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元カノへの傷害事件で逮捕
元カノへの傷害事件で逮捕
元カノへの傷害事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん(24歳,板金工)は,同区内のコンビニエンスストアの駐車場において,かつて交際していた女子高校生(Vさん)への首を引っ張るなどして,Vさんの首に軽い怪我を負わせました。
Vさんが宮城県仙台東警察署に傷害事件の被害を届け出た結果,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの両親は,傷害事件に強い刑事弁護士に法律相談をしようと考えています。
(2021年4月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,AさんはVさんに対して首を引っ張る等して,Vさんの首に軽い怪我を負わせました。
このAさんの行為は,傷害罪の傷害(人の生理機能を害する行為)に当たります。
傷害罪を犯した者には15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになり,刑務所に収容されてしまったり,高額の罰金を支払わなければならなくなったりする可能性があります。
【傷害事件で逮捕されたら】
刑事事件例において,Aさんが傷害してしまったのは,Aさんの元交際相手(元カノ)の女性です。
このとき,検察官や裁判官は,Aさんが元交際相手(元カノ)のVさんの連絡先を知っていることを理由として,AさんがVさんと連絡を取って,傷害事件の口止めをするなど証拠隠滅をするおそれがあると考える可能性があります。
そうすると,Aさんは傷害罪の容疑で勾留請求・決定されてしまうおそれがあります。
この場合,刑事弁護士は,検察官や裁判官に対して,Aさんに傷害事件の証拠隠滅をする動機や意思(主観的可能性)がないことや,傷害事件の証拠隠滅をすることができない(客観的可能性がない)ことを書面や面談などで主張し,身柄解放活動を行います。
同時に,対立関係にあると思われるAさんと元交際相手(元カノ)のVさんの間に入り,第三者的立場から,AさんとVさんの傷害事件の示談交渉を進めます。
刑事弁護士による検察官や裁判官に対する働きかけ,示談交渉が成功すれば,Aさんは傷害事件で勾留請求・決定がされずに釈放されたり,一度勾留が決定されてしまったとしてもその勾留期間が満了する前に身体拘束から解放されたりすることが期待できます。
そして,早急な身柄解放活動と並行して,刑事弁護士は,Aさんの傷害事件の処分・判決が軽くなるように検察官や裁判官に対して働きかけていきます。
例えば,Aさんの反省態度や,ご家族の方が更生のために監督すること等を,起訴される前であれば書面で,公判であれば被告人質問や(情状)証人尋問の形で示していきます。
起訴される前の検察官に対する働きかけが成功すれば不起訴処分が,公判での裁判官に対する説得が上手くいけば執行猶予や減刑が獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕されるなど,傷害事件の被疑者・被告人となった場合には,刑事事件,とりわけ傷害事件に強い刑事弁護士をすぐに付けることをお薦めします。
元カノへの傷害事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県気仙沼市の恐喝事件
宮城県気仙沼市の恐喝事件
宮城県気仙沼市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県気仙沼市に住むAさんは,不動産投資をしようと,同市内にある不動産仲介業社を経営するVさんと話をすすめ,同市内にある不動産を購入しました。
しかし,その後,不動産投資の結果が芳しくなく,AさんはVさんに対して怒りを感じるようになりました。
そこで,Aさんは,同市内にあるVさんの自宅に行き,「お前を殺しに来た」などと脅し,Vさんから高級外車や高級腕時計,ブランドバッグなど合わせて1000万円相当を脅し取りました。
その後,Aさんは宮城県気仙沼警察署の警察官により恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(2021年3月24日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【恐喝罪とは】
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
恐喝罪は,人を「恐喝」して財物を「交付」させる罪です。
恐喝罪の「恐喝」とは,暴行を加えたり,脅迫したりすることをいいます。
そして,この恐喝罪の「恐喝」である暴行・恐喝は,被害者の反抗を抑圧するに至らない程度のものであると考えられています。
また,恐喝罪の「交付」とは,被害者の方の意思に基づいて財物を被疑者の方に移転させることをいいます。
そして,この恐喝罪の「交付」は,被害者の方が被疑者の方による財物の持ち去り行為を黙認する場合のように,黙示的なものであってもよいと考えられています。
以上,人を「恐喝」して財物を「交付」させたといえる場合,被疑者の方には恐喝罪が成立することになります。
【恐喝事件における刑事弁護活動】
恐喝事件で不起訴処分のような寛大な処分を得るためにはどのような刑事弁護活動を受ければよいのでしょうか。
この点,恐喝事件は被害者の方がいる事件ですので,被害者の方と示談交渉を進めることが重要となります。
これは,恐喝事件において起訴・不起訴の判断をする検察官は,被害者の方が恐喝事件をどのように考えているのか,具体的には,厳重に処罰してほしいと考えているのか,それとも検察官に処分をゆだねると考えているのかといったことを重要視するからです。
そして,なぜ検察官は恐喝事件の被害者の方の処罰感情を重要視するのかという点については,恐喝罪が個人の財産権という個人的な利益(法益)を保護しているからだと説明することができます。
そこで,刑事弁護士を選任し,被害者の方とすみやかに示談交渉を開始し,交渉次第では,被害弁償をしたり示談書を取り交わしたりすることが重要であると考えられます。
また,刑事事件例のように被害金額が大きかったり,犯行の態様が悪質であったりする場合,恐喝事件の被害者の方は処罰感情が大きく,被疑者の方を警戒している可能性が高いため,刑事弁護士を選任することなく,恐喝事件の被害者の方と直接示談交渉をするのは困難であるといえます。
刑事事件例でいえば,Aさんやその家族から直接Vさんに連絡をしてみても,連絡に出てくれない,取り合ってくれないということも考えられます。
そこで,刑事弁護士を選任し,第三者的・仲介的立場から恐喝事件の被害者の方と交渉をすることで,穏便にかつ円滑に示談交渉を進めることが重要であると考えられます。。
以上のような示談交渉活動以外にも,刑事弁護士は意見書や報告書等を通して,検察官に対して法律の専門的な見地から,恐喝事件の被疑者の方に対する寛大な処分を求めることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県気仙沼市の恐喝事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避
恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避
恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避を考えている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区の高校に通うAさん(17歳)は、同区内の住宅街において、別の高校に通うVさん(16歳・同区内在住)に「しばかれたいんか。金払うんか。どっちか選べ。」などと脅し、金品を脅し取ろうとしました。
しかし、Vさんがなかなか金品を渡さなかったため、Aさんは金品を得ずにその場を立ち去りました。
その後、Vさんは宮城県仙台北警察署に恐喝未遂事件の被害を訴えました。
その結果、Aさんは恐喝未遂罪の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんは「警察から少年事件では少年鑑別所に収容される可能性があると聞いた。自分はどうなるのか。」と不安に感じています。
(2021年2月23日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【恐喝未遂罪とは】
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条
この章の罪の未遂は、罰する。
人を「恐喝」したが、財物を「交付」させるに至らなかったとき、上記恐喝行為をした者には、恐喝未遂罪が成立します。
恐喝未遂罪が成立する「恐喝」とは、財物を交付させる手段として行われる暴行・脅迫であって、被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。
刑事事件例では、Aさんは、Vさんに対して、「しばかれたいんか。金払うんか。どっちか選べ。」と言っています。
宮城県仙台北警察署の警察官は、このAさんの行為が被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえる、すなわち恐喝未遂罪の「恐喝」に当たると考えられたのだと思われます。
そして、結果としてAさんはVさんから金品を受け取ることができなかったため、財物を「交付」させるに至らなかったといえます。
よって、Aさんには、恐喝未遂罪が成立すると考えられます。
【恐喝未遂罪の少年事件の観護措置回避活動】
恐喝未遂罪の少年事件で逮捕された場合、被疑者の方(少年)はその後どのような手続きを取られるのでしょうか。
この点、少年42条では、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定されています。
少年事件では、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思慮するときは、事件が家庭裁判所に引き継がれる(送致される)ことになるのです。
そして、逮捕・勾留されている少年事件については、観護措置(少年鑑別所に収容する措置)が取られる可能性があります。
観護措置決定がなされる要件は、少年が非行を犯したと疑うに足りる相当な理由、観護措置の必要性があること等が挙げられます。
観護措置の必要性は、具体的には、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあること、緊急的に少年の保護が必要であること、少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別を行う必要があることといった事由がある場合に認められます。
実際に観護措置が取られると、長期間(実務上4週間という運用が多くみられます)、少年鑑別所に収容されることになります。
そこで、刑事弁護士(少年付添人)としては、観護措置に必要性がないと考えられる場合や観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置を避けるための刑事弁護活動(観護措置回避活動)をすることができます。
具体的には、観護措置に関する意見書や保護者の身元引受書、上申書(保護者の方から少年の生活状況や今後の監督方法等について聴取した書面)等を作成し、家庭裁判所に提出することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避を考えている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい
宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい
宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区にある障がい者施設に勤務するAさんは,ベッドで横になっていた入所者(Vさん)のお腹をかかとで1回蹴り,小腸断裂による腹膜炎などの約3か月の重傷を負わせました。
その後,施設の職員が「Vさんの体調がおかしい」と気付き,病院に搬送しました。
後に,Aさんは宮城県仙台北警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは格闘技経験者であり,傷害事件を起こしてしまった動機については,「Vさんが言うことを聞かなかったので,イライラした。痛めつけてやろうと思った。」と述べています。
Aさんは,何とかVさんと示談を締結できないかと考えています。
(2021年3月10日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の「傷害」とは,身体の生理機能の障害をいいます。
刑事事件例では,Vさんは小腸断裂による腹膜炎などの重傷を負っており,これは身体の生理機能の障害であるとして,傷害罪の「傷害」に当たります。
また,傷害罪は,①人の身体を傷害することを被疑者の方が認識し,かつ認容している(故意があるといいます)場合はもちろん,②暴行(人の身体に対する物理力の行使)を加えることのみを認識し,かつ認容している場合で,被害者の方に傷害罪の「傷害」が生じたにも成立すると考えられています。
刑事事件例では,Aさんは,傷害事件について,Vさんを「痛めつけてやろうと思った。」と述べており,Aさんは,少なくともVさんに暴行(人の身体に対する物理力の行使)を加えることを認識し,かつ認容していたと考えられます。
このとき,Aさんは,上記②の場合に該当する,傷害罪の成立に必要な犯罪事実の認識・認容(故意といいます)があったといえます。
なお,この傷害罪の「傷害」を生じさせる方法は,通常,暴行(人の身体に対する物理力の行使)によるのが一般的ですが,刑法204条では,傷害罪の「傷害」を生じさせる方法は問われていません。
以上より,Aさんには,傷害罪が成立すると考えられます。
【傷害事件と示談】
傷害事件で逮捕されてしまった場合,何といっても被疑者の方と示談をすることが重要であると考えられます。
もし被疑者の方が被害者の方の連絡先を知らない場合,刑事弁護士は,傷害事件を担当する検察官を通して,刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと打診することができます。
傷害事件を担当する検察官から被害者の方の連絡先を聞くことができた場合,刑事弁護士は速やかに被害者の方と連絡を取り,正式な謝罪と被害の弁償をしたい旨を伝えます。
特に,本件の刑事事件例のように傷害事件の被害が大きい場合は被害者の方の処罰感情も強いと考えられますので,示談交渉に強い刑事弁護士により,被害者の方の処罰感情を十分に考慮しながら示談交渉をしていく必要があります。
刑事弁護士を通さず,被疑者の方又はそのご家族の方が被害者の方と直接やり取りをすると,かえって被害者の方の処罰感情を逆撫でる形となる場合も考えられます。
そこで,第三者的な立場も有する刑事弁護士を通すことで,円滑な示談交渉が期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には,数多くの示談交渉を成立させた示談に強い刑事弁護士が在籍しています。
宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名仙台支部までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
銃刀法違反事件で寛大な処分を得たい場合
銃刀法違反事件で寛大な処分を得たい場合
銃刀法違反事件で寛大な処分を得たい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県石巻市に住むAさんは,刃渡り6センチを超えるレジャーナイフ2本を車の中に所持し,同市内を走行していました。
自動車の運転中,すれ違った宮城県石巻警察署のパトカーに車を停止するように言われ,職務質問を受けました。
Aさんは宮城県石巻警察署の警察官による車内の任意の捜索に応じた結果,レジャーナイフ2本が運転手の近くのダッシュボードに置かれていたことが発覚しました。
その後,Aさんは,宮城県石巻警察署の警察官により,銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは「車から降ろすのが面倒だった」と銃刀法違反の容疑を認めました。
のちに,Aさんは釈放されましたが,Aさんは何とか寛大な処分を得られないかと考えています。
(2021年3月4日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【銃刀法違反とは】
銃刀法22条
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし,内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で,政令で定める種類又は形状のものについては,この限りでない。
銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1号,2号は略)
3号 第22条の規定に違反した者
銃刀法22条は,「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」の「携帯」を禁止しています。
そして,銃刀法31条の18は,銃刀法22条に違反した者には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科すと規定しています。
なお,銃刀法22条ただし書きは,「はさみ」,「折りたたみ式のナイフ」,「くだものナイフ」,「切り出し」で,政令(銃刀法施行令37条)で定めた種類又は形状のものについては,刃体の長さが6センチメートルを超える刃物であっても,例外的に携帯が禁止されないと規定しています。
【銃刀法違反の成立要件】
上述のように,銃刀法22条は,①「刃体」の長さが6センチメートルをこえる②「刃物」の③「携帯」を禁止しています(ただし,業務その他正当な理由による場合を除きます)。
銃刀法22条の①「刃体」とは,「刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さ」をいいます(銃刀法施行規則110条)。
また,銃刀法22条の②「刃物」とは,鋼鉄製の刃を持ち,人の身体に重大な害を加えるに足りる器具の一切をいうと考えられています。
刑事事件例では,Aさんが所持していたのは刃渡り6センチを超えるレジャーナイフであり,銃刀法22条の「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」に当たります。
さらに,銃刀法22条の③「携帯」とは,直接自分の身に付けていることの他,直ちに使用し得るような支配状態に置いてあることをいうと考えられています。
刑事事件例のように自動車のダッシュボードなどに置く行為も,使用し得るような支配状態に置く行為であるとして,銃刀法22条の③「携帯」に当たると考えられます。
そして,Aさんには,業務その他正当な理由によって上記刃物を携帯していた事情がないため,Aさんには銃刀法違反の罪が成立すると考えられます。
【銃刀法違反事件で寛大な処分を得たい場合】
銃刀法違反事件で不起訴処分を獲得したり,正式起訴を回避したりするといった寛大な処分を得たい場合,検察官に,本件銃刀法違反事件を起こしてしまったことに対して,心よりの反省をしていることや,再犯防止の対策をしていることを伝える必要があります。
刑事弁護士は,被疑者の方が銃刀法違反事件を起こしてしまった経緯や,銃刀法違反事件を起こしてしまったことについて思うこと,今後銃刀法違反事件の再犯を起こさないために行っていること等を,被疑者の方から聞き取り,それを書面化して検察官に提出することができます。
また,心よりの反省と贖罪の意を示すために,贖罪寄付を行うこともできます。
そして,贖罪寄付をしたことを示す書面を検察官に提出することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
銃刀法違反事件で寛大な処分を得たい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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首絞め傷害容疑で不起訴
首絞め傷害容疑で不起訴
息子への首絞め傷害容疑で逮捕されるも不起訴となった事件がありました。
多賀城市で10代息子の首絞め傷害容疑で逮捕の父親 仙台地検が不起訴処分・宮城
Yahoo!ニュース(ミヤギテレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~不起訴とは~
この事件は今年1月、多賀城市の自宅で、10代の息子の首を絞めてケガをさせたとして、傷害の疑いで逮捕された父親が、不起訴処分になったというものです。
この不起訴処分とは何でしょうか。
通常、犯罪が発生すると、まずは警察が捜査を開始します。
警察が一通りの捜査を終えると、今度は捜査の担当が検察に移されます。
これを送検と言います。
事件を送られた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、容疑者を刑事裁判にかけるかどうか判断します。
刑事裁判にかけることを「起訴」、かけないことを「不起訴」と言います。
今回、仙台地方検察庁は、この父親を不起訴としたわけです。
不起訴は、捜査した結果、犯人ではない(あるいは犯人と言い切れない)と判断されたときにもなされます。
また、精神疾患を抱え、刑事責任を問えないと判断された場合になされることもあります。
しかし多くの不起訴は、犯人であることに間違いはなく、刑事責任も問うこともできる場合になされます。
どういうことかと言うと、比較的軽い犯罪において、今回は大目に見るということで、不起訴処分がなされるのです。
より詳しく言うと、被害が大きくない、賠償しており被害が回復されている、しっかり反省している、再犯の可能性が少ない、前科がない(少ない)といった場合に、不起訴となることがよくあるのです。
不起訴となれば、刑事裁判を受けることはなく、刑罰も受けず、前科も付かずに刑事手続きが終了することになります。
今回の事件で仙台地検は、不起訴とした理由について公表していません。
首絞め事件と聞くと、軽い犯罪とも言えないのに、なぜ不起訴となったのか疑問に思うかもしれません。
この点について報道からは詳しいことはわかりません。
ただ、首絞めとなると、より重い殺人未遂罪での逮捕も考えられるわけですが、傷害罪での逮捕であったことを考えると、命にかかわるほどの悪質な態様ではなかったのかもしれません。
つまり、しつけとしての行為が行きすぎてしまったが、父親が反省しており、息子のケガも軽いものだった、父親が処罰を受けることがかえって息子への精神的・経済的負担につながる、といった状況だったことが、1つの可能性として考えられます。
~不起訴を願う場合はご相談を~
今回のような虐待が疑われるような事件の他、万引き・盗撮・痴漢など、(立派な犯罪ではありますが、犯罪の中では)比較的軽い事件では、不起訴になることもよくあります。
特に、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができたという場合には、不起訴の可能性が高まります。
とはいえ、被害者側は加害者側と直接交渉することを嫌うことも多く、間に弁護士が入らないと示談ができないことも多いです。
また、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の内容はどうしたらよいのかなど、分からないことが多いでしょう。
そこで、あなたやご家族が、何らかの犯罪をして事件になったが、不起訴など穏便な解決を望む場合には、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じて、アドバイスいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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2013年の強盗殺人で逮捕
2013年の強盗殺人で逮捕
2013年の強盗殺人事件で犯人が逮捕されたというニュースがありました。
2013年の強盗殺人事件、容疑の男逮捕 宮城県警
Yahoo!ニュース(朝日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~服役中の容疑者~
この事件は2013年、仙台市太白区にある住宅に侵入して住人を殺害し、貴金属など87点(時価合計52万8700円)を奪ったとして、37歳の男性が逮捕されたというものです。
この男性は、他の窃盗事件で実刑判決を受けて、刑務所に服役中とのことです。
宮城県警は、これまでに延べ約17万4千人の捜査員を投入してきたとのこと。
今回の逮捕によって1つ前進したと言えます。
今回は、住居侵入罪と強盗殺人罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を見てみます。
刑法
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
まずはこちらが住居侵入罪などが規定された条文です。
空き巣などでは、窃盗罪や強盗罪などとセットで成立することも多い犯罪です。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
続いてこちらが、強盗致死傷罪の条文です。
被害者が死亡した場合とケガで済んだ場合の両方が定められています。
今回の事件で問題となっている強盗殺人罪は、死刑または無期懲役です。
軽くても無期懲役ですから、当然とはいえ重い刑罰が定められていることになります。
当初から住人の殺害も視野に入れているというパターンもなくはないでしょう。
しかし、空き巣を狙って住宅に侵入したところ、家主と鉢合わせてしまい、抵抗され、そのままの流れで殺害に至ってしまうというパターンもあります。
今回の容疑者のように窃盗を繰り返している場合には、この強盗殺人罪や強盗致傷罪など、想定よりも重い犯罪をしてしまうこともありえます。
ちなみに、窃盗罪で済んでいれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
強盗殺人などと比べれば軽いと言えます。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
とはいえ、最高で10年の懲役ですから、決して軽い犯罪とは言えません。
現場の展開次第で、強盗罪や強盗致死傷罪など、より重い犯罪が成立してしまうリスクもあるわけですから、そもそも割に合うものではありません。
~犯罪をしてしまったら~
今回のような強盗殺人ともなるとなじみは薄いでしょうが、特に交通事故で人にケガをさせてしまった場合に成立する過失運転致傷罪などは、誰でも犯してしまう犯罪と言えます。
あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしてしまい、逮捕された、事情聴取を受けるといった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
相手方の被害を回復しつつ、出来る限り軽い結果で早期に事件解決を目指していただきたいと思います。
そのために、事件内容に応じたアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
駅で暴行し逮捕
駅で暴行し逮捕
駅で他人に暴行をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住むAさん。
酒に酔った状態で、仙台駅から東北本線に乗り込み、自宅最寄りの岩沼駅に向かっていました。
岩沼駅に到着して降りようとしたところ、他の乗客とぶつかったことから口論になりました。
カッとなったAさんは、相手に殴る蹴るの暴行を加え、打撲などのケガを負わせてしまいました。
駅員が制止に入り、Aさんの暴行をやめましたが、なお大きく叫ぶなど興奮状態。
通報を受けて駆け付けた岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪が成立~
駅に限ったことではないですが、人とぶつかったというささいなことからケンカになり、相手にケガを負わせ、逮捕されてしまうといった事件はよく起こっています。
当然ながら、傷害罪が成立し、逮捕されてしまう可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文は、命にかかわるような重大なケガを負わせるといった悪質な事例にも対処するためという意味合いもありますが、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。
ついカッとなってしてしまった行為により、相手はもちろん、自分の人生にも大きな影響が生じてしまう可能性があるわけです。
人にぶつかられるとイラっとする気持ちはわかりますが、一度冷静にならないと、かえって自分が大きな損をしてしまいます。
また、偶然ぶつかったにすぎないのに、わざとぶつかってきたと認識してしまい、怒りの感情がこみ上げてしまうというパターンもあります。
あおり運転の事件でも、実際には相手が邪魔をしたわけではないのに、邪魔をされたと認識してしまったというケースがありました。
相手の行為に悪意を感じやすいという妄想性パーソナリティ障害などが原因となっていることがあります。
この場合、あおり運転に限らず、ささいなことでケンカになったり、暴行を加えてしまうということも起こりえます、
自分や相手の人生に大きな影響が出てしまわないよう、場合によっては専門的な治療やカウンセリングを受けるというのも重要といえます。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、不起訴処分となることもあります。
不起訴処分となれば、裁判は受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。
不起訴処分となるには、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶなどの対応が重要となります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、そして示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
個人情報をばらまき逮捕
個人情報をばらまき逮捕
生徒の個人情報が書かれた書類をばらまいて逮捕されたという事件がありました。
生徒の個人情報、街でばらまいた疑い 非常勤講師を逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~守秘義務違反~
この事件は、高校の非常勤講師の男性が、仙台市と名取市の路上や商業施設など計4カ所で、以前勤務していた県立高校の公文書の写し計7枚をばらまいて逮捕されたという事件です。
「資料が放置されている」という連絡が学校にあり、学校が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。
逮捕容疑は、地方公務員法違反(守秘義務違反)と偽計業務妨害罪。
まずは地方公務員法の条文を見てみましょう。
地方公務員法
第34条1項
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
この条文によって、公務員が仕事で知った個人情報などを、外部に漏らしてはならないことになっています。
公務員を退職した後も、外部に漏らしてはいけないことになっています。
いわゆる「守秘義務」を定めた条文となっています。
もちろん、どんな情報であっても、外部に知らせてはいけないということではありません。
個人情報とは関係ないものであったり、一般の方にお知らせすべき情報も当然あります。
しかし、今回の事件でばらまかれた文書は、生徒指導に関する会議資料のコピーで、生徒の氏名などが記載されており、学校は持ち出しやコピーを禁じていたとのこと。
生徒の個人情報が書かれているものですので、守秘義務が課せられる内容だったといえるでしょう。
罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~偽計業務妨害罪~
続いて、偽計業務妨害罪の条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
今回の事件では、この条文の中の、
①「偽計を用いて」
②「人の…業務を妨害した者」
に該当するかが問題となります。
①「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人がある情報を知らないことを利用することなどの、不正な手段を利用することを言います。
今回の事件の文書をばらまいた行為は、不正な手段といえるでしょう。
したがって、「偽計を用いて」に当たるわけです。
②「人の…業務を妨害した者」については、今回の内容の文書をばらまく行為は、学校が文書を回収したり、生徒・保護者に説明したり、警察と相談したりなど、余計な業務をしなければならなくなるものですから、該当するでしょう。
よって、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いわけです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのか、職場からの処分はどうなりそうかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
店員を殴り逮捕
店員を殴り逮捕
居酒屋で店員を殴って逮捕されたという事件がありました。
「なんで客に指示するんだ」連れがタバコで注意された69歳の男、店員の顔などを殴り逮捕
Yahoo!ニュース(北海道放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~暴行の疑い~
この事件は、焼き鳥店で、酔った客と店員が口論となり、客が店員を殴って逮捕されたという事件です。
逮捕容疑は暴行罪。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
今回の事件で、殴られた店員にケガ(傷害)はなかったとのこと。
そこで、この条文の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に当てはまることになり、暴行罪が成立することになります。
仮に、店員にケガがあった場合には傷害罪が成立することになります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、店員の側が先に殴りかかり、防御の一環として殴り返した場合には、正当防衛が成立する可能性があります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
また、反撃としてやりすぎたとしても、過剰防衛が成立して、刑が軽くなったり免除されるる可能性もあります。
同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
しかしながら、今回の事件では客と店員の間で口論はあったとのことですが、先に店員が殴ったという情報はありません。
仮に店員がどんなにひどいことを言っていたとしても、それに対して殴りかかってしまうと、正当防衛や過剰防衛の余地はありません。
今回の事件で逮捕されたお客はかなり酔っていて、まともに話ができる状態ではなかったとのこと。
お酒が原因で犯罪につながってしまうことはよくあることですので、注意しましょう。
~逮捕後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
今回の暴行罪は、犯罪の中では比較的軽い方です。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となる可能性も考えられるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。