Archive for the ‘刑事事件’ Category

宮城県での殺人で逮捕

2019-09-17

宮城県での殺人で逮捕

殺人罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県大崎市に住むAさん。
自宅で母の介護をしていましたが、壮絶な介護の実態に疲れ切ってしまい、母の首を絞めて殺害してしまいました。
その後、自ら古川警察署に出頭し、逮捕されました。
連絡を受けたAさんの兄弟は、どうしたらよいのかわからず、まずは弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~殺人罪・同意殺人罪~

介護に疲れ切った末に殺人を犯してしまうという痛ましい事件が度々起こっています。
殺された方はもちろん、殺した方も可哀そうな事件ですが、殺人罪が成立してしまう可能性が高いでしょう。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する

なお、殺害する前に、Aさんが母親に対し殺す旨を伝え、母が承諾していた場合には、殺人罪ではなくより軽い同意殺人罪が成立するにとどまる可能性もあります。

第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

~自首減軽・酌量減軽~

上記の条文上、殺人罪の場合は最低でも懲役5年、同意殺人罪では最低でも懲役6か月となっています。
しかし、状況によりさらに軽くなる可能性もあります。

第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

Aさんのように、犯罪が発覚する前に自ら自首した場合には、42条1項により刑を軽くすることができます。
また、犯罪をした理由などに配慮すべき事情がある場合には、66条により刑を軽くすることができます。
Aさんのように過酷な介護が原因となっている場合にも軽くなる可能性があります。

刑を軽くするかどうかは裁判所の判断となります。
軽くする判断した場合、殺人罪では無期懲役または2年6か月以上20年以下の懲役ということになります(68条・12条1項参照)。
同意殺人罪の場合には3カ月以上3年6か月以下の懲役ということになります。

執行猶予が付けられるのが3年以下の懲役となった場合ですので(25条1項参照)、減軽されると、殺人罪に問われた場合にも執行猶予が付けられる可能性が出てくることになります。

~今後の事件の流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、出来る限り早く同意殺人罪にとどまる、自首減軽あるいは酌量減軽すべきである、執行猶予を付けるべきである、という主張を軸に弁護活動をしていくことが考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

殺人罪同意殺人罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での傷害で逮捕

2019-09-16

宮城県での傷害で逮捕

傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市に住むAさん。
友人と飲み会をしようと市内の繁華街を歩いていたところ、居酒屋のキャッチの人に声をかけられ、そのお店で飲み会をしました。
支払いをしようと金額を見たところ、想像以上に高く、ぼったくりのような店であることに気付きました。
Aさんは、
「なんでこんなに高いんだ」
と抗議しましたが、店員は相手にせず、支払うよう要求。
その態度に怒りを感じたAさんは、店員の顔面を殴り、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

仙台市では条例により、アーケード内や国分町周辺、仙台駅前のペデストリアンデッキなどでの客引き行為が禁止されたことから、以前より客引きを見かけなくなりました。
禁止された場所で客引きから勧誘された場合は、どういうお店かわからないので、応じないほうがいいでしょう。

条例の詳しい内容は、仙台市ホームページをご覧ください。
https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/mewaku/kyakuhikijourei.html

とはいえ、客引きにひっかかり、ぼったくられそうになったからと言って、店員を殴るようなことをしてはいけません。
Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、このようなパターンでは、酔っていて犯行をよく覚えていないということもあります。
しかし、心神喪失・耗弱による刑罰の免除・軽減(刑法39条参照)は簡単には認められません。
また、よく覚えていないからといって犯行を否認していると、なかなか釈放されなかったり、重い判決となってしまう可能性もあります。

本当にやっていないのであれば別ですが、犯行の証拠等があるのであれば無理に争わず、被害者と示談をして刑を軽くする方向で動くのが良い場合が多いです。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

比較的軽い事件では、検察官が勾留請求しなかったり、裁判官が勾留許可せずに、最初の3日間で釈放されることもあります。
弁護士としては、まずは早期釈放を目指し、意見書を提出するなどの活動を行うことになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~軽い結果を目指す~

傷害罪は条文上、15年以下の懲役を科すことができます。
しかし実際には、不起訴処分や罰金で終わる可能性もあります。
特に、ケガが軽い、前科がない、示談が成立しているなどの事情があれば、検察官は不起訴処分とし、前科も付かずに刑事手続きが終了することもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。

事件後はケガの程度や前科の有無などは変えようがないですが、謝罪・賠償して示談をすることはできるので、示談締結に向けて動くことはとても重要です。
しかし、何と言ってお願いすればよいのか、金額はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
弁護士は、ご依頼いただけた場合には、これまでの経験を活かし、示談締結に向けて交渉してまいります。

~弁護士にご相談を~

示談の他にも、逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での万引きで逮捕

2019-09-15

宮城県での万引きで逮捕

万引きで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県利府町に住む15歳のAくん。
本屋で漫画を万引きしようとし、店員の目を盗んで自分のカバンに入れました。
そのまま店を出たところ、店員から、
「レジ通してないよね」
と声をかけられました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、他のお客さんと接触して転倒。
あえなく店員に捕まり、駆け付けた塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
また接触したお客さんにもケガをさせてしまいました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

漫画をカバンに入れて店を出たAくん。
まずは窃盗罪が成立することになります。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、他のお客さんと接触してケガをさせた点につき、過失傷害罪重過失傷害罪が成立する可能性もあります。

第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

なお、逃げようとして誤って接触してしまったのではなく、逃走の邪魔になったお客さんを突き飛ばしたり、あるいはAさんの確保を手伝おうとしたお客さんを突き飛ばしてケガをさせたような場合には、非常に重い強盗致傷罪が成立する可能性も出てきます。

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

~少年事件の手続きは?~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容とは?~

調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~少年の未来のために~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動してまいります。

たとえば、検察官や家裁調査官や裁判官に対して、本人が反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置を防いで早期釈放を目指したり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

どういった処分を受けるかによって、今後の少年の人生に大きく関わってくることもありえますので、ぜひ一度ご相談ください。

若林警察署が逮捕

2019-09-14

若林警察署が逮捕

盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

ある3連休の初日、Aさんは宮城県仙台市若林区内にあるショッピングセンターを訪れていました。
そこでAさんは、女性客や女性店員のスカートの中を盗撮していました。
しかし途中で盗撮された女性が気が付いたことから、警備員に事務室まで連れていかれることに。
その後、駆け付けた若林警察署の警察官から事情を聞かれ、そのまま逮捕されました。
Aさんは連休明けに会社で重要な仕事もあったため、絶望感に駆られています。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪~

盗撮を行ったAさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例に違反したことになります。
まずは条文を見てみましょう。

第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
これまでも盗撮をしたことがあったとしても、ただちに常習者として罰せられるわけではありませんが、盗撮の前科がある場合には常習者として罰せられる可能性が上がってしまいます。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されてしまったAさん。
今後の手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。

この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯した罪の重さ、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

~早期釈放の可能性も?~

事件によっては逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断され、勾留請求や勾留決定がされず、逮捕後3日以内に釈放されることもあります。
Aさんが行ったような盗撮の場合、犯行を認めて反省の態度を示している、被害者にしっかり謝罪・賠償する意向がある、前科がない、といった事情があれば、勾留されずに釈放される可能性も十分考えられます。

Aさんの場合、連休明けには何としても仕事に行きたいという事情もあります。
また一般に、盗撮が会社にバレると、何らかの処分を受けてしまう可能性があります。
したがって勾留を防ぐことがとても重要になってきます。
弁護士としては、まずはAさんが勾留されないように、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由をまとめた意見書を、検察官や裁判官に提出するなどして、早期釈放を目指します。

ただし、さきほど3日以内の釈放の可能性があると書きましたが、実際には逮捕翌日に勾留決定までなされることも多く、スピード勝負となります。

なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~当番弁護で十分?~

逮捕された場合、弁護士会が運営する当番弁護士制度を利用することができます。
これは弁護士が無料で被疑者に面会し、成立する犯罪や今後の刑事手続などを説明するというものです。

ただし、これは1回限りしか利用することができず、上記のような説明を受けられるのみです。
したがって勾留を防ぐために意見書提出等の弁護活動をご希望の場合には、弁護士と私費でご契約していただくことが必要です。

~弁護士へご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

盗撮などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

築館警察署が逮捕

2019-09-13

築館警察署が逮捕

業務上横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県栗原市に住むAさん。
勤め先の会社で経理を担当しており、現金の入出金も担っていました。
Aさんは、社長が細かいところまでチェックしないことをいいことに、現金を少しずつ着服し、飲食などに使うという行為を繰り返していました。
しかし、ついに社長に着服していたことがバレてしまい、会社を解雇された上で、お金を返還するよう要求されました。
しかし返還する資金がなく、家族にも相談しなかったことから、全く返還できずにいたところ、社長は警察に被害届を提出。
Aさんは、築館警察署の警察官に逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~業務上横領罪~

経理担当として現金の入出金も担っていたAさん。
その現金を着服した行為には、業務上横領罪が成立するでしょう。

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪には刑罰として罰金が定められていません。
したがって後述のように不起訴処分や執行猶予を狙っていくことになります。

~この後の流れ~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯した罪の重さ、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察案や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~示談締結が大切~

検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかける権限を持っていますが、不起訴とする権限も持っています。
もし不起訴処分となれば、刑事手続はそこで終了し、前科も付きません。

不起訴処分をしてもらうために重要なこととして、示談が成立していることがあげられます。
前科の有無などにもよりますが、被害が回復されており、被害者の処罰感情も強くないのであれば、不起訴処分とする可能性も出てきます。

また、不起訴処分とまではいかなくても、示談が成立していれば、執行猶予になる確率を上げることができます。

今回、Aさん自身は返還するためのお金がないようですが、ご家族の支援を得ながら、示談交渉を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

業務上横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

盛岡東警察署が逮捕

2019-09-12

盛岡東警察署が逮捕

痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

岩手県盛岡市に住むAさん。
混雑するバスの車内での痴漢行為を繰り返していました。
ある日、いつものように標的を定めて痴漢をしたところ、被害者が、
「やめてください」
と声を上げました。
周りの乗客の手助けもあり、Aさんはすぐにバスから降ろされ、駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~痴漢で成立する犯罪は?~

痴漢をすると、その犯行態様によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪が成立する可能性もありえます。
一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。

岩手県の条例は、以下のような規定となっています。

第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、12条1項により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、刑罰もより重くなっています。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放や軽い処分を目指す~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
比較的軽い犯罪では、この段階で釈放されることもよくあります。
そこで弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由などを意見書にまとめて検察官や裁判官に提出するなどし、勾留を防ぐ活動をします。

次に、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

前科の有無にもよりますが、比較的軽い犯罪では、被害者と示談が締結できれば不起訴処分などの結果になることもよくあります。

~弁護士にご相談を~

警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

痴漢などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

仙台南警察署が逮捕

2019-09-11

仙台南警察署が逮捕

淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住む25歳のAさん。
SNSで知り合った17歳の女子高生Vさんと会い、ホテルで性交をしました。
AさんはVさんに性交の対価を払うといったことはせず、そのまま別れました。
後日、Vさんが深夜徘徊で警察に補導されたことをきっかけとして、AさんとVさんの関係が発覚。
仙台南警察署の警察官がAさんの自宅を訪問し、Aさんは警察署で任意の取調べを受けた末、そのまま逮捕となりました。
(フィクションです)

~青少年健全育成条例~

対価を支払わずに、6歳以上18歳未満の者と性交をした場合、宮城県の青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
まずは条文を見てみましょう。

第31条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

条文では「みだらな性行為」「わいせつな行為」に分かれていますが、おおまかに言うと、性交をし場合には「みだらな性行為」に該当して条例違反になるかが問題となり、性交以外(キス、体に触るなど)の行為の場合には「わいせつな行為」に該当して条例違反になるかが問題となります(どちらにしろ適用される条文は変わりませんが)。

そして一般的には、真摯な交際関係にある男女間では「みだらな性行為」や「わいせつな行為」に該当しないことになるでしょう。
しかし真摯な交際関係にない男女が性交をした場合には、性欲を満足させるために青少年を相手に性交をしたにすぎないとして、「みだらな性行為」をしたと判断される可能性が高くなります。

Aさんの場合、VさんとはSNSで知り合っただけで、真摯な交際関係にないことから、「みだらな性行為」をしたと判断される可能性が十分考えられます。

なお、Aさんが性交の対価を支払っていた場合には、より重い児童買春の罪に問われるでしょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

また、そもそもVさんが性交に同意していなかった場合には、さらに重い強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

なお、被害者が13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、条例違反にとどまらず、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
したがって条例で規制されていない6歳未満の子供に対する性交やわいせつな行為をした場合も、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~弁護士にご相談を~

逮捕されたAさんの今後の刑事手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

弁護士としては、まずは早期釈放を目指した上で、被害者と示談を締結するなどして不起訴処分罰金刑などの軽い処分・判決を目指していくことになります。

警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所で法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

淫行などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

北上警察署が逮捕

2019-09-10

北上警察署が逮捕

特殊詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内に住むAさん。
岩手県西和賀町の高齢者のVさんが1人で住む家に、銀行員を装って電話をかけました。
電話でVさんに対し、銀行口座が犯罪に利用されていると虚偽の事実を伝えた上、これ以上の不正利用を防ぐため、職員が訪問してキャッシュカードを預かると言いました。
その後、AさんはV宅に向かい、キャッシュカードを預かるとともに、言葉巧みに暗証番号も聞き出すことに成功してしまいました。
Vさん宅を後にしたAさんは、ATMからVさんのお金を下ろしました。
その後、Vさんは何の音沙汰もなかったことから銀行に問い合わせをし、詐欺被害に遭ったことを知りました。
警察がATMの防犯カメラ映像を検証するなどの捜査をした結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~特殊詐欺で成立する犯罪~

Aさんが行ったのは、特殊詐欺と呼ばれる犯行の一態様です。
まだまだこのような特殊詐欺による被害が発生してしまっている状況です。

Aさんの行為には、窃盗罪詐欺罪の成立が問題となります。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第246条第1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

まず、口座が犯罪に利用されているとだまして、キャッシュカードをだまし取った点につき、246条1項の詐欺罪が成立する可能性があります。
また、暗証番号を聞き出したことも、キャッシュカードと相まってAさんにとって大きな利益となるので、別途246条2項の詐欺罪が成立する可能性もあります。

さらに、正規の預貯金者ではないのにATMから現金を引き下ろした行為については、ATM内の現金を管理している銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜ窃盗罪が成立するのか不思議かもしれません。
235条の「窃取」とは、占有者の意思に反して財物を自己または第三者の占有に移転することをいいます。
特殊詐欺の犯人によりATM内の現金が引き下ろされることを銀行は容認していないと言えるので、ATM内の現金の占有者である銀行の意に反して犯人の占有下に現金を移したことになり、窃盗罪が成立しうるわけです。

今回のようなケースで成立する犯罪については、裁判例や学説が固まっておらず、事案の微妙な違いによって適用される条文が変わってくることもあり得ますが、いずれにしろ詐欺罪や窃盗罪の成立が問題となってくるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、本人に有利な事情を出来る限り主張し、早期釈放罰金・執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。
本人に有利な事情としては、反省している、前科がない、犯行グループの中で従属的な立場にあった、被害金額が少ない、被害を弁償して示談を締結した、などの事情が考えられます。

被害金額や前科の有無は、事件後の段階で変えることができない事情ですが、示談を締結できるかは事件後の交渉次第です。
したがって弁護士は、示談締結に向けて力を入れることになります。

~弁護士にご相談を~

警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

詐欺罪や窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

大河原警察署が逮捕

2019-09-09

大河原警察署が逮捕

不法投棄で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内で建設会社を営むAさん。
工事の過程で出た廃材等を、村田町内の山林に廃棄していました。
近隣住民がこの廃棄物を発見し、警察に通報。
捜査の結果、Aさんが廃棄したことが発覚。
Aさんは大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~不法投棄をすると…~

山林などに廃棄物を不法投棄し、逮捕に至る例が時々あります。
宮城県内でも昨年から今年にかけて、石巻市や丸森町で逮捕者が出ています。

廃棄物を不法投棄すると、どのような罪に問われるのでしょうか。
条文を見てみましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第1号 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項
     三億円以下の罰金刑

一般に、「廃棄物処理法」と呼ばれている法律です。
16条において、山林に捨てるなどの不適切な方法による廃棄物の投棄が禁止されていることになります。
この不法投棄を行った人(今回はAさん)には、25条1項14号により、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります。

また、法人の業務に関して不法投棄がなされた場合には、32条1項1号により、法人(今回はAさんの会社)にも、3億円以下の罰金が科される可能性があります。
このように、捨てた本人の他に会社にも罰則を科すことができる旨定めている規定を、両罰規定といいます。
捨て得を許さないように、会社にも多額の罰金を科すことができるようにしているわけです。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさん。
今後の手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯した罪の重さ、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

事件によっては逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断され、勾留請求や勾留決定がされず、逮捕後3日以内に釈放されることもあります。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、まずはAさんが勾留されないように、意見書を提出するなどして早期釈放を目指します。
そして罰金や執行猶予などの出来る限り軽い結果となるよう活動してまいります。

~弁護士への相談をご検討ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

廃棄物処理法違反などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

福島警察署が逮捕

2019-09-08

福島警察署が逮捕

少年が性犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島県川俣町に住む17歳の男子高校生Aくん。
同じ高校に通う女子生徒に無理やりわいせつな行為をしたとして、福島警察署の警察官に逮捕されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪や強制性交等(未遂)罪に~

女子生徒にわいせつな行為をしたAくん。
本人としてはちょっとふざけただけのつもりだったかもしれませんが、重い罪に問われる可能性があります。

問題となる罪としては、強制わいせつ罪や強制性交等(未遂)罪が考えられます。

(強制わいせつ)
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(未遂罪)
第180条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

これらの条文から考えると、

①レイプ(強姦)をするつもりがなく、女子生徒の体を触っただけであれば強制わいせつ罪
②レイプしようとしたがそこまで出来なかった場合が強制性交等未遂罪
③レイプまでしてしまった場合には強制性交等罪

が成立することになるでしょう。

~少年事件の手続~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~

調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、反省の態度を示しているといった事情があれば、審判不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、各種福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~弁護士に一度ご相談を~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。

たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

少年の人生に大きく関わってくるところですので、ぜひ一度ご相談ください。

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