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【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について

2024-07-17

【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について

業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市のスーパーで働いているAさんは、店に来た客の落とし物を管理していました。
しかしAさんは、落とし物にサイフがあった場合、中から現金を抜き取っていました。
それらの行為を繰り返し行っていたところ、その抜き取る瞬間が監視カメラに写ってしまい、犯行が発覚しました。
そしてAさんは業務上横領罪の容疑で、若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪

刑法には横領の罪が3つ定められており、そのうちの1つが業務上横領罪になります。
刑法第253条がその条文であり、内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
横領は不法領得の意思を持って、他人の物の占有を自己の占有に移すことを言います。
占有とは、財物に対する実質的な管理、支配を意味する言葉です。
業務上横領罪における占有は、他人からの委託信任関係に基づいた占有である必要があります。
他人から物を預っている場合、確かに物自体は手元にあり占有していますが、元の持ち主が占有を移したわけではないので、ここには委託信任関係に基づいた占有があります。
そしてその元の持ち主の意思に反して、その財物を不法に自分の物にしようとすれば、横領となります。
業務上横領罪の場合、業務者という立場を有している者が横領行為を行うと成立します。
この場合の業務者は、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者です。
質屋や運送業者などはその典型ですが、会社の金銭や物を管理している社員や役員もここに含まれます。
また、この場合の業務にはボランティアなど、仕事ではないものも含まれています。
Aさんはスーパーの従業員の仕事として落とし物の管理を任されていました。
その落とし物から、Aさんは現金を不法に抜き取り自分の物にしています。
そのため、参考事件のAさんには業務上横領罪が適用されます。

逮捕後の流れ

警察官に逮捕されてしまうと、取調べを受けることになります。
そして警察官は48時間以内に事件を検察官に送致するか決めます。
送致されると検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは10日間の身体拘束のことで、延長されればさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり警察に逮捕されてしまうと最大で23日間、外部と連絡を制限された状態で連日取調べを受けることになってしまいます。
長期の身体拘束を避けるのであれば、弁護士による弁護活動が必要になります。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてからでなければ依頼することができません。
しかし個人で依頼する私選弁護人は、逮捕直後から勾留が行われないように動くことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に相談し、身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。

業務上横領罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が多く所属する法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
業務上横領罪で刑事事件化してしまった方、業務上横領罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

2024-07-08

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

事後強盗と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、近所のコンビニに来ていました。
そこでAさんはお弁当やおにぎりなどをバッグに入れ、そのままコンビニの外に出ようとしました。
しかし、Aさんが万引きしているところを他のお客が見ており、店員に「あの人万引きしました」と告げられました。
そこで店員がAさんを止めようとすると、懐からナイフを出して「近づくな、刺すぞ」と脅し、そのまま逃走しました。
後日、店員が事件を警察に通報し、塩釜警察署の捜査でAさんの身元は特定されました。
しばらくして、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗と事後強盗

参考事件のAさんは万引きをしているので、窃盗罪でないことに疑問を持つ方もいるかもしれません。
窃盗罪刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、万引きにはこの条文が適用されます。
しかし、今回Aさんには事後強盗罪が適用されました。
これはAさんが、万引き後にとった行動に理由があります。
刑法第238条には、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」とあり、これが事後強盗罪の条文です。
窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱、罪証隠滅を目的に暴行や脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行、脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります。
Aさんの場合、ナイフを出した上で「刺すぞ」と脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されるため、窃盗である万引きを行った後、ナイフを出して脅迫し、逃走したAさんには、事後強盗罪が成立することになります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となっており、事後強盗罪は「強盗として論ずる。」とあります。
そのため事後強盗罪の刑罰も「5年以上の有期懲役」ということになります。

執行猶予

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間に犯罪などで事件を起こさなければ刑の執行を免除できる制度です。
この執行猶予を取り付けるには条件があり、刑法第25条にはその条件の1つとして、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」が定められています。
そのため、「5年以上の有期懲役」のみが刑罰である事後強盗罪は、執行猶予を取り付けることができません。
しかし、減刑によって刑罰を3年以下にすることができれば、強盗事件であっても執行猶予の獲得が視野に入ります。
強盗事件で減刑を求める際に効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
示談交渉の中で、被害者が寛大な処分を求めるなどの条項を認めてくれれば、執行猶予獲得に繋がりやすくなります。
参考事件であればコンビニと示談交渉を進めることになりますが、会社など法人が相手の示談交渉は、弁護士がいなければ断られてしまうケースも多いです。
そのため強盗事件などで執行猶予を獲得したい、会社に対して示談交渉を行いたいといった時は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

強盗事件の弁護活動に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件含む)を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接面会に向かう初回接見サービスなどを、当事務所ではご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけ、平日はもちろん土、日、祝日も24時間体制でお電話を承ります。
強盗事件の当事者となってしまった、事後強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

2024-06-19

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、詐欺グループの末端に闇バイトとして参加していました。
Aさんは架け子の指示役から現金を受け取りに行くように言われ、会社の同僚のふりをして指定された住所に向かいました。
そして被害者宅で現金を受け取り帰ろうとしましたが、あらかじめ被害者は警察官を呼んでいました。
そしてAさんは、若林警察署の警察官に詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺は、対面しない方法(電話・ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物を装うことで現金などを不特定多数から騙し取る詐欺事件の通称です。
特殊詐欺はおおよその場合、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、参考事件にある「架け子」とは身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を指します。
この架け子は対面しない立場であるため逮捕リスクが低く、指示役が担っていることが多いです。
そしてAさんの担っている役割は「受け子」と呼ばれるものです。
受け子は被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金を実際に受け取る役割です。
その性質上被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のように待ち伏せされることもあるため、逮捕リスクが高い役割です。
そういった点から闇バイトなどの末端が、切り捨てる前提で受け子を任されるケースがほとんどです。
こういった闇バイトはインターネットから簡単に応募することができるため、近年では若者が騙されて犯罪に利用されることが問題になっています。

接見禁止の一部解除

特殊詐欺に適用されるのは基本的に、刑法詐欺罪になります(事件次第では窃盗罪になることもあります)。
Aさんに適用されているのは「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第246条第1項です。
詐欺罪は罰金刑が定められていない重大な犯罪で、計画性のある特殊詐欺はたとえ詐欺グループ末端の闇バイトであっても事態を重く受け止められます。
特殊詐欺のような共犯の多い事件の場合、接見禁止処分といって面会ができなくなることがあります。
これは共犯者が面会に来て、口裏を合わせられ罪証隠滅や捜査のかく乱をされる可能性を考慮して付けられます。
しかし、接見禁止状態でも弁護士は面会を行うことができます。
そして弁護士であれば罪証隠滅などの可能性はないと捜査機関に主張し、接見禁止を一部解除して、家族など特定の人物とは面会ができるようにする弁護活動も可能です。
接見禁止処分となってしまった刑事事件の際は、まずは弁護士に相談し弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでのご予約は、24時間、365日受け付けておりますので、特殊詐欺闇バイトに応募してしまった、またはご家族は詐欺罪の容疑で逮捕され接見禁止が付いてしまった、このようなケースの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】殴って怪我をさせ、知人のサイフを奪う強盗致傷事件。重い罪の際に開かれる裁判員裁判とは

2024-05-16

【事例解説】殴って怪我をさせ、知人のサイフを奪う強盗致傷事件。重い罪の際に開かれる裁判員裁判とは

強盗致傷事件と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、知人であるVさんを呼び出していました。
AさんはVさんに「金に困っている。」と言って、現金を借りられないかと相談しました。
Vさんは「こっちも余裕がない。」と断ってその場を去ろうとしましたが、後ろからAさんに殴られ倒れ込みました。
そしてAさんは5万円ほど入ったVさんのサイフを奪って逃走しました。
全治1週間の怪我を負ったAさんは警察に「財布を盗られた」と相談しました。
その後、Aさんは強盗致傷罪の疑いで亘理警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗致傷事件

強盗致傷罪は、強盗罪とは別に刑法の条文があります。
まず、強盗罪刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」、続く第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
この場合の暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度を持っている必要があります。
例えば、ただ脅迫して金品を要求するだけでは強盗罪になりません(恐喝罪にはなります)が、脅迫の際に刃物などの凶器を見せれば反抗を抑圧する強度があるため強盗罪となります。
AさんはVさんを後ろから殴ってサイフを奪っているため、これだけでも強盗罪にはなります。
そして、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定めています。
そのため、Aさんの強盗によってVさんが全治1週間の怪我を負った参考事件は、この条文が適用され強盗致傷罪が成立しました。
また、条文の「人を負傷させた時」には故意の有無も重要になります。
暴力は振るったが怪我をさせる気はなかった(故意はなかった)という強盗事件の場合は強盗致傷罪になりますが、怪我をさせる故意があったと判断されると強盗傷人罪という罪名になります。
適用される条文は変わりませんが、その場合は刑罰もより重いものになってしまいます。

裁判員裁判

強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が刑罰となっています。
無期の懲役」が定められた罪で裁判が開かれる場合、裁判員裁判の形式となります。
裁判員裁判とは、国内から一般の方々が無作為に選出され、裁判に裁判員として参加する制度の裁判です。
この裁判員裁判は、公判の前に裁判官と検察官、そして弁護士が集まり、事前に事件の争点をわかりやすくする公判前整理手続をとったり、弁護士が裁判員の選出に立ち会って不公平な裁判を行うような方を選出から除外したりと、通常の裁判とは違った手続きが多くなります。
そのため裁判員裁判となる事件を起こしてしまった際は、刑事事件だけでなく裁判員制度にも詳しい弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。

裁判員裁判の際はご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日ご利用いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは

2024-05-10

【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは

恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、マンションの隣人であるVさんと揉めていました。
ある日、AさんはVさんを殴って「金を払えば何も言わない」「怪我したいのか」と言って現金10万円を脅し取りました。
その後Vさんは、カツアゲをされたと警察に相談しました。
そして、Aさんは仙台東警察署恐喝罪の容疑で警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法では詐欺罪と同じ章に、恐喝罪は定められています。
刑法239条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、次の第2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
恐喝」とは財物または財産上の利益を得ようとする際、人を恐怖させるに足る暴行および脅迫をすることです。
しかし、この場合の暴行、脅迫は、人の反抗を抑圧するには至らない程度である必要があります。
人の反抗を抑圧するものになってしまうと、適用されるのは恐喝罪ではなく強盗罪です。
例えば、ただ脅迫するだけでなく包丁など凶器を示しながら脅迫すると、強盗罪になる可能性が高いです。
参考事件のように現金を脅し盗るのはもちろん恐喝罪ですが、脅して支払いを免れる、借金を踏み倒すといった行為も恐喝罪です。
この場合、前者は第1項が適用されるため1項恐喝、後者は第2項が適用されるため2項恐喝と言われます。
また、恐喝罪は恐喝行為によって相手が畏怖し、その畏怖に基づいて財産の処分行為(交付、転移)が行われるといった流れがあります。
これは詐欺罪も同様で、2つの犯罪はどちらも恐喝、欺罔行為から利益を得るまでに因果的に繋がった一連の流れが必要です。
Aさんは暴行を用いて現金をVさんに要求し、恐怖を覚えたVさんが現金をAさんに交付したことから、参考事件には恐喝罪が適用されます。

示談交渉

警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間、身体拘束が続きます。
外部と連絡を制限され、取調べを連日受けることになり、精神的にも大きな負担になります。
これを避けるためには考えられる弁護活動に示談交渉があげられます。
恐喝事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が行えます。
示談を締結することができれば、早期の釈放だけでなく、事件を不起訴で終えることができる可能性も高まります。
しかし、脅された被害者が直接の示談に応じてくれる可能性は低く、示談交渉の席に着いてもらえない危険性もあります。
そのため恐喝事件示談交渉を行う際は、弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進めることがお勧めです。
より良い形で事件を終わらせるためにも、弁護士の力は重要と言えます。

恐喝罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方へ弁護士が直接会いに向かう初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日も24時間ご利用いただけます。
恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝罪の疑いで警察に逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。

2024-05-07

会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。

窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の倉庫から電化製品などを盗んでいました。
Aさんは盗んだ電化製品を、インターネット上のフリマサイトで販売していました。
しかし、会社側が商品の数が合わないことから泥棒に入られたと思い、警察に通報しました。
そして亘理警察署が監視カメラの確認など捜査を進めた結果、Aさんが盗んでいたことが発覚しました。
Aさんは窃盗罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪刑法に定められ犯罪で、財産事件の中でも件数の多い事件です。
刑法第235条窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
他人の財物」は他人の所有する有体物であればよいため、その範囲はとても広くなっています。
有体物ではありませんがこの場合の「財物」には電気も含まれます。
窃取」は財物を占有者(財物を事実上支配・管理している者)の意思に反し、財物を自己・第三者に占有転移させることを指します。
故意に行ったかどうかも判断基準であるため、似た物を間違って持って行った場合には窃盗罪は成立しません。
窃取したと判断する際は故意以外にも、不法領得の意思があったかどうかが重要になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の所有物を自己の所有物といて利用・処分する意思のことです。
そのため、他人の自転車を無断で借りたが後で元の場所に戻すつもりだったと言うような使用窃盗、困らせる目的で人の持っている日用品を隠すなどの行為には、不法領得の意思がないと判断され窃盗罪にはなりません(イタズラで物を隠す行為は器物損壊罪にあたります)。
Aさんの場合、自身が勤めている会社が管理する倉庫から、故意に電化製品を持ち出し、自分の物のように売っていたことから窃盗罪が成立します。
また、仮にAさんが会社から倉庫の管理を任される地位にあった場合は、窃盗罪ではなく業務上横領罪となります。

弁護士のサポート

警察に逮捕されてしまった場合、身体拘束をされて取調べを受けることになります。
そして勾留が決定すると10日、延長されると20日も身体拘束が継続されます。
この勾留に対しては不服の申立てをすることができ、この主張が認められれば勾留阻止か取り消しされ釈放されることになります。
仮に勾留を避けることができても、警察の取調べが終わってなければ警察署から呼出しを受けることになります。
勾留阻止のためには弁護士の力が必要であり、取調べの際も事前に弁護士からアドバイスを受けていれば、的確な対応をとることができます。
そのため刑事事件でお困りの際には弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

法律事務所にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらもご予約は24時間365日受け付けております。
窃盗事件を起こして捜査されている、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたなど、刑事事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

2024-05-01

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
既にAさんのレンタカーは返却期限を過ぎていましたが、レンタカー会社に連絡せずに使い続けていました。
Aさんにレンタカーを貸したレンタカー会社は、Aさんと連絡が取れなくなったことで、警察に相談してしました。
そして警察の捜査でAさんの身元が割れ、横領罪の容疑で白石警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪

Aさんの逮捕容疑は横領罪です。
刑法にも横領罪と定められていますが、この横領罪はその他の横領の罪(業務上横領罪遺失物等横領罪)との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
刑法第252条第1項横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
占有とは財物に対する事実上の支配・管理を意味します。
この場合の占有は、実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、これを自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと、勤めている会社の資金を着服するイメージがあると思いますが(これは業務上横領罪にあたります)、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
例えば友人から借りた本を許可なく販売する、借りたDVDを返却せず手元に置くなども横領罪の範疇です。
参考事件の場合、レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続けているため、Aさんには横領罪が成立します。

逮捕後の弁護活動

警察に逮捕されてしまうと、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決定します。
この捜査機関が取調べを行う72時間の間、一般の方は逮捕された方に会うことができません。
しかし、弁護士であれば勾留決定の前でも接見を行うことができます。
勾留前に接見を依頼すれば早い段階で事件の詳細を知ることができ、伝言を預ることも可能です。
また、この段階で弁護活動を始めることができれば、勾留請求を避け早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後の72時間という短い時間は勾留の決定だけでなく、事件の今後を左右する重要な場面であるため、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

逮捕の際は弁護士にご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間体制で。土・日・祝日も対応可能です。
横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けております。

侵入盗に適用される刑法の条文

2024-04-04

侵入盗に適用される刑法の条文

住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

侵入盗

窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。

侵入盗の弁護活動

逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。

刑事事件に特化した法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土、日曜日だけでなく、祝日も対応いたします。
窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件

2024-03-29

無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件

無賃乗車の詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、タクシーを呼び止め乗車しました。
そしてタクシーが目的地について料金の支払いを求められた際に、Aさんはタクシーから出て逃走しようとしました。
しかし、その場でタクシーの運転手に取り押さえられ、警察に通報されました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

1項詐欺と2項詐欺

詐欺罪は、金品を騙し取る犯罪行為と一般的に認識されていると思われます。
もちろんこの行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はお金を騙し取る行為だけではありません。
まず、刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの物を対象とした詐欺罪が定められています。
この詐欺罪1項詐欺とも呼ばれ、一般的な詐欺罪のイメージはこちらになるでしょう。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
2項詐欺とも呼ばれるこの詐欺罪の条文は、財産上の利益を対象としたものになっています。
財産上の利益とは、現金や貴重品ではなく、債権やサービスの提供などを指しています。
Aさんが取得したのはタクシーの運転という役務であり、これは財産上の利益になります。
1項詐欺2項詐欺はどちらも「人を欺いて」いる必要があります。
人を欺いて」は、事実と違う情報を提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味し、欺罔行為とも言われます。
この欺罔行為によって相手方が錯誤(思い違い・勘違い)を抱き、その錯誤に基づいた行動によって、欺いた本人または第三者が財産・財産上の利益を取得する。
詐欺罪はこのような要件が連鎖することで成立します。
参考事件の場合、タクシー運転手はAさんが運転を頼んだ時点で料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーの運転を行い目的地にAさんを送り届けているため、刑法第246条第2項詐欺罪が適用されました。

無賃乗車による詐欺罪の弁護活動

刑法第246条第2項は「同項と同様とする。」と定められているため、どちらの詐欺罪も刑罰は「10年以下の懲役」ということになります。
罰金刑がないため、検察官が起訴するべきと判断すれば法廷で正式な裁判が開かれてしまいます。
参考事件の場合、Aさんは料金を払うべき場面で逃走した事実から、故意に騙したわけではないと容疑を否認することは難しいと言えます。
そのため被害弁償を行って示談を締結することが、正式な裁判を避ける、または実刑を避けるには重要です。
被害者が会社などの法人である場合、示談交渉が複雑化してしまったり、示談交渉を拒否されてしまったりするケースも多いです。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼すれば複雑な示談を専門家に任せることができ、示談交渉を拒まれても弁護士がいるならと示談が検討されることも珍しくありません。
速やかに示談交渉を進めるのであれば、刑事事件に特化し、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけます。
24時間年中無休で電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは

2024-03-26

夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは

強盗罪と少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる高校生のAさんは、同級生の友人と連絡をとって家を出ました。
Aさんは友人と合流し、周りに誰もいない夜道を歩いてくるサラリーマンVさんを見つけると、顔や腹を殴るなどしました。
そしてVさんの来ていたコートやバッグの中のサイフなどを奪い、その場から逃走しました。
後日、Vさんは警察に相談し、塩釜警察署は強盗事件として捜査を開始しました。
そして警察の捜査によってAさんとその友人の身元が割れ、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第246条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められており、これがAさん達の逮捕容疑になります。
この条文における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する強度のものである必要があります。
参考事件のVさんは顔や腹を殴られており、これは反抗を抑圧する程度の暴力と認められます。
その上でVさんの持っていたサイフなどの財物を奪っているため、Aさん達には強盗罪が適用されることになりました。
Aさん達は高校生、つまり20歳未満です。
この場合、事件は少年事件という扱いになり、少年法が適用されます。
少年事件は原則全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっており、これを全件送致主義と呼びます。
そして家庭裁判所で少年の調査が行われ、場合によっては少年審判を開き、保護観察や少年院送致などの成人が起こした事件とは違った処分が下されます。
しかし、少年事件も状況次第では少年に成人と同じ手続きがとられることもあります。

逆送

少年法第20条第1項には「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
つまり、家庭裁判所が少年に刑罰を与えるべきと判断すれば、事件は検察庁に送られ、成人と同じ扱いになります。
この手続きは逆送と呼ばれています。
この場合、少年事件であっても通常の刑事事件と同じ刑罰が下されることになります。
Aさん達の起こした強盗罪は「5年以上の有期懲役」であるため、逆送される可能性があり、刑事処分が下されれば前科が付いてしまいます。
それを避けるためには、弁護士への弁護活動の依頼、特に少年事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回の法律相談であれば無料で実施しております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けており、土、日、祝日も対応可能です。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件を起こしたことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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