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【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件
【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社で経理を担当していました。
Aさんはその立場を利用し、会社のお金を不正に自分の口座に振り込んで横領していました。
しかし、会社が用途不明の支出があったことに気付いて調査を行ったところ、Aさんの横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は、(単純)横領罪と遺失物等横領罪と同じく刑法に定められた3種類の横領の罪の1つです。
刑法第253条がその業務上横領罪の条文で、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例(仕事ではない行為)等もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理担当としてお金の管理を任せられており、これはAさんが業務上占有している会社の財物です。
そのため会社に許可なくお金を動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
(単純)横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪は刑罰が厳しくなっていることが分かります。
示談交渉
被害者がいる事件では、示談交渉を締結することで減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
横領の罪は被害者がいる事件ですが、業務上横領罪の場合、被害者は個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉は弁護士を入れずに当事者同士で行うことも可能です。
しかし、会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいない状態では示談交渉を拒否されてしまうケースもあります。
そのため業務上横領罪で示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することはほぼ必須と言えます。
被害者が会社である事件で示談交渉をお考えの際は、法律事務所にご相談ください。

業務上横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまった方、業務上横領罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰
【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰
侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、友人のVさんが住んでいるアパートに来ていました。
Vさんは不在でしたが、家には鍵がかかっておらず、Aさんは中に入ることができました。
魔が差したAさんは、食器や小物などを自身のバッグに入れ、そのまま持ち帰りました。
その後、Vさんが自宅に帰ってきた際に、鍵を掛け忘れていたことと、家から物がなくなっていたことに気付き、Vさんは警察に相談しました。
仙台東警察署の捜査によって、Aさんが犯人であることがわかりました。
しばらくしてAさんの身元も特定され、窃盗罪、そして住居侵入罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
空き巣

空き巣とは、住人が不在にしている間に住居に入り、物を盗む犯行です。
住居侵入罪と窃盗罪を同時に行うものは他にも事務所荒らし・金庫破りなどがあり、こういった財産事件は侵入窃盗(侵入盗)と言われます。
住居侵入罪・窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
正当な理由がないのに人の住居に侵入した者に適用されるのが、刑法第130条の住居侵入罪です。
Aさんには、Vさんの住居にVさんの許可を得ずに侵入する正当な理由はありません。
そのためこの時点でAさんには住居侵入罪が成立します。
他人の財物を窃取した者に適用されるのが、刑法第235条の窃盗罪です。
Vさんの物をVさんの許可なく持ち出しているため、窃盗罪もAさんに成立します。
刑罰はそれぞれ、住居侵入罪が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
侵入窃盗のように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる犯罪は、牽連犯と言われます。
牽連犯は、刑法第54条の規定によってその最も重い刑により処断されます。
侵入窃盗の場合、より重いのは窃盗罪の刑罰であるため、Aさんには10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
逮捕後の流れ
逮捕された場合、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束されることになります。
その間は取調べを受け、検察が身柄拘束を続けて捜査をする必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求を出します。
それによって勾留された場合、10日間身柄拘束が延長されます。
勾留期間はさらに追加することができ、さらに10日間身柄拘束を継続することができます。
つまり、逮捕されてしまうと最大23日も身柄拘束される可能性があります。
このような状況を回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないように働きかけたり、身元引受人を立てるなどして身柄拘束が不要であると主張したりして、身柄拘束の長期化を防ぐことができます。
勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
住居侵入罪・窃盗罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
窃盗罪で逮捕されてしまった、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉
【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉
横領の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカーを1ヵ月の期間で契約していました。
しかしAさんは、返却期限が過ぎても返却せず、プライベートで乗り回していました。
返却期限を過ぎても車が返却されないため、レンタカー会社はAさんに連絡しましたが、繋がりませんでした。
怪しいと思ったレンタカー会社は、警察に被害届を提出しました。
その後、警察の捜査によって、白石市内で車中泊をしているAさんが発見されました。
そして白石警察署は、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領の罪
刑法第252条第1項は横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
刑法に横領の罪は、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪と複数種類があり、刑法第252条の横領罪は他の横領の罪との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
ここでの「占有」は、財物に対する事実上の支配と管理を意味しています。
実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
この自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、この他人の物を自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと会社の資金を着服するイメージがあると思いますが、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
また、勤めた会社の資金をその立場を利用して着服する行為には、業務用横領罪が適用されます。
レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続ける行為は横領になるため、Aさんには横領罪が成立します。
正式裁判の回避
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」となっており、罰金刑が定められていません。
そのため起訴された場合、正式裁判が開かれることになってしまいます。
裁判を避けるには不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士を代理人として立てた示談交渉が重要です。
弁護士がいればよりスムーズに被害者との示談交渉が進めることができ、示談が成立すれば不起訴処分を獲得しやすくなります。
示談が成立しても必ず不起訴処分になるとは限りませんが、弁護士がいれば専門的なアドバイスを受けたうえで裁判に臨むことができます。
横領事件で逮捕されてしまった場合は、まず弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
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当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、横領事件を起こしてしまった、ご家族が横領罪の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは
【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは
交際あっせん詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上に「女性を紹介する」という内容でサイトを立ち上げました。
そのサイトを見て電話をかけてきたVさんに、紹介料として現金10万円を現金書留で送らせました。
その後、Aさんとまったく連絡が取れなくなったため、Vさんは警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査によってAさんがサイトを立ち上げたことがわかり、Aさんの身元が特定されました。
また、同じサイトで被害にあった人がVさん以外にもいたことも分かりました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で泉警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
交際あっせん詐欺
「女性紹介」との案内を雑誌の広告に載せたり、メールを使って紹介したりして、会員費や紹介料として現金を騙し取る手口を交際あっせん詐欺と言います。
近年では参考事件のように、インターネットを通して騙す方法も増えてきています。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、参考事件のような詐欺事件にはこの条文が適用されます。
交際あっせん詐欺には詐欺罪ではなく、同じく刑法に定められた恐喝罪が成立することもあります。
例えば、指定された場所に言って女性に会うと、男性が現れ「俺の彼女に何してる」などの脅しで現金を要求する交際あっせん詐欺もあり、この手口には恐喝罪が適用されます。
条文には「人を欺いて」とありますが、これは詐欺罪の成立に必要不可欠な要素です。
欺く行為とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことで、欺罔行為とも呼ばれます。
この行為によって被害者が思い違い・勘違いに陥り、その誤った情報をもとに財産の処分行為をする一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんの場合、電話をかけてきたVさんや他の被害者に紹介料と嘘を吐いて、現金書留で現金を送らせているため、詐欺罪が成立します。

執行猶予
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するものです。
この執行猶予は付けるための条件があり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しです。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」になっているため、3年を超える懲役が言い渡され、執行猶予が付かない可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、インターネットを通して行う交際あっせん詐欺では、被害者を特定できないこともあり、仮に連絡先を知っても示談を拒否されてしまうことも考えられます。
しかし、弁護士がいれば被害者の連絡先を警察に聞くことができ、弁護士限りの連絡にすることで示談に応じてもらえるようになる可能性もあります。
詐欺事件で執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
詐欺事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
詐欺事件を起こしてしまった方・詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪
【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪
事後強盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、公園にバッグが置いてあるのを発見しました。
Aさんはバッグを物色し、サイフを見つけると中から現金を抜き取りました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがトイレから戻って来て、Aさんに「何してるんですか」と詰め寄りました。
AさんはVさんを突き飛ばして転ばせると、そのまま逃走しました。
Vさんは警察に被害届を提出し、気仙沼市警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんの自宅に警察官がやって来て、事後強盗罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗
Aさんは置いてあるバッグから現金を盗んでいます。
置いてある物から盗んでいるので遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)と思う人もいるかもしれません。
しかし、置き忘れではなくまだ持ち主が近くにいる、置き忘れたが持ち主が去ってそこまで時間がたってないといった状況では窃盗罪になることもあります。
参考事件の場合は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立する状況です。
しかしAさんは、逃走する際Vさんに暴行を加えています。
刑法第238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めています。
暴行や脅迫をして相手から物を盗む強盗罪とは逆に、盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的、逃走や証拠隠滅を目的として暴行や脅迫を行うと適用されるのが事後強盗罪です。
この条文における暴行と脅迫には、被害者が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度が必要とされています。
そのため、バッグから盗んだ現金が取り返されるのを防ぐ目的でVさんを突き飛ばし、そのまま逃走したAさんに事後強盗罪が成立します。
条文には「強盗として論ずる。」とありますが、これは刑罰が強盗罪と同じになるということであるため、事後強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となります。
示談交渉
事後強盗罪の場合、財物を盗まれた被害者がいるため、示談交渉をすることができます。
示談の締結は減刑に効果的で、事件の内容次第では不起訴処分も獲得できる可能性があります。
しかしAさんの場合、たまたま公園にいた人が被害者であるため、連絡先は分かりません。
通常、被害者の連絡先を警察が教えることはないため、このような事件では示談交渉の際に弁護士は必須と言えます。
また、強盗事件の被害者は金銭を盗まれただけでなく、脅迫や暴行も受けたことから示談交渉に対して消極的になっていることもあります。
スムーズに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。
事後強盗罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
強盗事件の当事者となってしまった、ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について
【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について
特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
特殊詐欺事件
宮城県伊具郡に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺の出し子を担当していました。
Aさんは受け子をしていた相手からキャッシュカードを受け取ると、コンビニのATMに行き現金を引き落としました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来て、AさんがコンビニでATMを使用している写真を出して「これはあなたですか」と聞きました。
Aさんは自分であることを認めたため、角田警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
電話やハガキなどの対面しない方法を使い、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪が特殊詐欺事件と呼ばれています。
特殊詐欺は単独犯ではなく、基本的に複数の犯人たちがそれぞれ役割を決めて実行されます。
有名なもので「受け子」があります。
受け子は被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割です。
他には「架け子」があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割になっています。
架け子は顔を知られる可能性がほぼなく、逮捕リスクも少ないため主に指示役が担うことが多い役割です。
受け子は被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどで、これは出し子も同じです。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように、防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。

詐欺罪ではなく窃盗罪
Aさんは特殊詐欺に加担したのに、窃盗罪で逮捕されていることを不思議に思うかもしれません。
しかし、詐欺罪が成立するには犯行の過程に人を欺いている必要があります。
受け子や架け子は信頼できる人物を騙り、現金などを奪うと刑法の詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がないため詐欺罪になりません。
そのため出し子には刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
このように、一般的なイメージとは異なる罪が成立することもあるため、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
特殊詐欺事件に加担してしまった方、出し子をしてご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、夜にナイフを持って外に出ました。
店員以外に誰もいないコンビニを見つけると、商品棚にいた店員にナイフを出しながら「レジから金を出せ」と脅しました。
店員が断ったため、Aさんは店員の腕を切り付け、「本気だぞ」と店員を再度脅しました。
そして店員からレジにあった約15万円の現金を渡されると、Aさんはそのまま逃走しました。
その後、店員が事件を警察に通報し、加美警察署の捜査によってAさんの身元が特定されました。
ほどなくして、強盗傷人罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗傷人罪
まず、通常の強盗罪は刑法に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」もしくは同じ方法で「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」に適用されます。
この場合、暴行又は脅迫に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が必要です。
ただし、反抗を抑圧する強度がない暴行・脅迫でも、恐喝罪は成立します。
Aさんはナイフを出して店員を脅迫しています。
凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そして強盗罪は未遂でも罰せられるため、Aさんにはこの時点で強盗罪が成立しています。
しかしAさんは、店員に現金を出させるために腕を切り付けました。
刑法第240条には、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と強盗傷人罪が定められています。
強盗傷人罪の成立には、「人を負傷させたとき」に故意がある必要があります。
例えば参考事件で脅す際に店員を突き飛ばすなどして、転んだ結果擦り傷などの怪我を負ってしまった(怪我をさせる目的で暴行を加えたわけではない)場合は、適用される条文は同じですが強盗致傷罪と罪名が変わります。
Aさんの場合は店員にレジを開けさせるために、ナイフで怪我を負わせています。
そのためAさんには強盗傷人罪が成立し、刑罰も罪名が強盗致傷罪の時より重いものになります。
裁判員裁判
強盗傷人罪・強盗致傷罪は「無期の懲役」が刑罰に含まれています。
裁判員裁判は、開かれる事件の条件の1つに「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があるため、参考事件は裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判とは、国民がランダムに選ばれ裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する制度です。
この場合、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
そのため裁判員裁判が開かれる場合、これらの手続きにも詳しい弁護士が必要です。
強盗傷人罪で刑事事件になった際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼しましょう。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間・365日ご利用いただけます。
裁判員裁判が開かれることになってしまった、ご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件
【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件
恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんから相談を受けていました。
その相談内容は業務に関係のあることで、それを知ったAさんはVさんに「相談に乗ったんだから相談料をよこせ」と言いました。
Vさんは最初断りましたが、「バレたらまずいだろ」と会社に伝えることを示唆したため、5万円をAさんに払いました。
翌日、Aさんは警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで、河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝
刑法において「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫および暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力(物理力)の行使を言います。
なお、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば恐喝罪になります。
例えばカツアゲなどをする際に、相手にぶつからずとも近くの椅子を蹴飛ばして脅せば、相手方を畏怖させる程度の暴行になります。
また、これらの暴行、脅迫が反抗を抑圧するに至る場合は恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
恐喝罪の条文は2つあり、刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
金銭などを脅し盗る場合は「財物の交付」となり、第1項の恐喝罪が適用されます。
「財産上不法の利益」はサービスや債権などが該当し、借金をしているが相手を脅して支払いを免れると第2項の恐喝罪となります。
そして、Aさんは相談内容を会社に伝えると仄めかし、Vさんに財物である現金を交付させたため、第1項の恐喝罪が成立します。
逮捕後の流れ
Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察から事情聴取を受けることになります。
その間、行動は監視され、外部との連絡も制限されます。
そして警察は事情聴取をしながら、釈放するか検察に事件を送致するかを48時間以内に決めます。
送致を受けた検察は釈放するか裁判所に勾留請求するかを、24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留が決まると10日間、追加でさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、最長で23日間身体拘束されることになります。
これを避けるには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要です。
身元引受人を立てる、罪証隠滅や逃亡の危険がないと弁護士を通して主張することで、身体拘束の阻止を目指せます。
恐喝事件などの刑事事件で早期釈放をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらも土、日、祝日を含め、24時間ご予約可能です。
恐喝事件の当事者になってしまった、恐喝罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件
【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件
窃盗罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、家賃などの支払いで生活が厳しい状態でした。
Aさんは近所のスーパーに行った際、おにぎりを1個万引きしました。
その後、その時の万引きがバレていないと思ったAさんは、またそのスーパーに行った際にジュースを万引きしようとしました。
しかし店を出る際に店員に止められました。
店側には最初の万引きが既にバレていて、Aさんはマークされていました。
そしてスーパーに警察官が来て、Aさんは窃盗罪の容疑で後ほど大和警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
万引き事件
万引きは刑法などに定められている言葉ではなく、店に並ぶ商品を支払いせずに持ち出すことの総称です。
万引きは窃盗罪の一種であるため、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第235条が適用されます。
「窃取」とは、財物の占有(物に対しての支配・管理を意味)をその財物の占有者の意思に反して、自己・第三者にその占有を移すことを言います。
また、経済的・主観的に価値が認められないような物を除き、所有権の対象となる有体物は「財物」に該当します。
ただし、刑法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、「第36章 窃盗及び強盗の罪」において有体物でない電気も財物として扱われます。
そのため、店頭に並んでいる商品を窃取する万引き事件を起こしたAさんには、窃盗罪が成立しました。

在宅事件
Aさんは警察署に後日呼ばれることになり、逮捕はされませんでした。
刑事事件となれば必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法199条2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕にはなりません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件の場合、警察は取調べを行う際、警察署に被疑者(犯人・加害者)を呼び出します。
警察から後日呼ぶと言われた場合、早ければ数日後に警察署に呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べ時の発言は証拠にもなるため、適切な対応をするためにも事前に専門家に相談しておくことがお勧めです。
逮捕されない在宅事件であっても気を抜かず、刑事事件を起こしまった場合はすぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
万引き事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらも24時間体制で、フリーダイヤル「0120-631-881」からご予約いただけます。
万引き事件を起こしてしまった方、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪
【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、自社が契約する銀行のインターネットバンキングを利用して、虚偽の給与・賞与を会社の口座から自身の口座に入金していました。
何年かして、会社側がお金の動きがおかしいことに気付き、警察に相談していました。
そして、Aさんが不正に会社の口座からお金を送金していたことが発覚しました。
Aさんは石巻警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の一種ではありますが、刑法では詐欺罪と別の条文に定められています。
まず刑法第246条は、第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、それぞれ財物を対象にした詐欺罪と財産上の利益(サービスや債権)を対象にした詐欺罪が定められています。
詐欺罪は一定の要件が連鎖することが罪の成立に必要で、最初に、欺く行為によって被害者の判断基準に間違いが生まれ、被害者が錯誤(勘違い・思い違い)に陥る必要があります。
そしてその錯誤した情報に基づいて被害者が行動し、結果として欺いた本人・第三者が財物か財産上の利益を得ることで詐欺罪は成立します。
しかし、この条文には「人を欺いて」とあることから、人に嘘を吐いていることが必要であり、機械類を騙しても詐欺罪は適用することができませんでした。
そのため、サイバー犯罪などの詐欺罪が対応できない詐欺事件への対策として、1987年に新設されたのが、電子計算機使用詐欺罪です。
電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2には「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが電子計算機使用詐欺罪の条文です。
「虚偽の情報」とは、電子計算機で行う予定の事務処理の目的に照らし、真実に反する情報であり、「不正な指令」は事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令を意味します。
参考事件の場合、会社が契約している事務処理に使用するインターネットバンキングを利用して、本来は無い給与・賞与という虚偽の情報を与えて、Aさんは財産上の利益を不法に得ています。
「人を欺いて」いるわけではないため、Aさんは詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
このように詐欺事件でも一般的には馴染みのない罪が適用されることがあり、自身の置かれた状況を把握するためには法的な知識が必要です。
これらの知識は減刑や執行猶予を目指す際にも必須であるため、まずは弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
詐欺事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も24時間、ご予約を受け付けております。
詐欺事件の当事者となってしまった、もしくは、ご家族が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。