Archive for the ‘性犯罪’ Category
露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】
露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】
公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
自家用車を運転中に下半身を露出させるという行為を繰り返していました。
その様子を見てしまった女性が警察に通報。
自動車のナンバーや防犯カメラ映像などからAさんの犯行と発覚し、宮城県大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~繰り返してしまった露出行為~
性犯罪の一種としてニュースなどでも度々取り上げられる露出行為。
その快感を忘れられず、繰り返してしまうケースも多い犯罪です。
このような露出行為をすると、公然わいせつ罪が成立することになるでしょう。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文の中の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことを言います。
特定かつ少数の人にしか認識できない状態で露出したのであれば、「公然」には当たりません。
しかし、実際に不特定または多数の人が認識した必要はなく、認識しうる状態であれば「公然」に当たります。
たとえば、1人の女性が歩いてきたのを見て露出した場合、露出行為は特定かつ少数の女性に対して行ったといえます。
しかし、場所にもよりますが、他の通りかかった人の目にも入ってしまうおそれがある以上、不特定または多数の人が認識できる状態、すなわち「公然」に当たるといえます。
Aさんがしたような露出行為は、被害者が警察に届け出ること自体の負担も大きく、検挙されずに犯行を繰り返してしまうというケースも多いです。
被害者がどのような感情を抱くかしっかり想像し、露出をしたいという感情をコントロールできるようにするため、病院で治療やカウンセリングを受けることが必要となってきます。
~家族はどうしたらいい?~
犯罪をして逮捕されると、警察から被疑者の家族に連絡がいくでしょう。
突然の出来事に家族は驚き、今後どうなってしまうのか大きな不安に駆られると思います。
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
刑事事件の流れ
今後の方針としては、今回は大目に見てもらい前科も付かずに終わる不起訴処分や、悪くても罰金処分でとどめ、懲役は回避するという方針でいくことになるでしょう。
その上で重要なのが、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することになります。
しかし、性犯罪の被害者の方々は、加害者本人やそのご家族に連絡先を教えたくないので、示談交渉をすることができない場合も多いです。
しかし、連絡先は本人や家族には伝えないという条件で、加害者側の弁護士にだけ連絡先を教えてもらい、示談をするということは可能な場合も多くあります。
したがって、ご家族におかれましては早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
公然わいせつ罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひご連絡ください。
更衣室盗撮で逮捕
更衣室盗撮で逮捕
更衣室を盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
勤務先で女性社員が着替えをする更衣室にカメラを設置し、盗撮していました。
ある日、更衣室を利用していた女性がカメラの存在に気が付きました。
相談を受けた岩沼警察署が捜査を開始し、Aさんの犯行と発覚。
警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
着替えをする更衣室にカメラを設置し盗撮していたAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
明示されている「更衣室」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、着替え中の様子を「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり設置したりすると、この条文に違反することになります。
このような盗撮に対する罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを設置したが着替えの様子までは撮れなかった場合
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~待っている刑事手続きは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~前科や懲役を避けるには~
上記の条文を見ると懲役刑になる可能性もあるわけですが、実際には不起訴処分や罰金刑で済む可能性も十分考えられます。
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後にできることとしては特に示談が重要となります。
しかし、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
さらに、そもそも性犯罪などでは、被害者の方々は、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも多いです。
弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せる形で示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、どういう処分・判決となるかが変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
盗撮で取調べを受けたら
盗撮で取調べを受けたら
スカート内を盗撮して取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
ショッピングセンター内で女性のスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
しかし被害者に気付かれたことから、もう逃げられないと諦めたAさん。
駆け付けた警察官によって岩沼警察署に連れて行かれました。
一通り取調べを受けた後に、その日は自宅に帰ることを許されました。
後悔や今後の心配から、Aさんは夜も眠れない状況です。
(事実をもとにしたフィクションです)
~やめられない盗撮~
盗撮は、悪いことだとわかっていたとしても、薬物犯罪などと同様に依存的症状、つまり、やめたくてもやめられないという状態になってしまう場合があります。
残念ながら成功してしまうことも多く、ついつい犯行を繰り返してしまうという面もあります。
絶対にやらないという意志を持つだけでやめられるものではなく、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例違反となります。
宮城県の迷惑行為防止条例をみてみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
撮影した場合はもちろん、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、常習者ではない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮を繰り返していても、警察に発覚するのが初めてであれば一応初犯なので、非常習者として罰せられる可能性も十分考えられます。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんは逮捕されずに帰宅が許されたので、今後は在宅事件として捜査が続けられます。
在宅事件では日程調整の上、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べ等の捜査を受けることになります。
その結果、検察官が、今回は裁判にかけずに大目に見るという判断(不起訴処分)をすれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、裁判にかける(起訴)するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
不起訴処分や略式起訴という比較的軽い結果にとどめるためには、前科がない(あるいは少ない)という事情も必要ですが、被害者に損害を賠償して示談を締結することや、治療やカウンセリングを受け始めること、家族による監督が望めることなどの事情が重要となってきます。
~弁護士にご相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
豊富な経験に基づき、示談交渉をしっかり進めるほか、病院を紹介するなど、再犯防止に向けたサポートも致します。
他にも、取調べにはどう対応したらよいか、職場に知られるのではないかなど、心配な点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
ご本人、ご家族、被害者の方々のため、お早めにご連絡いただければと思います。
赤外線盗撮で逮捕
赤外線盗撮で逮捕
赤外線撮影機能の付いたカメラを用いて盗撮し、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
女性の衣服の下を透かして撮影できる赤外線撮影機能の付いたカメラを使っての盗撮を繰り返していました。
ある日、Aさんが水泳競技の会場で選手を盗撮していたところ、動きを不審に感じた運営スタッフに声をかけられました。
スタッフは画像を確認させてほしいと申し出ましたが、Aさんが拒否したことから、スタッフは警察を呼びました。
いよいよ逃れられないと観念したAさんは、警察官に盗撮画像を見せました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~赤外線盗撮も犯罪~
女性のスカートの中を盗撮したり、トイレなどを盗撮することが犯罪になるということをご存知の方は多いと思います。
これに加え、赤外線機能を用いて衣服の下を透かして盗撮することも犯罪になります。
具体的には、各都道府県が制定する条例に違反することになります。
宮城県の条例を見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
まさに、赤外線盗撮を罰する条文が存在しています。
通常のカメラによる盗撮と並んで処罰の対象となるわけです。
~罰則は?~
続いて罰則規定も見てみましょう。
第16条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この条文は通常のカメラで盗撮した場合にも適用されるので、ほぼ同じ罰則を受けるということになるでしょう。
常習者ではない場合、第16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんのように盗撮を繰り返していたとしても、今まで警察に知れていなかったのであれば、一応は初犯の扱いになり、非常習者として罰せられる可能性もあります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、まずは家族による監督が見込めることなどを示すなどの方法により、勾留と呼ばれる身体拘束を防いで、早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結したり、再犯を防止するための治療やカウンセリングに通う体制を作るといった弁護活動を行い、前科が付かずに事件が終わる不起訴処分など、できるだけ軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
盗撮で逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
岩手県での痴漢で逮捕
岩手県での痴漢で逮捕
電車やバス内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県滝沢市に住む男性Aさん。
通勤でいわて銀河鉄道を利用していました。
混雑する車内でAさんは、目の前にいた女性のおしりを触りました。
その女性は周りに助けを求めたことから、乗客たちが協力して、Aさんを駅事務所に連れて行きました。
Aさんは駆け付けた盛岡西警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢は何罪になる?~
痴漢行為は、被害者が声を上げられずに泣き寝入りするケースも多く、加害者が犯行を繰り返してしまうという悪循環になることがあります。
また残念ながら、一度捕まっても犯行を繰り返してしまうケースもあります。
依存症的な状態になっているので、しっかりとした治療やカウンセリングを受ける必要があります。
Aさんのように電車内やバス内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
岩手県の条例を確認してみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
文言上は、着衣の上から触っても、着衣の下から触っても、この条文に違反していることになります。
ただし、態様が悪質な場合には、後述の強制わいせつ罪の条文にも該当していると判断され、より罰則の重い強制わいせつ罪で処罰されるケースがあるということになります。
続いて、条例違反の場合の罰則規定も見てみましょう。
第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今まで発覚していなかったのであれば一応初犯ということになるので、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条例違反の場合よりも悪質な態様だということで、罰金刑で収まる可能性がなく、懲役の年数も長くなっています。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください↓
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族にとっても、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談はどうやったらよいのか、仕事・学校への影響、治療はどうしたらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
男性が被害者となった性犯罪で逮捕
男性が被害者となった性犯罪で逮捕
性犯罪は男性が被害者となることも。成立する犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
会社の部下の男性Vさんと泊りがけで出張に行った日の夜、宿泊先のホテルのVさんの部屋を訪ねて入室しました。
普段からVさんが、自分に対して逆らうことのできないことを良いことに、性行為を要求しました。
Vさんは嫌がっていましたが、Aさんは無理やり、Vさんの肛門に性器を挿入しました。
後日、岩沼警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~男性が被害者になることも~
性犯罪の被害者になるのは女性の場合が多いですが、男性が被害者となることもあります。
体格差や立場の差などを利用されたり、凶器を示されたりすれば、男性であっても被害者となってしまうことがあるのです。
被害に遭った男性の精神的ショックは大きく、その後の女性との交際などに支障を来たすといった例もあるようです。
【関連リンク】
NHK NEWS WEB
性暴力の被害 女性だけではないことを知ってほしい
このような男性を被害者とする性犯罪についても、女性が被害者の場合と同じ罪が成立します。
条文を見てみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪と強制性交等罪の2つの条文をお示ししました。
以前は、これらの条文は被害者を女性に限定する文言となっていましたが、現在はそのような文言はなくなり、被害者が男性の場合にも適用されます。
また、177条は、性交「等」と記載されており、肛門や口に性器を無理やり挿入する行為も処罰の対象となります。
したがって、男性が被害者の場合も、性交等を行えば強制性交等罪に、それ以外のわいせつ行為をすれば強制わいせつ罪が成立することになるのです。
~お早めに弁護士に相談を~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなどのプラス事情を整えて、執行猶予などの軽い判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
男性への性犯罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合も、ぜひ一度ご連絡ください。
山形県での盗撮で逮捕
山形県での盗撮で逮捕
スカート内を盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山形市に住むAさん。
スーパーや雑貨店などで女性のスカート内を盗撮することを繰り返していました。
長い間、バレずに撮ることができてしまっていたので、罪悪感も薄れて行ってしまいました。
ある日、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれ、警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑行為防止条例違反に~
盗撮は、薬物犯罪などと同様、やめたくてもやめられないという依存症のような状態になってしまうことがあります。
再犯を防止するために、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例に違反することになります。
山形県の条例をみてみましょう。
山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を
著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
この第3条1項には、痴漢・のぞき見・盗撮などが禁止行為として定められています。
今回のAさんの行為は赤く色付けした部分に違反したことになるでしょう。
では、この条文に違反すると、どのくらいの罰則が科されるのでしょうか。
第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
常習者ではない場合、第1項により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮を繰り返していたとしても、それだけで常習者として罰せられるわけではありませんが、特に盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、まずは早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなどのプラス事情を整えて、前科も付かずに事件が終わる不起訴処分など、少しでも軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
風俗嬢への本番行為で警察沙汰に【強制性交等罪】
風俗嬢への本番行為で警察沙汰に【強制性交等罪】
デリヘルで本番行為を行ってしまい、警察の捜査が入った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、途中で性器を挿入する形になってしまいました。
女の子はすぐにサービスを中断し、お店に電話。
男性スタッフが到着し、連絡先などを聞かれ、その日は終わりとなりました。
その後、仙台中央警察署から連絡が入り、話を聞きたいと言われました。
警察から電話が来て慌てたAさん。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪の可能性~
デリヘルで禁止されている本番行為をしてしまったAさん。
強制性交等罪(旧強姦罪)が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文中の「暴行」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使のことを言うとされています。
そして無理やり、あるいは不意打ちで挿入してしまったのであれば、女の子が挿入を防ぐことは難しかったと言えます。
したがって、反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使があったものとして、「暴行…を用いて性交…をした」に該当する可能性が高いわけです。
~わざとじゃなければ~
仮に、わざと本番行為に及んだのではなく、間違って挿入する形になってしまったのであれば、故意がないことから犯罪は成立しません。
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
とはいえ、偶然を装い挿入する人もいるせいか、警察官や検察官らに信じてもらうのは難しいこともあるようです。
~弁護士に相談を~
今後の刑事手続きについてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
わざとやってしまった場合には、弁護士としては、被害者あるいは店舗側に謝罪・賠償して、すみやかに示談を締結し、軽い処分や判決となることを目指して活動してまいります。
わざとではなかった場合、無罪を目指すことが考えられますが、早く事件を終結させることを優先して示談を締結してしまうということも1つの方法ではあります。
被害届を取り下げてもらったりすれば、前科も付かずに事件が終了する不起訴処分を検察官が行う場合もあるからです。
どのような方法が一番良いのか、ご相談の上進めさせていただきますので、一度弁護士にご連絡いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料で受けていただけます。
仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。
寝ている女性を触り逮捕【準強制わいせつ罪】
寝ている女性を触り逮捕【準強制わいせつ罪】
部屋に忍び込んで寝ている女性にわいせつな行為をし、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
ある日の夜、自宅近くのアパートの一室に忍び込み、寝ていた女性の胸などを触るという行為に出ました。
女性が気づいたところですぐに逃げ出したAさん。
しかし、周辺の防犯カメラの映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
寝ていた女性にわいせつな行為をしたAさん。
準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
1つ目の条文、176条が強制わいせつ罪の条文です。
こちらは暴行・脅迫を用いてわいせつ行為をするパターンです。
一方、2つ目の条文が、今回問題となる準強制わいせつ罪の条文です。
被害者が心神喪失や抗拒不能な状態にあるのに乗じ、あるいはこのような状態にさせて、わいせつ行為をした場合に問題となります。
心神喪失や抗拒不能という言葉はわかりづらいですが、具体的には睡眠・酩酊状態であったり、医療行為と装われたので抵抗できなかったような場合が考えられます。
睡眠中ですぐには抵抗できない状態の被害者にわいせつ行為を働いたAさんは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ…わいせつな行為をした者」に該当することになります。
この場合、「第百七十六条の例による」とありますので、結局、通常の強制わいせつ罪と同じく、6か月以上10年以下の懲役ということになります(事件内容によっては執行猶予となる可能性もあります)。
なお、被害者が目を覚ましてもそのままわいせつ行為を続けたパターンでは、目を覚ました時以降は、通常の強制わいせつ罪に該当する行為をしているとも言えます。
この場合、刑罰がどちらにしろ同じということもあるので、罪名としては1件の強制わいせつ罪として扱われることも考えられるでしょう。
~住居侵入罪も~
Aさんは被害者の部屋に忍び込んでいますから、当然ながら住居侵入罪も成立します。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
~お早めに弁護士に相談を~
逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、執行猶予は付かないのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
準強制わいせつ罪や住居侵入罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
デートレイプドラッグで逮捕【準強制性交等罪】
デートレイプドラッグで逮捕【準強制性交等罪】
女性に睡眠薬を飲ませて性交し、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住む男性Aさん。
取引先の会社の女性Vさんと食事に出かけることになりました。
食事を終え、Aさんは半ば強引にバーに誘いました。
バーに行き2人でお酒を飲んでいましたが、Vさんがトイレに行った隙に、AさんはVさんのグラスに睡眠薬を入れました。
トイレから戻ってきたAさんがそのグラスのお酒を飲んだところ、強い眠気に襲われました。
Aさんは、Vさんを抱えて店を出て、そのままホテルに連れて行き、意識がなくなっているVさんを相手に性交をしました。
後日、Aさんの自宅に仙台中央警察署の警察官が訪れ、逮捕状を示され、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~準強制性交等罪とは~
睡眠薬を飲ませて意識を失わせ、性交をしたAさん。
このように用いられる睡眠薬などの薬は、最近ではデートレイプドラッグ、あるいはレイプドラッグなどと呼ばれています。
Aさんには、準強制性交等罪という犯罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
177条が、主に暴行・脅迫を用いて性交(レイプ)をした場合に成立する、強制性交等罪(旧強姦罪)の条文です。
そして178条2項が、暴行・脅迫ではなく、被害者の意識がないのに乗じて、あるいは意識をなくさせて性交をするなどの場合に成立する、準強制性交等罪の条文です。
「準」という文字を付けて区別しているわけです。
とはいえ準強制性交等罪の場合も、178条2項に「前条の例による」とありますので、177条の強制性交等罪と同じく、5年以上の有期懲役になるという点では変わりません。
なお、有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年です。
(準)強制性交等罪は、死刑や無期懲役にはなりませんが、下限は殺人罪などと同じ5年以上の懲役ですので、非常に重い罪であることがわかります。
~示談が重要~
(準)強制性交等罪は、たとえ初犯であっても、実刑判決が下ることも珍しくありません。
初犯であることなどが考慮されて酌量減刑され、懲役の下限が2年6か月まで下がることがありますが、それでも数年間、刑務所に入れられる可能性は十分あります。
執行猶予を狙うとすれば、被害者の方に謝罪・賠償し、示談を締結することが極めて重要です。
被害者の処罰感情が強く、示談に応じてもらえない場合も多いですが、早く事件を終わらせたいという思いから、示談に応じていただけるケースもあります。
しかし、逮捕されていれば示談交渉はできません。
仮にご家族が代わりに交渉するとしても、何と言ってお願いすれば良いのか、示談金はいくらにすべきか、示談書の文言はどうするべきかなど、わからない点が多いと思います。
また、被害者の方は加害者側と直接やり取りすることに抵抗がある場合が多いので、弁護士を通さなければ、示談が望めないケースも多いです。
そこで一度、弁護士にご相談されるのが良いと思います。
~お早めにご連絡ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
逮捕されると手続きが一気に進んでいきますので、準強制性交等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。
〈関連リンク〉
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】