Archive for the ‘財産事件’ Category

宮城県での万引きで逮捕

2019-09-15

宮城県での万引きで逮捕

万引きで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県利府町に住む15歳のAくん。
本屋で漫画を万引きしようとし、店員の目を盗んで自分のカバンに入れました。
そのまま店を出たところ、店員から、
「レジ通してないよね」
と声をかけられました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、他のお客さんと接触して転倒。
あえなく店員に捕まり、駆け付けた塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
また接触したお客さんにもケガをさせてしまいました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

漫画をカバンに入れて店を出たAくん。
まずは窃盗罪が成立することになります。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、他のお客さんと接触してケガをさせた点につき、過失傷害罪重過失傷害罪が成立する可能性もあります。

第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

なお、逃げようとして誤って接触してしまったのではなく、逃走の邪魔になったお客さんを突き飛ばしたり、あるいはAさんの確保を手伝おうとしたお客さんを突き飛ばしてケガをさせたような場合には、非常に重い強盗致傷罪が成立する可能性も出てきます。

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

~少年事件の手続きは?~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容とは?~

調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~少年の未来のために~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動してまいります。

たとえば、検察官や家裁調査官や裁判官に対して、本人が反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置を防いで早期釈放を目指したり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

どういった処分を受けるかによって、今後の少年の人生に大きく関わってくることもありえますので、ぜひ一度ご相談ください。

築館警察署が逮捕

2019-09-13

築館警察署が逮捕

業務上横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県栗原市に住むAさん。
勤め先の会社で経理を担当しており、現金の入出金も担っていました。
Aさんは、社長が細かいところまでチェックしないことをいいことに、現金を少しずつ着服し、飲食などに使うという行為を繰り返していました。
しかし、ついに社長に着服していたことがバレてしまい、会社を解雇された上で、お金を返還するよう要求されました。
しかし返還する資金がなく、家族にも相談しなかったことから、全く返還できずにいたところ、社長は警察に被害届を提出。
Aさんは、築館警察署の警察官に逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~業務上横領罪~

経理担当として現金の入出金も担っていたAさん。
その現金を着服した行為には、業務上横領罪が成立するでしょう。

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪には刑罰として罰金が定められていません。
したがって後述のように不起訴処分や執行猶予を狙っていくことになります。

~この後の流れ~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯した罪の重さ、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察案や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~示談締結が大切~

検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかける権限を持っていますが、不起訴とする権限も持っています。
もし不起訴処分となれば、刑事手続はそこで終了し、前科も付きません。

不起訴処分をしてもらうために重要なこととして、示談が成立していることがあげられます。
前科の有無などにもよりますが、被害が回復されており、被害者の処罰感情も強くないのであれば、不起訴処分とする可能性も出てきます。

また、不起訴処分とまではいかなくても、示談が成立していれば、執行猶予になる確率を上げることができます。

今回、Aさん自身は返還するためのお金がないようですが、ご家族の支援を得ながら、示談交渉を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

業務上横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

北上警察署が逮捕

2019-09-10

北上警察署が逮捕

特殊詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内に住むAさん。
岩手県西和賀町の高齢者のVさんが1人で住む家に、銀行員を装って電話をかけました。
電話でVさんに対し、銀行口座が犯罪に利用されていると虚偽の事実を伝えた上、これ以上の不正利用を防ぐため、職員が訪問してキャッシュカードを預かると言いました。
その後、AさんはV宅に向かい、キャッシュカードを預かるとともに、言葉巧みに暗証番号も聞き出すことに成功してしまいました。
Vさん宅を後にしたAさんは、ATMからVさんのお金を下ろしました。
その後、Vさんは何の音沙汰もなかったことから銀行に問い合わせをし、詐欺被害に遭ったことを知りました。
警察がATMの防犯カメラ映像を検証するなどの捜査をした結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~特殊詐欺で成立する犯罪~

Aさんが行ったのは、特殊詐欺と呼ばれる犯行の一態様です。
まだまだこのような特殊詐欺による被害が発生してしまっている状況です。

Aさんの行為には、窃盗罪詐欺罪の成立が問題となります。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第246条第1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

まず、口座が犯罪に利用されているとだまして、キャッシュカードをだまし取った点につき、246条1項の詐欺罪が成立する可能性があります。
また、暗証番号を聞き出したことも、キャッシュカードと相まってAさんにとって大きな利益となるので、別途246条2項の詐欺罪が成立する可能性もあります。

さらに、正規の預貯金者ではないのにATMから現金を引き下ろした行為については、ATM内の現金を管理している銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜ窃盗罪が成立するのか不思議かもしれません。
235条の「窃取」とは、占有者の意思に反して財物を自己または第三者の占有に移転することをいいます。
特殊詐欺の犯人によりATM内の現金が引き下ろされることを銀行は容認していないと言えるので、ATM内の現金の占有者である銀行の意に反して犯人の占有下に現金を移したことになり、窃盗罪が成立しうるわけです。

今回のようなケースで成立する犯罪については、裁判例や学説が固まっておらず、事案の微妙な違いによって適用される条文が変わってくることもあり得ますが、いずれにしろ詐欺罪や窃盗罪の成立が問題となってくるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、本人に有利な事情を出来る限り主張し、早期釈放罰金・執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。
本人に有利な事情としては、反省している、前科がない、犯行グループの中で従属的な立場にあった、被害金額が少ない、被害を弁償して示談を締結した、などの事情が考えられます。

被害金額や前科の有無は、事件後の段階で変えることができない事情ですが、示談を締結できるかは事件後の交渉次第です。
したがって弁護士は、示談締結に向けて力を入れることになります。

~弁護士にご相談を~

警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

詐欺罪や窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

遠田警察署が逮捕

2019-09-03

遠田警察署が逮捕

取調べに出頭せず逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県涌谷町に住むAさん。
スーパーで万引きをしたことが店員に見つかり、事務所に連れていかれました。
遠田警察署の警察官も駆け付け、氏名・年齢・住所等の情報や万引きした商品の確認、万引きした理由について事情聴取されました。
その日はこれで帰っていいと警察官から言われ、家族に迎えに来てもらって帰宅しました。
後日、取調べのために警察署に来るよう連絡を受けたAさんでしたが、面倒になり、定められた日時に行きませんでした。
その結果、Aさんは遠田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(事実を基にしたフィクションです)

~窃盗罪~

はじめに、成立する犯罪を確認しておきましょう。
スーパーで万引きをしたAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗は、最大で10年の懲役が科される罪です。
ただ、窃盗の中でも万引きは、住居に忍び込んで物を盗んだようなケースよりは軽い犯罪であるということもあり、必ずしも逮捕されるわけではありません。
前科の有無や被害金額にもよるところですが、Aさんも、この日は逮捕されずに帰宅を許されたわけです。

~出頭に応じないと~

しかしAさんは、後日の警察での取調べ日時に警察署に出頭しなかったことから、結局逮捕されてしまいました。

軽い犯罪なので、逮捕せずに、自宅から警察署等に出向いて取調べを受けることができていたわけです。
しかし、この出頭に応じない者に対して警察は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるのではないか、反省していないのではないかといった判断をし、逮捕するという判断をする可能性があるのです。

このように、せっかく逮捕されず、社会生活への影響も少ない状態で手続が進んでいくことが予想されたのに、面倒、あるいは悪いことはしていないと開き直って、出頭しないケースがまれにあるようです。
しかし、出頭しないと逮捕されたり、その後の刑事裁判で不利な事情として扱われるなど、リスクが大きいですので、出頭要請には素直に応じるようにしましょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されると、いつになったら釈放されるのか、先が見えず不安だと思います。

逮捕されるとまずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放ができるか~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

ただし刑事訴訟法60条1項には、勾留が認められる要件の一つとして、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があるときという旨が定められています。
出頭要請に応じなかったAさんは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると疑われ、勾留が認められてしまい、なかなか釈放されないということも考えられます。

~軽い処分や判決を目指す~

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害店舗と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や、悪くても略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

角田警察署が逮捕

2019-08-31

角田警察署が逮捕

特殊詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内に住む20代のAさん。
学生時代からの友人に誘われ、振り込め詐欺グループに加入。
被害者から振込まれたお金の引き落としから、詐欺の電話がけなど、重要な役割を果たしていました。
ある日、この振り込め詐欺グループの被害に遭った、角田市内に在住の男性から、角田警察署に被害届が出されました。
捜査の結果、このグループの犯行が発覚。
Aさんも実行犯の一人として、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~特殊詐欺~

高齢者などを電話などでだましてお金を振り込ませるような詐欺を特殊詐欺と言います。
電話に限らず、公的機関や金融機関の職員を装い、被害者宅に訪問して、現金をだまし取るというパターンもあります。

比較的軽い犯罪では、逮捕されずに自宅から警察などに出向いて捜査を受けるケースもありますが、特殊詐欺の場合は逮捕される可能性は高いといえます。

特殊詐欺をすると、詐欺罪窃盗罪などが成立することになるでしょう。

刑法第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

被害者からお金をだまし取っているのですから、詐欺罪は当然成立します。

また、被害者から振り込まれたお金をATMで下ろす行為には、窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜでしょうか。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移すことをいいます。
ATM内の現金は銀行が占有しています。
そして、振り込め詐欺の被害金をATMから下ろす行為は、銀行としては許しがたいものです。
したがって、占有者である銀行の意思に反して自己の占有に移したとして「窃取」にあたり、窃盗罪が成立するわけです。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されると、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

特殊詐欺はグループで行われることから、釈放すると、グループメンバーと連絡を取り合って、証拠隠滅をするのではないかと疑われやすいところがあります。
前科の有無や、犯行グループにおける役割、被害金額等にもよりますが、長く勾留がされてしまうことも十分考えられます。

弁護士としては、早期釈放を目指しつつ、被害者と示談を締結するなどして被害の回復を図り、罰金や執行猶予などの比較的軽い判決を目指して弁護活動をしていくことになります。

~弁護士に接見の依頼を~

特殊詐欺などでは、勾留された者と犯行グループの他のメンバーが接触し、証拠隠滅を図ることを防ぐため、接見禁止決定が付くこともあります。
接見禁止決定がなされると、弁護士以外の者が、勾留されている者に面会に行くことができません。
家族との面会のみ許すという接見禁止決定の一部解除がなされない限り、家族が面会に行くことすら許されないのです。

しかし、接見禁止決定が出されても、弁護士であれば接見に行くことができます。
そこで、逮捕後にすみやかに留置所に接見に伺い、ご本人から自らの行ったことを聴き取り、取調べを受ける際のアドバイスや今後の刑事手続きの流れをご説明しつつ、釈放や接見禁止決定の解除、示談締結等に動いていくことができます。

ぜひ、弁護士に接見の依頼をすることをご検討いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署の留置所等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や無料法律相談の結果を聞いた上で、正式に依頼するかどうかをご検討いただけます。

特殊詐欺などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

古川警察署が逮捕

2019-08-24

古川警察署が逮捕

住居侵入窃盗や強盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
同じアパートに住む女性Vさんの下着を盗もうとして部屋に忍び込みました。
下着を発見しバッグに詰め込み、部屋を出ようとした瞬間、帰宅したVさんと鉢合わせに。
とっさにVさんの体を手で払いのけて逃走しました。
しかし顔を見られていたことなどから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

Vさんの部屋に忍び込んで下着を盗んだAさん。
まずは住居侵入罪窃盗罪が成立することが考えられます。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~暴行罪・傷害罪も?~

Aさんは、Vさんの体を手で払いのけて逃走しています。
この払いのけた行為については、Vさんがケガをしていれば傷害罪、していなければ暴行罪が成立する可能性があります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~強盗罪になる可能性は?~

さらにAさんに強盗罪が成立する可能性はないでしょうか。

第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

今回は238条の事後強盗罪が問題となります。
事後強盗罪は、
①窃盗が、
②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、
③暴行又は脅迫をした
といえれば、暴行脅迫を用いて物を奪った通常の強盗と同じ取り扱いがされることになります。

①「窃盗」とは窃盗犯人という意味ですが、下着をカバンに入れてV宅を出ようとしたAさんは①「窃盗」にあたります。
そしてVさんを手で払いのけたのは、下着という②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」あるいは「逮捕を免れ」るために行ったものといえます。
③「暴行」や「脅迫」は相手方の反抗を抑圧する程度の強い態様のものをいいます。
これに至らない態様のものであれば、事後強盗罪は成立しません。

軽く手で払いのけた程度であれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものとまではいえない可能性が高いです。
しかし、男性であるAさんが、体力に劣る女性のVさんを目一杯押して転倒させ、大ケガをしてもおかしくないような状況だったのであれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものだったとして、強盗罪が成立する可能性も出てきます。

なお、強盗罪が成立した上に、Vさんがケガをしていれば、強盗致傷罪というさらに重い罪が成立します。

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

結局Aさんは、強盗罪が成立すれば、住居侵入罪+強盗(致傷)罪に問われることになるでしょう。
一方、強盗罪が成立しなければ、住居侵入罪+窃盗罪+暴行罪または傷害罪に問われることになるでしょう。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入窃盗や強盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】

2019-08-18

置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】

窃盗罪や遺失物横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
スーパーに買い物に行ったところ、ベンチに置き忘れられた財布を発見しました。
周りを見回しても、持ち主らしき人はいません。
「よっしゃ、ついてる!」
と思ったAさん。
素早く財布を自分のバッグにしまい、店を出ました。
その直後、財布の置忘れに気が付いた持ち主が慌てて戻ってきましたが、財布が見当たりません。
店員や駆け付けた警察官に被害の申告をし、防犯カメラの映像の検証等が行われた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪か遺失物横領罪か~

Aさんの行為には、窃盗罪または遺失物横領罪が成立します。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

両者は定められた刑罰の重さも大きく違うことから、どちらが成立するのかはAさんにとって大きな問題です。
両者の区別は、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物横領罪となります。

たとえば、他人の家に上がり込んで持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
他人の家の中の物は、たとえ住人が外出中であったとしても、その住人の占有下にあるといえるのからです。

一方、たとえ同じ物を持ち去った場合でも、道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にないといえるからです。

どちらも犯罪であり非難されるべき行為ではありますが、悪質性が異なることから、刑罰にも差があるわけです。

~今回はどっち?~

では、Aさんが持ち去った財布は誰かの占有下にあったといえるでしょうか。

占有下にあるか否かという判断は、物と持ち主の距離や物の大きさや重さ、物の価値、持ち主の意識など様々な要素を考慮して行います。
たとえば、持ち主が財布のすぐ近くにいたのであれば占有が認められやすくなり、窃盗罪が成立しやすくなります。
一方、持ち主が財布を置いたままスーパーから離れてしまっていたのであれば、占有は認められにくくなり、遺失物横領罪にとどまりやすくなります。

他にも、大きく重いものであれば、持ち主としては、ちょっと目を離しても持っていかれないだろうと考えやすいので、多少距離が離れていても持ち主の占有が認められやすくなります(持ち主の意識とも関係してきます)。
一方、今回のような財布は小さくて容易に持ち去られてしまう物なので、大きさや重さという観点では占有は認められにくくなるともいえます。

さらに、物の価値という観点からは、財布は価値が高いものなので、持ち主としても失いたくないという意識も強いことから、持ち主の占有が認められやすいものであるともいえます。

今回のようなケースでも、これらの事情を総合的に考慮して、どちらの罪が成立するか判断されることになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されたAさんに対する今後の刑事手続きの流れは、こちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

窃盗罪や遺失物横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

横領で逮捕

2019-08-17

横領で逮捕

業務上横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
勤務先の会社で経理の仕事をしており、現金や通帳の入った金庫を管理し、取引先への支払い等の業務を行っていました。
この業務はAさんがほぼ1人で行い、社長など他の人がチェックしていませんでした。それをいいことに、Aさんは1年ほど前から、金庫内の現金を持ち出して遊興費や自分の借金返済に使うことを繰り返していました。
しかしその後、使い込みが社長にバレてしまい、社長が警察に被害届を提出。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~業務上横領罪が成立~

Aさんが金庫内の現金を私的に使い込んでいた行為は、業務上横領罪が成立するでしょう。

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

金庫内の現金は会社の所有物ですが、Aさんが会社の経理担当者としてほぼ1人で管理していました。
したがってその現金はAさんにとって、「業務上自己の占有する他人の物」といえるでしょう。

また「横領」とは、簡単に言うと、任された任務に背いて、許可がなければ出来ないような行為をすることをいいます。
Aさんは会社から、会社に損害が生じないように金庫の管理を適切に行う任務を任されていたと言えます。
しかしこの任務に背いて、会社の現金を私的に流用するという、会社の許可がない限りできない行為をしているので、「横領」にあたります。

したがって業務上横領罪が成立するでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば、不起訴処分や、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

業務上横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

カツアゲした少年が逮捕

2019-08-16

カツアゲした少年が逮捕

少年が恐喝罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県石巻市に住む16歳のAくん。
不良仲間と共にカツアゲして、現金などを手に入れる行為を繰り返していました。
ある日、被害者から警察に被害届が出され、捜査の結果Aくんらの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

Aくんらの行為には、少なくとも恐喝罪の共同正犯が成立するでしょう。

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

また、カツアゲの際の被害者に手を出してケガをさせていれば、傷害罪も成立する可能性があります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

さらに、Aくんらのカツアゲの方法が、たとえばナイフを突きつけるなどの強い態様でなされた場合には、恐喝罪や傷害罪ではなく、強盗罪強盗致傷罪が成立することも考えられます。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗と恐喝の区別は難しいですが、被害者が完全に抵抗できない状況になっていれば強盗罪、抵抗できなくはないがとりあえず素直に応じた方が安全だと思いお金を渡したような場合が恐喝罪が成立するというイメージです。

~少年事件の手続~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~

調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の結果には以下のものが考えられます。

①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~弁護士の活動~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。

たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

恐喝・強盗・傷害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

背任で逮捕

2019-08-15

背任で逮捕

宮城県名取市にあるV社で働くAさん。
Aさんは、取引先のB社社員と通謀し、架空の請求書をV社宛に発行させ、V社からB社へ金銭を送金させるという不正を行い、見返りとしてAさんはB社から裏金を受け取っていました。
しかしこの不正がV社にバレてしまい、V社がAさんを刑事告訴
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

Aさんの行為には、背任罪が成立する可能性があります。

刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

本件では、V社という「他人のためにその事務を処理する者」であるAさんが、「自己」やB社という「第三者の利益を図…る目的で」、取引先と適切な金額で金銭のやり取りを行い会社に損害を与えないようにする等の「任務に背く行為」をし、V社という「本人に」対し、架空請求分の「財産上の損害を加えた」として、背任罪が成立する可能性があります。

なお、AさんがV社の取締役などの場合には、会社法の特別背任罪が適用されます。

会社法第960条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号・第2号 省略
第3号 取締役、会計参与、監査役又は執行役
第4号以下 省略

特別背任罪は、刑法の背任罪の特別類型です。
取締役など、会社の重要な地位にある人が、会社に損害を与える不正行為を行った時に適用されるものです。
刑法の背任罪よりも重い刑罰が定められています。

~刑事手続きはどうなる?~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

弁護士はまず、勾留を防いだり保釈請求をするなどして、釈放を目指していきます。
例えば家族を置いて逃亡する理由がないこと、すでに背任行為の証拠は警察の下にあり、口裏合わせをするなどにより証拠隠滅するおそれがないこと、会社に生じた損害は賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを検察官や裁判官に主張し、釈放を目指します。

そして裁判においては、損害を賠償済みであること、本人が反省していること、前科がないこと、取締役解任や実名報道等により社会的制裁を受けていることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、罰金あるいは執行猶予などの軽い判決を目指していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けることになりそうか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

背任罪特別背任罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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