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保育所での事故で業務上過失致死罪
保育所での事故で業務上過失致死罪
保育所で子供の死亡事故が発生し、業務上過失致死罪が成立するか問題となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
うんていに首挟まれ3歳児死亡 地裁、保育所に賠償命令
YAHOO!ニュース(朝日新聞)
このニュースは、うんていでの死亡事故について、保育所に対する損害賠償請求が民事裁判で認められたというものです。
この記事の最後に、「事故をめぐっては、香川県警が18年2月、園長を業務上過失致死の疑いで書類送検し、高松地検が19年1月に嫌疑不十分で不起訴にした。」という記載があります。
弊所は刑事事件を専門とする事務所ですので、この部分について解説したいと思います。
~業務上過失致死罪とは~
事故が起きた時、被害者やその遺族が、事故の原因を作った側の人に対し、民事上の損害賠償請求をして認められることがあります。
それとは別に、事故の原因を作った側の人が刑事裁判で有罪となり、国から刑罰を科せられることがあります。
今回のような保育園での事故の場合、業務上過失致死罪が問題となることが多いです。
条文を見てみましょう。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
この条文からすると、
①業務上必要な注意を怠り
②よって人を死亡させた
と言えれば、業務上過失致死罪が成立することになります。
今回の事件では、特に①が問題となりました。
保育所にあった特注品のうんていが、業界団体が定めた安全基準を下回り、首が挟まれるなどの事故が起きやすくなっていたようです。
このようなうんていを設置していたことが、①業務上必要な注意を怠ったのではないかが問題となったのです。
しかし、このような安全基準があること自体が知られていない、あるいは内容まで詳しく知られていないという実態があり、今回の事故が起きた保育所の園長がうんていを利用させ続けていたとしても、①業務上必要な注意を怠ったとまでは言いづらかったようです。
詳しくはこちら
あとを絶たない遊具事故 背景にあるのは…
(NHK NEWS WEB)
~不起訴処分とは~
犯罪が発生すると、原則として最初に警察が捜査を開始し、その後、検察官に事件を引き渡すという流れになります(送検)。
送検を受けた検察官は、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)にする権限を持っています。
今回のように犯罪が成立しない(するとは言い切れない)と判断した場合には不起訴処分とします。
また、犯罪をしていると判断しても、比較的軽い犯罪などでは、今回は大目に見るということで不起訴処分にすることもあります。
検察官が不起訴処分をすれば、前科も付かずに刑事手続きはそこで終了します(民事上の損害賠償義務の問題は別途生じえます)。
今回の事件でも、警察が捜査をして送検しましたが、検察官としても業務上過失致死罪が成立するとは言い切れないとして、嫌疑不十分で不起訴にしたわけです。
~犯罪を疑われたらご相談ください~
犯罪をしていない場合はもちろん、していたとしても、比較的軽い犯罪であったり、被害者に賠償して示談を結ぶことができている場合などには、意外と不起訴処分になることはあります。
不起訴処分となれば刑罰を受けず、前科も回避できます。
弁護士は示談交渉や検察官への意見書提出を行うなどして、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指して弁護してまいりますので、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
すでに逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分
宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分
偽造された宝くじを使って1等7億円をだまし取ろうとして逮捕されたが、不起訴処分となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
偽の宝くじで7億だまし取ろうとした男性が不起訴処分…検察は処分理由を明らかにせず
YAHOO!ニュース(メ〜テレ(名古屋テレビ)提供)
この事件は、1等7億円の当選番号が記載された宝くじ(偽造品)を用いて銀行で換金しようとし、偽造であることがバレて詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたが、不起訴処分で終わったというものです。
最初に、今回のケースで成立しうる犯罪を確認しておきます。
逮捕容疑となった詐欺未遂罪の他、有価証券偽造罪と同行使罪にも問われる可能性があります。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
まずは、本物の宝くじであるとだまして、当選金を受け取ろうとしたが未遂に終わったので、詐欺未遂罪が成立することになるでしょう。
第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第163条第1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
宝くじは株券などと同様、財産上の権利に関する券として、有価証券に該当します。
これを自ら偽造したのであれば、有価証券偽造罪が成立することになります。
また、偽造された宝くじを銀行員に見せたので、偽造有価証券行使罪も成立することになるでしょう。
~なぜ不起訴処分に?~
このように、いくつも犯罪が成立すると思われるにもかかわらず、今回の事件の被疑者は不起訴処分となりました。
そもそも不起訴処分とは何でしょうか。
検察官は一通りの捜査が終わった後、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断をする権限を持っています。
起訴すれば原則として刑事裁判が開かれ、有罪となれば執行猶付が付かない限り、刑罰を受けることになります。
逆に不起訴処分にすれば、刑事裁判は開かれず、前科も付かずに刑事手続きが終了します。
そもそも犯罪をやっていない、あるいは十分な証拠がないといった場合には不起訴処分となるでしょう。
また、犯罪をしたことが確実であっても、比較的軽い犯罪である・前科がない(あるいは少ない)・犯行を認めて反省している・家族の監督が望める・報道されたり職場を解雇されたりなどすでに社会的制裁を受けている・被害者がいる犯罪では賠償や示談が済んでいる・被害者が大ごとになることを望んでいない、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる可能性は上がります。
今回は大目に見て、再起に向けたチャンスを与えるということです。
今回の宝くじの事件でどのような理由から不起訴処分となったのかはわかりませんが、上記事情などが考慮され、不起訴処分になったのだと思われます。
みなさんがご想像される以上に、不起訴処分となる例は多いです。
~弁護士へご相談ください~
不起訴処分を目指す場合、検察官に対し上記のような事情をしっかり示していく必要があります。
特に犯罪後に出来ることとしては示談を締結などが重要ですが、警察からご本人やご家族に対し、被害者の連絡先を教えてもらえないこともあります。
連絡先が分かったとしても、なんと言ってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
何らかの犯罪をしてしまった場合や、していないのに疑われている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】
仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】
仙台のドン・キホーテに爆破予告がなされた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
仙台駅前のドン・キホーテに爆破予告 買い物客避難
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
この事件は2020年1月27日、ドン・キホーテ仙台駅西口本店に対し、爆発物を仕掛けたという電話が入り、一時買い物客らが避難したという事件です。
結局、爆発物は見つかりませんでしたが、警察は威力業務妨害の疑いで捜査をしています。
~威力業務妨害罪とは~
今回問題となっている威力業務妨害罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは条文を見てみましょう。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
これが威力業務妨害罪の条文です。
まず、「威力を用いて」とは、簡単に言うと、人の自由意思を制約しうるような暴行・脅迫や威圧的な言動などを行うことをいいます。
今回の事件のように爆発物を仕掛けたという電話があれば、警察に通報したり、お客さんを避難させたりする必要が生じ、店を営業したいという自由意思を制約することになるので、「威力を用いて」に当たるでしょう。
次に、「人の業務を妨害した」というのは、業務に支障が生じてもおかしくなかった状況であれば該当するとされています。
結果的に業務に支障が生じなくてもいいわけです。
今回の事件ではお客さんを避難させて一時的に営業を停止し、実際に業務に支障が生じているわけですから、「人の業務を妨害した」に明らかに該当します。
したがって、威力業務妨害罪が成立することになるでしょう。
罰則は、「前条の例による」ことになります。
前条(233条)は偽計業務妨害罪の条文ですが、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められているので、威力業務妨害罪の場合も同じ刑罰に処せられる可能性があるということになります。
~こんな場合も威力業務妨害罪に~
爆破予告というのは時々ニュースで話題にはなるものの、件数自体はそう多くないでしょう。
しかし、他にも威力業務妨害罪が成立しうる行為は色々と考えられます。
たとえば
「暴力団員を連れてお前の店に行くから覚悟しておけ」
などと言って、営業に支障を生じうる状態にした場合や、
「商品に針を入れた」
などという電話をかけた場合などが考えられます。
また、酔っぱらって店員や他のお客さんを怒鳴り散らすなどして、通常の営業に支障が生じうるような状況になったといった場合にも、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
爆破予告などは計画性のある犯行と言えるので、ここまでする人は少ないかもしれませんが、酔っぱらってやりすぎてしまったくらいであれば、してしまう人もいるかもしれません。
~弁護士に相談を~
あなたやご家族が威力業務妨害罪などで逮捕されたり、取調べを受けたりすると、被害者への謝罪・賠償や示談締結はどうすればいいのか、取調べではどう受け答えしたらよいのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
ポルシェ暴走で懲役8年判決【危険運転致死罪】
ポルシェ暴走で懲役8年判決【危険運転致死罪】
スピードオーバーで死亡事故を起こし、危険運転致死罪で懲役8年の実刑判決が下った事件の弁護側の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
ポルシェで医師が暴走・追突…トラック運転手死亡 「危険運転罪」認め懲役8年判決
この事故は、2018年に兵庫県内の阪神高速においてポルシェがトラックに追突して横転させ、トラックの運転手を死亡させたというものです。
検察側は、60キロ制限の道路であおり運転をして216キロで走行して追突しており、危険運転致死罪が成立するとの主張をしていました。
一方、弁護側は、カーナビを操作してわき見運転をしてしまったのであり、過失運転致死罪にとどまるとの主張をしていたようです。
神戸地方裁判所は、検察側の主張の通り危険運転致死罪が成立するとして、懲役8年の実刑判決を下しました。
~弁護側の主張の意味は?~
弁護側の主張を見ると、
「カーナビを操作してわき見運転をしていたというのは、どっちにしろ悪いじゃないか」
と感じるかもしれません。
いったい、どういう趣旨の主張なのか、条文をもとにして考えてみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 省略
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
2条に定められた危険運転致死罪が成立するためには、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為「によって」人を死させたと言えることが必要です。
すなわち、事故の原因がスピード違反にあると言えることが必要なわけです。
そうすると、いくらスピードを出していたとしても、事故の直接の原因がわき見運転であれば、危険運転致死傷罪は成立しない可能性があるのです。
一方、より刑罰が軽い5条の過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立します。
わき見運転も、「自動車の運転上必要な注意を怠り」にあたることは間違いないので、弁護側の主張によっても過失運転致死罪は成立することになります。
つまり弁護側としては、何とか刑罰が軽い過失運転致死罪にとどめようとしていたと言えます。
神戸地裁の判決は、この弁護側の主張は退け、検察側の主張を採用したことになります。
もしかすると、弁護士たちも主張が認められる可能性は低いと考えていたかもしれません。
それでも、刑事弁護人としての役割を出来る限り果たそうとしたということだと思われます。
~交通事故でも弁護士にご相談を~
交通事故を起こした場合、被害者への対応や警察の事情聴取にどう対応したらよいか、わからないことが多いと思います。
特に人身事故の場合には、被害者に謝罪・賠償しなければならない他、事故原因によっては逮捕されたり、刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。
弁護士は、被害者に謝罪・賠償して示談をするための仲介役をしたり、取調べの受け答えの仕方をアドバイスするなどの方法により、被害者の被った損害の回復を図るとともに、加害者の早期釈放やできるだけ軽い判決を目指すといった弁護活動をしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ぜひ一度、初回接見サービスや無料法律相談をご利用ください。
山形県山辺町での犯罪で逮捕
山形県山辺町での犯罪で逮捕
山形県山辺町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
以前から隣の住人とのトラブルを抱えていました。
ある日Aさんは飲み会に参加し、酔った状態で帰宅しようとしたところ、トラブル相手の住民と鉢合わせに。
口論となった末、カッとなったAさんは相手を殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪に問われることに~
酔った勢いでケンカをし、暴力を振るってケガをさせ、逮捕されるという事件はよく起こってしまう犯罪の1つです。
Aさんの場合も、傷害罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上は、15年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性があります。
軽い判決・処分を目指すために必要なことについては後述いたします。
~刑事事件の手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い判決や処分のためにご相談を~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
逮捕を防ぐには
逮捕を防ぐには
犯罪をしたが逮捕を避けたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、市内の某スーパーで万引きをしました。
その日はバレた感じはしませんでしたが、後日、警察から電話があり、事情を聞きたいので仙台中央警察署まで来るよう言われました。
Aさんは、事情聴取の後、そのまま逮捕されるのではないかと不安になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立することに~
スーパーでの万引きをしたAさん。
当然ながら、窃盗罪に問われることになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文を見ると、罰金刑のほか、10年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性もあるわけです。
ただ、万引きの場合、盗んだ金額や賠償したかといった事情にもよりますが、例えば初犯の場合には大目に見てもらうということで不起訴処分となって前科も付かずに終わり、2回目は罰金となり、3回目は懲役(執行猶予が付くことも)となるといった感じで、だんだんと重くなっていくことが多いです。
~逮捕される?~
Aさんは、万引きした当日は店員から呼び止められたりしませんでした。
しかし、店側がAさんの怪しい動きを知りながらも、万引きをした確証を持てなかったので、防犯カメラで確認した上で警察に相談した、といったケースも考えられます。
では、このままAさんは逮捕される可能性はあるのでしょうか。
警察としては、逮捕状を持っていきなりAさん宅に行き、Aさんを逮捕するということもできます。
それをしなかった理由としては主に、①証拠が固まっていないので、一度取調べをするパターンと、②比較的軽い犯罪なので、逮捕せずに在宅事件として扱うつもりであるパターンなどが考えられます。
これは事件によるので、どちらであるかを断言することは難しいですが、万引きは、犯罪の中では比較的軽い方であり、前科がなければ(あるいは少なければ)逮捕されないケースも多いので、Aさんの場合も逮捕はされずに捜査が進んでいくことも考えられます。
それでも、万全を期して逮捕を防ぐためには、取調べにおいて反省態度をしっかり見せ、被害を受けた店舗に賠償する意向を示すこと、万引きに対する依存症的な状態(クレプトマニア)にあるのであれば治療やカウンセリングを受けるつもりであることを示すこと、などが大切となります。
これらは、最終的に刑罰を軽くしていくためにも重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、処分や判決が軽くなるのを防ぐため、あえて賠償を受け取らないことにしている店もあるので、具体的にどうやって賠償を受け取ってもらうことや示談を締結することをお願いしたらよいのか、不安を感じると思います。
また、取調べでは何を聞かれるのか、どのように受け答えしたらよいのか、といった不安もあると思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
万が一、すでに逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
家族が覚せい剤で逮捕されたら
家族が覚せい剤で逮捕されたら
家族が覚せい剤で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさんは、25歳の息子さんと同居しています。
ある日突然、古川警察署の警察官らが自宅を訪れ、令状を示しながら、
「息子さんに覚せい剤所持の容疑で捜索差押許可状が出ています。部屋を捜索させていただきます」
と言い、自宅の捜索を開始しました。
「いったい、どういうことなのか…」
Aさんはあっけに取られていましたが、捜索の結果、息子さんの部屋から覚せい剤や注射器などが発見されました。
自宅にいた息子さんはその場で現行犯逮捕され、警察署に連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~覚せい剤所持・使用~
薬物犯罪は、多くの人にとって縁遠いものだと思います。
しかし宮城県内でも覚せい剤をはじめとする薬物犯罪で逮捕される人は、毎年150人から200人ほどいます。
その中には、家族が逮捕されて初めてその家族が薬物を使っていたことを知るケースも多くあります。
覚せい剤を自己使用目的で所持すると、10年以下の懲役ということになってしまいます。
さらに逮捕後の尿検査などで使用していることが立証されると、こちらも10年以下の懲役となります。
なお、所持と使用の両方で裁判を受ける場合、20年以下の懲役ではなく、10年を1.5倍して15年以下の懲役ということになります。
実際には、初犯の場合、懲役1年6か月、執行猶予3年程度の判決になることが多いです。
しかし再犯を重ねると、実刑判決となり、刑期も長くなってしまいます。
また、他人に売るためという営利目的で所持していた場合にはより重く、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせて500万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯の場合であっても、執行猶予は付かず、実刑判決となって刑務所に入れられることになる可能性が高いです。
本人はもちろん、家族にとっても今後の人生に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。
~刑事事件の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる拘束が続く可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
覚せい剤の所持や使用のケースでは、これら合計23日間の間、留置場に入れられることが多いです。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートするという流れになることが予想されます。
~保釈や軽い判決を目指すには~
起訴された後には、まずは保釈金を納付して一時的に釈放してもらう保釈を認めてもらうことを目指すことになります。
そして出来る限り軽い判決を目指していくことになります。
そのためには、、ご本人が反省態度を示すことはもちろん、家族がしっかり監督できる態勢にあることを示すことが重要となります。
また、薬物犯罪は、薬物依存状態となり再犯をしてしまう可能性が高い犯罪です。
そこで、保釈が認められる前から、治療やカウンセリングに通う意志を見せ、保釈が認められたらすぐに通院するという対応が重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
弁護士は、裁判所への保釈請求といった法的手続きはもちろん、病院を紹介するなど薬物から脱却するための手助けも致します。
ぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。
車上荒らしで逮捕
車上荒らしで逮捕
車上荒らしをして窃盗罪や器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
深夜、駐車場に停めてある自動車の鍵や窓を壊し、中に置いてある現金や物を盗む車上荒らしを繰り返していました。
多数の被害届が出されたことから、警察が防犯カメラ映像の解析などの捜査を進めたところ、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、亘理警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪や器物損壊罪が成立~
昨年11月頃から、宮城県内や福島県内などで車上荒らしが頻発しているとの報道がなされています。
グループでの犯行も疑われていますが、車を止める側としては、貴重品を置かないなどの注意が必要です。
一方、車上荒らしをしてしまった人は窃盗罪や、自動車の鍵や窓を壊したとして器物損壊罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
犯行回数や被害金額、被害弁償して示談が出来たか、前科の有無や数などにもよりますが、ある程度の期間、懲役刑に服することも十分ありうることになってしまいます。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、裁判を経て罰金刑や懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。
~お早めにご相談を~
今回のような事件の場合、出来るだけ軽い処分・判決を目指すため、被害者の方との示談交渉などを進めていくことになるでしょう。
また、示談交渉の進め方の他、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、ご本人やご家族は、不安が大きいと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
ぼったくり店の店員を殴り逮捕【傷害罪】
ぼったくり店の店員を殴り逮捕【傷害罪】
ぼったくり店の店員を殴り、傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
Aさんは、宮城県仙台市内の繁華街で客引きに声をかけられ、連れていかれた飲食しました。
その後、退店しようとし会計をお願いしたところ、思いのほか高い金額を提示されました。
Aさんは、
「こんな金額は払えない」
などと言いましたが、店員も引き下がろうとはしませんでした。
Aさんは店の外に出ようとしましたが、店員は追いかけてきました。
カッとなったAさんは、店先で店員を殴り、ケガをさせてしまいました。
騒ぎを見かけた通行人が救急車や警察を呼び、Aさんは、駆け付けた仙台中央警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪が成立~
仙台では2019年に制定された条例により客引き行為の規制が厳しくなりました。
仙台市客引き行為等の禁止に関する条例を制定しました
(仙台市ホームページ)
アーケード内などの客引き行為が禁止された場所では、
「客引きは全員ぼったくりです」
といった旨のアナウンスが流れていたりします。
声のかけ方にもよりもますが、アーケード内や国分町周辺など客引き禁止地域での客引きは違法な可能性が高いわけですから、それでも客引きをしている店は危ない店なわけです。
したがって、そのような客引きに従って店に向かうのはやめるべきでしょう。
とはいえ、ぼったくりに引っかかったからと言って、警察を呼ぶのではなく、店員を殴ったりすることは、客引き以上の重い犯罪をしてしたことになってしまうので注意しましょう。
Aさんの場合も傷害罪が成立してしまいます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~逮捕された後の流れは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い結果を目指すために~
前述した傷害罪の条文を見ると、長期間の懲役刑になる可能性もあるわけですが、実際には不起訴処分や罰金刑で済む可能性も十分考えられます。
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、相手は怖い人なのではないかなど、不安な点が多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
息子が詐欺で逮捕されたら
息子が詐欺で逮捕されたら
自分の子供が詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
息子が仙台市内で1人暮らしをしていました。
ある日、宮城県警泉警察署からAさんに電話があり、
「息子さんをお年寄りへの詐欺の容疑で逮捕し、泉警察署で拘束中です」
と言われました。
いわゆる特殊詐欺で逮捕されたようです。
まさかの知らせにAさんは、どうしたらいいのかわからなくなっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~身内の逮捕~
オレオレ詐欺などの特殊詐欺はいまだになくならず、詐欺グループのメンバーが逮捕されたというニュースも途切れることなくなされています。
とはいえ多くの方は、
「だまされないようにしなきゃ」
と考えることはあっても、
「家族が詐欺で逮捕されたらどうしよう」
と考えることは少ないと思います。
弊所にご相談いただく事件も、家族が犯罪をしていることは全く知らず、突然逮捕されて驚いているというケースがほとんどです。
~詐欺罪~
今回の事例のような特殊詐欺をすると、詐欺罪に問われることになりますので、条文を確認しておきましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は罰金刑で済む可能性がありません。
具体的にどれくらいの判決となるかは、前科の有無や被害金額、弁償できたか、といった点により変わってきます。
ただ、詐欺は計画的な犯行であることや、だまし取ったお金を使ってしまい弁償することができないことも多いので、実刑判決が下されるケースも多くなっています。
特に事件後には、前科の有無や被害金額などは変えようがありません。
そこで、被害者に弁償して示談することが、執行猶予などの軽い判決を目指すために重要となってきます。
~ご家族のご協力が必要です~
しかし示談しようにも、本人が逮捕されていれば示談交渉ができません。
また、本人はお金がないケースも多いです。
そうすると、軽い判決を狙うには、ご家族にお金をご用意いただくという方法をとる必要が出てくる場合があります。
ただ、賠償金が用意できたとしても、ご家族は被害者の連絡先を知らないことが多いので、どうやって被害者に連絡を取ったらいいのかわからないと思います。
さらに、なんと言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらいいのか、などの問題もあります。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
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