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宮城県での自転車事故で逮捕
宮城県での自転車事故で逮捕
自転車事故で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅していました。
酒に酔ってフラフラと運転していたことから、歩行者と接触して転倒させてしまいました。
歩行者は頭を強く打って、搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~自転車事故で成立する犯罪~
自転車で事故を起こして、相手を負傷または死亡させた場合、過失致死傷罪または重過失致死傷罪が成立することになるでしょう。
まずは過失傷害罪の条文を見てみます。
(過失傷害)
刑法第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失傷害罪は30万円以下の罰金または科料です。
なお、科料は罰金と同じようなものですが、1000円以上1万円未満の金額の場合はこう呼びます。
比較的軽い犯罪ということもあり、被害者が加害者を処罰してほしいとの申し出(告訴)を警察にした場合にのみ、罪に問われる可能性があります。
逆に、しっかり謝罪して賠償してくれればそれでいいと思ってくれれば、告訴されず罪に問われないということになります。
続いて、過失致死罪の条文を見てみましょう。
(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
人が死亡するという重大な結果が生じているわけですが、わざとやったわけではないので、最大でも50万円の罰金ということになります。
ただし被害者が死亡してしまっているため、告訴がなくても罪に問えることになります。
最後に、重過失致死傷罪の条文を確認してみましょう。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
重過失致死傷罪は、業務上過失致死傷罪と同じ条文に規定されています。
ただの過失致死罪や過失致傷罪と比べると、重い過失があったことから、懲役刑を受ける可能性もあります。
重い過失というのは、負傷や死亡する人が出てしまうことを簡単に予想できたのに、防ぐ行動をとらずに、人を負傷または死亡させたようなときに認められることになります。
Aさんの場合は、自転車とはいえ飲酒運転をして人をひき、死亡させてしまっています。
具体的に過失致死罪と重過失致死罪のどちらに問われるかは、ぶつかり方や飲酒の程度など、より詳しい事故の状況によります。
ただ、飲酒運転に厳しい目が向けられ、自転車が加害者となる事故も社会問題となってきています。
このことを考えると、自転車で飲酒運転をすれば人に接触してケガや死亡させてしまうことも簡単に予想でき、飲酒運転さえしなければいいのだからケガや死亡を防ぐことは容易だと判断され、重過失致死罪が成立してしまう可能性もあるでしょう。
~逮捕された後の流れは?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
また、どの罪に問われることになっても、早期釈放や軽い処分・判決を目指す上では、被害者に賠償して示談を結ぶことはとても重要となります。
正式に依頼するかどうかは別としても、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
自転車事故を起こして逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕
宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕
児童ポルノ製造の罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
某デパート内の子供向けのアミューズメントパークには、すぐ横にあるトイレがありました。
Aさんは子供が多く利用するそのトイレを狙って、個室に小型カメラを設置し、盗撮しました。
しばらく時間をおいてカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、トイレの利用者がカメラの存在に気付き、店員に報告。
仙台南警察署の警察官も到着し、カメラを回収して内容を確認しました。
するとカメラには、子供が用を足している様子が数多く写っていました。
デパートの防犯カメラの映像なども分析した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~トイレ盗撮をすると~
Aさんのようにデパートのトイレで盗撮を行った場合、一般的には、宮城県の迷惑行為防止条例違反に問われることになります。
条文を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~児童ポルノ処罰法違反にも~
ところが今回は、子供が多く利用するトイレを狙い、子供が用を足す場面を多く撮影したことから、より重い児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(筆者注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
第2条3項3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童とは18歳未満の者をいいます。
児童の卑わいな写真や動画を撮影すると、児童ポルノを「製造」したとして、上記条文に違反してしまう可能性があります。
特に児童を狙ったわけではなく、たまたま児童の姿も写っていた程度であれば、条例違反に問われるだけで済む可能性も上がるでしょうが、Aさんのように児童を狙っていたとなると、逆に児童ポルノ処罰法に問われる可能性も上がってしまうでしょう。
~逮捕後の手続は?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等、不安点が多いと思います。
また、逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指す弁護活動も早めに行う必要があります。
ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
児童ポルノ処罰法違反や迷惑行為防止条例違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
宮城県での業務上過失致死で取調べ
宮城県での業務上過失致死で取調べ
業務上過失致死罪で取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県丸森町で工場を経営するAさん。
従業員がプレス機に挟まれて死亡するという事故が起こってしまいました。
角田警察署などの警察官により現場検証が行われ、社長のAさんも業務上過失致死の疑いで取調べを受けました。
逮捕はされていませんが、今後どうなってしまうのか心配になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上過失致死罪~
死亡事故が起きてしまったAさんの工場。
安全対策に不備があり、死亡事故が起きたのではないかということで、Aさんに業務上過失致死の容疑がかけられていることになります。
条文を見てみます。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下省略)
条文からすると、業務上過失致死罪が成立するためには、
①業務上必要な注意を怠り
②人を死傷させた
③上記①と②の間に因果関係があること(条文の「よって」に対応)
が必要となります。
より詳しく解説します。
①「業務上必要な注意を怠り」に該当するか否かは、Aさんの工場の業務内容や設備、業界の標準的な安全対策の内容などから考えて、
・具体的にどのような安全対策をすべきだったのか
・その安全対策を採っていたのか
が問題となるでしょう。
②は負傷または死亡という事態になったかどうかということですから、ここが争いになることは少ないでしょう。
③の因果関係が認められるか否かについては、必要な安全対策を採っていても事故が防げなかったといえないかが問題となるでしょう。
たとえば、業界の常識から考えて予想しにくい機械トラブル等が発生した場合や、従業員のとても予想できない不適切な行為があったような場合には、安全対策が不十分だったことを原因として死傷結果が生じたとはいえず、因果関係が認められないことになります。
~今後の刑事手続きの流れ~
このまま逮捕されずに在宅事件として捜査が進む場合、まずは警察においてAさんの取調べや現場検証等の必要な捜査を行い、その捜査結果が記載された書面を検察官に送ります(書類送検)。
そして検察官がAさんの取調べを行ったり、場合によっては補充捜査を警察官に指示するなどしてさらに捜査を進めます。
その後検察官は、(ア)Aさんを正式な刑事裁判にかける(通常起訴)、(イ)不起訴処分にする、(ウ)簡単な手続で罰金刑にする(略式起訴)のいずれかの判断をすることになります。
(ア)は、悪質性が強いので、Aさんを懲役刑あるいは少なくとも執行猶予付きの懲役刑判決を受けさせたいと考えた時になされます。
(イ)は、犯罪が成立しない、または成立するけどもかなり悪質性が低い場合などになされます。
不起訴処分になれば、前科も付かない形で手続が終わります。
(ウ)は、(ア)と(イ)の中間です。
前科は付いてしまいますが、罰金だけ納めてすぐに手続が終わることになります。
~逮捕の可能性はある?~
一般的には、犯罪の内容が悪質なほど、また証拠隠滅や逃亡のおそれが高いほど、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
たとえば、他の従業員と口裏合わせをして、安全対策の不備を隠ぺいするような動きがあれば、証拠隠滅の可能性が高いとして、逮捕されるリスクが上がります。
仮に逮捕された場合、最大23日間警察署等に拘束されて取調べ等の捜査を受けた後、上記(ア)(イ)(ウ)のいずれかの流れになります。
(ア)正式起訴となれば、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまいます。
このような事態を避けるためにも、むやみに証拠隠滅を疑われるような行動をとることはやめた方がいいでしょう。
~弁護士に相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士による法律相談を初回無料でお受けいただけます。
法律相談では、今回の事故で業務上過失致死罪が成立するのかを検討し、犯罪の成立を認めない方向で行く方がいいのか、認めて被害者や遺族に賠償して示談を締結し、軽い処分や判決を目指していく方がいいのか、また取調べではどう受け答えしたらいいのか、などのアドバイスさせていただきます。
業務上過失致死罪などで捜査を受けている場合には、ぜひご連絡ください。
宮城県での虚偽の不動産登記で逮捕
宮城県での虚偽の不動産登記で逮捕
ウソの内容の不動産登記をし、電磁的公正証書原本不実記録罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
名取市で1人暮らしをする高齢のVさんに対し、固定資産税対策のためとダマして、Vさんが所有する不動産を第三者に売却する内容の委任状を作成させました。
Aさんはその委任状を使って、Vさんの不動産の所有権が第三者に移転された旨の登記を行いました。
後日、Vさんから岩沼警察署に被害届の提出がなされ、Aさんは電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~どんな犯罪?~
Aさんの逮捕容疑となった犯罪、とても長い名前ですが、いったいどのような犯罪なのでしょうか。
条文を見てみましょう。
刑法
第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
条文も長いので読みづらいのですが、要するに、公務員にウソの内容の申請をして、コンピューターで管理されている登記簿などに真実と異なる記録をさせると、157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪が成立します。
そして、間違った内容の登記簿等が公開され、第三者が見れる状態になったら、158条1項の供用罪が成立します。
実際には両方セットで成立することが多いでしょう。
ただし、セットで成立する場合も罰則が2倍にはならず、157条1項記載の罰則と変わらず5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
Aさんは、本当は売却などがされていないVさんの不動産の所有権登記を、第三者に移転させました。
したがって157条1項の「公務員に対し虚偽の申立てをして…又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者」及び158条1項の「前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者」に当たるということになるでしょう。
~詐欺罪も成立する可能性~
そもそもAさんはVさんをダマして、委任状の交付を受けたり不動産の移転登記をしています。
これらの行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性もあります。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪という、珍しい罪から紹介しましたが、詐欺罪の方が刑罰が重いですね。
~ご相談はお早めに~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、裁判が始まる前に最大23日間、警察署で拘束され、取調べ等の捜査を受ける可能性があることになります。
しかしAさんのように複数の犯罪を犯した場合、最初に電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕され、その後詐欺罪で再逮捕されるという流れになり、拘束期間が2倍になってしまうこともあり得ます。
とはいえ、逮捕されると手続が一気に進んでいきますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)します。
接見では、成立する罪の内容や今後の手続の流れ等の説明、取調べを受ける際のアドバイス等をします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪や詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県川崎町に住むAさんは、道端に財布が落ちているのを発見しました。
周りには誰もいません。
「ラッキー」
と思ったAさんは、その財布を持ち去りました。
そして中に入っていた現金を使ったほか、クレジットカードもインターネットショッピングで利用してしまいました。
Aさんは、被害者からの被害届の提出を受けた大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~まずは遺失物等横領罪が成立~
Aさんは財布をネコババしてしまいました。
この行為には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「横領」とは、簡単に言うと、自分の物であるかのような行為をすることです。
「遺失物」を拾って持ち帰るのは、本来は持ち主しかしてはいけない行為です。
したがって、拾って持ち帰ったAさんの行為は、「遺失物」が自分の物であるかのような行為をしたとして、「横領」にあたるわけです。
なお、財布を落とした持ち主がまだ近くにいたような事案では、すぐに気づいて取りに戻ってくる可能性があります。
この場合、財布はまだ遺失物とまではいえず、シンプルに他人の物を盗んだとして、より重い窃盗罪が成立する可能性もあります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~電子計算機使用詐欺罪~
そして、拾ったクレジットカードを使ってネットショッピングをしたAさんには、電子計算機使用詐欺罪も成立してしまうでしょう。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
とても読みづらい条文ですが、今回の事例で関係するところを抜き出して番号を振ると、
①人の事務処理に使用する電子計算機に
②虚偽の情報を与えて
③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り
④財産上不法の利益を得た者は、
⑤十年以下の懲役に処する。
ということになります(まだわかりづらいですね)。
①「人の事務処理に使用する電子計算機」とは、業務で使われているコンピューターのことです。
そして、ネットショッピングでは利用者本人名義のクレジットカードの情報を入力することが前提となっています。
そうするとAさんは、他人のカード情報を、自分のカード情報であるかのよう装って入力し、ショッピングサイトのコンピューターに送信したわけですので、①「人の事務処理に使用する電子計算機」に②「虚偽の情報を与え」たことになります。
その結果、カード名義人がネットショッピングをして、商品の所有権という「財産権」を得たかのような「不実の電磁的記録」(ウソのデータ)を作り出したことになるので、③も満たします。
このようにしてAさんは商品を手にしたわけですから、④財産上不法の利益を得た者にあたります。
よって⑤10年以下の懲役刑を受ける可能性があるわけです。
~お早めにご相談ください~
逮捕された後の手続はこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指すためには、出来る限り早く動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人のお話を伺い、アドバイス等をした上で、その結果をご家族にもご報告致します。
その報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での不正ログインで逮捕
宮城県での不正ログインで逮捕
他人のSNSに不正ログインし、不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
ご当地アイドルとして活動する女性Vさんのファンとなり、イベントなどに積極的に参加していました。
そのうち、Vさんへの好意を抑えられなくなり、私生活をのぞいてみたいと思うようになりました。
Aさんは、VさんのSNSの非公開アカウントを発見。
パスワード等を推測し、ログインすることに成功してしまいました。
Vさんの下へ、いつもとは違うデバイスからログインがあったことの通知があり、Vさんはファンの誰かのしわざではないかと思い、怖くなって警察に相談。
後日、Aさんの自宅に仙台中央警察署の警察官が突然訪れ、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~不正アクセス禁止法とは~
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(略称・不正アクセス禁止法)は、権限がないのにコンピューターネットワークに侵入するなどの行為を禁止している法律です。
ハッカーによるサイバー攻撃などの行為なども禁止の対象ですが、身近なところでは、勝手に他人のSNSにログインすることなども含まれます。
条文を見てみましょう。
第2条4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第1号
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
非常に読みにくい条文ですが、要は勝手に他人のIDやパスワードを入力してログインすることは「不正アクセス行為」のひとつです、と言っている条文です。
さらに条文を見てみましょう。
第3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第11条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
こちらは短くてわかりやすいですね。
不正アクセス行為をすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があるということです。
なお、ログインに成功しなかった場合は、この法律による罰則の対象とはなりません。
しかし、成功してしまったら懲役刑や罰金刑を受け、前科が付いてしまう可能性があります。
興味本位でやってみるのもやめるべきでしょう。
~今後の流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が勾留決定をすれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、逃亡や証拠隠滅がないと言える理由を記載した意見書を検察官や裁判官に提出するなどして、検察官の勾留請求あるいは裁判官の勾留決定を防ぎ、最初の3日以内に釈放されることを目指します。
その後、釈放されたか否かに関わらず、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
比較的軽い事件では不起訴処分がなされ、前科も付かずに手続が終了することもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴がされることもあります。
弁護士としては、被害者に賠償して示談を締結するなど、有利な事情を揃えて、不起訴処分や略式起訴などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~お電話ください~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
不正アクセス禁止法違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での強要・恐喝で逮捕
宮城県での強要・恐喝で逮捕
強要罪や恐喝未遂罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県松島町で建設業を営むAさん。
下請け会社の社員が小さなミスをし、建築資材の到着が遅れるという事態が発生しました。
工事への影響はほとんどなかったものの、Aさんは下請け会社の社長とミスをした社員を呼び出し、激しい口調で罵倒した上、
「元請けに迷惑かけるとは何事だ。土下座しろ」
と言って土下座をさせた上、
「これで済むと思うなよ、誠意を示せ」
などと言って、金銭を要求しました。
普段からAさんの態度に困っていたこともあり、これ以上付き合いきれないと判断した下請け会社の社長は、警察に被害届を提出しました。
Aさんは、塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~強要罪~
下請けのミスに乗じて、強い態度に出てしまったAさん。
もちろんモラル面でも問題となりますが、その前に立派な犯罪となってしまいます。
まず、土下座をさせたことについて、強要罪が成立するでしょう。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
Aさんは、「元請けに迷惑かけるとは何事だ。土下座しろ」と言っています。
元請けと下請けという関係からすると、このような発言をされれば下請けとしては、契約を切られるのではないかと恐れることが多いでしょう。
下請けにとっては大きな財産的損失となりかねません。
したがって、Aさんの行為は、「財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」して、土下座をするという「義務のないことを行わせ」たとして、強要罪が成立する可能性があるわけです。
~恐喝未遂罪~
さらにAさんは、「これで済むと思うなよ、誠意を示せ」などと言って、金銭を要求しました。
この行為には、恐喝未遂罪が成立するでしょう。
第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
契約打ち切りをちらつかせて恐れさせ金銭を要求したことは、恐喝行為に当たりうるものです。
したがって恐喝未遂罪が成立する可能性があるでしょう。
もちろん、実際に金銭を受け取るところまで行ったら、恐喝罪ということになります。
~刑事事件の手続き~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
犯行を否認していたり、前科がある場合などには、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いので勾留するという判断がされやすくなります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
起訴された場合には、裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されることを目指した上で、下請け会社側と示談を締結するなどし、執行猶予などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
強要罪や恐喝(未遂)罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での遺言書隠しで取調べ
宮城県での遺言書隠しで取調べ
遺言書を隠して警察の取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
父親が亡くなり遺品を整理していたところ、父が作成し、封がなされた遺言書が見つかりました。
開封して内容を見ると、Aさんにとっては不利ですが、Aさんの弟にとっては有利な内容でした。
その内容に不満を抱いたAさんは、遺言書を隠して弟には見せないことに。
その結果、民法に定められた法定相続分通りの遺産分割がされ、Aさんは不利益を免れました。
しかし後日、Aさん宅を訪れていた弟が、偶然にも遺言書を発見。
Aさんに問いただしたところ、
「そんなもんは知らん」
などとシラを切りました。
弟が遺言書通りの遺産分割のやり直しを要求してもAさんは応じず。
兄弟の信頼関係は完全に壊れてしまい、弟は民事上の損害賠償請求をするとともに、大和警察署に相談。
大和警察署の警察官はAさんに電話し、事情を聞きたいから警察署に来るよう言いました。
警察から電話が来て驚いたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~遺言書を開封すると~
Aさんは遺言書を自ら開封しました。
遺言書の偽造や隠すことを防ぐため、封がされた遺言書は原則として、家庭裁判所での正式な手続き(検認)によって行わなければなりません。
民法1004条1項
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。(以下略)
この手続きをしないで開封した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
過料とは罰金と同じく金銭を徴収されるものですが、前科は付きません。
ただし、開封するには手続きを踏む必要があることがあまり知られていないこともあり、実際に過料が科されることは少ないようです。
とはいえ、余計なトラブルとならないよう、正式な手続きを踏む方がよいでしょう。
~遺言書を隠すと~
Aさんは自分に不利な遺言書であるとわかると、遺言書を隠してしまいました。
遺言書を隠すと、民法上、相続人としての資格を失い、全く遺産を相続できなくなる可能性があります(民法891条5号)。
また、すでに遺産分割が済んでいた場合も、隠匿により余分に相続した分は、本来の相続人から損害賠償請求がされるといったことが考えられます。
これらは民事上の問題、別な言い方をすればお金の問題です。
しかし遺言書の隠匿は、刑事上の問題、すなわち犯罪者として責任を負わなければならなくなる可能性もあります。
具体的には、私用文書等毀棄罪という犯罪が成立する可能性があります。
刑法第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
「毀棄」(きき)という難しそうな言葉が出てきますが、文書の効果を失わせるような行為のことをいいます。
文書を捨てることはもちろん、隠すことも、他人が読むことができず文書の効果を発揮できないので、「毀棄」に当たります。
~遺言書を偽造すると~
また、出てきた遺言書を自分に有利なように書き換えたり、勝手に新たに作ったり、これをもとに遺産分割をすると、私文書偽造や同行使罪が成立することになるでしょう。
刑法第159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第161条1項
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
第2項
前項の罪の未遂は、罰する。
勝手に開封したり、隠したり、捨てたり、偽造したりすると、後々大きなトラブルとなり、場合によっては一切遺産を受け取れなくなったり、逮捕される可能性もあるので、しないようにしましょう。
~弁護士に相談を~
警察から取調べを受けることになれば、どのように対応すればよいのか、逮捕されてしまうのか等、不安が大きいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけますので、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での詐欺で逮捕
宮城県での詐欺で逮捕
詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県涌谷町に住むAさん。
高校の部活の後輩が、最近あまり使っていないというバイクを持っているというので、
「少しの間、貸してくれないか?」
などと言って、バイクを借りました。
しかしAさんの内心は、出来れば後輩に返さずに、うやむやにしてそのまま自分の物にできたら、と考えていました。
しばらくバイクを使ったあとに、後輩から何度も返却を求められましたが、毎回、
「すまない、近々どうしても使う用事があるんだ」
などと適当な理由を付けてはぐらかしていました。
その後、Aさんはバイクを勝手に売却していたことが判明。
後輩が警察に相談した結果、Aさんは遠田警察署の警察官に逮捕されました。。
(フィクションです)
~詐欺罪が成立~
Aさんは自分の物にするつもりで、後輩からバイクの引き渡しを受けました。
この行為には、詐欺罪が成立することになるでしょう。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
Aさんはいわゆる借りパクをするつもりでした。
しかし、「少しの間、貸してくれないか?」と言って、後で返すつもりであるかのようにだまして、後輩からバイクの引き渡しを受けました。
したがって詐欺罪が成立することになります。
~本当に返すつもりだったら~
Aさんが、最初は本当に返すつもりで借りたのに、返すのが惜しくなって使い続け、売却してしまったという場合には、借りた時点では後輩をだましたわけではありませんから、詐欺罪は成立しません。
しかし、代わりに横領罪が成立してしまうでしょう。
第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
後輩のバイクは、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」です。
そして「横領」とは簡単に言うと、所有者を裏切り、まるで自分の物であるかのように扱うことをいいます。
返却を求められても返さずに使い続け、しまいには売却してしまったというAさんの行動は、あくまでも貸したつもりだった後輩を裏切り、まるで自分の物のようにバイクを扱ったので、「横領」にあたるでしょう。
借りパクも、逃げ切れずに返却やそれに代わる損害賠償をしなければならなくなるだけでなく、場合によっては犯罪者として処罰を受けてしまう可能性があるわけです。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
犯行を否認していたり、前科がある場合などには、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いので勾留するという判断がされやすくなります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
被害が比較的少ない、被害者と示談が成立している、前科がない(少ない)といった事件では、不起訴処分(起訴猶予処分)となり、前科も付かずにここで手続が終了することもあります。
起訴された場合には、裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されることを目指した上で、被害者と示談を締結するなどし、不起訴処分や執行猶予などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
詐欺罪や横領罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での強盗・強制性交等で逮捕
宮城県での強盗・強制性交等で逮捕
強盗・強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
蔵王町の民家に窃盗目的で入りましたが、住んでいた女性と鉢合わせに。
持っていたナイフを首元に突きつけ、金を出すように要求。
現金を奪うとともに、女性をレイプした上で逃走しました。
その後、被害届の提出を受けた白石警察署の捜査により、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗罪と強制性交等罪~
Aさんは、強盗と強制性交の2つの罪を同時に行っています。
この場合、「強盗・強制性交等罪」という犯罪が成立します。
以下、順を追って解説していきます。
まず刑法には、強盗罪と強制性交等罪が別々に規定されています。
刑法第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
両方とも、5年以上の有期懲役と定められています(上限は原則20年)。
~強盗・強制性交等罪とは~
しかし、両方の罪を同じタイミングで行った場合には、別の条文で定められている「強盗・強制性交等罪」という罪が成立します。
第241条1項(強盗・強制性交等)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
この条文は要するに、強盗と強制性交等の順序はどちらが先でもかまわないが、両方の罪を犯したとき(未遂に終わった場合も含む)は、無期または7年以上の懲役になるということです。
強盗と強制性交等罪を単独で犯したときには、それぞれ懲役の上限が原則20年、下限が5年でした。
しかし両方同時の犯したとなると重くなり、上限は無期懲役、下限が7年になるということです。
Aさんは、ナイフを首元に突きつけるという脅迫を用いて現金を奪う「強盗の罪」を犯し、続けて「強制性交等の罪」も犯しているので、強盗・強制性交等が成立することになるわけです。
~軽くなる場合と重くなる場合~
仮にAさんが、現金を奪えず、さらにレイプも未遂に終わった場合には、刑が軽くなる可能性があります。
第241条2項
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
強盗も強制性交も未遂に終わった場合には、被害者が負傷も死亡もしていない場合には、刑が軽くなる可能性があります(具体的には、3年半以上20年以下の懲役となります。刑法68条2号3号参照)。
特に、犯行途中で後悔して自らの意思で犯行を中止し、両罪とも未遂に終わったような場合には、減刑または免除のどちらかが必ずされることになります。
逆に、Aさんがナイフで被害者を刺すなどして、被害者が死亡してしまった場合、死刑または無期懲役のどちらかになってしまいます。
第241条3項
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
~弁護士に相談を~
逮捕されたAさんは、まずは最大で23日間の身体拘束がなされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や刑の免除とならない限り、刑罰を受けることになります。
逮捕された場合、今後の刑事手続きはどうなるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
強盗・強制性交等罪で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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