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少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
20歳未満の者が犯罪をした少年事件の場合には、成人よりも更生の可能性が高く保護の必要性があるなどの理由により、手続の流れや処分内容などに違いがあります。
今回は少年事件の手続の流れや、少年事件で弁護士を雇うメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~少年事件の手続の流れ~
少年が犯罪を行い逮捕されると、まずは最大3日間、警察署等に拘束され、警察官や検察官から取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる警察署等での身体拘束期間が続く可能性があります。
ここまでの流れは、成人事件でも同じです。
ただし少年事件では、勾留の代わりに、少年鑑別所に入れられ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査(観護措置)がなされることもあります。
その後、事件の処理は家庭裁判所の担当に移ります。
最初に4週間程度、少年鑑別所に入れられて調査を受けることが想定されます。
その結果も踏まえ、家庭裁判所調査官が中心となって、少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査・判断が行われます。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年については、日程調整の上で警察署・検察庁や家庭裁判所に出向いて、取調べや調査官面談を受けるといった流れになります。
また、少年の中でも14歳未満の場合には、家庭裁判所ではなく児童相談所での手続きに移され、福祉的措置がとられることもあります。
さらに、犯罪そのものではなくても、家出をしたり交友関係に問題があるなどの場合にも、「虞犯少年」(グハンショウネン)として、児童相談所や家庭裁判所の手続に乗せられることもあります。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果をふまえ、裁判官が少年の処遇を決めることになります。
比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。
②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により帰る場所がなく②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件については、成人と同じ刑罰を受けさせるべきと判断されると、家庭裁判所から検察庁に事件が戻されます。
その後、追加の取調べなどの捜査がなされた上で、成人と同じ刑事裁判を受けるという流れになります。
以上のように、警察・検察の取調べや家庭裁判所調査官の調査を経て、少年の処分が決まっていくという流れになります。
~当番弁護・国選弁護人・国選付添人~
犯罪をして捜査を受けると、わからないことが多いので、弁護士に相談したい・弁護してもらいたいという方が多いと思います。
弁護士に依頼する費用がご心配な場合には、以下の制度を利用することができます。
まず、逮捕直後の3日間は、弁護士会が運営する当番弁護という制度を利用することができます。
1度の逮捕で1回しか利用できませんが、弁護士が本人のいる警察署等に面会に行き、無料で今後の刑事手続きや予想される処分の説明、取調べを受ける際のアドバイスなどをしてくれます。
その後、勾留が付いて身体拘束が続けば、国選弁護人の制度を利用することができます。
国の費用で弁護人を付けてもらうことができ、釈放や軽い処分・判決を目指して弁護活動をしてもらえます。
事件が家庭裁判所に移った後も、事件によっては引き続き国の費用で弁護士を付けてもらえます(事件が家庭裁判所に移った後は「国選付添人」という呼び方に変わります)。
審判不開始や不処分などの軽い処分・判決を目指して、弁護活動をしてもらえます。
また、国選付添人の対象外の事件では、日本弁護士連合会が運営する少年保護事件付添援助という制度を利用することができます。
国から弁護士費用を出してもらう代わりに、弁護士会が出してくれるというものですので、費用面が心配な方は積極的に利用されるとよいでしょう。
~当番・国選のデメリットは?~
当番弁護や国選弁護人・国選付添人の制度は、自己負担なしで弁護士を利用できるという大きなメリットがあります。
しかし、デメリットもあります。
【デメリット1】
当番弁護士は勾留を防ぐための弁護活動はしてもらえません
逮捕直後に利用できる当番弁護士は、アドバイスをしてくれますが、実際に弁護活動をしてくれるわけではありません。
ですので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないという理由を裁判官や検察官に具体的に示すなどの弁護活動をしてもらえば、勾留されずに逮捕から3日以内に釈放されたのに、弁護活動を受けられなかったので勾留され、身体拘束が長引くということもあります。
弁護活動をしてもらいたい場合には、ご家族が自費で弁護士と契約する必要があります。
また、勾留が付いてしまった後に、勾留決定を取消すための不服申し立ての手続き(準抗告)を国選弁護士にしてもらい、釈放を目指すということもできます。
しかし勾留される前の弁護活動よりもワンテンポ遅れるため、当然ながら釈放も遅れてしまいます。
その間に、学校や勤務先などに事件のことが知れてしまい、処分を受けてしまうということもありえます。
【デメリット2】
国選弁護人や国選付添人は、どの弁護士に頼むかを選ぶことはできません
国選弁護人や国選付添人は、少年や家族が好きな弁護士を選ぶことはできません。
多くの弁護士はしっかり弁護活動をしてくれると思いますが、中には不満を感じる場合もあるでしょう。
また、土日祝日や長期連休中には動かないと決めている弁護士もいます。
働き方改革が叫ばれている現代において、そのことが悪いこととは言い切れませんが、休日に動かない分、弁護活動が遅れてしまい、釈放されるのも遅くなってしまうという可能性もあります。
【デメリット3】
当番・国選は、対象事件が限られています
家庭裁判所に送致される前の段階についての制度である当番弁護士や国選弁護人は、逮捕されている事件でしか利用できません。
比較的軽い事件で、逮捕されずに在宅捜査となった場合には、弁護士のアドバイスを受けられない状態で、取調べなどに対応していかなければならなくなります。
家庭裁判所に移った後の国選付添人は、逮捕されていない事件であっても利用できる場合がありますが、死刑や無期懲役、または上限が3年を超える懲役・禁錮が定められた犯罪をした場合で、かつ裁判所が必要と認めた時に付けてもらえるといった制限があります。
付添人を付けたい場合には、自費で弁護士と契約するか、少年保護事件付添援助制度を利用して弁護士に依頼する必要があります。
少年事件において家庭裁判所は、成人事件と比べて、本人の非行の進み具合や反省度合い、生育環境等を重視する傾向があり、犯した罪の重さと処分が必ずしも比例しません。
特に、今回犯したのが軽い罪であっても、何度も犯罪や非行を繰り返していれば、少年院送致などの重い処分となる可能性が上がります。
したがって、国選付添人が付かない軽い事件であっても、付添人が不要というわけではありません。
また、子供は大人の話に合わせてしまうことが多く、警察官などの取調べにおいて誘導に乗ってしまうような形になり、真実よりも不利な内容の調書を取られてしまう可能性もあります。
したがって、弁護士によるアドバイスがとても重要となってきます。
~私選弁護人・付添人のメリット・デメリット~
自費で自ら選んだ弁護士に依頼することのメリットは、上記の裏返しとなりますが、勾留前に動いてもらえる、少年事件に詳しい弁護士に頼める、土日祝日などにも動ける弁護士を選んで頼める、といったことがあげられます。
逆にデメリットとしてはやはり、弁護士費用を用意する必要があるという点になります。
特に家庭裁判所送致前は、少年保護事件付添援助制度も受けられませんので、負担が大きくなってしまいます。
~まずは一度ご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にてご本人と面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、事件や接見の内容をご家族にお伝え致します。
合わせて、弁護士費用等についてもご説明いたしますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない事件では、事務所での法律相談を無料で行っております。
今後の少年の人生に大きく関わるかもしれませんので、まずは一度、0120-631-881までご連絡ください。
山形県の置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】
山形県の置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】
窃盗罪や遺失物横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
ショッピングセンター内のトイレで、置き忘れられた財布を発見しました。
Aさんは
「ラッキー」
と思い、その財布を持ってトイレを出ました。
その直後、置き忘れに気付いた持ち主が戻ってきましたが、財布がなかったことから、慌ててAさんを追いかけ、財布を見なかったか聞きました。
Aさんは知らないと答えましたが、Aさん以外に考えられないと思った持ち主がさらに問いただしました。
マズいと思ったAさんは、突然走り出して逃走しました。
通報を受けた山形署の警察官により防犯カメラの映像の検証等の捜査が行われ、Aさんの身元が判明。
Aさんは逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪または遺失物横領罪が成立~
Aさんはいわゆる置き引きやネコババと呼ばれる行為をしたわけですが、状況により、窃盗罪または遺失物横領罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を確認してみます。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
どちらも他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪ですが、定められた刑罰の重さが大きく違います。
両者の区別は、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物横領罪となります。
たとえば、他人の家に上がり込んで持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
他人の家の中の物は、たとえ住人が外出中であったとしても、その住人の占有下にあると言えるからです。
一方、たとえば道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にもないといえるからです。
どちらも犯罪であり非難されるべき行為ではありますが、盗られてもしょうがないと言える状況か否かといった点が異なり、犯行の悪質性も異なることから、刑罰にも差があるわけです。
~Aさんは何罪?~
では、Aさんが持ち去った財布は他人の占有下にあったといえるでしょうか。
占有下にあったか否かの判断は、様々な事情をふまえて判断します。
たとえば、持ち主がすぐ近くにいた場合の方が、遠く離れてしまった場合よりも占有下にあったと判断されやすくなります。
今回の事例では持ち主がすぐに戻ってきているので、あまり遠くまで離れていなかったとして、持ち主の占有下にあったと判断される可能性が高くなります。
また、財布は現金やカードなど重要な物が入っており、落としてもいいやと考える人はまずいないことも考えると、比較的持ち主の占有が認められやすくなります。
一方、ショッピングセンターのトイレという多くの人が立ち入る場所に置いてしまったという点は、自宅内など持ち主の管理下にある場所や人の出入りが少ない場所に置いた場合に比べると、持ち主の占有は認められにくくなる要素と言えます。
より細かい状況次第ではありますが、今回のAさんの場合には、持ち主の占有下にあった財布を盗ったとして、重い窃盗罪に問われる可能性も十分考えられます。
~ご相談ください~
逮捕されたAさんに対する今後の刑事手続き流れや、弁護士をどうするかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
岩手県での器物損壊で逮捕
岩手県での器物損壊で逮捕
酔って店内で暴れて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
友人と居酒屋で忘年会をしていました。
Aさんは店員の態度が気に入らないところがあり、文句を言いましたが、店員はあまり相手にしませんでした。
その態度にさらに腹を立てたAさんは、皿やコップを叩きつけて割るなどの行為に出ました。
間もなくAさんは、通報により駆け付けた盛岡東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~器物損壊罪が成立~
忘新年会の季節。
ついつい飲みすぎて、ハメを外してしまう人もいるでしょう。
しかし、場合によっては犯罪行為となってしまい、年末年始を留置所ですごすといったことにもなりかねないので注意が必要です。
Aさんは皿やコップを壊していることから、器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみましょう。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんは「他人の物を損壊し」たとして、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があるわけです。
~威力業務妨害罪も~
さらにAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立する可能性も否定はできません。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
→前条の第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Aさんは、赤く塗った部分に該当する可能性があります。
234条の「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力、などと定義されています。
要するに、乱暴な言葉や行動により、相手の自由意思を制約し、業務を妨害したような場合に、威力業務妨害罪が成立することになります。
Aさんのように居酒屋の店内で皿やコップを叩きつけて割るという行為をすれば、店員は身の危険を感じ、Aさんを止める、警察に通報する、片付けるなどの対応をせざるを得なくなり、通常業務に支障が出てしまいます。
したがって、234条の「威力を用いて人の業務を妨害した」として、前条である233条と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまう可能性があります。
~弁護士にご相談を~
今後、刑事手続がどのように進んでいくのか、わからないことが多いと思います。
弁護士を自費で頼むか、国選弁護人にするかといった点も悩みどころかもしれません。
これらの点に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
器物損壊罪も威力業務妨害罪も、条文上は懲役刑の可能性があります。
しかしAさんのような犯行は、犯罪の中では比較的軽い方なので、店舗に弁償して示談を締結するなどの対応をしっかり行えば、前科が付かずに手続きが終了する不起訴処分などの軽い結果に終わることも考えられます。
逮捕されると一気に手続きが進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
キャッシュカードは切り刻んでも使える【特殊詐欺】
キャッシュカードは切り刻んでも使える【特殊詐欺】
特殊詐欺を行って逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
Aさんは、宮城県仙台市内の高齢者が一人暮らしをする家に電話をかけ、口座が不正利用されているから、口座を凍結する手続きをするために自宅に伺う旨を伝えました。
その後実際に訪問し、その高齢者の前でキャッシュカードにハサミを入れました。
こうやってキャッシュカードがもう使えなくなったと安心させた上で、Aさんは暗証番号を聞き出しました。
Aさんはその高齢者の自宅を離れた後、Aさんはキャッシュカードをつなぎ合わせてATMに挿入し、聞き出した暗証番号を入力してお金を引き出しました。
その後、被害に気が付いた高齢者が、警察に被害届を提出。
Aさんは仙台北警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特殊詐欺の新たな手段~
振込め詐欺などの特殊詐欺と言われる犯罪にも色々な手段がありますが、キャッシュカードにハサミを入れてしまうという手段もあり、実際に被害が出ています。
ハサミを入れてしまうと使えなくなってしまう印象がありますが、うまくつなぎ合わせればATMで使えてしまう場合があるようです。
被害者の方々は、目の前でハサミを入れられるともう使えないと安心してしまい、暗証番号を教えてしまったり、被害に気が付いて警察に通報するのが遅れてしまうという効果が生じてしまうわけです。
他にも、キャッシュカード預かってその場で封筒に入れ、中身を入れ替えた上で封筒ごとその場で返却するという手段もあります。
返却してもらったのだから安心だと思わせて、通報を遅らせるという効果があるようです。
一般の方々はこういった被害に遭わないよう、気を付けなければなりませんが、このような犯行をしてしまった場合には、詐欺罪や窃盗罪などが成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第246条(詐欺)
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
まず、キャッシュカードやその口座の預金をだまし取ったなどとして詐欺罪が成立することになるでしょう。
さらに、被害者本人になりすまし、ATMからお金を引き出す行為は、銀行が物理的に占有している現金を盗んだと言えるので、銀行を被害者とする窃盗罪も成立する可能性があるのです。
~ぜひ弁護士に相談を~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
特殊詐欺は往々にして被害金額が多くなり、だまし取ったお金を使ってしまい弁償もできない状況になることから、初犯であってもある程度重い判決が予想されるケースが多いのが特徴です。
ご本人やご家族にとっては不安な点が多いと思いますので、国選にしろ、私選にしろ、弁護士としっかり相談して対応していくのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
特殊詐欺などで逮捕された、取調べを受けるといった場合は、ぜひ一度ご連絡ください。
山形県での飲酒運転で逮捕
山形県での飲酒運転で逮捕
飲酒運転をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
スナックでお酒を飲んだ後、運転代行の料金をケチろうと思い、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で歩行者の存在に気付くのが遅れ、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~事故を起こさなくても~
飲酒運転に対する世間の目は厳しくなりましたが、それでも完全にはなくなっていません。
仮に事故を起こさなくても、見つかれば違反点数を引かれる上、罰金や懲役となって前科が付く可能性があります。
酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
違反点数も、酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/
~人身事故を起こすと~
Aさんのように人身事故を起こしてしまうと、以下の①~④のいずれかの罪で罰せられる可能性があります。
①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
→12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)
まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。
③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。
④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。
~弁護士に相談ください~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
飲酒運転で逮捕された、取調べを受けたといった場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
赤外線盗撮で逮捕
赤外線盗撮で逮捕
赤外線撮影機能の付いたカメラを用いて盗撮し、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
女性の衣服の下を透かして撮影できる赤外線撮影機能の付いたカメラを使っての盗撮を繰り返していました。
ある日、Aさんが水泳競技の会場で選手を盗撮していたところ、動きを不審に感じた運営スタッフに声をかけられました。
スタッフは画像を確認させてほしいと申し出ましたが、Aさんが拒否したことから、スタッフは警察を呼びました。
いよいよ逃れられないと観念したAさんは、警察官に盗撮画像を見せました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~赤外線盗撮も犯罪~
女性のスカートの中を盗撮したり、トイレなどを盗撮することが犯罪になるということをご存知の方は多いと思います。
これに加え、赤外線機能を用いて衣服の下を透かして盗撮することも犯罪になります。
具体的には、各都道府県が制定する条例に違反することになります。
宮城県の条例を見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
まさに、赤外線盗撮を罰する条文が存在しています。
通常のカメラによる盗撮と並んで処罰の対象となるわけです。
~罰則は?~
続いて罰則規定も見てみましょう。
第16条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この条文は通常のカメラで盗撮した場合にも適用されるので、ほぼ同じ罰則を受けるということになるでしょう。
常習者ではない場合、第16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんのように盗撮を繰り返していたとしても、今まで警察に知れていなかったのであれば、一応は初犯の扱いになり、非常習者として罰せられる可能性もあります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、まずは家族による監督が見込めることなどを示すなどの方法により、勾留と呼ばれる身体拘束を防いで、早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結したり、再犯を防止するための治療やカウンセリングに通う体制を作るといった弁護活動を行い、前科が付かずに事件が終わる不起訴処分など、できるだけ軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
盗撮で逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
岩手県での痴漢で逮捕
岩手県での痴漢で逮捕
電車やバス内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県滝沢市に住む男性Aさん。
通勤でいわて銀河鉄道を利用していました。
混雑する車内でAさんは、目の前にいた女性のおしりを触りました。
その女性は周りに助けを求めたことから、乗客たちが協力して、Aさんを駅事務所に連れて行きました。
Aさんは駆け付けた盛岡西警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢は何罪になる?~
痴漢行為は、被害者が声を上げられずに泣き寝入りするケースも多く、加害者が犯行を繰り返してしまうという悪循環になることがあります。
また残念ながら、一度捕まっても犯行を繰り返してしまうケースもあります。
依存症的な状態になっているので、しっかりとした治療やカウンセリングを受ける必要があります。
Aさんのように電車内やバス内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
岩手県の条例を確認してみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
文言上は、着衣の上から触っても、着衣の下から触っても、この条文に違反していることになります。
ただし、態様が悪質な場合には、後述の強制わいせつ罪の条文にも該当していると判断され、より罰則の重い強制わいせつ罪で処罰されるケースがあるということになります。
続いて、条例違反の場合の罰則規定も見てみましょう。
第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今まで発覚していなかったのであれば一応初犯ということになるので、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条例違反の場合よりも悪質な態様だということで、罰金刑で収まる可能性がなく、懲役の年数も長くなっています。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください↓
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族にとっても、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談はどうやったらよいのか、仕事・学校への影響、治療はどうしたらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
山形県での暴力事件で逮捕【傷害罪】
山形県での暴力事件で逮捕【傷害罪】
傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山形市に住むAさん。
友人との飲み会帰り、他のグループの人たちにからまれて口ゲンカに。
相手の言葉に激高したAさんは、顔面をこぶしで殴ってしまい、流血やアザなどの傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪に問われることに~
AさんはケンカでカッとなってVさんを殴り、ケガをさせてしまいました。
もしかすると被害者にも落ち度がある場合もあるでしょうが、手を出してしまっては負けになってしまいます。
Aさんの行為には傷害罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、殴ったけども相手がケガをしなかった場合は、より軽い暴行罪が成立するにとどまることになります。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~正当防衛について~
もし相手が先に殴りかかってきて、それに対抗するためにAさんも殴ったのであれば、Aさんには正当防衛が成立する余地があります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
しかし、口論をしていた状態で先制攻撃をしてしまったのであれば、いまだ相手からの「急迫不正の侵害」があったとは言えず、正当防衛とはならないでしょう。
~共同正犯について~
Aさんの仲間も相手に殴り掛かっていた場合には、仲間も含めて、傷害罪の共同正犯となるでしょう。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同正犯は原則として、自分が負わせたケガではなくても、責任を負わなければなりません。
たとえば、Aさんは相手を軽めに殴っただけでケガはさせていなくても、仲間がケガをさせた場合、Aさんも暴行罪ではなく、傷害罪に問われることになります。
もちろん、現場での各人の行動の悪質さよって、共犯者間でも判決や処分の重さが変わってくることはありえます。
しかし共犯者がいると悪い意味で勢いがついてしまい、悪質な犯行につながってしまうという事例を防ぐため、想像よりも重く処罰されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されたとしても、比較的軽い事件では、事実を認めて反省態度を示し、家族がしっかり監督する旨申し出たり、被害者に謝罪・賠償するつもりであることを示せば、勾留まではされずに、数日で釈放されることもあります。
途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
また、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、実際に被害者に謝罪賠償して示談を締結した、といったプラスの事情があれば、前科が付かない不起訴処分で終わることも十分ありえます。
しかし、検察官や裁判官、そして被害者の方を相手にしっかり対応するのは難しいと感じる部分も多いはずです。
そこでぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
男性が被害者となった性犯罪で逮捕
男性が被害者となった性犯罪で逮捕
性犯罪は男性が被害者となることも。成立する犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
会社の部下の男性Vさんと泊りがけで出張に行った日の夜、宿泊先のホテルのVさんの部屋を訪ねて入室しました。
普段からVさんが、自分に対して逆らうことのできないことを良いことに、性行為を要求しました。
Vさんは嫌がっていましたが、Aさんは無理やり、Vさんの肛門に性器を挿入しました。
後日、岩沼警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~男性が被害者になることも~
性犯罪の被害者になるのは女性の場合が多いですが、男性が被害者となることもあります。
体格差や立場の差などを利用されたり、凶器を示されたりすれば、男性であっても被害者となってしまうことがあるのです。
被害に遭った男性の精神的ショックは大きく、その後の女性との交際などに支障を来たすといった例もあるようです。
【関連リンク】
NHK NEWS WEB
性暴力の被害 女性だけではないことを知ってほしい
このような男性を被害者とする性犯罪についても、女性が被害者の場合と同じ罪が成立します。
条文を見てみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪と強制性交等罪の2つの条文をお示ししました。
以前は、これらの条文は被害者を女性に限定する文言となっていましたが、現在はそのような文言はなくなり、被害者が男性の場合にも適用されます。
また、177条は、性交「等」と記載されており、肛門や口に性器を無理やり挿入する行為も処罰の対象となります。
したがって、男性が被害者の場合も、性交等を行えば強制性交等罪に、それ以外のわいせつ行為をすれば強制わいせつ罪が成立することになるのです。
~お早めに弁護士に相談を~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなどのプラス事情を整えて、執行猶予などの軽い判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
男性への性犯罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合も、ぜひ一度ご連絡ください。
クレーン車が転倒する死亡事故【業務上過失致死傷罪】
クレーン車が転倒する死亡事故【業務上過失致死傷罪】
宮城県塩釜市でクレーン車が転倒し、下敷きとなった方々が死亡や負傷する事故がありました。
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012218961000.html
このような事故を起こしてしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~業務上過失致死傷罪~
工事現場などで安全対策が不十分だったことにより事故が発生し、死傷者が出た場合、事故を起こしてしまった作業員やその所属する会社の責任者などは業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
まずは条文を見てみましょう。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
工事現場などでは、事故が起こらないよう、十分な対策を取る必要があります。
しかし安全対策に不十分な点があり、このままでは事故が起こるかもしれないと予想できたのに対策を怠った結果、事故が起きて死傷者が出てしまった場合、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」に該当してしまうことになります。
もちろん、事故が予想不可能な不可抗力によるような場合には、「業務上必要な注意を怠り」とは言えませんので、業務上過失致死傷罪は成立しません。
裁判になれば、「業務上必要な注意を怠り」に当たるかどうか(別の言い方をすれば過失があったかどうか)が、争いになることもあります。
罰則としては5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が定められています。
事故の原因となった不注意の程度、被害の程度、被害者となった方に謝罪・賠償して示談が締結できたか、前科の有無などにより、どのくらいの刑罰が言い渡されるか、執行猶予が付くか、などの結果が変わってくるでしょう。
なお「禁錮」とは、刑務作業をするかどうかを自由に選べること以外は懲役と同じなので、刑務所に入れられてしまいます。
~労働安全衛生法違反に問われることも~
業務上過失致死傷罪の他、労働災害を防止するために作られた労働安全衛生法に違反するとして、責任を問われる可能性もあります。
事故の内容等により適用される条文が異なりますが、たとえば、次の条文に違反したとされる可能性があります。
第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 …第二十条から第二十五条まで…の規定に違反した者(一部省略)
20条や24条は「事業者は」という主語ではじまっています。
これには法人も含まれるので、事故を起こした法人に対し、罰金刑が言い渡されることも考えられます。
~弁護士に相談を~
今後の刑事事件の手続や、弁護士を頼むことのメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
警察が動くような事故を起こしてしまった場合、ご本人やご家族は、どのような刑罰を受けることになるのか、示談交渉はどのように行ったらよいのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安・疑問な点が多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料で受けていただけます。
仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
業務上過失致死傷罪や労働安全衛生法違反などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。
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