Archive for the ‘財産事件’ Category

宮城県栗原市の万引き事件

2021-05-11

宮城県栗原市の万引き事件

宮城県栗原市の万引き事件について,弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県栗原市にあるショッピングセンターで,肉や惣菜など合計30点,販売価格5000円相当の商品が入った買い物かごを盗んだとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,万引き行為を行って店内に出た後,Aさんの不審な様子を見ていた客に引き留められ,警察に通報されてしまったといいます。
Aさんが万引き事件を起こしてしまったと聞いたAさんのご家族の方は,万引き事件でも刑罰を回避できるのだろうかと,刑事事件や刑事弁護士について調べていました。
(2021年4月28日にHBCニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【万引きは窃盗罪になります】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きは,刑法235条に規定された窃盗罪という犯罪になります。
万引き事件を起こした場合には,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
懲役刑が宣告された場合には刑務所に服役することになり,罰金刑が宣告された場合には高額な罰金を支払わなければなりません。

【万引き事件で刑罰を回避するために】

上記のように,万引き事件では,懲役刑や罰金刑という刑罰が科される可能性があります。
しかし,刑事手続上,以上のような刑罰が科されるためには,①万引き事件を捜査する検察官による起訴(刑事裁判に提起すること)があり,さらには,②万引き事件を担当する裁判官・裁判所が執行猶予の付かない判決を宣告するという2つの段階を経る必要があります。

そこで,窃盗事件で懲役刑や罰金刑といった刑罰を回避するためには,①検察官に対して,起訴しないように働きかけること,②裁判官・裁判所に対して執行猶予を付けるように働きかけることが重要です。

具体的には,①検察官に対する働きかけとしては,意見書・報告書等の書面や電話などを通して,
・被疑者の方が真摯に反省していること
・二度と万引き事件を起こさないように監視監督体制をとっていること
・示談が締結できていれば,示談により万引き事件の被害の回復をしていること
窃盗症の症状があれば,専門機関へ通院し,医学的観点から更生をはかること
などを伝え,寛大な処分をするように求めていくことが考えられます。

②裁判官・裁判所に対する働きかけとしては,万引き事件の被告人の方やそのご家族の方に出廷してもらい,被告人質問や証人尋問の形で,上記の事項を伝え,執行猶予を付けるように求めていくことが考えられます。

このように,万引き事件で刑罰を回避するためには,身元引受人となってもらう被告人のご家族の方の協力が非常に重要となります。
そこで,被告人のご家族の方に安心・ご納得して刑事弁護士を選任してもらうことが大切となります。
刑事弁護士を選任する際には,刑事事件を専門として扱うなど刑事事件に精通しているかどうか,被疑者の方やご家族の方と綿密に連絡を取れるなど刑事弁護士との信頼関係が構築できるかどうかなどを基準とするが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い刑事弁護士が初回接見サービスや,初回無料法律相談を行っています。
宮城県栗原市の万引き事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

盗品等有償処分あっせん事件で逮捕

2021-05-07

盗品等有償処分あっせん事件で逮捕

盗品等有償処分あっせん事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県栗原市に住むAさんは,宮城県内で相次いだ大量の窃盗事件をめぐり,盗品の売買をあっせんしたとして,宮城県若柳警察署の警察官により,盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは会員制交流サイト(SNS)を通じて,Bさんが盗んだ盗品のCさんへの転売をあっせんしたといいます。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【盗品等有償処分あっせん罪とは】

刑法256条
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役に処する(1項)。
前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及ぶ50万円以下の罰金に処する(2項)。

盗品等有償処分あっせん罪とは,「盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物」(以下,「盗品等」といいます。)の「有償の処分のあっせん」をした場合に成立する犯罪です。

盗品等有償処分あっせん罪の「有償の処分のあっせん」するとは,売買,質入れなど「有償の処分」をあっせん(仲介)することをいいます。
混同しやすいですが,盗品等有償処分あっせん罪の成立要件としては,処分を「有償であっせん(仲介)」することではありません。
したがって,あっせん(仲介)行為自体はお金をもらわずに行ったという場合であっても,売買,質入れなど「有償の処分」のあっせん(仲介)が行われれば,盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられています。

そして,盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには,あっせん行為がなされればよく,実際に盗品等が処分ないし移転される必要はないと考えられています。

さらに,盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには,盗品等であるという事情(何等かの財産罪により取得された財物であること)を知っていることが必要であると考えられています。

刑事事件例では,Aさんは,Bさんが盗んだ盗品の転売をあっせんしています。
このAさんの行為は,盗品等の「有償の処分のあっせん」をしたといえます。
そうすると,Aさんが盗品等であるという事情を知っていた場合には,Aさんには盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられます。

【盗品等有償処分あっせん事件で逮捕されたら】

盗品等有償処分あっせん事件では,財産罪を犯した者(刑事事件例でいえば,窃盗罪の犯人であるBさん),盗品等を有償で譲り受けた者(刑事事件例でいえば,盗品等を有償で譲り受けたCさん)など,盗品等有償処分あっせん事件の関係者が多く存在します。

このとき,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官は,盗品等有償処分あっせん事件の被疑者の方(Aさん)が,事件関係者(BさんやCさん)と口裏合わせをしたり,盗品等有償処分あっせん事件の証拠を隠滅したりする可能性があると考える場合があります。
この場合,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官は,Aさんに「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法60条1項2号)があると考え,検察官はAさんの勾留を請求し,裁判官はAさんの勾留を決定する可能性があります。

勾留は逮捕に引き続く長期間の身体拘束であるといえるため,盗品等有償処分あっせん事件の被疑者の方が勾留されてしまうと,最長で20日間(延長された場合)の身体拘束を強いられることになり,通学や通勤など社会生活を送ることができなくなってしまいます。

それでは,盗品等有償処分あっせん事件で逮捕されてしまった場合で,早期に被疑者の方の身柄を解放してほしいという場合,どうしたらよいのでしょうか。

刑事弁護士は,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官に対して,Aさんが証拠を隠滅する可能性がないことを主張していくことができます。
例えば,窃盗罪の犯人(刑事事件例でいえばBさん)や,盗品等有償譲受罪の犯人(刑事事件例でいえばCさん)が既に逮捕されているのであれば,彼らと口裏合わせをするおそれはないということを主張していくことができると考えられます。

その他,Aさんのご家族の方から,Aさんのご家族のことや仕事のことなどをお聞きし,Aさんがあえて証拠隠滅行為をして盗品等有償処分あっせん事件の罪状を悪くする可能性は低いなどと主張していくことができると考えられます。
また,Aさんのご家族の方から,Aさんを早期に釈放してもらいたい経済上,社会生活上,健康上の理由をお聞取りし,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官に対して伝えていくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗品等有償処分あっせん事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県気仙沼市の恐喝事件

2021-04-06

宮城県気仙沼市の恐喝事件

宮城県気仙沼市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県気仙沼市に住むAさんは,不動産投資をしようと,同市内にある不動産仲介業社を経営するVさんと話をすすめ,同市内にある不動産を購入しました。
しかし,その後,不動産投資の結果が芳しくなく,AさんはVさんに対して怒りを感じるようになりました。
そこで,Aさんは,同市内にあるVさんの自宅に行き,「お前を殺しに来た」などと脅し,Vさんから高級外車や高級腕時計,ブランドバッグなど合わせて1000万円相当を脅し取りました。
その後,Aさんは宮城県気仙沼警察署の警察官により恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(2021年3月24日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【恐喝罪とは】

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は,人を「恐喝」して財物を「交付」させる罪です。

恐喝罪の「恐喝」とは,暴行を加えたり,脅迫したりすることをいいます。
そして,この恐喝罪の「恐喝」である暴行・恐喝は,被害者の反抗を抑圧するに至らない程度のものであると考えられています。

また,恐喝罪の「交付」とは,被害者の方の意思に基づいて財物を被疑者の方に移転させることをいいます。
そして,この恐喝罪の「交付」は,被害者の方が被疑者の方による財物の持ち去り行為を黙認する場合のように,黙示的なものであってもよいと考えられています。

以上,人を「恐喝」して財物を「交付」させたといえる場合,被疑者の方には恐喝罪が成立することになります。

【恐喝事件における刑事弁護活動】

恐喝事件で不起訴処分のような寛大な処分を得るためにはどのような刑事弁護活動を受ければよいのでしょうか。

この点,恐喝事件は被害者の方がいる事件ですので,被害者の方と示談交渉を進めることが重要となります。
これは,恐喝事件において起訴・不起訴の判断をする検察官は,被害者の方が恐喝事件をどのように考えているのか,具体的には,厳重に処罰してほしいと考えているのか,それとも検察官に処分をゆだねると考えているのかといったことを重要視するからです。
そして,なぜ検察官は恐喝事件の被害者の方の処罰感情を重要視するのかという点については,恐喝罪が個人の財産権という個人的な利益(法益)を保護しているからだと説明することができます。

そこで,刑事弁護士を選任し,被害者の方とすみやかに示談交渉を開始し,交渉次第では,被害弁償をしたり示談書を取り交わしたりすることが重要であると考えられます。

また,刑事事件例のように被害金額が大きかったり,犯行の態様が悪質であったりする場合,恐喝事件の被害者の方は処罰感情が大きく,被疑者の方を警戒している可能性が高いため,刑事弁護士を選任することなく,恐喝事件の被害者の方と直接示談交渉をするのは困難であるといえます。
刑事事件例でいえば,Aさんやその家族から直接Vさんに連絡をしてみても,連絡に出てくれない,取り合ってくれないということも考えられます。

そこで,刑事弁護士を選任し,第三者的・仲介的立場から恐喝事件の被害者の方と交渉をすることで,穏便にかつ円滑に示談交渉を進めることが重要であると考えられます。。

以上のような示談交渉活動以外にも,刑事弁護士は意見書や報告書等を通して,検察官に対して法律の専門的な見地から,恐喝事件の被疑者の方に対する寛大な処分を求めることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県気仙沼市の恐喝事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避

2021-04-02

恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避

恐喝未遂罪少年事件観護措置回避を考えている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区の高校に通うAさん(17歳)は、同区内の住宅街において、別の高校に通うVさん(16歳・同区内在住)に「しばかれたいんか。金払うんか。どっちか選べ。」などと脅し、金品を脅し取ろうとしました。
しかし、Vさんがなかなか金品を渡さなかったため、Aさんは金品を得ずにその場を立ち去りました。
その後、Vさんは宮城県仙台北警察署に恐喝未遂事件の被害を訴えました。
その結果、Aさんは恐喝未遂罪の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんは「警察から少年事件では少年鑑別所に収容される可能性があると聞いた。自分はどうなるのか。」と不安に感じています。
(2021年2月23日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【恐喝未遂罪とは】

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法250条
この章の罪の未遂は、罰する

人を「恐喝」したが、財物を「交付」させるに至らなかったとき、上記恐喝行為をした者には、恐喝未遂罪が成立します。

恐喝未遂罪が成立する「恐喝」とは、財物を交付させる手段として行われる暴行・脅迫であって、被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。

刑事事件例では、Aさんは、Vさんに対して、「しばかれたいんか。金払うんか。どっちか選べ。」と言っています。
宮城県仙台北警察署の警察官は、このAさんの行為が被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえる、すなわち恐喝未遂罪の「恐喝」に当たると考えられたのだと思われます。

そして、結果としてAさんはVさんから金品を受け取ることができなかったため、財物を「交付」させるに至らなかったといえます。

よって、Aさんには、恐喝未遂罪が成立すると考えられます。

【恐喝未遂罪の少年事件の観護措置回避活動】

恐喝未遂罪少年事件逮捕された場合、被疑者の方(少年)はその後どのような手続きを取られるのでしょうか。

この点、少年42条では、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定されています。

少年事件では、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思慮するときは、事件が家庭裁判所に引き継がれる(送致される)ことになるのです。

そして、逮捕・勾留されている少年事件については、観護措置(少年鑑別所に収容する措置)が取られる可能性があります。
観護措置決定がなされる要件は、少年が非行を犯したと疑うに足りる相当な理由、観護措置の必要性があること等が挙げられます。
観護措置の必要性は、具体的には、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあること、緊急的に少年の保護が必要であること、少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別を行う必要があることといった事由がある場合に認められます。

実際に観護措置が取られると、長期間(実務上4週間という運用が多くみられます)、少年鑑別所に収容されることになります。

そこで、刑事弁護士少年付添人)としては、観護措置に必要性がないと考えられる場合や観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置を避けるための刑事弁護活動観護措置回避活動)をすることができます。
具体的には、観護措置に関する意見書や保護者の身元引受書、上申書(保護者の方から少年の生活状況や今後の監督方法等について聴取した書面)等を作成し、家庭裁判所に提出することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝未遂罪少年事件観護措置回避を考えている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県仙台市宮城野区の窃盗事件で逮捕

2021-03-26

宮城県仙台市宮城野区の窃盗事件で逮捕

宮城県仙台市宮城野区窃盗事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(40歳・男性)は,宮城県仙台市宮城野区にあるホームセンター(V店)において,約50センチ四方の冷蔵庫とホットカーペット(販売価格合計約3万円)をカートにいれたままレジを通らずに店の外に出て,そのまま乗ってきた自身の車に積み込み,自宅に帰りました。
後日,商品の在庫数が足りないことに気付いたV店が防犯カメラを確認すると,Aさんによる窃盗行為が記録されていたため,V店は宮城県仙台東警察署に窃盗事件の被害を訴え出ました。
その後,Aさんは宮城県仙台東警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。 
(2021年3月9日に北海道ニュースUHBに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,他人の財物を「窃取」した者に成立する財産犯です。
窃盗罪の「窃取」の意義については,他人の支配する財物を,その支配者の意思に反して自己の支配に移転させる行為をいうと考えられています。

刑事事件例では,V店の支配する約50センチ四方の冷蔵庫とホットカーペットを,V店の意思に反して,Aさんの支配に移転させたといえます。
このAさんの行為は,窃盗罪の「窃取」に当たるでしょう。

以上より,Aさんには,窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。

【窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点】

刑事事件のような窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点を,①身柄解放活動,②示談交渉活動,③法廷弁護活動に分けて説明します。

窃盗事件刑事弁護士を選任する利点の一つに,刑事弁護士による①身柄解放活動を行うことができることがあります。

窃盗事件逮捕・勾留されてしまった場合,仕事に行ったり,学校に行ったりすることができなくなってしまいます。
特に,被疑者の方が家族の大黒柱である場合,被疑者の方が失職してしまうと,そのご家族の方にも大きな経済的な不利益が生じてしまう可能性があります。

そこで,刑事事件例では,刑事弁護士を選任することで,窃盗事件で勾留されてしまうことで生じる不利益を伝えた上,身元引受人となるご家族の方がしっかりと監督するので何とか釈放してもらえないかと,検察官や裁判官に訴えることができます。

また,窃盗事件刑事弁護士を選任する利点の一つに,刑事弁護士による②示談交渉活動を行うことができることがあります。

示談の有無は検察官や裁判官の処分に大きな影響を与える事情といえます。
刑事事件例では,刑事弁護士が被害店舗(V店)の担当者の方と連絡を取り,正式な謝罪と被害の弁償(約50センチ四方の冷蔵庫とホットカーペットの買い取り弁償など)をさせてもらえないかと伝えることができます。

さらに,窃盗事件刑事弁護士を選任する利点の一つに,刑事弁護士による③法廷弁護活動を行うことができることがあります。

法廷弁護活動では,身元引受人のなって頂けるご家族の方に協力を得た上,刑事弁護士が被告人質問や情状証人質問を通して,被告人の方が真摯に反省していることや,被告人の方を監督する環境が整っていること等を裁判所に伝えることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市宮城野区窃盗事逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

強盗事件(強盗未遂事件)と恐喝事件(恐喝未遂事件)

2021-03-12

強盗事件(強盗未遂事件)と恐喝事件(恐喝未遂事件)

強盗事件強盗未遂事件)と恐喝事件恐喝未遂事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市太白区に住むAさんは、深夜、同区内の人通りがほとんどなく、暗い路上において、自転車に乗ったVさんに対して、「財布を出せ。おとなしくしている間に財布を出せ。」と言いました。
すると、Vさんは「やめてください。」と財布を出すのを渋ったため、AさんはVさんの胸倉を掴んだ上、Vさんの顎を数回殴打しました。
しかし、Vさんは隙を見て逃走したため、Aさんは結局財布を奪うことができませんでした。
Vさんは暴行を受けた際に自転車から転倒することもなく、Vさんに怪我はありませんでした。
宮城県仙台南警察署の捜査の結果、Aさんは強盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「自分は強盗をしたわけではなく、恐喝をしただけだ」と考えています。
(フィクションです。)

【強盗罪(強盗未遂罪)とは】

刑法236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪の手段は「暴行又は脅迫」です。
この強盗罪の「暴行又は脅迫」の意義については、被害者の方の意思を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であるとされています。

そして、被害者の方に対して上記「暴行又は脅迫」をしたものの、他人の財物を取得するにいたらなかったとき、「暴行又は脅迫」をした者には、強盗未遂罪が成立します(刑法243条)。

【恐喝罪(恐喝未遂罪)とは】

刑法249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪の手段は「恐喝」です。
この恐喝罪の「恐喝」の意義については、被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行又は脅迫であるとされています。

そして、被害者の方に対して上記「恐喝」をしたものの、他人の財物を取得するにいたらなかったとき、「恐喝」をした者には、恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。

【強盗罪(強盗未遂罪)と恐喝罪(恐喝未遂罪)の区別】

強盗罪強盗未遂罪)と恐喝罪恐喝未遂罪)の区別は、その手段である暴行又は脅迫の程度にあります。
すなわち、強盗罪強盗未遂罪)と恐喝罪恐喝未遂罪)の区別は、暴行又は脅迫の程度が被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったといえるか否かによって決まるといえます。

そして、上記判断は、社会通念上一般に被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかをいう客観的基準によってなさられます。

刑事事件例では、事件現場付近は暗くて人通りが少なかったことや、顎を数回殴打したことは、暴行又は脅迫の程度が被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことを肯定する事情になります。
上記事情を強調するのであれば、被疑者の方には強盗未遂罪が成立することになります。

反対に、被害者の方が隙を見て逃走したことや、被害者の方は自転車から横転していないこと、被害者の方は怪我を負っていないことは、暴行又は脅迫の程度が被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことを否定する事情になります。
上記事実を強調するのであれば、被疑者の方には恐喝未遂罪が成立することになります。

強盗未遂罪の成立を争う(恐喝未遂罪の成立を主張する)場合、刑事弁護士は、刑事裁判において、被疑者の方の暴行又は脅迫が反抗を抑圧する程度のものでなかっと主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗事件強盗未遂事件)と恐喝事件恐喝未遂事件)に関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

2013年の強盗殺人で逮捕

2021-03-05

2013年の強盗殺人で逮捕

2013年の強盗殺人事件で犯人が逮捕されたというニュースがありました。

2013年の強盗殺人事件、容疑の男逮捕 宮城県警
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~服役中の容疑者~

この事件は2013年、仙台市太白区にある住宅に侵入して住人を殺害し、貴金属など87点(時価合計52万8700円)を奪ったとして、37歳の男性が逮捕されたというものです。
この男性は、他の窃盗事件で実刑判決を受けて、刑務所に服役中とのことです。

宮城県警は、これまでに延べ約17万4千人の捜査員を投入してきたとのこと。
今回の逮捕によって1つ前進したと言えます。

今回は、住居侵入罪強盗殺人罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を見てみます。

刑法
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

まずはこちらが住居侵入罪などが規定された条文です。
空き巣などでは、窃盗罪や強盗罪などとセットで成立することも多い犯罪です。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

続いてこちらが、強盗致死傷罪の条文です。
被害者が死亡した場合とケガで済んだ場合の両方が定められています。

今回の事件で問題となっている強盗殺人罪は、死刑または無期懲役です。
軽くても無期懲役ですから、当然とはいえ重い刑罰が定められていることになります。

当初から住人の殺害も視野に入れているというパターンもなくはないでしょう。
しかし、空き巣を狙って住宅に侵入したところ、家主と鉢合わせてしまい、抵抗され、そのままの流れで殺害に至ってしまうというパターンもあります。
今回の容疑者のように窃盗を繰り返している場合には、この強盗殺人罪や強盗致傷罪など、想定よりも重い犯罪をしてしまうこともありえます。

ちなみに、窃盗罪で済んでいれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
強盗殺人などと比べれば軽いと言えます。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

とはいえ、最高で10年の懲役ですから、決して軽い犯罪とは言えません。
現場の展開次第で、強盗罪や強盗致死傷罪など、より重い犯罪が成立してしまうリスクもあるわけですから、そもそも割に合うものではありません。

~犯罪をしてしまったら~

今回のような強盗殺人ともなるとなじみは薄いでしょうが、特に交通事故で人にケガをさせてしまった場合に成立する過失運転致傷罪などは、誰でも犯してしまう犯罪と言えます。

あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしてしまい、逮捕された、事情聴取を受けるといった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

相手方の被害を回復しつつ、出来る限り軽い結果で早期に事件解決を目指していただきたいと思います。
そのために、事件内容に応じたアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

小学校の先生が恐喝で逮捕

2021-02-02

小学校の先生が恐喝で逮捕

小学校の先生が恐喝で逮捕された事件がありました。

小学校教諭の男 恐喝の疑いで逮捕 宮城・登米
Yahoo!ニュース(tbc東北放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~元同僚教師から脅し取る~

この事件は、小学校教諭の男が、元同僚の女性宅で、強い口調で「金を貸せ」と言い、キャッシュカード2枚を脅し取った疑いがもたれているという事件です。
警察の取り調べに対し男は、「借りたつもりで脅してはいない」と供述し、容疑を否認しているとのことです。

今回の逮捕容疑となった恐喝罪の条文を見てみましょう。

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

「恐喝」とは、簡単に言うと、人が怖がるようなことを言うことです。
脅しと言い換えるとわかりやすいかもしれません。
脅してお金や物などの財物を渡させると、恐喝罪が成立するわけです。

報道によれば、今回の事件では、男が強い口調で「金を貸せ」と言ったとのことです。
これが本当であれば、相手が怖がるような発言、すなわち脅しがあったという判断になりうるでしょう。
そしてキャッシュカード2枚という「財物」を交付させたわけですから、恐喝罪が成立する可能性が十分考えられるわけです。

もちろん、男は否認をしているのでわかりませんが、有罪となり、10年以下の懲役に処せられることも十分想定されます。

~強盗罪の可能性も~

今回の事件では恐喝罪での逮捕となっていますが、似たような事件であっても、詳しい状況によっては、より重い強盗罪が成立することもありえます。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

これが強盗罪の条文です。
暴行や脅迫をして、財物を奪うと成立する可能性があります。
罰則が5年以上の有期懲役(上限は原則20年)ですから、恐喝罪の10年以下の懲役よりも重いものとなっています。

罰則が重いということは、より悪質な場面を想定しているということです。
すなわち、相手が反抗する余地がないほど強い態様で脅し取ったような場合が強盗罪、反抗できなくはないがとりあえず従っていた方が安全と思い財物を加害者に渡したというような場合が恐喝罪となります。

実際に事件が起きた時に、強盗罪が成立するのか恐喝罪にとどまるのか、判断が難しいケースもありますが、どちらが成立するかによって、判決などの結果が変わってきうるということになります。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
また、今回のように報道がされてしまうのか、勤務先にどう説明すべきか、どのような処分を受けそうかなどの不安もあると思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕

2021-01-22

コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕

通常サイズのコーヒー料金で、大きいサイズのコーヒーを注いで逮捕されたという事件がありました。

コンビニコーヒー、通常料金でLサイズ 熊本市職員を現行犯逮捕
Yahoo!ニュース(熊本日日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~よくあるコンビニコーヒー犯罪~

この事件は、熊本市の非常勤職員の男が、通常サイズのコーヒーの料金100円を支払ったにもかかわらず、200円のラージサイズのカフェラテをマシンで注いで逮捕されたというものです。

男は20回ほどやったと述べ、容疑を認めています。
その店では1週間ほど前から被害が出ており、警察署に相談。
警察官が店内で捜査中に男が犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。

この手の犯行は以前からたびたび報道されています。

たしかに、自分でコーヒーマシンを操作してコーヒーを注ぐタイプの店では、注文したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを注ぐこともできてしまいます。
しかし、どのサイズがいくつ注文され、実際にどのサイズがいくつ注がれたのか、店側は把握することができます。

数が合わなければ、当然ながら店側も警戒し、警察に相談することもありうるわけです。
しかもコンビニですから、防犯カメラもしっかり設置されています。
犯行が発覚する可能性は十分あるわけです。

~成立する犯罪は?~

今回の逮捕容疑は窃盗罪
条文を見てみましょう。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

余分な量のコーヒーを黙って盗んだということで、窃盗罪が成立する可能性があるわけです。

また、状況によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。

第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

店員を、通常サイズのコーヒーを注ぐとだましたわけですから、詐欺罪も成立しうるのです。

詐欺罪の方は、刑罰として罰金刑が定められておらず、有罪となれば最低でも(罰金より重い判決とされている)執行猶予付きの懲役判決になるということになります。

ただ、被害金額が小さいことから、万引き事件と比べても、執行猶予付きの懲役判決にするのは重すぎる場合も多いでしょう。
そうなると、より軽い罰金刑にはできないわけですから、あとは不起訴処分にしかできないことになります。

不起訴処分とは、裁判にかけずに刑事手続きが終わることを言います。
刑罰も受けず、前科も付かずに終わることになります。
今回は大目に見てもらうということです。

そこで、理論的にはどちらの犯罪も成立しうるところですが、あえて罰金刑の余地を残すため、窃盗罪で検挙するということもありうるところだと思います。

なお、うっかり大きいサイズのボタンを押して注いでしまい、そのまま持ち帰った場合も、より軽い占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。

第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

うっかりであっても、出来る限り店員に報告しないと、大ごとになってしまう可能性があるのです。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

スリで逮捕

2021-01-01

スリで逮捕

スリをして窃盗罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさんとBさん。
電車内で、1人がわざと物を落とすなどして乗客の注意を引き、その間にもう一人が乗客のカバンから財布を取るといったスリを繰り返していました。
ある時、AさんとBさんがスリのために乗っていた電車内に、仙台中央警察署の警察官が、痴漢や盗撮などの犯罪が行われていないか捜査するために、私服で乗っていました。
AさんとBさんが、他の乗客の荷物を目で追うなどの不審な動きをしていたことから、その警察官が注意して見ていたところ、スリをした瞬間を目撃しました。
AさんとBさんは、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~スリは窃盗罪~

防犯意識が高まり、昔よりもスリが難しくなったのか、最近はあまり聞かなくなった気もしますが、スリで逮捕されたといった事件は今でも見受けられます。

酔っ払って寝ている人の財布を盗むといった犯行もありますが、リュックなどからはみ出た財布が抜き取られるといった方法は、うっかりすると誰でも被害に遭う可能性がありますので、注意が必要です。

一方、スリをした側は、当然ながら窃盗罪に問われることになるでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、最高で懲役10年という重い刑罰が定められています。

窃盗罪は、魔が差して行うパターンから、周到な計画を立てて高額な物を盗むといったパターンまで、色々なケースがあります。
また、初犯の人から犯行を繰り返している再犯の人まで色々です。
科されうる刑罰が幅のあるものとなっているため、様々な窃盗事件に対応できるということになります。

同じスリであっても、目の前の人の財布が簡単に取れそうな場面に出くわし、1回だけしてしまったというパターンと、冒頭の事例のように、計画を立ててする場合とでは、結果が変わって来るでしょう。

~示談を目指す~

また、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができたかという点も、結果に大きく影響してくる可能性があります。

犯行の内容・被害金額・前科の有無などにもよりますが、罰金で済んだり、不起訴処分で終わる可能性もなくはありません。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることをいいます。

~逮捕後の手続き~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

ここまでの間に釈放されたとしても、不起訴処分で無罪放免と決まるわけではなく、処分保留で釈放という形になり、最終結果は持ち越しとなることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、検察官が不起訴処分をすれば、裁判も刑罰も受けず、前科も付かずに終わるのは前述したとおりです。

なお、罰金で終わらせる場合には、起訴の中でも略式起訴という手続きが採られることが多いです。
テレビで見るような公開の法廷で裁判を受けるのではなく、簡略化された手続きで罰金にするというものです。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら