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ゴーン被告夫人に偽証罪で逮捕状
ゴーン被告夫人に偽証罪で逮捕状
2020年1月7日、レバノンに逃亡したカルロス・ゴーン被告の夫人に対し、偽証罪での逮捕状が出されたとのニュースが出ました。
偽証罪とは何なのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~偽証罪とは~
偽証罪という犯罪は、あまりニュースなどで見かけない犯罪だと思います。
まずは偽証罪の条文を見てみましょう。
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
証人として刑事裁判に出廷した者は、証言をする前に、「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」という内容の宣誓を必ず行うことになります。
昨年4月に証人として出廷し、この宣誓をしたゴーン夫人は、「法律により宣誓した証人」ということになります。
しかしその法廷でゴーン夫人は「虚偽の陳述をした」として、偽証罪の容疑をかけられているわけです。
ゴーン夫人とゴーン被告が国外にいるため、本当に「虚偽の陳述をした」のかどうかは今後明らかになっていくかもわかりません。
日本とレバノンの間では、犯罪者を引き渡すよう求めることが出来る犯罪人引き渡し条約が結ばれておらず、日本はゴーン夫妻の身柄の引き渡しを要求し、国内で取り調べをしたり裁判にかけたりできない状況だからです。
したがって、そもそもゴーン夫人の逮捕状をとったところで、ゴーン夫人を逮捕できる可能性も低いでしょう。
しかし、ゴーン被告が保釈の条件として夫人と会うことを禁止されていたことが国際人権規約に反するなどと主張していました。
そこで東京地検特捜部は、夫人による証拠隠滅の疑いがあったから面会を禁止されていたのだというアピールをするという意味もあり、逮捕状を求めたのではないかと言われています。
~裁判前なのに法廷で偽証?~
ゴーン被告の裁判は今年4月から始まる予定でした。
そこで、昨年4月に夫人が法廷で偽証したというのはどういうことなのかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、裁判が始まる前でも、裁判所で証人尋問をするケースがあります。
刑事訴訟法の条文を見てみましょう。
刑事訴訟法第223条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第226条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
検察官らは、223条1項により、参考人の取調べを任意で行うことができます。
これはあくまでも任意ですから、その参考人が取調べを拒否することもできます。
しかし拒否した場合であっても、その参考人が犯罪捜査に必要不可欠な情報を知っていることが明らかと認められるという場合には、226条に基づいて、裁判官が許可をすれば、裁判前にも裁判所で証人尋問を例外的に行うことができるのです。
ゴーン被告の逮捕後、ゴーン夫人が出国したといった事情もあり、226条に基づいて証人尋問が行われました。
その際、ゴーン夫人は宣誓をした上で陳述をしましたが、その際に記憶と反する陳述をしたとして、偽証罪の容疑がかけられているということになります。
~弁護士に相談を~
一般の方々の場合であっても、ご家族が犯罪に問われているときに、家族を守るためにウソの陳述をしてしまう、あるいはしたくなるケースがあるかもしれません。
しかし、偽証罪に問われる可能性もあるわけですので、事前に証人尋問の内容については、弁護士としっかり打合せをしておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
ご家族との打ち合わせもしっかり行って参りますので、ぜひ一度ご相談ください。
公務員が飲酒運転で現行犯逮捕
公務員が飲酒運転で現行犯逮捕
公務員が飲酒運転をして現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内の某自治体の職員であるAさん。
ある日の夜、友人と飲み会を行い、遅い時間まで多量の飲酒をしました。
翌日朝、職場に出勤するために自家用車を運転していたところ、前を走る車に軽く追突してしまいました。
駆け付けた宮城県警の警察官が、Aさんが少し眠そうな顔をしていたことから呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールを検出。
Aさんは現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~酒が抜けずに飲酒運転~
飲酒をして、ある程度時間を空けたから大丈夫だと思って自動車を運転したところ、まだ酒が抜けきっておらず、飲酒運転となってしまうことがあります。
運転する予定が翌日であっても飲みすぎには注意ですし、同じ飲酒量でも人によって基準値を下回るまでの時間が違う点にも注意が必要です。
飲酒運転は、一般的には軽い方が酒気帯び運転、重い方が酒酔い運転となります。
酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
ただし、体質によっては少量の飲酒であっても正常な運転ができない状態となり、酒酔い運転と判断され、重く処罰されてしまう可能性があるので注意が必要です。
~ケガ人が出た場合~
追突された車に乗っていた人などがケガをした場合、過失運転致傷罪などに問われることが考えられます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
また、違反点数も、酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点です。
ケガ人がいる場合は、ケガの程度に応じてさらに点数が加算されてしまいます。
いずれにせよ免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表
~公務員という特殊性~
公務員が飲酒運転をした場合であっても、一般の方と比べた時に、判決などの重さが必ずしも不利になるわけではありません。
しかし、一般の方の場合よりも世間の目が厳しく、刑事処分以外の点で不利になりやすいです。
実名報道がされてしまう可能性も高くなりますし、懲戒免職などの厳しい処分を受けることが予想されます。
職場からの処分や、刑事処分をできるだけ軽くし、再就職へ向けてスタートを切るためには、早期に釈放されることを目指した上で、被害者へ謝罪や賠償をして示談を結ぶといった対応が必要となってきます。
弁護士はこういった点をサポートできますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、ぜひご連絡ください。
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
ある日突然、Xさんのもとに、警察から電話がかかってきました。
「息子さんをコンビニ強盗の容疑で逮捕し、仙台南警察署にて留置しています。」
息子がまさかコンビニ強盗をするなど思いもよらなかったXさん。
今後、息子がどうなってしまうのか大きな不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~重い罪となる強盗罪~
弊所は刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、家族が犯罪をしたという方の相談も多く受けております。
家族が犯罪をしていたことなど全く知らず、突然の知らせに驚き、慌ててしまうことも多く、ごもっともなことだと思います。
特に強盗罪は報道もされる可能性も高く、法律に定められた刑罰(法定刑)も重いなど、大きな影響が予想される犯罪です。
ここで強盗罪の条文を確認しておきましょう。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
ナイフで脅して現金を奪うなどの強盗を行うと、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い罪となってしまいます。
さらに、店員などにケガをさせたり、死亡させてしまった場合には、より重い強盗致傷罪や強盗致死罪が成立してしまいます。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
また、コンビニ強盗などの場合、最初は万引き(窃盗罪)をするつもりだったのに、店員に見つかり、捕まるのを防ぐために暴行を加えてしまい、強盗罪や強盗致傷罪などに問われてしまうパターンもあります。
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
いずれにしろ、執行猶予も付かずに実刑判決となることも予想されるところとなってしまいます。
~初回接見をご利用ください~
ご家族が逮捕された場合、警察が詳しい説明を受けられないことも多く、いったいどんな罪を犯したのか、本人が認めているのか、共犯者はいるのかなど、わからないことが多くて不安が大きいと思います。
また、刑事手続はどのように進んでいくのか、釈放される見込みはあるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、被害者や被害店舗への謝罪・弁償・示談をどう進めて行けばよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そのような場合は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
このサービスは、身柄を拘束されている警察署等にてご本人に面会(接見)し、犯行内容などを聞き取った上で、今後の見通しなどをご本人にご説明致します。
そして接見が終わった後には、接見の内容をご家族にお伝え致します。
この説明を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただくという流れになります。
ご家族へのご報告の際には、弁護士費用のご説明も丁寧に致します。
初回接見サービスのみのご利用でも構いませんので、ぜひお早めにご利用いただければと思います。
なお、まだ逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での法律相談を初回無料を行っておりますので、こちらをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
同町内のコンビニで万引きをしようとしました。
商品をカバンに入れて店を出たところで、店員から、
「レジ通してない物がありますよね」
と声をかけられました。
Aさんは捕まることをおそれ、逃走してしまいました。
しかし防犯カメラの映像等からAさんの犯行と発覚。
Aさんは山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
万引き事件の中には、お金がなくてついやってしまった、魔が差してやってしまった、というパターンももちろんあります。
しかし、お金があるにもかかわらず、万引きを繰り返してしまうケース(クレプトマニア)もあります。
依存症的な状態になっているので、治療やカウンセリングなどの医療的なケアが必要となります。
いずれにせよ、Aさんのように万引きをした場合、窃盗罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上は10年以下の懲役または50万円以下の罰金という、決して軽くはない刑罰を受ける可能性があるわけです。
軽い判決を目指すために必要なことについては後述いたします。
~刑事事件の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い処分や判決を目指すには~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。
中でも、犯罪をしてしまった後でもすることができるものとして、万引きへの依存症状態を治すための治療やカウンセリングを受けることや、示談を締結することがあげられます。
これらの対応をしっかり行うことが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用できます。
山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
身内が逮捕されたら
身内が逮捕されたら
家族や親戚などの身内が逮捕された場合の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
ある日、宮城県警の警察官が自宅を訪れ、
「息子さんに話を聞きたい」
と言われました。
自宅にいた息子が玄関に出てきたところ、逮捕状を示され、そのまま連れて行かれました。
また、数名の警察官が息子の部屋などを捜索していきました。
寝耳に水のAさんは、今後どうなってしまうのか心配でたまりません。
(事実をもとにしたフィクションです)
~家族にとっては突然やってくる~
弊所は刑事事件や少年事件を専門としている弁護士事務所です。
弊所に依頼いただくのは、犯罪をしてしまったご本人の場合もあります。
しかし、本人が逮捕されていたり、本人が少年の場合などは、ご家族からご依頼いただくことも多いです。
本人は、犯罪をしてしまった認識を持っていることが多いですが、ご家族にとっては、警察が家に来て本人が逮捕されたり、家宅捜索をされたタイミングで初めて知ることも多いです。
全く予兆も感じずに逮捕されてしまうことも多いことから、
「まさか自分の家族が…」
と驚いたり、悲しみや不安が一気に襲ってくることになります。
~心配が尽きない~
ご家族としては、本人が悪いことをしてしまったのであれば、しっかり罪を償わなければならないことはわかりつつも、本当はやっていないんじゃないか、きつい取調べをされるんじゃないか、やったことに釣り合わない重い刑罰を受けるのではないかなど、不安は尽きない状態になってしまいます。
また、職場に解雇されるのか、学校は退学になるのか、今後の生活はどうなってしまうのか、といった心配も強いでしょう。
本人が国家資格を取ろうとしている、あるいは資格を使って仕事をしているという場合には、資格を取れなかったり、取り消される心配も出てきます。
薬物や性犯罪、万引きなど、一部の犯罪では依存症のような状態になってしまっており、再犯を防ぐことにも気を配る必要が出てきます。
被害者がいる犯罪では、どうやって謝罪したらいいのか、示談交渉はどうやって行えばいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、そもそも示談に応じてくれるのか、といった心配も出てきます。
~弁護士に相談を~
これらすべての心配事に対し、ご家族のみで対応するのは難しいでしょう。
ぜひ、専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
本人が逮捕されている事件では、国の費用で弁護士を付けてもらえる国選弁護人の制度がありますので、こちらを利用するのも良いでしょう。
もし、万全を尽くしたい、セカンドオピニオンを聞きたいといった場合には、弊所の初回接見サービスをご活用ください。
拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない在宅事件の場合や、すでに釈放された場合には、裁判が始まるまでは国選弁護人の制度が使えませんので、弁護士の力を借りる場合には、自費で弁護士を雇う必要が出てきます。
しかし、いきなり依頼するのもご心配でしょうから、ぜひ初回無料の法律相談をご予約ください。
ご本人やご家族のその後の生活に大きく関わってくるところですので、ぜひ弁護士を最大限活用していただければと思います。
【関連リンク】
刑事手続の流れや、国選弁護人との違いなどについて、詳しくはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
共犯者が逮捕されたら
共犯者が逮捕されたら
共同で窃盗を行い、先に共犯者が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住むAさん。
以前勤めていたお店に忍び込み、商品や現金を盗むことを計画しました。
Aさんは、どうせやるなら多くの物を盗みたいと思い、友人のBさんに手伝ってもらうことにしました。
Aさんが計画を打ち明けたところ、Bさんは賛同。
2人で店舗に忍び込み、商品や現金を大量に盗みました。
その後、防犯カメラ映像などの検証の結果、まずは元店員Aさんの関与が発覚。
石巻警察署の警察官に逮捕されました。
Bさんは、Aさんが逮捕されたことを聞き、自分も逮捕されるのではないかと心配になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物侵入罪と窃盗罪の共同正犯~
元従業員による窃盗事件は、時々起こる犯罪手法です。
店舗内部の配置や金品の保管場所を知っており、犯行がしやすいという面があるのでしょう。
一方、関係者でなければやりづらい犯行方法だと、犯人の特定につながりやすいということもあります。
ここでまずは、成立する犯罪を確認しておきます。
AさんとBさんには、建造物侵入罪と窃盗罪の共同正犯が成立することになるでしょう。
刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
AさんとBさんはこれらの条文に違反したことになります。
共同正犯が成立すると、犯行の一部しか担当していなくても、全員が行った犯行について責任を負うことになります(一部実行全部責任)。
たとえば、店舗内の事情に詳しいAさんが現金や商品を10万円分盗んでくる一方、Bさんは3万円分しか盗めなかったような場合でも、13万円分の窃盗を行った犯人として、AさんだけでなくBさんも処罰されるわけです。
もちろん、Aさんが店舗内部の事情というAさんしか持っていない知識を用いて犯行を主導した、といった事情を考慮し、AさんとBさんとで判決の重さが変わることはありえます。
しかし、被害金額はあくまでも13万円ですから、Bさんが3万円の窃盗を1人で行った場合に比べると、判決が重くなることがありえるわけです。
~次はBさんが逮捕される?~
今回はAさんが先に逮捕されました。
一般論としては、①警察において共犯者がいることが分かっていない場合や、②共犯者がいること自体はわかっていても、元店員ではないBさんの身元がわかっていないので、Aさんを取り調べたりAさんの携帯電話の通信履歴等を調べて、Bさんの身元を明らかにしようとしていることなどが考えられます。
いずれにしろ、Bさんの関与が発覚して逮捕されることは時間の問題と思った方がよいでしょう。
そこで、自首するというのも1つの手段といえます。
判決を軽くする事情の1つになりうるからです。
逆に、逃亡することはお勧めできません。
結局見つかってしまう可能性が高く、責任を逃れようとしたとして逆に重い判決を受ける可能性があるからです。
自首するにしても、まずは逮捕後を見据えて最低限の準備をしてからという判断もありえます。
~どのような準備をすべきか~
判決を軽くするためには、被害店舗への謝罪・賠償をして示談を締結することが重要となってきます。
しかし、逮捕されてしまうと自分で示談交渉することはできません。
そこで、場合によってはご家族にも協力いただきながら、示談をするための金銭を用意しておくといったことが考えられます。
また、保釈などで早期に釈放されることを狙うためには、ご家族がしっかり監督できる状態であることをアピールすることが重要です。
そこで、家族にもあらかじめ犯行を打ち明け、協力を得られる態勢を整えておくことが大切です。
さらに、逮捕後は警察官や検察官の取調べを受けることになりますが、どのように受け答えするべきか不安だと思いますので、あらかじめ対策を練っておくおことも有益といえます。
これらの点について、弁護士は事件内容に合わせてより具体的なアドバイスをすることができますので、お早めに法律相談を受けられることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、すでに逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が警察署に向かい、本人と面会(接見)をしてアドバイスをいたします。
共犯者が逮捕されたといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。
仙台市内のスーパーで不審火【放火・器物損壊】
仙台市内のスーパーで不審火【放火・器物損壊】
2020年1月1日深夜、仙台市宮城野区にあるイオン仙台幸町店で、屋外の荷台に積んでいた商品が燃えるという事件がありました。
YAHOOニュース(TBC東北放送提供)
仙台市内のスーパーマーケットで不審火
これが過失による火事(失火)ではなく、誰かが火をつけたものだった場合、いったいどんな罪が成立するのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~現住建造物等放火罪は成立するか~
まず成立が考えられる犯罪としては、現住建造物等放火罪や、その未遂罪があげられます。
条文を見てみましょう。
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第112条
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
当時、スーパーの店内には従業員がいたようですから、スーパーの建物は「現に人がいる建造物」にあたります。
しかし、今回は商品が燃えただけで、建物自体には燃え移っていないので、現住建造物等放火罪は成立しません。
ところが、現住建造物等放火未遂罪が成立する可能性はあります。
未遂罪は、建物まで燃え移る危険があったが、実際には燃えなかったような場合に成立します。
燃えた商品が建物から近い位置にあったのであれば、燃え移った危険性もあったと判断され、未遂罪が成立する可能性があります。
~建造物等以外放火罪は?~
仮に、建物に燃え移る危険性は低く、現住建造物等放火未遂罪も成立しないという場合でも、消火にあたった従業員などに危険が生じたなどの理由で、建造物等以外放火罪が成立する可能性もあります。
第110条1項
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
「前二条に規定する物以外の物を焼損し」とは、建物以外の物を燃やしたという意味です。
今回は燃えた商品は建物以外の物ですので、これに当てはまります。
次に、「よって公共の危険を生じさせた」とは、人の生命・身体・財産に対する危険を生じさせることを言います。
従業員の身体などに危険が生じていれば、「よって公共の危険を生じさせた」と言えます。
よって、建造物等以外放火罪が成立しうるわけです。
~火の勢いが弱ければ器物損壊罪~
火の勢いが弱く、容易に消すことができ、建物や従業員の身体への危険もほぼなかったと言えるような場合は、器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
商品を叩き壊したような場合に器物損壊罪が成立するというのはわかりやすいと思います。
燃やしたという場合も、手段として火を使ったという違いこそあれ、物を使えない状態にしたという点は同じなので、器物損壊罪が成立する可能性があるのです。
~犯罪をしてしまったら弁護士に相談を~
犯罪をしてしまった場合、罰則を受けるなどの責任をしっかりとる必要があります。
しかし、やっていない犯罪について責任を取らされたり、長すぎる懲役刑となりかえって更生や社会復帰の足かせとなるようなことがないよう、弁護士の力を借りる必要があるでしょう。
また、ご家族の方にとっても、今後どうなってしまうのか不安な点が多いと思います。
ご自身やご家族が逮捕された、取調べを受けることになった、まだ発覚していないが犯罪をしてしまったといった場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
逮捕されると一気に手続きが進んでいきますので、お早めにご連絡ください。
【関連リンク】
刑事事件の手続きの流れや、国選弁護人と私選弁護人の違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
盗撮で取調べを受けたら
盗撮で取調べを受けたら
スカート内を盗撮して取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
ショッピングセンター内で女性のスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
しかし被害者に気付かれたことから、もう逃げられないと諦めたAさん。
駆け付けた警察官によって岩沼警察署に連れて行かれました。
一通り取調べを受けた後に、その日は自宅に帰ることを許されました。
後悔や今後の心配から、Aさんは夜も眠れない状況です。
(事実をもとにしたフィクションです)
~やめられない盗撮~
盗撮は、悪いことだとわかっていたとしても、薬物犯罪などと同様に依存的症状、つまり、やめたくてもやめられないという状態になってしまう場合があります。
残念ながら成功してしまうことも多く、ついつい犯行を繰り返してしまうという面もあります。
絶対にやらないという意志を持つだけでやめられるものではなく、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例違反となります。
宮城県の迷惑行為防止条例をみてみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
撮影した場合はもちろん、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、常習者ではない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮を繰り返していても、警察に発覚するのが初めてであれば一応初犯なので、非常習者として罰せられる可能性も十分考えられます。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんは逮捕されずに帰宅が許されたので、今後は在宅事件として捜査が続けられます。
在宅事件では日程調整の上、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べ等の捜査を受けることになります。
その結果、検察官が、今回は裁判にかけずに大目に見るという判断(不起訴処分)をすれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、裁判にかける(起訴)するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
不起訴処分や略式起訴という比較的軽い結果にとどめるためには、前科がない(あるいは少ない)という事情も必要ですが、被害者に損害を賠償して示談を締結することや、治療やカウンセリングを受け始めること、家族による監督が望めることなどの事情が重要となってきます。
~弁護士にご相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
豊富な経験に基づき、示談交渉をしっかり進めるほか、病院を紹介するなど、再犯防止に向けたサポートも致します。
他にも、取調べにはどう対応したらよいか、職場に知られるのではないかなど、心配な点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
ご本人、ご家族、被害者の方々のため、お早めにご連絡いただければと思います。
保釈中の逃亡【カルロス・ゴーン被告が国外へ】
保釈中の逃亡【カルロス・ゴーン被告が国外へ】
犯罪をしたとして裁判にかけられている者が、保釈中に逃亡などをした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~カルロス・ゴーン被告が国外渡航~
2019年の年末、会社法違反(特別背任)などの罪に問われ、保釈中のカルロス・ゴーン被告がレバノンに渡ったというニュースが飛び込んできました。
保釈中の有名人が海外に行ってしまうというのは、まるで映画のような話ですが、実際に起こってしまいました。
ゴーン被告は日本の刑事司法制度に対する批判をしているようです。
実際に日本の刑事司法制度は、身体拘束が長期間に及ぶ、取調べに弁護士の立ち合いが認められていないなど、世界から見ると遅れているとされる点が多く、21世紀なのに中世レベルだと評されることもあります。
それはさておき、保釈中の被告人が逃亡などをした場合、被告人はどうなってしまうのでしょうか。
まずは保釈制度の内容から確認していきます。
~保釈とは?~
保釈とは、犯罪をして逮捕され、刑事裁判が進められている期間中に、保釈金を納めて、仮に釈放される制度のことをいいます。
被告人本人、あるいはその弁護人が裁判所に対し保釈請求をし、裁判所が許可すれば、保釈金を納めることにより釈放されるという流れになります。
なぜこのような制度があるのでしょうか。
刑事司法の世界では、冤罪を防止するため、逮捕された人であっても、有罪が確定するまでは、無罪であることを前提に出来る限り一般人と同じように扱うべきである、という建前があります(無罪推定の原則)。
そこで、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるような場合を除き、一時的にでも釈放するという制度が「保釈」ということになります。
保釈が認められると、家族と一緒に生活できる、就業できる、弁護士との打ち合わせがしやすくなるなどのメリットがあります。
ただし、保釈を許可する場合も、次回以降の裁判に必ず出廷すること、住居を勝手に変えないこと、海外渡航をしないこと、特定の事件関係者と連絡を取らないことなどが条件として付けられます。
保釈金は、上記の条件違反行為などを行わなければ、たとえ有罪になっても返還されます。
しかし、条件違反があった場合には保釈が取り消されて再び身柄が拘束され、保釈金も没収される可能性があるという制度になっています。
ペナルティを設けて条件違反の可能性を低くした上で釈放するというわけです。
保釈金の金額は、犯罪の内容や本人の資産を考慮して、裁判所が定めます。
重い犯罪ほど重い刑罰を受けることが予想され、逃亡等の条件違反をしたくなるだろうとの考え方により、金額が高くなりやすいです。
また、本人の資産が多ければ、少額では条件違反を防げないので、金額は高くなる場合があります。
没収されては困るから条件違反を思いとどまろうと考えるであろう金額を定めるわけです。
ゴーン被告の場合、報道によれば、保釈金は合計15億円とのことですので、資産などが考慮されてかなり高い金額が定められたようです。
しかし今回はペナルティとして機能しなかったということになります。
今後、ゴーン被告は拘置所に戻され、15億円は国に没収されることが考えられます。
また、条件違反をしたことにより反省をしていないなどと判断され、裁判の判決が重くなることも考えられます。
ただし、国外は国内よりも日本の警察が身柄拘束に向けて動きにくいですし、日本とレバノン等の諸外国との政治的な話も絡んでくるでしょうから、どういう展開を見せるかは不透明です。
~ぜひ弁護士にご相談を~
ゴーン被告のような大きな事件でなくても、保釈中に条件違反をしてしまった場合、本人はもちろん、ご家族の方々は今後の展開が不安なことでしょう。
すでに国選弁護人などが付いておられると思いますので、詳しいことはその弁護士に聞いてみるのが良いと思います。
また、セカンドオピニオンを聞きたいという場合には、弊所までご連絡いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、釈放中の場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
保釈中に保釈条件に違反してしまったといった場合には、ぜひご相談ください。
岩手県でのスピード違反で逮捕
岩手県でのスピード違反で逮捕
スピード違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県北上市に住むAさん。
車が好きで、よくドライブに出かけていましたが、スピードを出すことが楽しいと感じていました。
この日もスピードを出しまくり、制限速度を30キロ以上オーバーしてしまいました。
その直後、ハンドル操作を誤り、対向車に衝突。
対向車に乗っていた人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~スピード違反のペナルティ~
スピード違反をして、人にケガを負わせてしまったAさん。
制限速度を大幅にオーバーすると、想定外のことが起こったときに対処が難しくなったりするので、事故が起こりやすくなります。
まずはスピード違反をしたこと自体についての刑事処分についてご説明いたします。
スピード違反等の交通違反をした場合、本来は裁判を受けて罰金刑や懲役刑になり、前科が付いてしまうのが原則的な形です。
しかし、交通違反は数が多いので、この形では検察庁や裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、軽微な違反については反則金を支払うことによって、前科も付かずに手続を終了させるという制度が採られています。
しかしながら、重い違反の場合には原則通り、裁判で罰金や懲役となります。
スピード違反の場合には、一般道30キロ以上、高速道路が40キロ以上のオーバーで、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になってしまいます(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
したがって30キロ以上オーバーしていたAさんには、前科が付くことになるでしょう。
これに合わせ、30キロ以上50キロ未満のスピードオーバーだと6点の違反点数が科されます。
違反歴がなくても30日間の免許停止となってしまいます。
反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
【交通違反点数制度と一覧表】
~ケガをさせたことへの罰則~
スピード違反を原因として人にケガをさせてしまったAさんには、危険運転致傷罪または過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
30キロ以上のオーバーをしていたとなると、「その進行を制御することが困難な高速度」に当たり、危険運転致傷罪が成立すると思われるかもしれません。
ただ、危険運転致死傷罪は成立範囲が狭く解されている上、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。
ただ、これからの季節だと道路が凍結しているので、少しのスピード違反でも危険性が高い運転だったと判断される可能性も否定できません。
なお怪我をさせたことについても別途、違反点数が科されます。
点数は怪我の程度によりますので、詳しくは上記リンクをご覧ください。
~お早めに弁護士にご相談を~
スピード違反などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料を行っております。
岩手県の事件の相談も受け付けておりますので、捜査を受けているといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。
【関連リンク】
刑事手続きの流れや国選弁護人と私選弁護人の違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】