Archive for the ‘財産事件’ Category

強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に

2023-11-03

強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に

刑法第240条と裁判員対象事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニのレジでナイフを出して「金をバックに入れろ」と店員を脅しました
店員が指示に従いAさんに現金を入れたバックを渡すと、後ろから近づいていた別の店員がAさんを拘束しようとしました。
そしてAさんが店員を振り払うと店員は壁にぶつかって怪我を負い、バックを持ってそのままAさんは逃走しました。
その後、気仙沼警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。強盗致傷罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗致傷罪

参考事件でもしAさんが店員に怪我をさせなかった場合、前回のブログで紹介した強盗罪が適用されていました。
しかし店員が怪我を負ったため、Aさんには強盗致傷罪が適用されています。
刑法第240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められており、これが強盗致傷罪の条文です。
この条文には4つの強盗罪が規定されています。
故意なく傷付けた場合に強盗致傷罪が適用され、逆に故意に人を傷つけると強盗傷人罪になります。
そして故意なく人を死亡させると強盗致死罪、故意に人を死亡させると強盗殺人罪となります。
参考事件のAさんはまずナイフを示して現金を出すことを要求しました。
この時点で脅迫を用いて財物を奪おうとしているため、「強盗」は成立します。
そして店員がAさんを捕えようとした時にAさんは暴行を加え、結果店員が怪我を負いました。
そのため「人を負傷させたとき」に該当しますが、Aさんは拘束から逃れることを目的として暴行を加えており、怪我をさせることが目的ではなかった可能性が高いことから、故意のある強盗傷人罪ではなく、故意がない強盗致傷罪が適用されたと考えられます。

裁判員裁判対象事件

強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が法定刑となっています。
そのため「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件」を対象とした、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは国民の中からランダムで選ばれた人が裁判員として裁判に参加する制度です。
一般の裁判とは異なった形式であるため、裁判前に争点を明確にする公判前整理手続がとられたり、裁判が不公平にならないよう裁判員の選任手続に弁護士が立ち会ったりします。
そのため強盗致傷事件の際には、通常の裁判だけでなく裁判員裁判にも詳しい弁護士からサポートを受けることが重要になります。

裁判員裁判の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で承っておりますので、強盗致傷罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方、裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには

2023-10-31

強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには

強盗罪と執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、家にある包丁を持って家をでました。
そして夜道を歩いている女性を見つけると後ろから羽交い絞めにし、包丁を突き立てて「金を寄越せ」と言って脅しました。
Vさんがカバンから財布を出して渡すと、そのままAさんは財布を持って現場から逃走しました。
Vさんはすぐに警察に通報し、その後古川警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条第1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった強盗罪の条文です。
強盗罪に用いられる「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要になります。
暴行や脅迫が反抗を著しく困難にする強度にあるかは、事件当時の状況を見て総合的に判断されます。
参考事件のように、夜に人通りのない場所、身体を押さえつけた上で凶器を示す行為は、相手方の反抗を著しく困難にする強度があると判断されるでしょう。

執行猶予の条件

刑の執行を一定期間猶予し、その間に何もしなければ刑を免除する執行猶予は、取り付ける条件の1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と刑法第25条が定めています。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で罰金刑も存在しないため、そのままでは執行猶予を取り付けることができず、有罪の場合は実刑になってしまいます。
強盗事件で刑務所への服役を避けるためには、弁護士による減刑のための弁護活動が必要になります。
減刑によって法定刑が3年以下の懲役に抑えられれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
強盗事件は被害者が存在する事件であるため、減刑と執行猶予を獲得するためには被害者と示談交渉を締結することが最も重要です。
しかし、参考事件のように脅迫や暴行を受けた被害者は、恐怖心や怒りから加害者の連絡を拒否することがほとんどです。
そのため示談を速やかに締結するためにも、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在は不可欠と言えます。

強盗事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった、強盗罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件

2023-10-28

両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんと会っていました。
夕方になってVさんが「今日は家に帰りたくない」と言ったため、Aさんは「どっか泊まりたいなら家を使うと良い」と言ってVさんを自宅に泊めました。
その日の夜、Vさんの両親はVさんと連絡がつかなくなったことで、警察に相談していました。
その後、仙台北警察署の警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められており、この「誘拐」が未成年者誘拐罪を指しています。
この条文における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者を意味します)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
また、暴行や脅迫等が未成年者の意思を抑制するための手段として用いられると、未成年者略取罪となります。
参考事件は一見すると誘拐には見えませんが、Aさんの自宅へ泊まることを促す発言で、Vさんが誤った判断をしてしまったと考えることができます。
さらに、Vさんの両親はVさんがAさんの自宅に泊まることを知りませんでした。
刑法第224条では親権者の保護監督権も保護すべき法益となっています。
そのため参考事件のように両親の同意がない場合、未成年者の同意があったとしても未成年者誘拐罪は成立してしまいます。

示談交渉の必要性

未成年者誘拐罪で最も重要と言えるのが示談交渉です。
未成年者誘拐罪親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
そのため被害者との示談交渉の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴で事件を終わらせることができます。
しかし未成年者が被害者であるため、被害者側は処罰感情が強くなりやすく、加害者が直接示談交渉をしようとしてもかえって事態が拗れてしまうケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に依頼し、示談交渉のサポートを受けることをお勧めします。

刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス初回無料の法律相談をご予約いただけます。
未成年者誘拐事件の当事者となった、未成年者誘拐罪で家族が逮捕されてしまった、こういった事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか

2023-10-15

窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか

侵入盗事件と牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、窃盗をする目的で夜にリサイクルショップに来ていました。
Aさんはガラスを割って鍵を開けると窓から侵入し、店内でフィギュアを何点か見繕うと、そのまま品物を持って逃走しました。
翌日に店員が盗みに入られたことに気付き、警察に通報しました。
そして塩釜警察署の捜査でAさんの身元が特定され、侵入盗事件を起こしたとしてAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

侵入盗事件

Aさんはリサイクルショップに侵入し、品物を盗んだことで逮捕されています。
他人の家や店舗などに侵入して物を盗む行為(空き巣、金庫破りなど)は、侵入盗といった表現をされます。
万引きやひったくりなどの事件であれば、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
侵入盗事件の場合は同時に住居や店などに侵入して犯行を行っていることから、さらに刑法第130条が適用されます。
刑法第130条には正当な理由がないのに人の看守する建造物などに侵入すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが建造物侵入罪の条文になるます。
この条文の「侵入」とは、居住者または看守者の意思に反して規定の場所に立ち入ることを指しています。
そのため窃盗を目的として店舗に侵入し、品物を盗んだAさんの行為には建造物侵入罪窃盗罪の両方が成立します。
また、Aさんは店舗に侵入する際に窓ガラスを壊しているため、器物損壊罪も成立する可能性があります。
器物損壊罪刑法第261条に定められており、その刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。

複数の犯罪が成立する場合

侵入盗窃盗罪建造物侵入罪(住居侵入罪)が同時に成立する事件です。
さらに参考事件の場合は、侵入の際に他人の物である窓ガラスを壊していることから、器物損壊罪を加えた3つの犯罪が成立しています。
この事件におけるAさんの法定刑ですが、この場合、刑法第54条に則って決められます。
この条文は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められており、参考事件の場合、器物損壊行為は建造物侵入のための手段であり、さらに建造物侵入も窃盗のための手段であるため、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」に該当します。
そのためAさんの法定刑は、3つの犯罪のうち最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように複数の犯罪が片方の手段や結果である場合を「牽連犯」と言います。

刑事事件専門の弁護士事務所

牽連犯のような刑事事件に使われる手続きは、あまり世間には知られていません。
そのためこういった刑事事件の際に一般の方が事件を正確に把握するのは困難です。
参考事件のような刑事事件の際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、侵入盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

2023-10-06

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

恐喝罪と「脅迫」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っていたVさんと仲が悪く、ある日喧嘩に発展しました。
その喧嘩でVさんがAさんを蹴ってしまい、Aさんは腕に怪我を負いました。
Aさんはその怪我を口実に「金を出せば被害届は出さない」とVさんを脅しました。
Vさんは最初言う通りにしようと思いましたが、友人に相談して被害届を提出することにしました。
そして後日Aさんは恐喝未遂罪の容疑で亘理警察署に呼び出され、事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝未遂事件

刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文における恐喝とは、相手方を暴行や脅迫を用いて畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させる行為です。
この場合の脅迫とは、相手を畏怖させる害悪の告知を指します。
参考事件のAさんは、実際にVさんからの暴行によって怪我をさせられたため、傷害罪刑法第204条)で被害届を出すことは可能です。
しかし恐喝罪における害悪の告知は、内容自体が違法である必要はありません。
正当な権利の主張であっても、それを暴行や脅迫を手段にしているのであれば恐喝罪の適用範囲となります。
また、Aさんはまだ現金を交付させていませんが、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」には恐喝罪の条文も含まれているため、財物の交付のために暴行・脅迫を行った時点で、恐喝未遂罪は成立します。
そのため被害届を提出すると言ってVさんが逮捕されたり処罰受けたりすることを暗に示し、財物である現金を交付させようとしたAさんの行為は、恐喝未遂罪に該当します。

恐喝罪の弁護

被害者が存在する事件で重要なのは示談交渉です。
示談交渉を締結させることができれば、減軽することができる可能性があり、場合によっては不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし被害者が脅迫や暴行を受けている場合、恐怖心から示談交渉に応じてもらえないことも珍しくありません。
恐喝罪には罰金刑が定められていないため、示談が締結できずに有罪となれば刑務所へ服役する可能性が高まります。
そのため恐喝事件の際に示談交渉を考える場合、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
恐喝事件などの刑事事件に詳しい弁護士に依頼することで、より速やかな示談締結が望めます。

恐喝事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝未遂罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご相談ください。

睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕

2023-10-01

睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕

昏酔強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、宮城県角田市にあるSNS上で知り合ったVさんの家に訪れていました。
AさんはVさんに睡眠薬を服用させ眠らせると、Vさんの財布と自宅にあった通帳を盗み、そのまま帰りました。
しばらくして起きたVさんは、Aさんに財布や通帳を盗まれたことに気付いたため警察に被害届を提出しました。
その後、Vさんの住んでいるマンションの監視カメラにAさんの顔が写っており、角田警察署の捜査でAさんの身元が割れました。
そして昏酔強盗罪の容疑で、Aさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

昏酔強盗罪

Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪は、「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と刑法第239条に定められています。
刑法第236条に定められた強盗罪が、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を用いて行われるのに対し、昏酔強盗罪は人の意識作用に障害を生じさせ、犯行ができない状態にすることで成立します。
また、この昏酔はごく一時的な短時間の意識障害であり、それを超える長時間の意識障害を生じさせた場合は、刑法第240条強盗傷人罪強盗致傷罪にあたることになります。
昏酔強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑になります。

昏酔強盗罪の弁護活動

昏酔強盗罪には罰金が定められていないため、有罪になってしまえば刑務所に服役することになります。
刑法第25条の規定により、執行猶予獲得は3年以下の懲役が条件となっているため、このままでは執行猶予を取ることができません。
実刑判決を避けるためには弁護士に減刑のための弁護活動を依頼しましょう。
弁護士を通して示談交渉を行い示談を締結させることができれば、減刑や執行猶予の可能性も出てきます。
そのためには起訴される前に示談を締結させることが重要ですので、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、ご家族が昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方、または当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご連絡ください。

チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件

2023-09-21

チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件

SNS上で行われた詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、SNS上であるアーティストのライブチケットを欲しいと書き込んでいる人を発見しました。
Aさんはライブチケットを持っていませんでしたが、「持っているのであげます」と言ってチケットの代金を指定した口座に振り込むように誘導しました。
書き込みをした宮城県柴田郡に住んでいるVさんは指定の口座にチケット代を振り込みましたが、届くと言われた日を過ぎてもチケットが届かなかったことから大河原警察署に被害届を出しました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が特定され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と詐欺罪が定められてます。
「人を欺いて」とあることから、詐欺罪にはまず被疑者(犯人)による欺く行為(欺罔行為)が必要になります。
そしてその行為によって被害者が勘違い(錯誤)を起こし、その勘違いに基づいて財産の処分行為が行われ、その結果として被疑者または第三者が財物か財産上利益を取得する。
上記の流れが因果的につながって存在する時、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まずAさんがチケットを持っているので譲ると言ってVさんを欺き、そしてAさんがチケットを持っていると錯誤したVさんが、財物である現金をAさんの口座に振り込んだためAさんは財物を取得しました。
そのため、Aさんのしたことは詐欺罪に該当します。

示談交渉

詐欺事件を起こしてしまった場合、不起訴処分や減刑を求めるには被害者との示談交渉が重要な弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で連絡をとって行うことも可能ですが、SNS上での詐欺事件の場合、被害者の連絡先がわからないことがほとんどです。
また、こういった事件で警察が被疑者側に被害者の連絡先を教えることもまずありません。
そのため示談交渉を進めるためには、代理人として間に入る弁護士の存在は不可欠です。
的確な弁護対応をするためにも、詐欺事件などの刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所では実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

特殊詐欺事件の出し子が逮捕 詐欺罪ではなく窃盗罪が適用

2023-07-21

特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕された事件を参考に、出し子の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、闇バイトの出し子の役割を担っていました。
ある日、Aさんは、自宅を訪ねてきた仙台南警察署の警察官によって、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使用して、コンビニのATMから現金を引き出した「出し子」の容疑です。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件の出し子

Aさんの担った「出し子」とは特殊詐欺事件における役割の1つです。
特殊詐欺事件は、架空請求や未払い金の督促など、虚偽の内容を記載したメールやハガキなどを被害者に送り付けたり、その旨を電話で告げたりして被害者を騙し、被害者に現金を指定の口座へ振り込ませる非対面型の手口や、「受け子」と呼ばれる被害者を騙す役が被害者宅を訪ねて、被害者からキャッシュカードを騙し取ったり、盗んだりして、そのキャッシュカードを使って、ATM機から現金を不正に引き出すなど、様々な手口が存在します。(特殊詐欺事件の手口についてはこちらをクリック
特殊詐欺事件は、全ての犯行を一人の犯人が行うことは極めて稀で、ほとんどの特殊詐欺事件は、複数人の犯人によって犯行が実行され、犯人達にはそれぞれの役目が決められているという、典型的な組織犯罪です。
特殊詐欺事件の役割の中で、騙された被害者が振り込んだ現金をATM機から引き出したり、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出す役割を担っている犯人を『出し子』と言います。
ATM機が設置されている場所には必ず複数の防犯カメラが設置されており、更にATM機自体にも、ATM機を操作する人間の顔をアップで撮影する特殊なカメラが設置されているので、出し子は、警察の捜査によって身元が特定されやすく、逮捕されるリスクが非常に高い役割です。

「出し子」には窃盗罪が適用される

参考事件のAさんは窃盗罪が適用されています。
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた犯罪です。
窃取とは人の財物の占有(物に対する支配・管理)をその占有者の意思に反して。自己または第三者に占有を移すことを指します。
特殊詐欺事件に加担したのに詐欺罪ではないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし詐欺罪が成立するためには、犯行の過程に「人」を欺く行為が必要になります(刑法第246条)。
しかし特殊詐欺事件出し子は、素性を知らない指示役の指示によって現金を引き出すのが役目で、どこまで詐欺行為の共謀があるのか立証することが非常に困難であるために、他人名義のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為だけをとらえて窃盗罪が適用されることが多々あります。

重く受けとめられる窃盗行為

窃盗罪は万引きなどであれば、初犯である、弁済が済んでいるなどの条件次第で、不起訴になる可能性があります。
しかし出し子を担ったことによる窃盗罪は、被害額が甚大になりやすく、特殊詐欺事件の実行犯であることが重く受けとめられます。
そのため、略式命令による罰金刑で済まされる可能性はほぼなく、逆に初犯であっても実刑になる可能性があります。
また参考事件のようなケースの場合、キャッシュカードを騙し取られた個人だけでなく、不正に現金を引き出された銀行も被害者となります。
そのため示談交渉を行う相手が法人となることもあり得るため、間に入ってスムーズに示談を進める弁護士の存在が重要になります。

詐欺事件の際は当事務所へご連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

2023-07-04

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。

事後強盗罪の法定刑

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。

事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。

ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕

2023-06-19

ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件

詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無銭飲食

Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。

示談交渉

参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

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