Archive for the ‘刑事事件’ Category

宮城県での脅迫で逮捕

2019-09-25

宮城県での脅迫で逮捕

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市に住むAさん。
ご当地アイドルとして活動する女性に対し、SNSのダイレクトメッセージで好意を伝え、プライベートで会いたい旨のメッセージを送るという行為を繰り返していました。
女性は無視していましたが、Aさんは、
「なんで返信くれないんだ」
「俺のこと嫌いなのか」
などと送るようになり、しまいには、
「俺を無視するならアイドルとして活動できなくしてやるぞ」
「家はわかってるんだ」
「ナイフ持っていくぞ」
などとメッセージを送りました。
女性が仙台北警察署に被害届を提出したことから、Aさんは脅迫の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~アイドルへの脅迫~

近年、アイドルとファンの距離が近くなったことからなのか、アイドルと適切な距離感を維持することができなくなるファンもいるようです。
アイドルとファンとのトラブルといえば、元NGT48の山口真帆さんの事件が記憶に新しいですが、最近も同じくNGT48の加藤美南さんへの脅迫で逮捕者が出ましたし、秋葉原でアイドル活動をしていた女性が刃物で刺された事件もありあした。

本事例のAさんの場合も、まずは脅迫罪が成立する可能性があります。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

「ナイフ持っていくぞ」などの発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当する可能性が高いわけです。

また、プライベートで会いたい旨を繰り返し迫っていたことから、強要未遂罪が成立する可能性もあります。

第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項 省略
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

Aさんの一連の発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」、プライベートで会うという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、223条3項の強要未遂罪が成立する可能性があるわけです。

また、Aさんの行為によりアイドル活動に制限が出る可能性もあることから、234条の威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

さらには、ストーカー規制法にも違反する可能性があります。
すなわちAさんの行為は、同法2条1項2号の「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」、同3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」、同4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」に該当する可能性があります。
そうすると、警察から警告を受けたり(4条)、公安委員会から禁止命令を受ける可能性がありますし(5条)、場合によっては即、刑罰の対象となる可能性もあります(18条・19条)。

ストーカー規制法について詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/sutokakoui_houritu/

~今後の刑事手続~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、まずは勾留請求勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

事件によっては、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。

~一度ご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

脅迫罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での窃盗共犯事件で逮捕

2019-09-24

宮城県での窃盗共犯事件で逮捕

窃盗共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内に住むAさん。
名取市の民家に忍び込み、金品を盗む計画を立てました。
忍び込んでいる最中に民家の周辺で見張りや送迎をする人が必要だと考えたAさんは、高校時代の後輩のBさんに見張り役を頼みました。
Bさんは乗り気ではなかったものの、先輩のいう事に逆らえず、引き受けることになりました。
犯行当日、Bさんが車で被害者宅の近くまでAさんを送り届け、Aさんが忍び込んでいる最中は外で家主が帰ってこないか見張っていました。
やがて盗んだ物を持ってAさんが戻ってきたことから、2人で現場を後にしました。
後日、AさんとBさんは、窃盗の容疑で岩沼警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~Aさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立~

この事例は住居侵入窃盗の共犯事件ですが、AさんとBさんはそれぞれどのような罪に問われるのでしょうか。
まず、自ら民家に忍び込んで物を盗んできたAさんには、当然ながら住居侵入罪窃盗罪が成立します。

刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗をするために住居侵入したという「手段と結果」の関係にあることから、「牽連犯」(ケンレンパン)という扱いになり、最も重い罪の法定刑によって処罰されます。
住居侵入罪より窃盗罪の方が重いので、窃盗罪の10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で処罰されるということになります。

第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

~Bさんは共同正犯か幇助犯か~

Bさん自身は民家に忍び込んでいませんし、金品も盗み出していません。
しかし、共同正犯としてBさんにも住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性があります。

第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

たしかに住居侵入と窃盗そのものは行っていませんが、見張りや送迎という、Aさんが犯行をする上で重要な役割を果たしていたことから、「二人以上共同して犯罪を実行した」として、Bさんも共同正犯として住居侵入罪と窃盗罪の責任を負う可能性があることになります。
もちろん、果たした役割などの違いによって、懲役の期間や罰金の額などに違いが生じることはあります。

一方で、BさんはAさんと一緒になって犯行をしたというよりは、Aさんの犯行を助けたにすぎず、幇助犯(ホウジョハン)が成立するにとどまる可能性もあります。

第62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

幇助犯(条文上は従犯(ジュウハン)とも言います)であれば、正犯の刑を半分に減軽した範囲内で処罰されることになります。
Aさんが10年以下の懲役または50万円以下の罰金でしたので、Bさんは5年以下の懲役(下限は半月以上)または25万円以下の罰金(下限は5000円以上)となります。

Bさんが共同正犯と幇助犯のどちらになるかは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
Bさんは乗り気ではなかったことの他、Bさんの協力がなければAさんが犯行出来なかったと言えるか、Bさんが報酬としてAさんからどれくらいもらったか、などの事情を考慮して判断されます。

~お早めにご相談ください~

逮捕された後の手続についてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、まずは勾留されずに早期に釈放されるよう活動します。
また、被害者と示談を締結したり、Bさんについては幇助犯にとどまると主張するなどして、出来るだけ軽い刑罰で済むよう、弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

住居侵入罪窃盗罪共犯として逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での往来妨害で逮捕

2019-09-23

宮城県での往来妨害で逮捕

往来妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県美里町に住むAさん。
友人の家に遊びに来ていましたが、大げんかになったことから友人宅を飛び出しました。
怒りが治まらないAさんは、玄関前に停めてあった友人の自転車を道路に投げ捨てて帰りました。
その直後、その道路を通ろうとしたバイクが自転車の存在に気が付き急ブレーキ。
しかし、路面が雨でぬれていたこともあり、スリップして転倒。
バイクの運転手は骨折の重傷を負いました。
遠田警察署の警察官が自転車の防犯登録番号を調べ、持ち主がAさんの友人であるとわかり事情を聞いたところ、Aさんの仕業ではないかと答えました。
Aさんに事情を聞いたところ、道路に投げ捨てたことを認めたことから、Aさんは往来妨害致傷の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~往来妨害とは~

道路に通行の妨げとなる物を置くなどし、道路をふさぐと、往来妨害罪に問われることになります。
さらにケガ人が出た場合には、往来妨害致傷罪が成立することになるでしょう。

条文を確認してみます。

刑法第124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

Aさんの行為は、124条1項の「陸路…を…閉塞して往来の妨害を生じさせた」という文言に該当することになるでしょう。
また、バイクの運転手がケガをしたので、同条2項の「よって人を死傷させた」に当たることになります。

往来妨害致傷罪の罰則は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とあります。
バイクの運転手が傷害を負った今回の場合、傷害罪(204条)と124条1項の往来妨害罪を比較して、上限も下限も重い方を選ぶということになります。
傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、往来妨害罪が2年以下の懲役または20万円以下の罰金であり、下限は同じですが、上限は傷害罪の方が重いので、結局は傷害罪と同じ15年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになります。

~器物損壊罪も~

また、友人の自転車を道路に投げ捨てた際に自転車が壊れていれば、器物損壊罪も成立するでしょう。

第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

~どんな手続が待っているか~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留請求または勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

比較的軽い事件では、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。

~ご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

往来妨害致傷罪逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での野焼きで逮捕

2019-09-22

宮城県での野焼きで逮捕

野焼きで成立しうる犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県村田町に住むAさん。
農道の道端に生えている草を刈り、刈った草を1か所に集めて、火を付けて燃やしていました。
しかし思いのほか強く燃え上がり、風が強かったこともあって、付近の家に燃え移ってしまいました。
消防に通報して火は消し止められ、ケガ人もいませんでしたが、隣の家の一部を燃やしてしまいました。
Aさんは、大河原警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~多くの犯罪が成立する可能性~

草刈りをした後、買った草をゴミに出せば良いのですが、田舎では道端で燃やして処分する野焼きが行われることがよくあります。
野焼きも場合によっては人や建物等に危険を及ぼしかねず、犯罪が成立してしまうこともあるので注意が必要です。

成立する犯罪としては、まずは廃棄物処理法違反が考えられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1号 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2号 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3号 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

16条の2によって、1号から3号の例外を除き、廃棄物の焼却が禁止されています。
刈った草も廃棄物に当たりますが、周りに迷惑をかけない程度の小規模な野焼きで焼却するのであれば、3号の例外に当たり適法となるでしょう。
ただし、本事例では付近の家に延焼してしまうほどの野焼きをしてしまったわけなので、「影響が軽微」な焼却といえず、廃棄物処理法違反となってしまう可能性があります。

罰則は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります(25条1項15号参照)。

~建造物等以外放火罪~

次に、付近の家に燃え移る可能性が出てきた時点で、建造物等以外放火罪が成立する可能性があります。

刑法第110条第1項(建造物等以外放火)
放火して、前二条に規定する物(※建造物等)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

草という建造物等以外かつ自己所有物といえる物を焼やし、付近の家に燃え移るかもしれないという公共の危険まで生じさせているので、110条2項の建造物等以外放火罪が成立しうるわけです。

~延焼罪も~

そして今回は実際に付近の家を燃やしてしまったわけなので、より重い延焼罪が成立することになるでしょう。

第111条第1項(延焼)
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

上述のように、Aさんは110条2項の建造物等以外放火罪を犯しているので、111条1項記載の「前条第二項の罪を犯し」たといえます。
そして、現に人が住居に使用している付近の家という「第百八条…に規定する物に延焼させた」ということになるので、延焼罪が成立する可能性があるということになります。

野焼きをしただけでも、このように犯罪が成立する可能性がありますし、被害者に対して損害賠償金を支払う必要も出てくるので、十分に注意が必要です。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続についてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

野焼きをして逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での痴漢で逮捕

2019-09-21

宮城県での痴漢で逮捕

痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市宮城野区に住むAさんは、通勤のために仙石線を利用しています。
いつものように満員電車に乗って会社に向かっていたところ、駅で乗り込んで来た女性がAさんの目の前に立ちました。
Aさんは、悪いことだと思いつつも我慢ができなくなり、女性のお尻を触ってしまいました。
その日は何も言われなかったことから、少しくらい触っても大ごとにはならないだろうと考えるようになってしまったAさん。
その日から度々、電車内で痴漢をするようになってしまいました。
後日、再び痴漢をした際に、女性が「やめてください」と声を上げ、駅の事務所に連れていかれました。
そのままAさんは、駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~痴漢で成立する犯罪は?~

Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の態様によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

宮城県の条例を確認しておきましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

続いて、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、より悪質な態様なので刑罰もより重くなっています。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上述の刑事手続から考えると、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されることになります。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどして、勾留を防ぎます。

勾留請求は刑事訴訟法上、逮捕から3日(72時間)以内にしなければならないとされていますが、実際には逮捕翌日にはされてしまうことも多いです。
したがって、逮捕後はスピード勝負となりますので、すみやかに弁護士にご相談された方が良いでしょう。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴にする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にとどめるよう、検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているか否かは、処分への影響が大きいですので、示談交渉をしていくことは極めて重要となります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

痴漢をして逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での公務執行妨害で逮捕

2019-09-20

宮城県での公務執行妨害で逮捕

公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県富谷市に住むAさん。
居酒屋で居合わせた客と口論になった末、店内で殴り合いのケンカとなってしまいました。
大和警察署の警察官が駆け付けて、いったんケンカは収まりました。
しかし警察官がAさんに対し、
「交番で事情を聞かせてもらうからちょっと来てくれるか」
と言ったところ、酔っぱらって怒りも治まらないAさんは、
「あっちが悪いんだ。何で行かなきゃいけないんだ」
と大騒ぎ。
しまいには、なだめて連れて行こうとする警察官を突き飛ばしてケガをさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~多くの犯罪が成立する可能性~

居酒屋店内でケンカをし、警察官を突き飛ばしたAさんには、多くの犯罪が成立する可能性があります。
時系列に沿って見ていきましょう。

まずはケンカ相手を殴ったことにより傷害罪が、あるいは相手がケガをしていなければ暴行罪が成立するでしょう。

刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

また、店内でケンカをしてしまったことにより、店の食器等が壊れていれば器物損壊罪が成立したり、店の営業に影響するようなものだったとして威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

そして、警察官を突き飛ばしてケガをさせたことにつき、公務執行妨害罪傷害罪が成立する可能性があります。

第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

店への影響もさほどなく、純粋にケンカをしただけであれば、逮捕までされなかった可能性も十分考えられますが、警察官にも暴行を働いてしまったことで、事態を悪化させてしまいました。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上述の手続の流れから考えると、まずは検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで弁護士としては、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。

また、検察官が不起訴処分とすれば、前科も付かずに手続は終了となります。
不起訴処分とまではいかなくても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴をする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴を目指していきます。

~弁護士に相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

公務執行妨害罪傷害罪などで逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での飲酒運転で逮捕

2019-09-19

宮城県での飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県女川町
に住むAさん。
友人と居酒屋で飲み会をした帰り、運転代行の料金を払うのが惜しくなり、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で自転車の存在に気付くのが遅れ、接触を回避する動きも素早く出来ず、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた石巻警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

飲酒運転に対する目が厳しきくなった今もなお、飲酒運転をしてしまうケースはあります。
飲酒運転をして事故を起こした場合、被害者がとても可哀そうですが、加害者にも重い刑罰が科される可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)

まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。

~逮捕後の手続の推移~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで弁護士としては、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。

また、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、軽い判決を目指していきます。
特に④自動車運転過失致死傷罪であれば、罰金刑にとどまる可能性もあります。

~弁護士に相談を~

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

飲酒運転逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

2019-09-18

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

大麻所持・譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県塩竈市に住むAさん。
友人のBさんに誘われて一度大麻を使いました。
やがて大麻がやめられなくなり、Bさんから大麻を買って使い続けていました。
その後、Bさんが逮捕されたことをきっかけとして、Aさんに売却したことも発覚。
ある日、塩釜警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、家宅捜索。
大麻が発見されたことから、Aさんは大麻所持の現行犯で逮捕されました。

~大麻所持・営利目的譲渡~

大麻の所持や譲渡をした場合、大麻取締法違反で罰せられてとなります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

大麻を自己使用のために所持していたAさんは、24条の2第1項により、5年以下の懲役となります。
Bさんは営利目的で大麻をAさんなどに譲渡していたとして、同条2項により、7年以下の懲役の他、場合によって200万円以下の罰金も併せて科されることになるでしょう。

~逮捕後の手続~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる可能性があります。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

そして、裁判においては、反省の態度を示し、治療を始めたり交友関係を見直すなど、再犯しないための手段をしっかり整えていることなどを示して、執行猶予を狙っていくという流れになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

大麻所持営利目的譲渡などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での殺人で逮捕

2019-09-17

宮城県での殺人で逮捕

殺人罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県大崎市に住むAさん。
自宅で母の介護をしていましたが、壮絶な介護の実態に疲れ切ってしまい、母の首を絞めて殺害してしまいました。
その後、自ら古川警察署に出頭し、逮捕されました。
連絡を受けたAさんの兄弟は、どうしたらよいのかわからず、まずは弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~殺人罪・同意殺人罪~

介護に疲れ切った末に殺人を犯してしまうという痛ましい事件が度々起こっています。
殺された方はもちろん、殺した方も可哀そうな事件ですが、殺人罪が成立してしまう可能性が高いでしょう。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する

なお、殺害する前に、Aさんが母親に対し殺す旨を伝え、母が承諾していた場合には、殺人罪ではなくより軽い同意殺人罪が成立するにとどまる可能性もあります。

第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

~自首減軽・酌量減軽~

上記の条文上、殺人罪の場合は最低でも懲役5年、同意殺人罪では最低でも懲役6か月となっています。
しかし、状況によりさらに軽くなる可能性もあります。

第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

Aさんのように、犯罪が発覚する前に自ら自首した場合には、42条1項により刑を軽くすることができます。
また、犯罪をした理由などに配慮すべき事情がある場合には、66条により刑を軽くすることができます。
Aさんのように過酷な介護が原因となっている場合にも軽くなる可能性があります。

刑を軽くするかどうかは裁判所の判断となります。
軽くする判断した場合、殺人罪では無期懲役または2年6か月以上20年以下の懲役ということになります(68条・12条1項参照)。
同意殺人罪の場合には3カ月以上3年6か月以下の懲役ということになります。

執行猶予が付けられるのが3年以下の懲役となった場合ですので(25条1項参照)、減軽されると、殺人罪に問われた場合にも執行猶予が付けられる可能性が出てくることになります。

~今後の事件の流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、出来る限り早く同意殺人罪にとどまる、自首減軽あるいは酌量減軽すべきである、執行猶予を付けるべきである、という主張を軸に弁護活動をしていくことが考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

殺人罪同意殺人罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での傷害で逮捕

2019-09-16

宮城県での傷害で逮捕

傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市に住むAさん。
友人と飲み会をしようと市内の繁華街を歩いていたところ、居酒屋のキャッチの人に声をかけられ、そのお店で飲み会をしました。
支払いをしようと金額を見たところ、想像以上に高く、ぼったくりのような店であることに気付きました。
Aさんは、
「なんでこんなに高いんだ」
と抗議しましたが、店員は相手にせず、支払うよう要求。
その態度に怒りを感じたAさんは、店員の顔面を殴り、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

仙台市では条例により、アーケード内や国分町周辺、仙台駅前のペデストリアンデッキなどでの客引き行為が禁止されたことから、以前より客引きを見かけなくなりました。
禁止された場所で客引きから勧誘された場合は、どういうお店かわからないので、応じないほうがいいでしょう。

条例の詳しい内容は、仙台市ホームページをご覧ください。
https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/mewaku/kyakuhikijourei.html

とはいえ、客引きにひっかかり、ぼったくられそうになったからと言って、店員を殴るようなことをしてはいけません。
Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、このようなパターンでは、酔っていて犯行をよく覚えていないということもあります。
しかし、心神喪失・耗弱による刑罰の免除・軽減(刑法39条参照)は簡単には認められません。
また、よく覚えていないからといって犯行を否認していると、なかなか釈放されなかったり、重い判決となってしまう可能性もあります。

本当にやっていないのであれば別ですが、犯行の証拠等があるのであれば無理に争わず、被害者と示談をして刑を軽くする方向で動くのが良い場合が多いです。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

比較的軽い事件では、検察官が勾留請求しなかったり、裁判官が勾留許可せずに、最初の3日間で釈放されることもあります。
弁護士としては、まずは早期釈放を目指し、意見書を提出するなどの活動を行うことになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~軽い結果を目指す~

傷害罪は条文上、15年以下の懲役を科すことができます。
しかし実際には、不起訴処分や罰金で終わる可能性もあります。
特に、ケガが軽い、前科がない、示談が成立しているなどの事情があれば、検察官は不起訴処分とし、前科も付かずに刑事手続きが終了することもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。

事件後はケガの程度や前科の有無などは変えようがないですが、謝罪・賠償して示談をすることはできるので、示談締結に向けて動くことはとても重要です。
しかし、何と言ってお願いすればよいのか、金額はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
弁護士は、ご依頼いただけた場合には、これまでの経験を活かし、示談締結に向けて交渉してまいります。

~弁護士にご相談を~

示談の他にも、逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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