【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件
恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんから相談を受けていました。
その相談内容は業務に関係のあることで、それを知ったAさんはVさんに「相談に乗ったんだから相談料をよこせ」と言いました。
Vさんは最初断りましたが、「バレたらまずいだろ」と会社に伝えることを示唆したため、5万円をAさんに払いました。
翌日、Aさんは警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで、河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝
刑法において「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫および暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力(物理力)の行使を言います。
なお、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば恐喝罪になります。
例えばカツアゲなどをする際に、相手にぶつからずとも近くの椅子を蹴飛ばして脅せば、相手方を畏怖させる程度の暴行になります。
また、これらの暴行、脅迫が反抗を抑圧するに至る場合は恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
恐喝罪の条文は2つあり、刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
金銭などを脅し盗る場合は「財物の交付」となり、第1項の恐喝罪が適用されます。
「財産上不法の利益」はサービスや債権などが該当し、借金をしているが相手を脅して支払いを免れると第2項の恐喝罪となります。
そして、Aさんは相談内容を会社に伝えると仄めかし、Vさんに財物である現金を交付させたため、第1項の恐喝罪が成立します。
逮捕後の流れ
Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察から事情聴取を受けることになります。
その間、行動は監視され、外部との連絡も制限されます。
そして警察は事情聴取をしながら、釈放するか検察に事件を送致するかを48時間以内に決めます。
送致を受けた検察は釈放するか裁判所に勾留請求するかを、24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留が決まると10日間、追加でさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、最長で23日間身体拘束されることになります。
これを避けるには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要です。
身元引受人を立てる、罪証隠滅や逃亡の危険がないと弁護士を通して主張することで、身体拘束の阻止を目指せます。
恐喝事件などの刑事事件で早期釈放をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらも土、日、祝日を含め、24時間ご予約可能です。
恐喝事件の当事者になってしまった、恐喝罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
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