張していくことができると考えられます。
また,Aさんのご家族の方から,Aさんを早期に釈放してもらいたい経済上,社会生活上,健康上の理由をお聞取りし,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官に対して伝えていくことができると考えられます。

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盗品等有償処分あっせん事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県気仙沼市の恐喝事件

2021-04-06

宮城県気仙沼市の恐喝事件

宮城県気仙沼市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県気仙沼市に住むAさんは,不動産投資をしようと,同市内にある不動産仲介業社を経営するVさんと話をすすめ,同市内にある不動産を購入しました。
しかし,その後,不動産投資の結果が芳しくなく,AさんはVさんに対して怒りを感じるようになりました。
そこで,Aさんは,同市内にあるVさんの自宅に行き,「お前を殺しに来た」などと脅し,Vさんから高級外車や高級腕時計,ブランドバッグなど合わせて1000万円相当を脅し取りました。
その後,Aさんは宮城県気仙沼警察署の警察官により恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(2021年3月24日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【恐喝罪とは】

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は,人を「恐喝」して財物を「交付」させる罪です。

恐喝罪の「恐喝」とは,暴行を加えたり,脅迫したりすることをいいます。
そして,この恐喝罪の「恐喝」である暴行・恐喝は,被害者の反抗を抑圧するに至らない程度のものであると考えられています。

また,恐喝罪の「交付」とは,被害者の方の意思に基づいて財物を被疑者の方に移転させることをいいます。
そして,この恐喝罪の「交付」は,被害者の方が被疑者の方による財物の持ち去り行為を黙認する場合のように,黙示的なものであってもよいと考えられています。

以上,人を「恐喝」して財物を「交付」させたといえる場合,被疑者の方には恐喝罪が成立することになります。

【恐喝事件における刑事弁護活動】

恐喝事件で不起訴処分のような寛大な処分を得るためにはどのような刑事弁護活動を受ければよいのでしょうか。

この点,恐喝事件は被害者の方がいる事件ですので,被害者の方と示談交渉を進めることが重要となります。
これは,恐喝事件において起訴・不起訴の判断をする検察官は,被害者の方が恐喝事件をどのように考えているのか,具体的には,厳重に処罰してほしいと考えているのか,それとも検察官に処分をゆだねると考えているのかといったことを重要視するからです。
そして,なぜ検察官は恐喝事件の被害者の方の処罰感情を重要視するのかという点については,恐喝罪が個人の財産権という個人的な利益(法益)を保護しているからだと説明することができます。

そこで,刑事弁護士を選任し,被害者の方とすみやかに示談交渉を開始し,交渉次第では,被害弁償をしたり示談書を取り交わしたりすることが重要であると考えられます。

また,刑事事件例のように被害金額が大きかったり,犯行の態様が悪質であったりする場合,恐喝事件の被害者の方は処罰感情が大きく,被疑者の方を警戒している可能性が高いため,刑事弁護士を選任することなく,恐喝事件の被害者の方と直接示談交渉をするのは困難であるといえます。
刑事事件例でいえば,Aさんやその家族から直接Vさんに連絡をしてみても,連絡に出てくれない,取り合ってくれないということも考えられます。

そこで,刑事弁護士を選任し,第三者的・仲介的立場から恐喝事件の被害者の方と交渉をすることで,穏便にかつ円滑に示談交渉を進めることが重要であると考えられます。。

以上のような示談交渉活動以外にも,刑事弁護士は意見書や報告書等を通して,検察官に対して法律の専門的な見地から,恐喝事件の被疑者の方に対する寛大な処分を求めることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県気仙沼市の恐喝事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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