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【速報】小学生の長男にカッターで怪我 父親が傷害罪で現行犯逮捕
小学生の長男にカッターで怪我をさせたとして、父親が傷害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県警は、宮城県岩沼市の自宅において、小学生の長男の右腕を切りつけたとして、父親を傷害罪で現行犯逮捕しました。
報道によりますと、事の発端は、親子で訪れた携帯電話ショップの出来事で、ここで長男の契約変更の手続きに時間がかかって、自分の手続きができなかったことに腹を立てたようで、帰宅後に長男に対して暴行をはたらいたとのことです。
なお逮捕された父親は警察の取調べに対して「腕を殴ったり足を踏みつけたりカッターの刃を腕に押し当てたりしたが、切ってはいないのでけがをさせていない」などと、容疑の一部を否認しているようです。
傷害罪
人に対して殴る等の暴行を加え傷害を負わせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
一昔前ならば、家庭内での父親の子供に対する暴行は躾の一環として刑事事件化されることは滅多にありませんでしたが、最近は家庭内の暴行、傷害事件に対しても積極的に警察が介入し、度を越えた行為に対しては刑事罰が科せられる傾向にあります。
ただ今回の事件は、父親の子供に対する事件にしては、その犯行動機の幼稚さと、暴行の程度の悪質さが際立っており、躾とは全く異なる次元の事件ですので、厳しい刑事罰が科せられる可能性があるでしょう。
岩沼市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、傷害事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお気軽にお電話ください。
起訴後勾留の被告人が留置場内で暴行 暴行容疑で現行犯逮捕
警察署の留置場に起訴後勾留されている被告人が、留置場内で暴行事件を起こしたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
1月14日、窃盗容疑で逮捕、起訴され、宮城県遠田警察署の留置場に起訴後勾留されていた男性被告人が、同じ留置房に収容されている男性の胸を複数回殴ったとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
留置場内の事件
まず警察署の留置場に収容されているのは、主に
①逮捕留置中の被疑者
②起訴前勾留中の被疑者
③起訴後勾留中の被告人
の3つの状態が考えられます。
何れにしても何らかの犯罪を犯した犯人として疑われている人が収容されるのが留置場です。
ただ刑務所とは違い、まだ刑が確定していない人たちが収容されているので、留置場の生活では、作業など何かすることを強いられたり、厳しく自由を拘束されることはありません。
とはいうものの、日常生活は細かくタイムスケジュールが決まり、細かいルールが定められており、決して自由というわけにはいきません。
当然、留置場内で秩序を乱す行為は厳しく注意され、注意に従わない場合には拘束具を装着されるなどします。
そんな留置場で起こったのが今回の事件です。
留置場内で、収容者同士の小競り合いや口喧嘩はよくあるようですが、看守である警察官が注意したり、未然に、当事者を別の房に収容するなどして事件にまで発展することはほとんどありません。
暴行罪で再逮捕
事件を起こして現行犯逮捕されたのは、上記③の身分にある男性被告人のようです。
報道によりますと現行犯逮捕された男性被告人は「頭にきて殴ってしまった」と、暴行の理由を供述しているようですが、その通りであれば偶発的な犯行だと言えるでしょう。
また暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決して重くはない犯罪ですし、そもそも、留置場に収容されている状況からして、逃走や罪証隠滅のおそれも見受けられないでしょうから、あえて勾留される可能性は低いかと思われます。
また送致を受けた検察官が不起訴を決定する可能性もあるかと思いますが、起訴された場合は、略式起訴ではなく、すでに起訴されている窃盗事件と共に刑事裁判で審理される可能性が高いでしょう。
宮城県内の刑事事件に強い弁護士
宮城県内で刑事事件を起こしてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、そして警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスについては即日対応しております。
表札にペンキをかけて逮捕 器物損壊罪を解説
表札にペンキをかけて逮捕された事件を参考に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいるAさんは、車の駐車方法を巡って数カ月前から隣人とトラブルになっています。
そんなある日、Aさんは嫌がらせ目的で、隣人の表札にペンキをかけました。
隣人が警察に被害届を提出したらしく、後日Aさんは、警察に自宅を捜索された後に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
隣人の駐車場に設置されている防犯カメラに犯行の様子が撮影されていたのが逮捕の決め手になったようで、Aさんは、事実を認めています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
器物損壊罪とは
上記の参考事件で、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、その条文は
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とされています。
ここでいう前3条とは
- 刑法258条(公用文書等毀棄罪)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 - 刑法259条(私用文書等毀棄罪)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 - 刑法260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
です。
器物損壊罪における損壊とは、物理的に物を壊すだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
効用を回復することが容易である程度の損壊ならば器物損壊罪にはならないが、回復に相当の時間とコストがかかると判断されれば器物損壊罪となります。
またペットなどの動物(生き物)も器物損壊罪の客体に含まれ、ペットが客体になった場合は損壊ではなく傷害と言われます。
また、他人の物の中には他人が所有している、建造物を除く不動産である土地も含まれています。
器物損壊罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
また、初回の法律相談は無料で利用することができますので、皆さんお気軽にご相談ください。
公務執行妨害罪と傷害罪の関係 観念的競合とは
警察官を殴って怪我をさせた事件を参考に、公務執行妨害罪と傷害罪の関係(観念的競合)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、お酒を飲んだ帰り道に公園のベンチで寝ていました。
そこに通りかかった巡回中の警察官が寝ているAさんを発見したため、Aさんを起こして職務質問をしようとしました。
まだ酔いが醒めておらず寝起きで機嫌の悪かったAさんは、警察官を殴ってしまい怪我をさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の疑いで、宮城県亘理警察署に現行犯逮捕されることになりました。
公務執行妨害罪と傷害罪
上記の事件でAさんは公務執行妨害罪と傷害罪で現行犯逮捕されています。
刑法95条に公務執行妨害罪が定められており、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「公務を執行するに当たり」に該当するのは、特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為を指します。
公務執行妨害罪における暴行は公務員に対して向けられた有形力(物理的な力)の行使であれば足り、公務員の身体に対して直接加えられていることまでは必要とされていません。
また、参考事件のAさんは警察官に暴力を行使した際に怪我をさせているため、傷害罪も同時に成立します。
刑法204条に傷害罪が定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。
傷害罪における傷害とは、人の生理的機能(生活機能)に傷害を与えることと、広く健康状態を不良に変更することを言います。
また、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたり人の意識作用に障害を生じさせる行為も傷害に含みます。
参考事件のAさんは職務執行中の警察官に殴るという暴行を加え、さらに警察官に怪我をさせているので、公務執行妨害罪と傷害罪の両方が適用されるでしょう。
観念的競合
参考事件のような1つの行為が複数の罪にまたがる場合を観念的競合といいます。
Aさんは警察官を殴ることによって、警察官の公務を妨害(公務執行妨害罪)と、警察官の身体に傷害を負わせる(傷害罪)の、二つの犯罪に抵触しているので、典型的な観念的競合となります。
刑法54条1項には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と記載されています。
そのため観念的競合は2つの罪を比較し、より重い法定刑が適用されることになります。
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となっていますが、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、より重いと判断される傷害罪の法定刑が適用されることになります。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は公務執行妨害事件などをはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では被疑者が逮捕されている場合、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く 初回接見サービス をご利用いただけます。
宮城県亘理郡の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。
コンビニ店員とトラブル 威力業務妨害罪で現行犯逮捕
コンビニ店員とトラブルから、威力業務妨害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、近所のコンビニに買い物をしに訪れていました。
Aさんはそのコンビニの店員の対応が癇に障ったため、店員と口論になりました。
口論は激しいものになっていき、最終的にAさんは、レジカウンターを蹴ったり店内にある看板を殴ったりなどして、大声を出して暴れました。
そうしたところ、その様子を見ていた客が110番通報したらしく、駆け付けた宮城県大河原警察署の警察官によって、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
威力業務妨害罪
上記の事件におけるAさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
威力業務妨害罪について刑法234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
前条とは刑法233条のことであり、刑法233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、偽計業務妨害罪が規定されています。
ここでいう業務とは「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」のことです。
業務は必ずしも職業として行われている活動である必要はなく、対価を得ている必要もないととされています。
威力業務妨害罪における威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を用いることを言います。
威力の行使は被害者の面前で行われ、そのことで業務が妨害されるだけでなく、物に対する暴力行為が加えられ、結果として人に対して業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件のAさんは、店内の物を殴る蹴るなど人の意思を抑圧するに足りる勢力を用いて、他の客に対する接客などの店員の業務を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立することは間違いないでしょう。
威力業務妨害罪の弁護対応
参考事件の威力業務妨害罪はコンビニで行われている事件であるため、被害者であるコンビニに対して示談交渉を行うのが弁護対応の1つとなります。
被害者がいる事件では示談交渉が重要な弁護活動であり、円滑な示談交渉を行うためには弁護士の存在が必須ですので、このような事件で弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
刑事事件に強い弁護士
刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が所属している、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。
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威力業務妨害罪などをはじめとする刑事事件でお困りの方、もしくはご家族が逮捕されてお困りの方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へのご連絡をお待ちしております。
傷害罪で逮捕 被害者は意識不明の重体
被害者が意識不明の重体になるまでの傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、帰宅途中に、普段から仲が悪い知人に出会い口論になってしまいました。
そして口論の末に、Aさんは知人を突き飛ばし、倒れた知人の頭を地面に打ち付ける等の激しい暴行に及びました。
Aさんは、暴行の途中で、偶然通りかかった宮城県仙台北警察署の警察官に現行犯逮捕されたのですが、警察署に連行されて取調べを受けてる際に、警察官から「病院に救急搬送された知人が意識不明の重体である」ことを知らされました。
知人が重体となっていることを知ったAさんは、強いショックを受けています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
傷害罪
上記の事件でAさんは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪について、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
ここでいう傷害とは、人の生理的機能に傷害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行によって外傷を負わせるだけでなく、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたりする行為も傷害に含まれるのです。
また、人の生理的機能に影響を与えない範囲であっても、髪の毛を切るなどして外貌に重大な変化を生じさせることも傷害として扱われます。
今回の事件を検討すると、Aさんの行為が傷害罪に抵触することは間違いありません。
被害者が亡くなると…
Aさんが暴行して傷害を負わせた知人は、意識不明の重体におちいっています。
今後、被害者が亡くなった場合、Aさんは、傷害罪ではなく「傷害致死罪」に問われることになります。
傷害致死罪については、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
傷害致死罪は、人が亡くなるという結果については、殺人罪と同じですが、殺人罪とは、故意(殺意)の有無によって区別されており、故意(殺意)が認められると殺人罪が、逆に認められない場合は傷害致死罪が適用されます。
意図的に人を殺す殺人罪と、殺すつもりはなかったが結果的に殺してしまった傷害致死罪では、当然、その法定刑も大きく異なり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
裁判員裁判
傷害致死罪は起訴されると裁判員裁判で争われることになります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始された制度で、一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
傷害事件を扱う弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は傷害事件の暴力事件をはじめ、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
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警察官だけじゃない!!捜査権を持つ自衛隊の警務隊
みなさん、ここ日本において刑事事件の捜査権を持つのは警察官や検察官だけだと思っていませんか?
実は、犯罪捜査をできるのは、警察官以外にも、海上保安官、自衛隊の警務隊員、麻薬取締官(通称:麻薬Gメン)、国税査察官(通称:マルサ)、税関職員等があります。
当然、取り扱う法律に制限があったり、刑事手続き上の権限に差異があったりしますが、警察官や検察官以外にも様々な職業に捜査特権が与えられているのです。
そこで今回の事件は、警察以外の捜査機関(自衛隊の警務隊)に呼び出されて取調べを受けるAさんの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市宮城野区にある陸上自衛隊の駐屯地内で起こった暴行事件で、Aさんは自衛隊の警務隊に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは建築業を営んでいますが、事件の日は、駐屯地内の建物補修工事で同僚数名と駐屯地内の工事をしていました。
そこで、自衛隊員から工事内容に文句を言われたことに激高したAさんは、この自衛隊員に工具を投げつけてしまったのです。
さいわい自衛隊員にケガはありませんでしたが、自衛隊員に対する暴行事件として、警務隊が捜査に乗り出しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)
警務隊が扱う刑事事件
自衛隊法第96条で、自衛隊の警務隊が扱う刑事事件について定められていますが、これを要約すると
①職務中の自衛隊員に対する事件、若しくは職務中の自衛隊員が起こした事件。
②自衛隊の敷地内における事件。
③自衛隊が所有、使用する施設に対する事件。
です。
警務隊における刑事手続き
上記警務隊が扱うことのできる刑事事件については、自衛隊の警務隊員に対して司法警察職員としての権限があるので、警務隊は、刑事訴訟法に則って捜査することができます。その手続きは、警察官が行う刑事手続きとほぼ同じで、警務隊で取調べ等の捜査が終わると、管轄検察庁に送致されます。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、Aさんのように、自衛隊で取調べを受けている方から刑事弁護活動のご依頼を受ければ、すぐに弁護人選任届を警務隊に提出し、所定の刑事弁護活動を開始します。
駐屯地内で起こった事件の弁護活動
仙台市宮城野区の暴行事件でお困りの方、警務隊が扱うことのできる刑事事件を起こし、自衛隊で取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
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殺人未遂事件で逮捕 自首になるのですか?
殺人未遂事件で逮捕された方の自首が成立するかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
Aさんは、同僚と二人で居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになり掴み合いの喧嘩になってしまいました。
そしてAさんは、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しました。
逃げながらAさんは、このまま放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、宮城県気仙沼警察署の駐在所にいる警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに行ったのを確認したAさんは、警察官に対して名前も告げずに再び逃走しました。
(フィクションです。)
殺人未遂罪
角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。
自首になるのか?
交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、駐在所にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。
刑事事件に関するご相談は
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
気仙沼市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
道路にロープを張ってバイクの走行を妨害 殺人未遂罪で逮捕
バイクの走行を妨害する目的で道路にロープを張った事件を参考に、殺人未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市宮城野区に住むAさんは、近所の駐車場に集まる暴走族の騒音に悩まされていました。
そんな中、暴走行為を繰り返す暴走バイクの走行を妨害する目的で、Aさんは自宅近くの道路にロープを張りました。
そうしたところ、そのロープに引っかかったバイクが転倒し、バイクの運転手は大怪我を負ってしまいました。
宮城県仙台東警察署が殺人未遂事件として捜査を始めたことを知ったAさんは、警察に出頭しようか悩んでいます。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
殺人未遂罪
人を殺害しようと、殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合、殺人未遂罪となります。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人罪は、人の死という結果の重大性から、刑事裁判では厳しい判決が言い渡されることがほとんどですが、殺人未遂罪の場合は、刑法第43条(未遂減免)の適用を受けたり、傷害罪に罪名が変わるなどして、執行猶予付の判決が言い渡されることが珍しくありません。
殺意
殺人未遂罪の刑事裁判で、争点となるのは「殺意」の有無です。
殺意の有無は、加害者の供述だけでなく、犯行方法や、犯行の計画性、被害者の傷害の程度等を総合的に判断されます。
・犯行方法
急所を狙っている暴行や執拗な暴行、凶器を用いた暴行等の場合は殺意が認定されやすい。
・犯行の計画性
事前に被害者の行動パターンを下見している場合や、凶器を準備している場合等は計画性が認められて、殺意が認定されやすい。
・被害者の傷害程度
被害者が急所に傷害を負っている場合や、重傷を負っている場合等は殺意が認定されやすい。
・加害者の意思
殺そうと思って犯行に及んでいる場合は当然のこと、死ぬかもしれない、死んでもかまわないといったように、結果を認識し、それを容認した場合も故意があるとして、殺意が認められます。
殺人未遂罪が成立するか否かは、犯行時に「殺意」があるか否かによります。
そして「殺意」の有無は、犯行行為だけでなく、取調べでの供述内容によって判断されるので、取調べの供述内容には注意しなければなりません。
殺人未遂事件に強い弁護士
仙台市宮城野区の刑事事件でお困りの方、殺人未遂事件を起こしてしまって警察に出頭するか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
SNS上で起きた脅迫事件
脅迫事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県に住んでいる大学生のAさんは、SNSを閲覧していました。
そこでAさんは、自身が気に入っているコンテンツに対して、否定的なコメントをしている人を発見しました。
Aさんはそのコメントに対して自身もコメントし、しばらく会話を続けていると口論に発展しました。
そしてAさんは「会ったらぶん殴ってやる」等のコメントを残しました。
後日、Aさんは脅迫罪等で訴えられることを危惧し、刑事事件を扱う弁護士事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【脅迫罪の成立】
脅迫罪は刑法222条1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法 第222条 (脅迫)
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
そして刑法222条2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と記載されています。
ここでいう脅迫とは相手方に対して、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告げ知らせることをいいます。
そのため、被害者が脅迫によって実際に畏怖している必要はありません。
告げる内容は相手方に強い恐怖心を引き起こし得るというだけではなく、何らかの形で行為者自身によって可能なものとされることを通知している必要があります。
また、害悪の告知は方法が限定されていません。
口頭での告知だけでなく、書面、動作、挙動等、どのような方法でもかまいません。
上記の刑事事件例で、AさんはSNSのコメントを使って相手方に殴るという身体に対する害を加える旨を告知しているため、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
【脅迫罪の刑事弁護】
被疑者を逮捕した警察官は、被疑者を釈放するか送致(事件を検察官に引き継ぐこと)するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けた場合、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを検察官が決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間留置所で身体を拘束されることになります。
勾留は検察官の請求で更に10日間身体拘束を延長することが可能です。
そのため、逮捕されてしまうと最大で23日間身体拘束が続くことになります。
外部との連絡も制限され、連日の取調べによって多大な精神的苦痛を受けることは間違いありません。
そういった事態を避けるには、刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が必要になってきます。
勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、弁護士を通じて釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、速やかに対応すること重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
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