宮城県での住居侵入で逮捕

宮城県での住居侵入で逮捕

住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県栗原市に住むAさん。
同じアパートに住み、たまに見かけることがある女性Vさんのことが気になっていました。
ある日、Vさんが出かけるのを見かけたAさん。
Vさんの姿が見えなくなった後、興味本位でVさんの部屋のドアノブを回したところ、Vさんが鍵をかけ忘れていたため、ドアが開きました。
Vさんの部屋の中を見たくなったAさんは、そのままVさんの部屋に侵入してしまいました。
すると、忘れ物に気付いて部屋に戻ってきたVさんと鉢合わせに。
Aさんは通報を受けて駆け付けた築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~住居侵入罪~

Vさんの部屋の中を見たくなり、部屋に入ってしまったAさん。
住居侵入罪が成立してしまいます。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

Aさんは、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し」たとして、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があるわけです。

~窃盗未遂なども~

純粋にVさんの部屋に入ってみたかっただけであれば、住居侵入罪のみが成立することになりますが、下着や金目の物などを盗もうという気持ちもあった場合には、窃盗未遂罪も成立する可能性があります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

住居に侵入した場合、何かを盗む目的があるケースも多いです。
そこで、たとえ本当に盗み目的がなかったとしても、取調べではどういう目的で部屋に入ったのか、何度も確認されることも考えられます。
盗み目的が本当になかったのであれば、取調官に流されずに、盗み目的はなかったと答え続けることが重要となります。

~刑事事件の流れ~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、まずは勾留請求勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

前科や前歴がどの程度あるのかにもよりますが、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
さらに略式起訴ではなく通常起訴となった場合には懲役刑が言い渡されますが、同時に執行猶予が付く可能性も考えられるでしょう。

前科や前歴の有無は変えられませんが、弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。

~接見や無料の法律相談をどうぞ~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入罪窃盗未遂罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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