Archive for the ‘財産事件’ Category

万引きで逮捕 窃盗事件の弁護活動を解説

2022-10-18

万引きで逮捕された事件を参考に、窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県の南三陸町に住んでいる会社員のAさんは、近所にあるスーパーにおいて、弁当等の食料品(2000円相当)を万引きしました。
Aさんは、買い物かごに入れた弁当等の食料品を、持っていたエコバックに入れ替えて、そのままレジを通すことなく店の外へ出たところで、店員に声をかけられてしまって発覚したようです。
店員が警察に通報したことで、Aさんは宮城県南三陸警察署から駆け付けた警察官に窃盗の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

窃盗罪

万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪です。

窃盗罪でいうところの「窃取」とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有下に移すことを言います。
また「占有」とは財物に対する事実上の支配、管理のことを指しています。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、Aさんの起こしたような2000円相当の商品を万引きした窃盗事件の場合、初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょうが、お店に対して被害弁償している場合は、不起訴の可能性も十分にあるでしょう。

窃盗事件の弁護活動

窃盗事件で逮捕された方の弁護活動は大きく以下の2種類に分けることができます。

①早期釈放を求める活動

万引き事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後裁判官が許可すると、10日~20日間勾留されることになります。
当然、証拠逃亡のおそれがなくなれば、勾留が決定することなく釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を少しでも高めるには、弁護士の活動が不可欠となるでしょう。

②減軽を求めるための活動

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑の刑事罰が科せられることになりますが、少しでも軽い刑事罰を希望するのであれば被害者(お店)に対する謝罪や、賠償、そして示談が必要不可欠となります。
被害者に謝罪賠償が受け入れられて、示談締結できれば不起訴となって前科が付かない事もあるので、少しでも早く弁護士を選任することをお勧めします。

万引き(窃盗事件)に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士事務所です。
万引きなどの窃盗罪でお困りの方、家族が逮捕されてお困りの方は、弊所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスの他、法律相談を初回無料で受け付けております。

飲み会トラブルから恐喝事件の発生

2022-09-03

恐喝事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、友人と飲み会をしている際に友人の1人であるVさんと口論になり、VさんはAさんを殴ってしまいました。
後日、AさんはVさんに対して「被害届を出されたくなかったら慰謝料を払え」と脅し、AさんはVさんから現金10万円を受け取りました
Vさんは友人に相談し、その後警察に被害届を出したため、Vさんは河北警察署恐喝罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変した事例です)

【恐喝罪の成立要件と強盗罪との差異】

上記の刑事事件例で、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法249条1項、2項で定められています。

(恐喝)
刑法 第249条

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物を交付させることを言います。

このうち脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知することを指します。

恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
この暴行又は脅迫相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。

(強盗)
刑法 第236条

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

事件例でAさんは、被害届を提出する、すなわち場合によってはVさんが逮捕されたり刑事処罰を受けることを仄めかして脅迫を行っています。
なおAさんはVさんに暴力を振るわれているため、本来であれば暴行罪で被害届を出すことは可能です。
しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。

【恐喝事件の刑事弁護】

上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めはありません
そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役することになってしまいます。

そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。

弊所では弁護士が被疑者のもとに直接赴く初回接見サービスを実施しております。

初回接見サービスの申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

背任罪における刑事弁護

2022-08-31

背任事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県本吉郡在住で信用組合の理事をしているAさんは、友人が経営する会社に対し、十分な担保を取らないまま、貸付限度額を超えた高額の融資を行いました。
その後、融資先の会社は経営状況が悪化してしまい、十分な担保が設定されていないこともあり、融資額の回収は困難になってしまいました。
不適切な融資が発覚して組合から被害届が出されたことで、Aさんは南三陸警察署に連行され、背任罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(実際に報道された事例を基にしています)

【背任罪の法定刑と成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは背任罪の容疑で逮捕されています。
背任罪については、刑法247条にて定められています。

刑法 第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人のためにその事務を処理する者とは、一定の信任関係に基づき、他人の事務をその他人のために処理する者を指します。

背任罪の成立には、自己若しくは第三者の利益を図る目的または、本人に損害を加える目的(図利加害目的)も必要です。
もっぱら本人の利益を図る目的であった場合は、財産上の損害が生じても背任罪は成立しません。
本人の利益を図る目的と図利加害目的が併存する場合は、図利加害目的が主たる目的と判断された場合に、背任罪が成立します。

任務に背く行為について、判例は、代理権濫用の法律行為に限定されず、事実行為も含めて信任関係を害する行為を含むと解釈しています。

事件例のAさんは、信用組合の理事という他人のためにその事務を処理する者にあたります。
友人が経営する会社に対し、条件を満たさない融資を行っているため、もっぱら第三者の利益を図る目的も認められます。
適切な担保の設定や貸付限度額の遵守といった、組合の利益を図るために理事として求められる手続を踏んでいないため、任務に背く行為が認められ、融資額の回収困難という財産上の損害をもたらしています。

【背任罪と関連する犯罪】

取締役や執行役など、特に権限のある者が背任に及んだ場合、より法定刑が重い特別背任罪が適用されます。
特別背任罪は刑法ではなく、会社法の960条1項に規定があります。

(取締役等の特別背任罪)
会社法 960条1項
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次に掲げる者には取締役執行役支配人などが列挙されています。

なお、横領罪(刑法252条)も信任関係に背く財産犯であることなど、背任罪との共通点がありますが、財産上の利益に対しては背任罪しか成立しない、といった相違点もあります。

成立しうる犯罪が横領罪なのか背任罪なのかといった区分を正確に行うのは困難であるため、犯罪となってしまう疑いがある場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所であり、背任事件をはじめとする刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

背任事件などの刑事事件でお困りの方、及び家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非ご連絡ください。

キャッシュカードの不正利用【電子計算機使用詐欺罪】

2022-08-28

電子計算機使用詐欺事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の周辺に落ちていた財布を拾いました。
財布にはキャッシュカードとそのパスワードのメモが入っていたため、Aさんは銀行のATMを使い、自身の口座に送金を行いました
後日、財布の持ち主であるVさんが口座の残高が減っていることに気付き、古川警察署に被害届を出しました。
古川警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

【電子計算機使用詐欺罪の成立】

刑事事件例のAさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されています。
※刑事事件例の場合、Aさんは遺失物等横領罪(刑法254条)も適用されますが、ここでは割愛しています。

電子計算機使用詐欺罪刑法246条の2で定められています。

第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

前条とは刑法246条の詐欺罪を指しています。

第246条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪を欺く場合に適用されるので人以外には適用されません
そのため計算や演算などを電気信号を用いて電子回路、記憶素子などで処理する機械である、コンピューターなどの電子機器を使った詐欺には電子計算機使用詐欺罪が適用されます。

電磁的記録とは記録の作出や変更が直接に財産権の得喪や変更を生じさせるようなものを指し、虚偽の情報とは真実に反する情報のことです。

刑事事件例のAさんは、拾った財布の中に入っていたキャッシュカードを警察に届け出ずにATMに使用し、自身をVさんと偽って送金を行っているので、Aさんは電子計算機使用詐欺罪が成立します。

【電子計算機使用詐欺罪の弁護活動】

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、懲役刑のみが定められています。
そのため、初犯であったとしても検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
そういった事態を避けるためには不起訴処分を獲得する、起訴されてしまったとしても執行猶予を勝ち取って実刑を回避する必要があります。

上記の刑事事件例のような被害者がいる事件では、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
示談を速やかに締結するためには、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士に依頼することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

宮城県内で電子計算機使用詐欺事件などの刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご相談ください。
ご家族が逮捕されてお困りの場合は、弁護士が逮捕されているご本人のもとまで面会に向かう初回接見サービスも実施しています。
初回接見サービス無料相談の申し込みは24時間体制で相談を受け付けておりますので、まずは弊所までご連絡ください。

無賃乗車を行い詐欺罪で逮捕

2022-08-25

無賃乗車を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県刈田郡に住んでいる無職のAさんは、仙台方面に移動するつもりでタクシーに乗りました。
もっとも、Aさんは所持金がほとんどない状態でした。
目的地に到着し、タクシーの運転手はAさんにタクシー代を請求しましたが、Aさんはその分のお金を持っていなかったためタクシー代を払えませんでした。
タクシーの運転手がその場で警察に通報したため、Aさんは仙台中央警察署から駆け付けた警察官に、詐欺罪の疑いで逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【詐欺罪の成立】

上記の刑事事件例で、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪について刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、刑法246条2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

刑法 第246条
第1項

 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条2項に該当する場合は、特に2項詐欺と呼ばれます。

財物とは有体物のことであり、財産上の利益は財物を除いた全ての財産を指し、財産的情報や企業秘密などがこれにあたります。

ここでいう欺くとは人に錯誤(思い違い・勘違い)を生じさせる行為のことです。

刑事事件例でAさんはタクシーの運転手に行き先を告げることで、代金を支払う意思と資力があると欺き、錯誤が生じた状態のタクシー運転手が目的地に向かっているため2項詐欺が成立します。

【詐欺罪の弁護】

警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官に送致するかを48時間以内に決定します。
そして警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
さらに裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間身体を拘束されることになります。
勾留は検察官が請求することにより、追加で更に最大10日間身体拘束を延長することが可能となっています。

このように、逮捕・勾留されてしまうと最大で23日間も身体拘束が続くことになり、外部との連絡も制限され連日の取調べにより多大な精神的苦痛も被ることになります。

そうならないためにも、早期に刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が重要になります。

勾留やその延長が決定するまでの期間が限られているため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて速やかに対応することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無賃乗車をはじめとする詐欺事件など、多種多様な刑事事件の経験豊富な弁護士による速やかな対応が可能です。

詐欺事件によりご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスも実施しております。
申込、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間対応しております。

落とし物を拾って占有離脱物横領罪に。弁護士による早期の対応

2022-08-19

占有離脱物横領事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりの帰宅途中に道に落ちているバッグを見つけました。
Aさんはバッグを拾いましたが交番には向かわず、中にあった財布から現金を引き抜き、バッグは途中で捨ててしまいました。
数週間後、付近の防犯カメラ映像が証拠となり、Aさんは占有離脱物横領罪の疑いで、築館警察署に取調べのため呼ばれることになりました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)

【占有離脱物横領罪の成立と窃盗罪との相違点】

上記の刑事事件例で、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で捜査を受けることになりました。
占有離脱物横領罪は、遺失物等横領罪とも呼ばれます。
刑法254条では「遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずに占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
漂流物はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
いずれも占有を離れた他人の物の一例となります。

横領とは不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことを指します。

同じ財産犯である窃盗罪(刑法235条)とは、領得した物に占有が及んでいるかどうかで区別がされます。
占有が及んでいれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

例えば、ホテルにスマートフォンが置き忘れてあった場合、ホテルの側に排他的支配性が認められると考えることができるため、これを領得すれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

刑事事件例でのAさんは、路上に置き忘れて所有者の占有が及ばなくなったバッグを拾っています。
その後、警察に届け出ることなく、中にあった現金を自分の物にしようとしたため、Aさんには占有離脱物横領罪が成立します。

【占有離脱物横領罪の弁護活動】

先ほども確認したとおり、占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされており、窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)などと比較すると、軽い部類にはなります。
そのため、刑事事件例のAさんのように、いきなり逮捕まではされず、まずは任意で取調べに呼ばれることもあります。

もっとも、たとえ逮捕されなくても、流れに任せているだけでは、いずれ検察官によって処分を受けるリスクがあります。
Aさんの場合、バッグの中にあった現金を盗ってしまって、いまだ弁償できていないため、不起訴処分にならず、前科がついてしまう可能性も否定できません。

検察官による処分を軽くするためには、例えばバッグの落とし主である被害者と示談をすることが考えられますが、弁護士がついていない場合、警察官や検察官から落とし主の連絡先を教えてもらえず、示談ができないおそれがあります。

そのため、たとえ逮捕がされなかったとしても、早い段階で弁護士に相談を行い、示談対応などの依頼を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、占有離脱物横領罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。

落とし物を拾って刑事事件となってしまいお困りの方は、是非ともあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

相談予約は24時間体制で受付けておりますので、お悩みの場合はまずは弊所までご連絡ください。

業務上横領罪での逮捕と弁護活動

2022-08-16

横領事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいる駅員のAさんは、乗客の落とし物を管理する職務に従事していました。
Aさんは財布などの落とし物から、現金を抜き取る行為を繰り返し行っていました
しかし、犯行を同僚に目撃されたことが原因で、Aさんは仙台中央警察署に連行され、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。

(この刑事事件例はすべてフィクションです)

【業務上横領罪とは】

上記の刑事事件例で、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に記載があり、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。

刑法 第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

ここでいう業務とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務のことを指します。
この業務は他人の物を保管することを内容とするもので、法令や契約だけでなく慣例も含まれています。

横領罪における占有とは物に対する事実的支配に加えて、法的支配関係も含まれます。
自己の占有する他人の物における占有委託信任関係に基づくものでなくてはいけません。

事件例でAさんは、業務として管理を任されている遺失物から現金を盗み取っているため、業務上横領罪が成立します。

【業務上横領罪の刑罰と弁護】

業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、横領した金額が多いほど言い渡される刑罰も厳しくなっていきます
金額次第では初犯であっても実刑判決が下されることも考えられます。

懲役が3年を超えてしまうと刑法25条1項柱書の規定により執行猶予を付けることもできなくなってしまいます。

横領は被害者がいる事件であるため、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
とりわけ業務上横領事件では、犯行期間が相応に長くなり、弁償の範囲などを定めるにあたり示談交渉が紛糾することも多々あります。
そのため、刑事事件に詳しい専門の弁護士に示談交渉示談書の作成を依頼することが紛争の解決に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所であり、業務上横領事件を取り扱った多くの経験があります。

無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。

宮城県の業務上横領事件などの刑事事件でお困りの方、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部を是非ご利用ください。

空き巣で逮捕、住居侵入罪と窃盗罪の弁護活動

2022-08-10

空き巣事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県名取市在住の会社員であるAさんは、近所に住んでいるVさんの自宅の窓が開いたままになっているところを見かけました。
Aさんはそのまま開いた窓からVさんの自宅に侵入し、室内にあった現金数十万円を盗んでしまいました
目撃者はいませんでしたが、防犯カメラにAさんの犯行が映っていたため、後日Aさんは岩沼警察署に住居侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されてしましました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【空き巣を行った場合の刑事責任】

刑事事件例のAさんは住居侵入罪窃盗罪の疑いで逮捕されています。

窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
占有とは財物に対する事実上の支配を指します。

住居侵入罪については刑法130条の前段に、正当な理由がないのに、人の住居侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。と定められています。
侵入とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居等に立ち入ることを指します。

刑事事件例でAさんは、Vさんの住居に許可なく侵入し、Vさんの財物である現金を盗んでいるため、住居侵入罪窃盗罪が成立します。
いわゆる空き巣事件の場合、住居侵入罪窃盗罪に問われる可能性が高いです。

盗撮するために住居に侵入した、又は住居に侵入した際に窃盗も行ったなどの、2個以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合を、牽連犯(けんれんはん)と言います。
刑事事件例のAさんのようにいわゆる空き巣事件を起こした場合は、住居侵入罪窃盗罪牽連犯と言えます。
牽連犯の処罰は、それぞれの犯罪行為のうち、刑罰がより重い方の法定刑が適用されます。

上記の刑事事件例の場合、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていますが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、この刑事事件例では10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されることになります。

【速やかな弁護活動の必要性】

いわゆる空き巣事件は逮捕される可能性が高いといえます。
そのため逮捕を防ぐためには、速やかに弁護士に相談することが重要です。

逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで、早期の釈放を目指すことができます。

また、弁護士を通すことで被害者に対する弁償や謝罪などの速やかな示談交渉も可能になってきます。
早期の示談が締結されれば、不起訴処分となる可能性も高まります。

窃盗罪住居侵入罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスのご利用をご検討ください。

万引きによる逮捕と弁護士による示談

2022-08-04

窃盗罪の中でも件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県柴田郡に住む飲食店勤務の男性Aさんは、大河原町にあるコンビニエンスストアで菓子パン等数点を万引きしてしまいました。
Aさんは商品をレジに通さず店の外へ出ようとしたところ、万引きを目撃していた従業員に声をかけられました。
従業員は警察への通報を行い、Aさんは大河原警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが万引きをしたのは今回が初めてではなく、以前にも万引きをして警察に発覚し、罰金処分を受けたことがありました
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)

【窃盗罪での逮捕】

上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。

【窃盗罪での刑事処分】

事例でのAさんは、以前にも万引き事件を起こして罰金処分を受けています
統計上、万引きは窃盗罪の中でも再犯率が高い傾向にあります。
万引きを繰り返した場合、刑事処分もそれに比例して重くなっていきます。

刑法235条は、窃盗罪の法定刑として10年以下の懲役と50万円以下の罰金を定めているため、罰金処分で済むこともあれば刑事裁判となって懲役刑が言い渡されることもあり得ます。

Aさんのように、過去にも罰金処分を受けている場合、処分を決める権限を持つ検察官から、反省がないと見られて、より重い処分が言い渡される可能性が高くなります。
具体的には、罰金処分では済まずに、法廷で裁判を受けることになる、正式裁判となるおそれがあります。
執行猶予がつけば刑務所に行くことはありませんが、実刑判決が言い渡されてしまうと、刑務所に服役することになります。

再犯率が高い万引き事件は、繰り返し行うことで、実刑判決となるおそれも強くなっていきます。
刑事処分を軽くし、実刑判決や正式裁判を回避するためには、被害に遭った店舗への弁償や示談が欠かせません。
もっとも、Aさんのように逮捕されてしまえば、直接お店に弁償しに行くことはできませんし、幸いにして逮捕されなかった場合でも、刑事処分が決まるまでは、現場となった店舗に立ち寄らないようにと、警察官から警告されることもあります。
そのため、万引き事件で刑事処分を軽くするためには、速やかに弁護士に依頼をし、お店との示談を進めていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、示談交渉をはじめとする弁護対応を行います。
万引きをはじめとする、窃盗罪による逮捕や刑事処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

万引きによる逮捕と窃盗罪での弁護

2022-08-01

窃盗事件の中でも特に件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県角田市在住の会社員Aさんは、近所のスーパーで惣菜など数点をエコバッグに詰めて、万引きをしてしまいました。
しかし、店内の私服警備員に見つかり、Aさんは店の外に出た時点で声をかけられ、万引きをしたことが発覚しました。Aさんは店の通報によって駆けつけた角田警察署の警察官により、窃盗罪現行犯逮捕されました。
警察からの連絡でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(報道された事件を基にした事例です)

【窃盗罪の成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪逮捕されています。
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
事例では、Aさんは販売商品としてスーパーが事実上の支配をしている惣菜などを、代金を払わないという、店の意思に反した形でエコバッグに詰めることで、自分の事実上の支配下に移しているため、窃盗罪が成立します。

【窃盗罪で逮捕された場合】

事例でのAさんは、万引きの直後に私服警備員に声をかけられ、通報によって臨場した警察官に現行犯(刑事訴訟法212条1項)として逮捕されています(刑事訴訟法213条)。
被疑者(罪を犯した疑いのある人)を逮捕した警察官は、直ちに被疑者を釈放するか、48時間以内に検察官に送致するかを決めます(刑事訴訟法216条、同法203条1項)。

警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者の釈放をするか、24時間以内に裁判官へ勾留の請求をするかを決定します(刑事訴訟法216条、同法205条1項)。
勾留とは逮捕に引き続き身体を拘束する手続です。

検察官が勾留の請求を行い、裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間の身体拘束がされます(刑事訴訟法216条、同法208条1項)。
勾留はさらに10日間の延長ができるため(同法208条2項)、逮捕から数えると最大で23日間も身体拘束がされることになります。

このように、逮捕・勾留と刑事手続が進んでしまうと、留置所での身体拘束の期間がどんどん長くなってしまいます。
そうならないようにするためには、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士に依頼をし、検察官や裁判官に対して、勾留を行わないように働きかけることが大切になってきます。
もちろん、ただ働きかけるだけではだめなので、身元引受人を準備したり、早期の釈放が必要な事情を書面にして提出したりすることが必要です。
検察官や裁判官が勾留を決定するまでの時間は限られているので、速やかに弁護士を通じた対応を図ることが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスを実施しています。
刑事事件を専門的の取り扱う弁護士が早期に対応することで、長期間の身体拘束につながる勾留を回避できる余地も生まれてきます。初回接見サービスのお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、窃盗罪でご家族が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所までご連絡ください。

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