Archive for the ‘財産事件’ Category
【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは
【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは
恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、マンションの隣人であるVさんと揉めていました。
ある日、AさんはVさんを殴って「金を払えば何も言わない」「怪我したいのか」と言って現金10万円を脅し取りました。
その後Vさんは、カツアゲをされたと警察に相談しました。
そして、Aさんは仙台東警察署に恐喝罪の容疑で警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪
刑法では詐欺罪と同じ章に、恐喝罪は定められています。
刑法239条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、次の第2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは財物または財産上の利益を得ようとする際、人を恐怖させるに足る暴行および脅迫をすることです。
しかし、この場合の暴行、脅迫は、人の反抗を抑圧するには至らない程度である必要があります。
人の反抗を抑圧するものになってしまうと、適用されるのは恐喝罪ではなく強盗罪です。
例えば、ただ脅迫するだけでなく包丁など凶器を示しながら脅迫すると、強盗罪になる可能性が高いです。
参考事件のように現金を脅し盗るのはもちろん恐喝罪ですが、脅して支払いを免れる、借金を踏み倒すといった行為も恐喝罪です。
この場合、前者は第1項が適用されるため1項恐喝、後者は第2項が適用されるため2項恐喝と言われます。
また、恐喝罪は恐喝行為によって相手が畏怖し、その畏怖に基づいて財産の処分行為(交付、転移)が行われるといった流れがあります。
これは詐欺罪も同様で、2つの犯罪はどちらも恐喝、欺罔行為から利益を得るまでに因果的に繋がった一連の流れが必要です。
Aさんは暴行を用いて現金をVさんに要求し、恐怖を覚えたVさんが現金をAさんに交付したことから、参考事件には恐喝罪が適用されます。
示談交渉
警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間、身体拘束が続きます。
外部と連絡を制限され、取調べを連日受けることになり、精神的にも大きな負担になります。
これを避けるためには考えられる弁護活動に示談交渉があげられます。
恐喝事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が行えます。
示談を締結することができれば、早期の釈放だけでなく、事件を不起訴で終えることができる可能性も高まります。
しかし、脅された被害者が直接の示談に応じてくれる可能性は低く、示談交渉の席に着いてもらえない危険性もあります。
そのため恐喝事件で示談交渉を行う際は、弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進めることがお勧めです。
より良い形で事件を終わらせるためにも、弁護士の力は重要と言えます。
恐喝罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方へ弁護士が直接会いに向かう初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日も24時間ご利用いただけます。
恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝罪の疑いで警察に逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。
会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の倉庫から電化製品などを盗んでいました。
Aさんは盗んだ電化製品を、インターネット上のフリマサイトで販売していました。
しかし、会社側が商品の数が合わないことから泥棒に入られたと思い、警察に通報しました。
そして亘理警察署が監視カメラの確認など捜査を進めた結果、Aさんが盗んでいたことが発覚しました。
Aさんは窃盗罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪
窃盗罪は刑法に定められ犯罪で、財産事件の中でも件数の多い事件です。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「他人の財物」は他人の所有する有体物であればよいため、その範囲はとても広くなっています。
有体物ではありませんがこの場合の「財物」には電気も含まれます。
「窃取」は財物を占有者(財物を事実上支配・管理している者)の意思に反し、財物を自己・第三者に占有転移させることを指します。
故意に行ったかどうかも判断基準であるため、似た物を間違って持って行った場合には窃盗罪は成立しません。
窃取したと判断する際は故意以外にも、不法領得の意思があったかどうかが重要になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の所有物を自己の所有物といて利用・処分する意思のことです。
そのため、他人の自転車を無断で借りたが後で元の場所に戻すつもりだったと言うような使用窃盗、困らせる目的で人の持っている日用品を隠すなどの行為には、不法領得の意思がないと判断され窃盗罪にはなりません(イタズラで物を隠す行為は器物損壊罪にあたります)。
Aさんの場合、自身が勤めている会社が管理する倉庫から、故意に電化製品を持ち出し、自分の物のように売っていたことから窃盗罪が成立します。
また、仮にAさんが会社から倉庫の管理を任される地位にあった場合は、窃盗罪ではなく業務上横領罪となります。
弁護士のサポート
警察に逮捕されてしまった場合、身体拘束をされて取調べを受けることになります。
そして勾留が決定すると10日、延長されると20日も身体拘束が継続されます。
この勾留に対しては不服の申立てをすることができ、この主張が認められれば勾留阻止か取り消しされ釈放されることになります。
仮に勾留を避けることができても、警察の取調べが終わってなければ警察署から呼出しを受けることになります。
勾留阻止のためには弁護士の力が必要であり、取調べの際も事前に弁護士からアドバイスを受けていれば、的確な対応をとることができます。
そのため刑事事件でお困りの際には弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談や逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらもご予約は24時間365日受け付けております。
窃盗事件を起こして捜査されている、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたなど、刑事事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは
レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは
横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
既にAさんのレンタカーは返却期限を過ぎていましたが、レンタカー会社に連絡せずに使い続けていました。
Aさんにレンタカーを貸したレンタカー会社は、Aさんと連絡が取れなくなったことで、警察に相談してしました。
そして警察の捜査でAさんの身元が割れ、横領罪の容疑で白石警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪
Aさんの逮捕容疑は横領罪です。
刑法にも横領罪と定められていますが、この横領罪はその他の横領の罪(業務上横領罪・遺失物等横領罪)との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
刑法第252条第1項は横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
占有とは財物に対する事実上の支配・管理を意味します。
この場合の占有は、実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、これを自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと、勤めている会社の資金を着服するイメージがあると思いますが(これは業務上横領罪にあたります)、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
例えば友人から借りた本を許可なく販売する、借りたDVDを返却せず手元に置くなども横領罪の範疇です。
参考事件の場合、レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続けているため、Aさんには横領罪が成立します。
逮捕後の弁護活動
警察に逮捕されてしまうと、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決定します。
この捜査機関が取調べを行う72時間の間、一般の方は逮捕された方に会うことができません。
しかし、弁護士であれば勾留決定の前でも接見を行うことができます。
勾留前に接見を依頼すれば早い段階で事件の詳細を知ることができ、伝言を預ることも可能です。
また、この段階で弁護活動を始めることができれば、勾留請求を避け早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後の72時間という短い時間は勾留の決定だけでなく、事件の今後を左右する重要な場面であるため、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
逮捕の際は弁護士にご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間体制で。土・日・祝日も対応可能です。
横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
侵入盗に適用される刑法の条文
侵入盗に適用される刑法の条文
住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗
窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪と窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合に牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。
侵入盗の弁護活動
逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土、日曜日だけでなく、祝日も対応いたします。
窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件
無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件
無賃乗車の詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、タクシーを呼び止め乗車しました。
そしてタクシーが目的地について料金の支払いを求められた際に、Aさんはタクシーから出て逃走しようとしました。
しかし、その場でタクシーの運転手に取り押さえられ、警察に通報されました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

1項詐欺と2項詐欺
詐欺罪は、金品を騙し取る犯罪行為と一般的に認識されていると思われます。
もちろんこの行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はお金を騙し取る行為だけではありません。
まず、刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの物を対象とした詐欺罪が定められています。
この詐欺罪は1項詐欺とも呼ばれ、一般的な詐欺罪のイメージはこちらになるでしょう。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
2項詐欺とも呼ばれるこの詐欺罪の条文は、財産上の利益を対象としたものになっています。
財産上の利益とは、現金や貴重品ではなく、債権やサービスの提供などを指しています。
Aさんが取得したのはタクシーの運転という役務であり、これは財産上の利益になります。
1項詐欺と2項詐欺はどちらも「人を欺いて」いる必要があります。
「人を欺いて」は、事実と違う情報を提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味し、欺罔行為とも言われます。
この欺罔行為によって相手方が錯誤(思い違い・勘違い)を抱き、その錯誤に基づいた行動によって、欺いた本人または第三者が財産・財産上の利益を取得する。
詐欺罪はこのような要件が連鎖することで成立します。
参考事件の場合、タクシー運転手はAさんが運転を頼んだ時点で料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーの運転を行い目的地にAさんを送り届けているため、刑法第246条第2項の詐欺罪が適用されました。
無賃乗車による詐欺罪の弁護活動
刑法第246条第2項は「同項と同様とする。」と定められているため、どちらの詐欺罪も刑罰は「10年以下の懲役」ということになります。
罰金刑がないため、検察官が起訴するべきと判断すれば法廷で正式な裁判が開かれてしまいます。
参考事件の場合、Aさんは料金を払うべき場面で逃走した事実から、故意に騙したわけではないと容疑を否認することは難しいと言えます。
そのため被害弁償を行って示談を締結することが、正式な裁判を避ける、または実刑を避けるには重要です。
被害者が会社などの法人である場合、示談交渉が複雑化してしまったり、示談交渉を拒否されてしまったりするケースも多いです。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼すれば複雑な示談を専門家に任せることができ、示談交渉を拒まれても弁護士がいるならと示談が検討されることも珍しくありません。
速やかに示談交渉を進めるのであれば、刑事事件に特化し、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけます。
24時間年中無休で電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは
夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは
強盗罪と少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる高校生のAさんは、同級生の友人と連絡をとって家を出ました。
Aさんは友人と合流し、周りに誰もいない夜道を歩いてくるサラリーマンVさんを見つけると、顔や腹を殴るなどしました。
そしてVさんの来ていたコートやバッグの中のサイフなどを奪い、その場から逃走しました。
後日、Vさんは警察に相談し、塩釜警察署は強盗事件として捜査を開始しました。
そして警察の捜査によってAさんとその友人の身元が割れ、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪
刑法第246条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められており、これがAさん達の逮捕容疑になります。
この条文における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する強度のものである必要があります。
参考事件のVさんは顔や腹を殴られており、これは反抗を抑圧する程度の暴力と認められます。
その上でVさんの持っていたサイフなどの財物を奪っているため、Aさん達には強盗罪が適用されることになりました。
Aさん達は高校生、つまり20歳未満です。
この場合、事件は少年事件という扱いになり、少年法が適用されます。
少年事件は原則全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっており、これを全件送致主義と呼びます。
そして家庭裁判所で少年の調査が行われ、場合によっては少年審判を開き、保護観察や少年院送致などの成人が起こした事件とは違った処分が下されます。
しかし、少年事件も状況次第では少年に成人と同じ手続きがとられることもあります。
逆送
少年法第20条第1項には「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
つまり、家庭裁判所が少年に刑罰を与えるべきと判断すれば、事件は検察庁に送られ、成人と同じ扱いになります。
この手続きは逆送と呼ばれています。
この場合、少年事件であっても通常の刑事事件と同じ刑罰が下されることになります。
Aさん達の起こした強盗罪は「5年以上の有期懲役」であるため、逆送される可能性があり、刑事処分が下されれば前科が付いてしまいます。
それを避けるためには、弁護士への弁護活動の依頼、特に少年事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回の法律相談であれば無料で実施しております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けており、土、日、祝日も対応可能です。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件を起こしたことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説
落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説
遺失物等横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、住んでいるアパートの駐車場で落ちているサイフを見つけました。
Aさんは財布を開き、現金が入っていることを確認するとそのままバッグに入れて自宅に持ち帰りました。
その後サイフの持ち主であるVさんが、アパートの管理人に連絡し「おそらくサイフを敷地内に落とした」と相談しました。
管理人は監視カメラを確認し、Vさんのサイフらしきものを持っている人を見つけ、警察に通報しました。
そして大河原警察署の捜査でサイフを持って行ったのはAさんであることが分かり、遺失物等横領罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は刑法に定められた犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれています。
刑法254条が遺失物等横領罪の条文であり、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
遺失物は落とし物を意味し、漂流物はその中でも水面や水中にあるものを意味します。
これらに属さないものでも、持ち主の意思によらず持ち主の占有を離れ、誰にも占有されていない物はこの条文の適用範囲の物になります。
そしてこの他人の落とし物を不法領得の意思を持って占有した場合、遺失物等横領罪が成立することになります。
この遺失物等横領罪と比較されやすい犯罪に窃盗罪がありますが、この2つの犯罪は犯行時点で占有がどこにあるのかで変わってきます。
上記のように遺失物等横領罪は持ち主から占有が離れている物が要件ですが、窃盗罪は占有を離れていない物、まだ持ち主が持っている物を盗むことが要件です。
例えば、落ちて数日たっている財布を持ち去る行為は遺失物等横領罪ですが、持ち主がまだ近くにいる、落として間もないといった状況では窃盗罪になる可能性もあります。
また、ホテルやスーパー等に忘れられた物は店側が落とし物を管理していると考えられるため、誰の占有にも属していないと言えず窃盗罪になることもあります。
弁護活動
遺失物等横領罪と窃盗罪は状況次第で見極めが難しいケースもあります。
遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」ですが、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、その差は大きいです。
どちらに当たるか分からない場合は、正しく状況を把握するためにも弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、財産事件では弁償等をするためにも被害者に連絡する必要がありますが、弁護士がいなければ連絡を取れないと言われてしまうケースも珍しくありません。
遺失物等横領事件や窃盗事件の際には、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料となる法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
ご家族が遺失物等横領罪・窃盗罪で逮捕されてしまった方、または財産事件の当事者となってしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
交通費を私的に使い業務上横領罪
交通費を私的に使い業務上横領罪
業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる会社員のAさんは、同市内の勤めている会社から交通費を払うためのクレジットカードを支給されていました。
しかしAさんは仕事と無関係の移動で公共交通機関を使う際も、会社支給のクレジットカードを使用していました。
その後、会社側にAさんのクレジットカードが不正に利用されていることが発覚し、会社側は警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは、塩釜警察署に業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
横領の罪は業務上横領罪、遺失物等横領罪、(単純)横領罪といった3種類が刑法に定められています。
Aさんの逮捕容疑である業務上横領罪は刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
業務上横領罪における業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」を意味しており、ボランティアや慣例などの仕事以外の行為も業務となります。
占有とは物に対する事実的支配のことです。
この条文における占有は業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も意味しており、物理的な所持だけでなく、財産の処分権限などの法的支配関係も含んでいます。
参考事件のクレジットカードは、仕事の交通費を使うために支給されている物であるため、その用途以外に使う権限はAさんにありません。
したがって会社の業務の際に使用するべきクレジットカードを私的に使い込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役」です。
(単純)横領罪は「5年以下の懲役」、遺失物等横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が法定刑であるため、他の横領の罪に比べ刑罰が重くなっています。
これは、業務関係に基づく物の横領が犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点において、法益侵害の範囲が広いと考えられているためです。

法人との示談交渉
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動として示談交渉が考えられます。
示談交渉を締結することができれば、減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
しかし、業務上横領罪の被害者は個人ではなく、法人などの会社となります。
個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合では、弁護士を通さなければ示談交渉に応じないと言われてしまうケースが多く見られます。
また、刑事処分に影響を与える形で示談交渉を行うのであれば、法的な専門知識は必須と言えます。
業務上横領事件で示談の締結を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが大切です。
横領事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で受け付けておりますので、業務上横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪
窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪
事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、駅前のベンチにバッグが置き忘れられているところを発見しました。
Aさんはバッグの中にサイフを見つけると、そのまま自身の懐に入れました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがバッグを取りに戻って来て、「サイフ返してくださいよ」とAさんに言いました。
Aさんは誤魔化しましたが、「見えてました」と言われるとVさんを殴って逃走しました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんの身元が判明し、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪
参考事件でAさんはまずVさんのバッグからサイフを抜き取りましたが、この時点ではまだAさんに成立する罪は刑法に定められた窃盗罪です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条と定められています。
忘れ物(持ち主の占有を離れた物)を持ち去ろうとしているのなら遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)ではないかと疑問に思うかもしれません。
しかし参考事件の場合は、Aさんがサイフを抜き取った時点のVさんはバッグの近くいたことから、占有を離れていないと判断され窃盗罪となる可能性が高いです。
そしてAさんは取ったサイフを返すよう要求され、暴力を振るって逃走しました。
これは「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めた刑法第238条の条文に該当する行為です。
通常の強盗罪は、暴行や脅迫を用いて財物を盗むことで成立しますが、事後強盗罪はその順番が逆になっているケースの強盗事件です。
条文には「強盗として論ずる」と規定されているため、事後強盗罪は強盗罪と同じ法定刑である「5年以上の有期懲役」が科せられます。
窃盗から発生する罪ですが、事後強盗罪の刑罰は窃盗罪よりもはるかに重いものとなってしまいます。
執行猶予
罰金刑のない「5年以上の有期懲役」である事後強盗罪は、このままでは執行猶予を取り付けることができないため、有罪となれば刑務所への服役が避けられません。
これは刑法第25条が執行猶予の条件の1つを「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定めているからです。
しかし、弁護活動によって拘禁刑を3年以下に減刑することができれば、執行猶予を獲得することができます。
実刑を回避するには処分が決定する前に弁護士に相談し、弁護活動を速やかに依頼することが重要です。
強盗事件で頼りになる弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕及び勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間対応しておりますので、強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
特殊詐欺と詐欺罪の刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットから闇バイトの募集に応募していました。
そしてAさんは指示役に従って被害者宅に向かい、そこで被害者家族の同僚や友人を偽って現金を受け取る役割を担当していました。
その後、警察が特殊詐欺事件として捜査を進めた結果、Aさんが事件に関与していたことが分かりました。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官が訪ねて来て、詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
特殊詐欺とは、被害者と対面しない手段(電話やハガキなどを)用いて被害者を信用させ、指定口座への振り込みやそれ以外の方法により、不特定多数から現金などを騙し取る詐欺事件の通称です。
この詐欺事件は複数人がそれぞれ役割を担い、計画的に実行されているのが特徴です(稀にすべての役割を1人で行っている場合もあります)。
被害者に電話をして騙し、現金などを要求するのが架け子と呼ばれ、口座から現金を引き出す役割は出し子と呼ばれます。
参考事件のAさんのような直接被害者と対面して現金などを受け取る役割は、「受け子」と言われます。
この役割は被害者に顔を覚えられやすい、詐欺だと被害者が気付いた場合に警察から待ち伏せされやすいといった、特殊詐欺の役割の中でも逮捕リスクが非常に高い役割になっています。
そのため、Aさんのようにネットで応募した闇バイトが担当するケースが多いです。
また、監視カメラに顔が写りやすい性質上、出し子も逮捕される可能性が高く、受け子が兼任していることもあります。
また、架け子は逮捕リスクが低いため、指示役が行っているケースが多くなっています。
特殊詐欺の弁護活動

Aさんには刑法に定められた詐欺罪が適用されています。
詐欺罪は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されているため、Aさんの法定刑も「10年以下の懲役」となります。
特殊詐欺は悪質だと判断されやすい犯罪であり、Aさんの担った受け子のように犯罪者グループ利用された闇バイトであっても、実行犯として重く受け止められます。
そのため刑務所へ服役することになる可能性も高く、もし3年を超える拘禁刑になれば、刑法第25条の規定により執行猶予を取り付けることもできません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、減刑を求めるための弁護活動を行う必要があります。
より良い結果を得るには早期に弁護士が行動することが重要であるため、特殊詐欺事件の際には速やかに詐欺事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
特殊詐欺に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間お電話を受け付けておりますので、特殊詐欺事件の一端を担ってしまった方、もしくはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。