盗撮で取調べ

盗撮で取調べ

盗撮事件を起こし、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市太白区に住む男性Aさん。
職場の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮していました。
ある日、トイレ利用者がカメラの存在に気が付き、警察に通報
仙台南警察署により、カメラに付いた指紋や、記録された映像を分析が進められた結果、Aさんの犯行と判明。
Aさんの下に連絡が入り、取調べをするから警察署に来るように言われました。
今後どうなってしまうのか不安なAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に~

トイレ盗撮をしてしまったAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

この条文は、

明示されている「便所」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、
②「当該状態」すなわち「衣服の全部または一部を付けない状態」にある人を
③「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり、カメラを設置する

という行為を禁止していることになります。

これに違反した場合の罰則は以下のようになります。

盗撮の常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習者・非常習者に関わらず、カメラを向けたり設置はしたが、衣服の全部または一部を付けない状態の撮影はできなかった場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~今後の捜査の流れは?~

この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~示談に向けて~

本当に犯罪をしていたとしても不起訴処分で終わるケースは、一般の方が思う以上に多くあります。
しかし、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
ところが性犯罪などでは、被害者の方々が加害者と直接示談交渉することを嫌うことが多く、弁護士が間に入る必要がある場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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