窃盗で議員が逮捕

窃盗で議員が逮捕

岩手県・滝沢市議会議員窃盗で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~窃盗罪か遺失物横領罪か~

この事件は1月7日、滝沢市議会議員が、パチンコ店で他の客が落としたICカードを拾い、このカードを使ってパチンコをして、窃盗容疑で盛岡西警察署により逮捕されたというものです。

NHK NEWS WEB
滝沢市議を窃盗容疑で逮捕

このようなケースで成立する可能性がある犯罪としては、窃盗罪遺失物横領罪が考えられます。
条文を見てみましょう。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪の方が、遺失物横領罪よりも重い刑罰が定められています。

両者の区別は、物が他人の占有下にあったか否かです。
他人が占有している物を盗った場合には窃盗罪となります。
一方、誰の占有下にもない物を盗った場合が遺失物横領罪となります。

他人の占有下にあったかなかったかは、具体的状況に基づいて判断されます。
たとえば、同じ落とし物であっても、落とした直後で持ち主がすぐ近くにいるような状況では、持ち主の占有が認められ、窃盗罪が成立することになるでしょう。
一方、持ち主が落としたことに気付かず、立ち去っていたような場合には、すでに誰の占有下にもなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高まります。

今回の事件の場合、詳しい状況は報道からだけではわかりませんが、ICカードを落とした持ち主が、まだ店内にとどまっていたなどの事情があり、いまだ持ち主に占有下にあったと判断され、窃盗罪の容疑で逮捕されたものと思われます。
もちろん、逮捕後の詳しい捜査によって、遺失物横領罪に問われる展開になる可能性もなくはありません。

いずれにせよ市議は、落とし物だと思い軽い気持ちで使ってしまったのかもしれません。
しかし、仮に遺失物横領罪だとしても犯罪は犯罪ですし、今回のように逮捕され、報道までされてしまえば、その後の人生に大きく影響してしまいます。
みなさんも落とし物を拾ったら、警察や店員に届けるようにしましょう。

~ご相談ください~

とはいえ、過ちを犯してしまうことは誰でもありえます。
犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

【関連リンク】
犯罪をして逮捕された場合の刑事手続き流れや、弁護士は国選でいいのかどうかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

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