Archive for the ‘刑事事件’ Category
スリで逮捕
スリで逮捕
スリをして窃盗罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんとBさん。
電車内で、1人がわざと物を落とすなどして乗客の注意を引き、その間にもう一人が乗客のカバンから財布を取るといったスリを繰り返していました。
ある時、AさんとBさんがスリのために乗っていた電車内に、仙台中央警察署の警察官が、痴漢や盗撮などの犯罪が行われていないか捜査するために、私服で乗っていました。
AさんとBさんが、他の乗客の荷物を目で追うなどの不審な動きをしていたことから、その警察官が注意して見ていたところ、スリをした瞬間を目撃しました。
AさんとBさんは、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~スリは窃盗罪~
防犯意識が高まり、昔よりもスリが難しくなったのか、最近はあまり聞かなくなった気もしますが、スリで逮捕されたといった事件は今でも見受けられます。
酔っ払って寝ている人の財布を盗むといった犯行もありますが、リュックなどからはみ出た財布が抜き取られるといった方法は、うっかりすると誰でも被害に遭う可能性がありますので、注意が必要です。
一方、スリをした側は、当然ながら窃盗罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、最高で懲役10年という重い刑罰が定められています。
窃盗罪は、魔が差して行うパターンから、周到な計画を立てて高額な物を盗むといったパターンまで、色々なケースがあります。
また、初犯の人から犯行を繰り返している再犯の人まで色々です。
科されうる刑罰が幅のあるものとなっているため、様々な窃盗事件に対応できるということになります。
同じスリであっても、目の前の人の財布が簡単に取れそうな場面に出くわし、1回だけしてしまったというパターンと、冒頭の事例のように、計画を立ててする場合とでは、結果が変わって来るでしょう。
~示談を目指す~
また、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができたかという点も、結果に大きく影響してくる可能性があります。
犯行の内容・被害金額・前科の有無などにもよりますが、罰金で済んだり、不起訴処分で終わる可能性もなくはありません。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることをいいます。
~逮捕後の手続き~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
ここまでの間に釈放されたとしても、不起訴処分で無罪放免と決まるわけではなく、処分保留で釈放という形になり、最終結果は持ち越しとなることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、検察官が不起訴処分をすれば、裁判も刑罰も受けず、前科も付かずに終わるのは前述したとおりです。
なお、罰金で終わらせる場合には、起訴の中でも略式起訴という手続きが採られることが多いです。
テレビで見るような公開の法廷で裁判を受けるのではなく、簡略化された手続きで罰金にするというものです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕されたという事件がありました。
他人の飼い犬を蹴り殺した疑い ランニング中、男逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~動物愛護法違反~
この事件は、河川敷でランニングをしていた男が、リードが付いておらず飼い犬の手から離れていた犬を、複数回蹴り、頭部骨折などで死亡させたというものです。
男は容疑を否認し、「犬がぶつかってきただけ」などと供述しているということです。
男が否認していることもあり、この事件で犯罪が成立するのかどうかはわかりませんが、報道の通りの犯行をしていたとすれば、動物愛護法違反となる可能性があります。。
条文を見てみましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
動物愛護法は、今年6月から罰則が強化されました。
具体的な暴行の方法により適用される条文が異なりますが、上記条文にあるように、愛護動物をみだりに殺すといった行動に出た場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い刑罰も科される可能性」があるのです。
なお、「みだりに」とは、「必要もないのに」といった意味です。
カッとなって蹴り殺したりすると、動物の命はもちろん、殺した側の人生にも取り返しの付かない影響が出る可能性があるのです。
~逮捕後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。
罰則を重くする法改正がなされ、最高で懲役5年という規定になっていることから考えると、簡単には不起訴処分にならないかもしれませんが、飼い主の方に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、誠実な対応が必要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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酔った人へのわいせつ行為で逮捕
酔った人へのわいせつ行為で逮捕
泥酔者に対し、わいせつな行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住む男性Aさん。
国分町の路地で酔って寝ている女性を発見し、声をかけました。
女性は意識がはっきりしない様子。
それを見たAさんは、これ幸いと思い、女性の胸などを触りました。
それでもなお女性の意識がはっきりしないので、Aさんは女性の肩を抱え、カラオケ店に連れ込み、同意なく性交しました。
女性の意識が戻ってきたあたりで、Aさんは女性を置いて店を出ました。
女性が警察に通報し、仙台中央警察署が防犯カメラの解析などを進めた結果、Aさんによる犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは準強制わいせつ罪に~
酔って意識のはっきりしない女性に対し、まずAさんは、胸などを触るという行為をしました。
この行為には、準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
これが「準」強制わいせつ罪の条文です。
一般的になじみのある強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をする犯罪です。
一方、この「準」強制わいせつ罪は、アルコールや薬物、あるいは睡眠中などの理由により、被害者が抵抗が困難な状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたり、自ら睡眠薬を飲ませるなどの方法で抵抗が困難な状態にさせて、わいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。
このように犯罪の名前が多少異なりますが、わいせつ行為をしたということに変わりはありません。
そこで、強制わいせつ罪と同じ刑罰、すなわち6か月以上10年以下の懲役ということになります(条文に「第百七十六条の例による」とあるのは、176条の強制わいせつ罪と同じ刑罰に処するという意味です)。
~準強制性交等罪が成立~
Aさんは、胸などを触るところで終わっていれば、準強制わいせつ罪に問われることになったでしょう。
しかしカラオケ店に連れ込んで、性交してしまいました。
さらに重い準強制性交等罪に問われることになるでしょう。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
レイプをしたときに成立する犯罪も、暴行・脅迫を手段とした強制性交等罪と、抵抗困難に乗じて、あるいは抵抗困難な状態にさせて性交する「準」強制性交等罪とに分かれます。
そして、同意なくレイプをしたことに変わりはないことから、やはり刑罰はどちらも同じです。
(準)強制わいせつ罪よりも重い、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)となります。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。
準強制わいせつにとどまり、被害者と示談が出来ているといった事案では、不起訴処分になる可能性もあります。
しかし、準強制性交等罪になると不起訴処分の可能性は低く、むしろ執行猶予も付かずに刑務所行きになってしまうことも覚悟しなければなりません。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者との示談はどうやってするのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
入店拒否され器物損壊で逮捕
入店拒否され器物損壊で逮捕
マスクせずに入店しようとしたが断られ、逆上して店の物を壊して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
ある飲食店に入店しようとしたところ、マスクをしていないことを理由に入店を断られました。
断られたことに腹を立てたAさんは、店入口付近にあった棚を蹴って壊してしまいました。
そのまま帰宅したAさんでしたが、防犯カメラ映像などから、棚を壊したのはAさんであることが発覚。
仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~器物損壊罪が成立~
昔から、店員の態度に腹を立て、店の備品を壊して逮捕されたり、警察の事情聴取を受けるといった事件はありました。
最近では、上記事例のようにコロナに関連して、店の備品を壊すなどの事件も実際に起きています。
今回のAさんのように店の備品を壊した場合、器物損壊罪が成立することになります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
~建造物損壊罪が成立する場合も~
今回は棚を壊したという事例でしたが、例えば、壁を蹴って穴を空けたといった場合には、建造物損壊罪という別の犯罪が成立する可能性があります。
第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物損壊罪は、中にいる人に危険が及ぶということで、人が死傷しない場合であっても5年以下の懲役と定められています。
実際にどれくらいの刑罰を受けるのかといった結果は、どれくらい壊したのか、被害金額、反省態度、賠償したかどうかといった事情により大きく異なります。
しかし、中にいる人に危険が及ぶ悪質さがあるということで、器物損壊罪よりも重い刑罰も科されうる規定となっているわけです。
~他にも様々な犯罪が成立する可能性が~
他にも、店員に暴行を働いてケガをさせれば傷害罪が、ケガをしなくても暴行罪が成立します。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
店員を脅して無理やり入店すれば強要罪が成立する可能性もあります。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
入店拒否されたことをネットに書き込んで店を利用しないよう促したり、嫌がらせの電話などをすれば、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もちろん、実際に入店拒否された人ではなく、ネットなどで入店拒否の事実があったことを知り、入店拒否した店に嫌がらせをした人も、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
このように、ついカッとなってしてしまった行為や、ある種の正義感に基づいた行為などにより、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が、上記のような行為で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、一体何があったのか、どんな犯罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
晩翠通りの死亡事故で現行犯逮捕
晩翠通りの死亡事故で現行犯逮捕
仙台市内の晩翠通りで死亡事故が発生し、運転手が現行犯逮捕されました。
晩翠通で乗用車にはねられ男性死亡 会社員の男(41)を逮捕〈仙台市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)
この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~過失運転致傷罪で逮捕~
この事故は、令和2年11月25日午前5時40分頃、仙台市内の晩翠通りで人がはねられて死亡し、はねた運転手が現行犯逮捕されたというものです。
この時期の早朝はまだ暗く、歩行者の発見が遅れたのかもしれません。
また、逮捕された運転手は、「倒れている人にぶつかった」と話しているとのこと。
もちろん、単に運転手側の落ち度が大きい事故だった可能性もあります。
一方で、この供述が本当であれば、事故現場が繁華街にも近いことから、被害者が酔って寝てしまっていたという可能性もあります。
しかしながら、たとえ被害者側にもある程度落ち度があったとしても、自動車を運転して人をひいてしまうと、過失運転致死罪や過失運転致傷罪で逮捕されてしまう可能性があります。
条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
今回の事故で言えば、前方をしっかり見るといった「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」という部分に該当しうるわけです。
この条文にある「死傷させた」とは、「死亡させた、または傷害を負わせた」という意味です。
死亡させた場合は過失運転致死罪、ケガを負わせるにとどまった場合は過失運転致傷罪が成立するというわけです。
今回の運転手は、過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されています。
現場で現行犯逮捕された時には、被害者の死亡が確認されていなかったので、少なくとも成立するであろう過失運転致傷罪で現行犯逮捕されたということになります。
その後、被害者の死亡が確認されたことから、警察は容疑を過失運転致死罪に切り替えて捜査が進められるようです。
~誰でも犯罪者になりうる~
今回の事故で、運転手の落ち度がどの程度だったのか、報道からは分かりません。
しかし、普段は犯罪と縁がないように思える人であっても、ちょっとした不注意で人身事故を起こし、犯罪が成立してしまう可能性があるのが交通事故です。
あなたや、あなたのご家族が突然、交通事故を起こして逮捕される、警察の事情聴取を受けるという可能性もゼロではありません。
こうなってしまうと、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への謝罪・賠償(示談)はどうすればいいのか、勤務先への対応など、わからないことが一気に襲いかかってくることになります。
正式に弁護を依頼されるかどうかは別として、状況を整理し、今後の見通しを立てるために、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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持続化給付金詐欺で逮捕
持続化給付金詐欺で逮捕
持続化給付金を不正受給したとして逮捕された事件が相次いでいます。
宮城県内で初 持続化給付金詐欺で仙台市の男ら5人逮捕 個人事業主を装いコロナで売り上げ減少とうその申請 300万円だまし取った疑い
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)
持続化給付金詐取疑い、仙台の男逮捕 大学生に虚偽申請指示か
Yahoo!ニュース(福島民友新聞)
これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~詐欺罪で逮捕~
持続化給付金は、迅速な給付を実現するために手続きが簡素化されているところがあり、本来であれば給付できないケースであっても、給付されてしまうケースがあります。
上記2つの事例も、個人事業主ではない人が、個人事業主を装い、給付金を受給したというものです。
受給した人はもちろん、受給者に不正受給の方法を指南した人達が逮捕されています。
不正受給を指南されて受給した人の中には大学生もいます。
また、若者を中心にSNSなどを通じて、不正受給の手口が広まり、全国的に摘発が相次いでいるとのこと。
どういった経緯で若者が不正受給に手を出してしまうのか、その理由は様々でしょうが、若者が食い物にされ、人生に悪影響を及ぼしている事例があることは残念と言えます。
さて、このような不正受給をしたり、他人に手口を教えてさせたりすると、詐欺罪が成立することになります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
個人事業主ではないのに個人事業主であると装うなどの方法で、持続化給付金の受給条件を満たしているとだまして(「人を欺いて」)、持続化給付金という「財物を交付させた」わけなので、詐欺罪が成立するわけです。
罰則は10年以下の懲役。
罰金刑で済む可能性はなく、重い刑罰が定められています。
もちろん、執行猶予になる可能性はあります。
しかし詐欺罪は一般的に、だまし取ったお金が手元に残っておらず、お金を返還して被害者の損害を回復させることができないケースも多いことから、初犯でも懲役の判決となるなど厳しい結果となることも多いのが特徴です。
~逮捕された後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
~弁護士にご相談ください~
突然、ご家族が詐欺などで逮捕されたという知らせを受けた場合、一体何をしたのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、少しでも判決を軽くする方法はないのかなど、わからないことが多いと思います。
事件によっては、家族がお金を用意してだまし取ったお金を返還し、少しでも軽い結果に終わらせることも考えられます。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
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偽造クーポン使用で逮捕
偽造クーポン使用で逮捕
偽造されたクーポン券を使用して逮捕された事件がありました。
逮捕の男「コロナの影響で生活苦しかった」 偽造クーポン券使った疑い〈宮城・多賀城市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~偽造されたコロナ対策クーポン~
この事件は、新型コロナウイルスの緊急対策として、多賀城・七ヶ浜商工会が発行し、全ての世帯に1枚ずつ配布していたクーポンの偽造品を、同市に住む男性が、同市内のコンビニで使用したというものです。
男性は、偽造有価証券行使の疑いで逮捕されました。
この罪が規定されている条文を見てみましょう。
刑法163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
有価証券とは、ざっくりと言えば、金銭的価値のある券というイメージです。
小切手や株券の他、普段よく目にするクーポン券も有価証券です。
今回の事件で問題となった新型コロナ対策のクーポン券も、それで買い物ができるという金銭的価値のある券ですから、有価証券の1つということになります。
したがって、偽造されたクーポン券を行使した男性には偽造有価証券行使罪が成立し、3ヵ月以上10年以下の懲役となる可能性があるわけです。
~偽造した場合には~
上記ニュースによると、警察は偽造クーポン券の入手方法などを調べているとのこと。
誰がこの偽造クーポン券を作ったのかわかりませんが、偽造した人には、有価証券偽造罪という別の犯罪が成立します。
刑法162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
罰則は、前述の偽造有価証券行使罪と同じく、3ヵ月以上10年以下の懲役となります。
仮に自分で偽造して自分で使った場合には、両方の罪が成立することになりますが、罰則は3ヵ月以上10年以下の懲役ということで変わりません。
しかし、他人が作った偽造クーポンを使った場合に比べれば、判決は重くなるでしょう。
~逮捕された後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留請求(コウリュウセイキュウ)というものをし、裁判官が許可すれば、さらに10日間、拘束される可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
事件によっては勾留されずに釈放されることもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという形になります(在宅事件)。
勾留期間の最後(在宅事件となった場合には一通り捜査が終わった後)、検察官が被疑者を裁判にかけるという判断(起訴)をすれば、裁判が行われます。
ただし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終了となることもあります。
~弁護士にご相談下さい~
あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をして突然逮捕されたり、事情聴取で呼び出された場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、軽い結果で終わる方法はないのか、報道は避けられないのか、勤務先に発覚してしまうのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、不安だらけだと思います。
事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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ロッカーから現金盗み逮捕
ロッカーから現金盗み逮捕
会社のロッカーから、同僚のお金を盗んだ場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
勤務先の更衣室のロッカーに入っていた同僚の財布から、現金を抜き取るという行為を何度か行いました。
お金が減っているという被害の申し出が相次いだことから、会社は警察に相談。
防犯カメラの映像を調べるなどの捜査が行われる予定です。
警察が介入したことから、
「逮捕されるのではないか」
「自首したほうが良いのではないか」
と思い悩んだAさん。
弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
勤務先のロッカーから現金を盗んだAさん。
窃盗罪が成立することになります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居や店舗に侵入して大金を盗んだといった悪質な犯行を繰り返している場合などにも対応できるよう、最高で10年の懲役と規定されています。
ロッカーで何度か現金を盗んだという場合、よほど前科がある場合を除き、懲役で刑務所行きになる可能性は低いでしょうが、決して軽い罪ではないということになります。
~詐欺罪などに問われることも~
冒頭の事例は現金を盗んだという事例でしたが、たとえばクレジットカードを盗んで利用した場合には、窃盗罪の他に、詐欺罪が成立することになります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
具体的には、買い物している本人のカードであると騙して、店員から商品を受取ったことから、詐欺罪に問われるということになります。
詐欺罪も10年以下の懲役という重いものです。
窃盗罪と合わせた場合、単純に2つ合わせて20年以下の懲役とはならず、最高で15年以下の懲役という形になるのですが、窃盗だけの場合よりも重い判決がされることが予想されます。
なお、ネットショップなど対面ではない形で他人のカードを利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪という犯罪が成立することになりますが、刑罰は通常の詐欺罪と同じく、10年以下の懲役です。
~正直に話すべきか~
冒頭の事例では、犯人が判明していない段階です。
それでも、防犯カメラ映像の検証や、会社関係者への聞き込み、指紋の採取などの捜査により、Aさんの犯行が発覚するのは時間の問題でしょう。
であれば、こちらから警察に申し出るのが得策です。
最終的な判決など軽くなる可能性が上がることになります。
また、警察に申し出たら逮捕されるのでは、と心配だと思います。
もちろん、逮捕されるかどうかは被害金額や前科の有無などにもよりますが、こちらから申し出ないままAさんの犯行が発覚した場合と比べて、逮捕される可能性は下がります。
自ら申し出たのであれば、再犯や逃亡、証拠隠滅のおそれが低く、謝罪や弁償がなされる可能性も高く、悪質性が低いと判断されて、逮捕されない可能性も出てくるのです。
逮捕されない場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われます。
~事前に弁護士にご相談を~
とはいえ、逮捕されてしまうのではないかという心配は消えないと思います。
たしかに、申し出の方法によっては、真実をちゃんと話していないという不信感を警察官に与えてしまい、結局逮捕されるという可能性も否定できません。
そこで、事前に一度、弁護士にご相談いただければと思います。
たとえば、警察官に自分のしたことを漏れなく正確に伝え、さっそく被害者に弁償する用意があることを示すなど、出来る限り不信感を与えずに申し出る方法をアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
「起き上がったので大丈夫だと思った」ひき逃げで逮捕
「起き上がったので大丈夫だと思った」ひき逃げで逮捕
自動車で小学生と接触し、ひき逃げで逮捕された事件がありました。
大河原町 77歳の男 小学生をひき逃げ容疑 逮捕
KHB東日本放送
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~軽傷でも逮捕~
この事件は、宮城県大河原町の県道で、77歳男性が運転する自動車と、9歳の男子児童がぶつかったという交通事故から始まりました。
男子児童は転倒しましたが、右ひざを打撲するという軽傷で済んだようです。
しかし運転手によれば、「ぶつかったあとに(男子児童が)起き上がったので大丈夫だと思った」ことから、病院に行く手配をしたり、警察に報告したりせず、そのまま走り去ってしまいました。
警察は目撃情報などから運転手を割り出して、逮捕したということです。
もし、運転手が病院の手配や警察への報告を速やかにしていれば、軽傷で済んだということもあるので、逮捕されるといった大ごとにはならなかったでしょう。
しかし、たとえ被害者が軽傷であったとしても、そのまま走り去ってしまうと、道路交通法に定められたひき逃げに該当してしまい、逮捕の可能性が出てきてしまいます。
ひき逃げは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰が定められた重い犯罪なので、逮捕を含めた厳しい対応がなされる可能性があるのです。
~軽い事故でもしっかりした対応が必要~
たとえ事故現場では軽傷に見えても、実は骨折していたという場合もあります。
また、被害者が子供の場合、たいしたケガをしていなそうでも、また、子供自身が大丈夫だと言ったとしても、事故に遭ったことを告げられた親が警察に相談して、ひき逃げ事件として捜査が始まるというケースもあります。
さらには、子供の側にも飛び出してしまったという落ち度があるケースもあり、子供が謝りながらすぐに走り去ってしまうといったケースもありますが、この場合でも、後になってひき逃げとして捜査対象となる可能性は十分あります。
自動車の運転手としては、相手が重症の場合は救急車を呼ぶのは当然として、たとえ相手が大丈夫そうであっても、少なくとも事故後すぐに警察に報告するのが得策と言えます。
それでも最終的に罰金刑などになる可能性はありますが、少なくとも逮捕されるといった大ごとになる可能性は低くなりますし、場合によってはお咎めなしで終わる可能性すらあるのです。
~逮捕や呼出しをされたら~
ひき逃げ犯として逮捕されたり、取調べ(事情聴取)のため警察に呼び出された場合、警察官に不信感を与えないよう、事実を適切に話す必要があります。
しかし、逮捕や取調べ(事情聴取)といった慣れていない状況で、適切に受け答えするのは難しい場合が多いでしょう。
また、被害者やその親御さんと話し合いをして、示談を結ぶことも重要となります。
しかし、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたら良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
宮城県はもちろん、近隣からのご相談にも対応しております。
大学准教授が盗撮で逮捕
大学准教授が盗撮で逮捕
岩手大学の准教授が、盗撮で逮捕された事件がありました。
東京で盗撮行為 岩手大学元准教授「停職3か月懲戒処分相当」/岩手・盛岡市
Yahoo!ニュース(IBC岩手放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~盗撮しようとして逮捕された~
この事件は今年3月、岩手大学の准教授の男性が、出張で滞在していた東京都内のコンビニで、女性のスカートの中を盗撮しようとしたというもの。
7月になって逮捕され、その後不起訴処分になりましたが、10月に入って大学を辞職しました。
准教授の辞職後に、大学は、「停職3か月の懲戒処分が相当」という発表をしました。
すでに辞職した後なので、懲戒処分にすることは出来ませんが、単にうやむやにするのではなく、大学としての検討結果を公表したほうが良いと判断したと思われます。
今回、犯行から逮捕まで期間が空いた理由はわかりませんが、一般的には、犯人を特定するのに時間がかかった可能性が高いです。
まれに、犯人を特定し、警察署に出頭して取調べを受けるよう要求したにもかかわらず、一向に出頭に応じないことから、逮捕に至ると言うケースもあります。
また、今回の逮捕容疑は、盗撮「した」ことではなく、盗撮「しようとした」こととなっていますが、どういうことでしょうか。
今回の事件の場所である東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
5条(2)には、「写真機その他の機器を用いて撮影し」という文言の他に、「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」という文言が規定されています。
つまり、盗撮に成功していなくても、盗撮しようとしてカメラを向けたり、設置した時点で、迷惑防止条例に違反する可能性があるのです。
今回の事件でも、①盗撮しようとしてスカートの下にカメラを差入れるような動きをして、女性もしくは周りにいた店員や客に気付かれて逃げたが、撮影に成功していなかった可能性があります。
あるいは、②すでにカメラを処分していて、盗撮に成功したことは立証できそうになかったが、少なくとも盗撮しようとしたこと自体は、目撃情報や防犯カメラ映像などから確実なので、盗撮しようとした容疑で逮捕した、といった可能性もあります。
なお、多くの都道府県の条例が、盗撮目的でカメラを向けたり設置しただけで犯罪となる規定となっており、宮城県も同様です。
~不起訴処分になった~
元准教授の男性は、最終的に不起訴処分になっています。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに捜査を終了することを言います。
この不起訴処分は検察官が行います。
犯罪をしたことが明らかにもかかわらず、不起訴処分になることは多くあります。
たとえば、比較的軽い犯罪で、犯行を認めて反省し、前科もなく(あるいは少なく)、被害者に謝罪・賠償して示談を結んでいるケースでは、不起訴処分になる可能性が十分考えられます。
一般的に今回のような盗撮は、被害者にとっては迷惑なことではありますが、犯罪の中では比較的軽いものです。
細かい事情は報道では分かりませんが、元准教授と被害者との間で示談が結ばれたといった事情から、不起訴処分となった可能性も十分考えられます。
~弁護士にご相談下さい~
あなた自身や、ご家族が、盗撮に限らず何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べではどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやってしたらいいのかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。
それぞれの事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
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