Archive for the ‘刑事事件’ Category
小学校の先生が恐喝で逮捕
小学校の先生が恐喝で逮捕
小学校の先生が恐喝で逮捕された事件がありました。
小学校教諭の男 恐喝の疑いで逮捕 宮城・登米
Yahoo!ニュース(tbc東北放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~元同僚教師から脅し取る~
この事件は、小学校教諭の男が、元同僚の女性宅で、強い口調で「金を貸せ」と言い、キャッシュカード2枚を脅し取った疑いがもたれているという事件です。
警察の取り調べに対し男は、「借りたつもりで脅してはいない」と供述し、容疑を否認しているとのことです。
今回の逮捕容疑となった恐喝罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
「恐喝」とは、簡単に言うと、人が怖がるようなことを言うことです。
脅しと言い換えるとわかりやすいかもしれません。
脅してお金や物などの財物を渡させると、恐喝罪が成立するわけです。
報道によれば、今回の事件では、男が強い口調で「金を貸せ」と言ったとのことです。
これが本当であれば、相手が怖がるような発言、すなわち脅しがあったという判断になりうるでしょう。
そしてキャッシュカード2枚という「財物」を交付させたわけですから、恐喝罪が成立する可能性が十分考えられるわけです。
もちろん、男は否認をしているのでわかりませんが、有罪となり、10年以下の懲役に処せられることも十分想定されます。
~強盗罪の可能性も~
今回の事件では恐喝罪での逮捕となっていますが、似たような事件であっても、詳しい状況によっては、より重い強盗罪が成立することもありえます。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
これが強盗罪の条文です。
暴行や脅迫をして、財物を奪うと成立する可能性があります。
罰則が5年以上の有期懲役(上限は原則20年)ですから、恐喝罪の10年以下の懲役よりも重いものとなっています。
罰則が重いということは、より悪質な場面を想定しているということです。
すなわち、相手が反抗する余地がないほど強い態様で脅し取ったような場合が強盗罪、反抗できなくはないがとりあえず従っていた方が安全と思い財物を加害者に渡したというような場合が恐喝罪となります。
実際に事件が起きた時に、強盗罪が成立するのか恐喝罪にとどまるのか、判断が難しいケースもありますが、どちらが成立するかによって、判決などの結果が変わってきうるということになります。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
また、今回のように報道がされてしまうのか、勤務先にどう説明すべきか、どのような処分を受けそうかなどの不安もあると思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
盗撮動画を販売した大学生が逮捕
盗撮動画を販売した大学生が逮捕
盗撮した動画を販売していた大学生が逮捕された事件がありました。
スカート内盗撮の疑いで大学生を逮捕 動画をネット販売、820万円を得ていたか 「高校生の頃から…」
Yahoo!ニュース(関西テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~迷惑行為防止条例違反で逮捕~
この事件は、電車内に立っていた女性に後ろに近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を撮影した疑いで逮捕されたという事件です。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。
この事件は東京で起きたものですが、宮城県内で起こった場合にどのような条文で処罰されるのか見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号・2号 省略
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
今回の事件で逮捕された大学生は、「公共の乗物」で、「人の下着等を撮影」したわけですから、まさにこの条文に違反することになります。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~動画販売に対する罰則は?~
Aさんは、盗撮した動画をインターネットで販売していました。
もし、撮影したものが18歳未満の者の裸の動画であれば、児童ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。
しかし電車内盗撮であれば、通常は裸の動画ではないため、動画販売自体は犯罪となりません。
ただし、撮影した動画を販売して利益を上げるために盗撮を繰り返していたということであれば、迷惑行為防止条例違反で処罰される際に、盗撮目的が悪質だったとして、刑罰などを重くする方向で考慮される可能性は否定できません。
また、被害者が特定されれば、損害賠償を支払う必要が出てくることも想定されます。
ただし、損害賠償を支払い、被害者と示談を結ぶこと自体は、刑罰などを軽くする方向に働くことにつながるので、悪いことではありません。
しかしながら、盗撮した動画を自分のスマホやパソコンに保存していただけの場合と異なり、拡散されてしまっていることから、賠償金額が高額になる可能性も十分考えられるところです。
~逮捕後の流れは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、初犯の盗撮事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
ただし、盗撮の件数が多く、動画を販売するなど目的が悪質といった判断をされると、初犯であっても不起訴処分にならないことも想定されます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
寝ている乗客の体を触り逮捕
寝ている乗客の体を触り逮捕
電車で寝ている乗客の体を触り逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住む男性Aさん。
仙台市内から仙石線で帰宅途中、隣に座っていた女性が、酔って寝はじめました。
魔が差したAさんは、女性の胸などを触ってしまいました。
それに気が付いた女性はAさんに対し、
「今触りましたよね?」
と言いました。
慌てたAさんは逃げようとしましたが、すぐに捕まり、駅事務室に連れていかれました。
そして、駆け付けた石巻警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~条例違反や準強制わいせつ罪に~
寝ている女性の体を触ったAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例違反や、準強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
まずは宮城県の条例を見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
これが、一般的な痴漢事件で適用される条文です。
罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
犯罪の中では、比較的軽い罰則が定められています。
しかし、犯行内容によっては、準強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
まず、176条が強制わいせつ罪の条文です。
暴行または脅迫を用いて無理やり体を触るなどのわいせつな行為をした場合に成立します。
6か月以上10年以下の懲役という、前述の条例違反とは比べ物にならないほどの重い刑罰が定められています。
そして178条1項が準強制わいせつ罪と呼ばれる犯罪の条文です。
暴行や脅迫を用いて無理やりわいせつ行為をするのではなく、人が睡眠や薬物などの影響で意識がないことに乗じて、あるいは意識がない状態にさせて、わいせつ行為をするような場合に成立します。
罰則は、強制わいせつ罪と同じく6か月以上10年以下の懲役です。
今回のAさんのように、酔って寝ている人の体を触った場合にも、準強制わいせつ罪が成立しうるということになります。
では、迷惑防止条例違反と準強制わいせつ罪のどちらに問われるのでしょうか。
大まかに言うと、準強制わいせつ罪の方が重い刑罰が定められているので、より悪質な触り方をした場合に準強制わいせつ罪が成立するということになります。
ただし、明確な基準があるわけではありません。
体のどの部分を触ったか、服の上からか手を入れて触ったか、どのような触り方をしたか、といった事情を総合的に判断していくことになります。
たとえば、服の上から足を触ったというような場合は迷惑防止条例違反になるでしょう。
服の中に手を入れて、体を直接触った場合には準強制わいせつ罪の可能性が上がってきます。
特に、下着に手を入れて性器を触ったような場合は、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
とはいえ、服の上からであれば必ず条例違反にしかならないというわけでもなく、具体的な犯行方法によるということになります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、わいせつ行為をして逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕
コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕
通常サイズのコーヒー料金で、大きいサイズのコーヒーを注いで逮捕されたという事件がありました。
コンビニコーヒー、通常料金でLサイズ 熊本市職員を現行犯逮捕
Yahoo!ニュース(熊本日日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~よくあるコンビニコーヒー犯罪~
この事件は、熊本市の非常勤職員の男が、通常サイズのコーヒーの料金100円を支払ったにもかかわらず、200円のラージサイズのカフェラテをマシンで注いで逮捕されたというものです。
男は20回ほどやったと述べ、容疑を認めています。
その店では1週間ほど前から被害が出ており、警察署に相談。
警察官が店内で捜査中に男が犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。
この手の犯行は以前からたびたび報道されています。
たしかに、自分でコーヒーマシンを操作してコーヒーを注ぐタイプの店では、注文したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを注ぐこともできてしまいます。
しかし、どのサイズがいくつ注文され、実際にどのサイズがいくつ注がれたのか、店側は把握することができます。
数が合わなければ、当然ながら店側も警戒し、警察に相談することもありうるわけです。
しかもコンビニですから、防犯カメラもしっかり設置されています。
犯行が発覚する可能性は十分あるわけです。
~成立する犯罪は?~
今回の逮捕容疑は窃盗罪。
条文を見てみましょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
余分な量のコーヒーを黙って盗んだということで、窃盗罪が成立する可能性があるわけです。
また、状況によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
店員を、通常サイズのコーヒーを注ぐとだましたわけですから、詐欺罪も成立しうるのです。
詐欺罪の方は、刑罰として罰金刑が定められておらず、有罪となれば最低でも(罰金より重い判決とされている)執行猶予付きの懲役判決になるということになります。
ただ、被害金額が小さいことから、万引き事件と比べても、執行猶予付きの懲役判決にするのは重すぎる場合も多いでしょう。
そうなると、より軽い罰金刑にはできないわけですから、あとは不起訴処分にしかできないことになります。
不起訴処分とは、裁判にかけずに刑事手続きが終わることを言います。
刑罰も受けず、前科も付かずに終わることになります。
今回は大目に見てもらうということです。
そこで、理論的にはどちらの犯罪も成立しうるところですが、あえて罰金刑の余地を残すため、窃盗罪で検挙するということもありうるところだと思います。
なお、うっかり大きいサイズのボタンを押して注いでしまい、そのまま持ち帰った場合も、より軽い占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
うっかりであっても、出来る限り店員に報告しないと、大ごとになってしまう可能性があるのです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
男性へのレイプで逮捕
男性へのレイプで逮捕
男性へのレイプした容疑で逮捕された事件がありました。
スポーツ施設トイレで面識ない少年を乱暴…30歳男を再逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~被害者の性別は問わない~
この事件は、30歳の男性が、宮城県内のスポーツ施設の男子トイレで、同県に住む10代の少年に対し、性的暴行をして逮捕されたというものです。
逮捕容疑は強制性交等罪。
いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
レイプと言えば、被害者は女性というパターンが多いですが、男性が被害者となるパターンもあります。
そして、男性が被害者の場合も、強制性交等罪という同じ犯罪が成立することになります。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
この条文では、「十三歳以上の者に対し」や「十三歳未満の者に対し」と書かれており、「女性に対し」とは書かれていません。
したがって、男性が被害者であっても成立します。
また、この条文でいう「性交」には、「肛門性交又は口腔性交」(肛門や口に性器を挿入する行為)も含まれているので、男性が被害者の場合も成立しうるわけです。
女性が被害者の場合と同じく、男性が被害者の場合も、被害者は大きなショックを受け、その後の人生に影響を及ぼすことがあります。
また、被害を受けたことを警察や周りの人に打ち明けられない人も多いというところも、女性が被害者の場合と同様です。
したがって、警察が認知している件数よりもはるかに多い数の被害が出ているものと思われます。
~逮捕後の流れは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
強制性交等罪は、上記条文にある通り、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)という重い刑罰が定められています。
事件の詳しい事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かず、刑務所に入れられることも覚悟しなければなりません。
~加害者は治療と示談を目指すべき~
性犯罪は、悪いことだとわかっていても、衝動を抑えられないというパターンも多いです。
さらには、感覚がズレてしまい、悪いとさえ思わなくなるパターンもあります。
いずれにせよ、再犯を防ぐために、専門的な治療やカウンセリングを受けることが重要となります。
また、被害者が受けた被害を少しでも回復させるために、被害者へ謝罪・賠償することも重要となります。
謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、加害者の刑罰が軽くなることにもつながります。
~弁護士にご相談ください~
強制性交等罪に限らず、あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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介護職員を傷害で逮捕
介護職員を傷害で逮捕
介護施設の職員が、入所者への傷害で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市にある老人介護施設で働くAさん。
入所者に対し、たびたび暴力を振るっていました。
入所所の家族が入所者の体にあざができていることに気が付き、警察に相談。
岩沼警察署が捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪や暴行罪が成立~
福祉施設の職員が、入所者に暴力を振るうというニュースは、たまに聞くかと思います。
福祉施設では低賃金で過酷な労働を強いられているケースもあり、職員の方も不満がたまることもあると思います。
ただ、一線を越えてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことも。
上記事例のように、入所者に暴力を振るうと、傷害罪や暴行罪が成立することになるでしょう。
刑法
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴力を振るい、ケガをさせた場合には204条の傷害罪が成立します。
幸いケガはしなかった場合には、208条の暴行罪が成立します。
暴力を振るって、あざやかすり傷などの軽傷を負わせた場合にも、傷害罪が成立します。
そして傷害罪は、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。
もちろんこの条文は、命の危険があるような重傷を負わせたような事件にも対応できるように重い刑罰が定められているので、軽傷で長年に渡るような懲役刑を受ける可能性は低いでしょう。
ただ、最高でも2年の懲役とされている暴行罪と比べると、雲泥の差と言えます。
また、罰金刑などで済む場合も、傷害か暴行かで、金額に差が出てくる可能性があります。
さらに、犯罪をしたとしても、事件の内容によっては逮捕されずに、自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けるという「在宅事件」になる場合もありますが、逮捕されるのか、在宅事件で済むのかといったところにも、影響する可能性があります。
人に暴力を振るうというのは、その時点で少なくとも暴行罪が成立してしまう可能性が高い上、必然的にケガをさせて傷害罪まで成立し、被害者と加害者両方にとって、重大な結果となってしまう危険があるわけです。
~逮捕後の流れは?~
逮捕後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
できる限り軽い結果で終わるために、事件後にできることとして重要なので、被害者の方に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
また、謝罪・賠償をする意向を早期に示すことは、早期釈放にとっても重要となります。
とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
他にも、あなた自身やご家族が急に逮捕されたり、取調べを受けに来るよう警察に呼び出されたといった場合には、今後逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、取調べではどう受け答えすべきか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。
事件の細かい内容によって変わってくるところでもございますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
スリで逮捕
スリで逮捕
スリをして窃盗罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんとBさん。
電車内で、1人がわざと物を落とすなどして乗客の注意を引き、その間にもう一人が乗客のカバンから財布を取るといったスリを繰り返していました。
ある時、AさんとBさんがスリのために乗っていた電車内に、仙台中央警察署の警察官が、痴漢や盗撮などの犯罪が行われていないか捜査するために、私服で乗っていました。
AさんとBさんが、他の乗客の荷物を目で追うなどの不審な動きをしていたことから、その警察官が注意して見ていたところ、スリをした瞬間を目撃しました。
AさんとBさんは、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~スリは窃盗罪~
防犯意識が高まり、昔よりもスリが難しくなったのか、最近はあまり聞かなくなった気もしますが、スリで逮捕されたといった事件は今でも見受けられます。
酔っ払って寝ている人の財布を盗むといった犯行もありますが、リュックなどからはみ出た財布が抜き取られるといった方法は、うっかりすると誰でも被害に遭う可能性がありますので、注意が必要です。
一方、スリをした側は、当然ながら窃盗罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、最高で懲役10年という重い刑罰が定められています。
窃盗罪は、魔が差して行うパターンから、周到な計画を立てて高額な物を盗むといったパターンまで、色々なケースがあります。
また、初犯の人から犯行を繰り返している再犯の人まで色々です。
科されうる刑罰が幅のあるものとなっているため、様々な窃盗事件に対応できるということになります。
同じスリであっても、目の前の人の財布が簡単に取れそうな場面に出くわし、1回だけしてしまったというパターンと、冒頭の事例のように、計画を立ててする場合とでは、結果が変わって来るでしょう。
~示談を目指す~
また、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができたかという点も、結果に大きく影響してくる可能性があります。
犯行の内容・被害金額・前科の有無などにもよりますが、罰金で済んだり、不起訴処分で終わる可能性もなくはありません。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることをいいます。
~逮捕後の手続き~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
ここまでの間に釈放されたとしても、不起訴処分で無罪放免と決まるわけではなく、処分保留で釈放という形になり、最終結果は持ち越しとなることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、検察官が不起訴処分をすれば、裁判も刑罰も受けず、前科も付かずに終わるのは前述したとおりです。
なお、罰金で終わらせる場合には、起訴の中でも略式起訴という手続きが採られることが多いです。
テレビで見るような公開の法廷で裁判を受けるのではなく、簡略化された手続きで罰金にするというものです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕されたという事件がありました。
他人の飼い犬を蹴り殺した疑い ランニング中、男逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~動物愛護法違反~
この事件は、河川敷でランニングをしていた男が、リードが付いておらず飼い犬の手から離れていた犬を、複数回蹴り、頭部骨折などで死亡させたというものです。
男は容疑を否認し、「犬がぶつかってきただけ」などと供述しているということです。
男が否認していることもあり、この事件で犯罪が成立するのかどうかはわかりませんが、報道の通りの犯行をしていたとすれば、動物愛護法違反となる可能性があります。。
条文を見てみましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
動物愛護法は、今年6月から罰則が強化されました。
具体的な暴行の方法により適用される条文が異なりますが、上記条文にあるように、愛護動物をみだりに殺すといった行動に出た場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い刑罰も科される可能性」があるのです。
なお、「みだりに」とは、「必要もないのに」といった意味です。
カッとなって蹴り殺したりすると、動物の命はもちろん、殺した側の人生にも取り返しの付かない影響が出る可能性があるのです。
~逮捕後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。
罰則を重くする法改正がなされ、最高で懲役5年という規定になっていることから考えると、簡単には不起訴処分にならないかもしれませんが、飼い主の方に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、誠実な対応が必要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
酔った人へのわいせつ行為で逮捕
酔った人へのわいせつ行為で逮捕
泥酔者に対し、わいせつな行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住む男性Aさん。
国分町の路地で酔って寝ている女性を発見し、声をかけました。
女性は意識がはっきりしない様子。
それを見たAさんは、これ幸いと思い、女性の胸などを触りました。
それでもなお女性の意識がはっきりしないので、Aさんは女性の肩を抱え、カラオケ店に連れ込み、同意なく性交しました。
女性の意識が戻ってきたあたりで、Aさんは女性を置いて店を出ました。
女性が警察に通報し、仙台中央警察署が防犯カメラの解析などを進めた結果、Aさんによる犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは準強制わいせつ罪に~
酔って意識のはっきりしない女性に対し、まずAさんは、胸などを触るという行為をしました。
この行為には、準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
これが「準」強制わいせつ罪の条文です。
一般的になじみのある強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をする犯罪です。
一方、この「準」強制わいせつ罪は、アルコールや薬物、あるいは睡眠中などの理由により、被害者が抵抗が困難な状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたり、自ら睡眠薬を飲ませるなどの方法で抵抗が困難な状態にさせて、わいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。
このように犯罪の名前が多少異なりますが、わいせつ行為をしたということに変わりはありません。
そこで、強制わいせつ罪と同じ刑罰、すなわち6か月以上10年以下の懲役ということになります(条文に「第百七十六条の例による」とあるのは、176条の強制わいせつ罪と同じ刑罰に処するという意味です)。
~準強制性交等罪が成立~
Aさんは、胸などを触るところで終わっていれば、準強制わいせつ罪に問われることになったでしょう。
しかしカラオケ店に連れ込んで、性交してしまいました。
さらに重い準強制性交等罪に問われることになるでしょう。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
レイプをしたときに成立する犯罪も、暴行・脅迫を手段とした強制性交等罪と、抵抗困難に乗じて、あるいは抵抗困難な状態にさせて性交する「準」強制性交等罪とに分かれます。
そして、同意なくレイプをしたことに変わりはないことから、やはり刑罰はどちらも同じです。
(準)強制わいせつ罪よりも重い、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)となります。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。
準強制わいせつにとどまり、被害者と示談が出来ているといった事案では、不起訴処分になる可能性もあります。
しかし、準強制性交等罪になると不起訴処分の可能性は低く、むしろ執行猶予も付かずに刑務所行きになってしまうことも覚悟しなければなりません。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者との示談はどうやってするのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
入店拒否され器物損壊で逮捕
入店拒否され器物損壊で逮捕
マスクせずに入店しようとしたが断られ、逆上して店の物を壊して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
ある飲食店に入店しようとしたところ、マスクをしていないことを理由に入店を断られました。
断られたことに腹を立てたAさんは、店入口付近にあった棚を蹴って壊してしまいました。
そのまま帰宅したAさんでしたが、防犯カメラ映像などから、棚を壊したのはAさんであることが発覚。
仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~器物損壊罪が成立~
昔から、店員の態度に腹を立て、店の備品を壊して逮捕されたり、警察の事情聴取を受けるといった事件はありました。
最近では、上記事例のようにコロナに関連して、店の備品を壊すなどの事件も実際に起きています。
今回のAさんのように店の備品を壊した場合、器物損壊罪が成立することになります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
~建造物損壊罪が成立する場合も~
今回は棚を壊したという事例でしたが、例えば、壁を蹴って穴を空けたといった場合には、建造物損壊罪という別の犯罪が成立する可能性があります。
第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物損壊罪は、中にいる人に危険が及ぶということで、人が死傷しない場合であっても5年以下の懲役と定められています。
実際にどれくらいの刑罰を受けるのかといった結果は、どれくらい壊したのか、被害金額、反省態度、賠償したかどうかといった事情により大きく異なります。
しかし、中にいる人に危険が及ぶ悪質さがあるということで、器物損壊罪よりも重い刑罰も科されうる規定となっているわけです。
~他にも様々な犯罪が成立する可能性が~
他にも、店員に暴行を働いてケガをさせれば傷害罪が、ケガをしなくても暴行罪が成立します。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
店員を脅して無理やり入店すれば強要罪が成立する可能性もあります。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
入店拒否されたことをネットに書き込んで店を利用しないよう促したり、嫌がらせの電話などをすれば、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もちろん、実際に入店拒否された人ではなく、ネットなどで入店拒否の事実があったことを知り、入店拒否した店に嫌がらせをした人も、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
このように、ついカッとなってしてしまった行為や、ある種の正義感に基づいた行為などにより、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が、上記のような行為で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、一体何があったのか、どんな犯罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。