Archive for the ‘財産事件’ Category

【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件

2024-12-22

【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件

恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんから相談を受けていました。
その相談内容は業務に関係のあることで、それを知ったAさんはVさんに「相談に乗ったんだから相談料をよこせ」と言いました。
Vさんは最初断りましたが、「バレたらまずいだろ」と会社に伝えることを示唆したため、5万円をAさんに払いました。
翌日、Aさんは警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで、河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝

刑法において「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫および暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力(物理力)の行使を言います。
なお、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば恐喝罪になります。
例えばカツアゲなどをする際に、相手にぶつからずとも近くの椅子を蹴飛ばして脅せば、相手方を畏怖させる程度の暴行になります。
また、これらの暴行、脅迫が反抗を抑圧するに至る場合は恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
恐喝罪の条文は2つあり、刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
金銭などを脅し盗る場合は「財物の交付」となり、第1項恐喝罪が適用されます。
財産上不法の利益」はサービスや債権などが該当し、借金をしているが相手を脅して支払いを免れると第2項の恐喝罪となります。
そして、Aさんは相談内容を会社に伝えると仄めかし、Vさんに財物である現金を交付させたため、第1項恐喝罪が成立します。

逮捕後の流れ

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察から事情聴取を受けることになります。
その間、行動は監視され、外部との連絡も制限されます。
そして警察は事情聴取をしながら、釈放するか検察に事件を送致するかを48時間以内に決めます。
送致を受けた検察は釈放するか裁判所に勾留請求するかを、24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留が決まると10日間、追加でさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、最長で23日間身体拘束されることになります。
これを避けるには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要です。
身元引受人を立てる、罪証隠滅や逃亡の危険がないと弁護士を通して主張することで、身体拘束の阻止を目指せます。
恐喝事件などの刑事事件で早期釈放をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらも土、日、祝日を含め、24時間ご予約可能です。
恐喝事件の当事者になってしまった、恐喝罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

2024-12-07

【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

窃盗罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、家賃などの支払いで生活が厳しい状態でした。
Aさんは近所のスーパーに行った際、おにぎりを1個万引きしました。
その後、その時の万引きがバレていないと思ったAさんは、またそのスーパーに行った際にジュースを万引きしようとしました。
しかし店を出る際に店員に止められました。
店側には最初の万引きが既にバレていて、Aさんはマークされていました。
そしてスーパーに警察官が来て、Aさんは窃盗罪の容疑で後ほど大和警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

万引き事件

万引き刑法などに定められている言葉ではなく、店に並ぶ商品を支払いせずに持ち出すことの総称です。
万引き窃盗罪の一種であるため、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第235条が適用されます。
窃取」とは、財物の占有(物に対しての支配・管理を意味)をその財物の占有者の意思に反して、自己・第三者にその占有を移すことを言います。
また、経済的・主観的に価値が認められないような物を除き、所有権の対象となる有体物は「財物」に該当します。
ただし、刑法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、「第36章 窃盗及び強盗の罪」において有体物でない電気も財物として扱われます。
そのため、店頭に並んでいる商品を窃取する万引き事件を起こしたAさんには、窃盗罪が成立しました。

在宅事件

Aさんは警察署に後日呼ばれることになり、逮捕はされませんでした。
刑事事件となれば必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法199条2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕にはなりません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件の場合、警察は取調べを行う際、警察署に被疑者(犯人・加害者)を呼び出します。
警察から後日呼ぶと言われた場合、早ければ数日後に警察署に呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べ時の発言は証拠にもなるため、適切な対応をするためにも事前に専門家に相談しておくことがお勧めです。
逮捕されない在宅事件であっても気を抜かず、刑事事件を起こしまった場合はすぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

万引き事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらも24時間体制で、フリーダイヤル「0120-631-881」からご予約いただけます。
万引き事件を起こしてしまった方、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪

2024-11-25

【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪

詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、自社が契約する銀行のインターネットバンキングを利用して、虚偽の給与・賞与を会社の口座から自身の口座に入金していました。
何年かして、会社側がお金の動きがおかしいことに気付き、警察に相談していました。
そして、Aさんが不正に会社の口座からお金を送金していたことが発覚しました。
Aさんは石巻警察署電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の一種ではありますが、刑法では詐欺罪と別の条文に定められています。
まず刑法第246条は、第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、それぞれ財物を対象にした詐欺罪と財産上の利益(サービスや債権)を対象にした詐欺罪が定められています。
詐欺罪は一定の要件が連鎖することが罪の成立に必要で、最初に、欺く行為によって被害者の判断基準に間違いが生まれ、被害者が錯誤(勘違い・思い違い)に陥る必要があります。
そしてその錯誤した情報に基づいて被害者が行動し、結果として欺いた本人・第三者が財物か財産上の利益を得ることで詐欺罪は成立します。
しかし、この条文には「人を欺いて」とあることから、人に嘘を吐いていることが必要であり、機械類を騙しても詐欺罪は適用することができませんでした。
そのため、サイバー犯罪などの詐欺罪が対応できない詐欺事件への対策として、1987年に新設されたのが、電子計算機使用詐欺罪です。

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2には「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが電子計算機使用詐欺罪の条文です。
虚偽の情報」とは、電子計算機で行う予定の事務処理の目的に照らし、真実に反する情報であり、「不正な指令」は事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令を意味します。
参考事件の場合、会社が契約している事務処理に使用するインターネットバンキングを利用して、本来は無い給与・賞与という虚偽の情報を与えて、Aさんは財産上の利益を不法に得ています。
人を欺いて」いるわけではないため、Aさんは詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
このように詐欺事件でも一般的には馴染みのない罪が適用されることがあり、自身の置かれた状況を把握するためには法的な知識が必要です。
これらの知識は減刑や執行猶予を目指す際にも必須であるため、まずは弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も24時間、ご予約を受け付けております。
詐欺事件の当事者となってしまった、もしくは、ご家族が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について

2024-10-07

【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について

ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、夕方頃にフルフェイスのヘルメットをしてバイクに乗っていました。
そしてカバンを手に持ったVさんを見つけると、そのままカバンを奪って逃走しました。
Vさんは「ひったくりです。」と大声を出し、周りの通行人に犯行を伝えました。
通行人の中に、スマホでAさんを撮影した人がいて、Vさんは一緒にすぐ警察に向かいました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗

ひったくりは、密かに歩いてる人に近づいて、手に持った荷物を奪って逃走する手口の窃盗事件です。
多くの場合は刑法窃盗罪が適用されますが、ひったくりには状況次第でより重い別の罪が成立する可能性もあります。
まず窃盗罪ですが、これは刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
財物」が定める範囲は広く、所有権の対象となる多くの物は財物に含まれます。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合は、財物性を否定されます。
判例ではメモ用紙1枚、ちり紙13枚は財物と扱われなかったことがあります。
窃取」は、財物の占有をその所有者の意思に反して占有を転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配または管理を意味します。
参考事件の場合、Vさんのバッグ(および内容物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたため、Aさんには窃盗罪が成立します。
ただ、犯行時にAさんがVさんに対して後述の行為をしていれば、窃盗罪では済みません。

強盗

Aさんがバイクで荷物を奪う際に、Vさんに接触して転倒させたりしていれば、強盗罪の要件を満たします。
刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」とあり、ひったくりにも適用される可能性があります。
さらに、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあるため、ひったくりで被害者が怪我をすれば強盗致傷罪になってしまいます。
強盗罪強盗致傷罪のいずれにしても、窃盗罪に比べ非常に厳しい刑罰になっています。
強盗事件の場合は逮捕されやすく、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向にあります。
そのためひったくりで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に早期の釈放を目指した弁護活動を依頼しましょう。

ひったくりに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、および弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、ひったくり窃盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗罪強盗致傷罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉

2024-09-28

【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、交際相手であるVさんの自宅に招かれていました。
AさんはVさんの自宅で有名ブランドの食器を見つけ、食器をバッグに入れて持ち帰りました。
しばらくしてVさんからAさんに連絡があり、食器を盗んだのではないかと聞かれました。
最初は話をはぐらかしていましたが、問い詰められるうちにAさんは自身が盗んだことを認めました。
そして食器は既に換金してしまっていることも伝えると、Vさんは警察に行くと言って電話を切りました。
その後Aさんの自宅に警察官が現れ、窃盗罪の疑いで鳴子警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件

窃盗罪刑法に定められた犯罪の中でも、最も件数が多い犯罪です。
刑法第235条がその条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物の実質的な支配・管理)を、その占有者(財物を占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを意味します。
財物」がカバーする範囲は広く、基本的に有体物が対象ですが、「電気」も財物に該当します。
そのため無断でコンセントにスマホをつないで充電することも、窃盗罪に該当します。
ただし、過去の事件ではメモ用紙1枚を盗んだがその財物性が否定されたことがあり、経済的・主観的にも価値が認められないような物を盗んだ場合、窃盗罪にはなりません。
また、自身の物と勘違いして持って行ったというような、不法領得の意思(財物の所有者を排除して、自己の所有物といて利用・処分する意思)が欠如しているケースも窃盗罪にはなりません
Aさんの場合、Vさんが所有している食器を、Vさんの意思に反して占有を転移させ、Aさんの物のように扱い売っていることから、窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は罰金刑になることもあり、そうなれば裁判を受けることはありません。
しかし、罰金の支払いは前科になるため、決して軽い刑罰とは言えません。
仕事を解雇される可能性もあるため、前科がつかないよう不起訴処分を目指しましょう。
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するのに効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
参考事件のように被害者と知り合いである場合、個人で示談交渉を持ちかけることも可能ですが、対面で行う示談交渉は拗れてしまう可能性もあります。
そのため示談交渉を行う場合は弁護士を間に入れることが重要です。
また、不起訴処分にするためには宥恕(相手を許し、刑事処罰を望まない条項)付の示談を締結することも大事であるため、法的な専門知識がある弁護士の存在は重要です。
窃盗罪示談交渉をお考えの際は、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

窃盗罪の際は弁護士に連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
窃盗罪で事件化してしまった方、窃盗罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説

2024-09-06

【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説

強盗罪、および強盗利得罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、目的地に向かうためタクシーに乗っていました。
目的地に着いたAさんは料金を支払わずに、タクシーを降りました。
慌てて運転手がAさんに駆け寄ると、Aさんは運転手の脚を蹴って転ばせると、そのまま走って逃走しました。
Aさんを見失った運転手は会社に連絡し、後に事件は警察に通報されました。
その後、若林警察署が捜査によってAさんの身元が判明し、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条強盗罪の条文があり、その第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
暴行は人の身体に対する有形力の行使を言い、脅迫は一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を意味します。
この場合の暴行・脅迫は刑法の中でも狭い(厳しい)範囲の暴行であり、強盗罪が成立するための暴行・脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度の強度をもつものでなければいけません。
反抗できないほどではない場合、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
コンビニ強盗などに適用されるのはこの第1項であり、一般的に考えられる強盗罪はこちらになるでしょう。
しかし、強盗罪には物を盗む以外でも成立する条文があります。
それが同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた強盗罪です。
こちらは「財物」ではなく「財産上の利益」を対象にした条文で、サービスや債権などを不法に得ることで成立します。
第1項強盗罪1項強盗として、こちらは2項強盗、もしくは強盗利得罪と呼び分けられています。
Aさんの場合、タクシーで目的地に向かうサービスを受けていながら、運転手に暴行を加えて料金の支払いを免れたため、強盗利得罪が成立します。

執行猶予

刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
強盗利得罪は「同項と同様とする」とあり、刑法第236条第1項と同じ刑罰が適用されます。
つまり強盗利得罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」であり、このままでは執行猶予の条件を満たせません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士による弁護活動が肝要です
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の懲役にすることができれば、先述の条件を満たし、執行猶予が取り付けられます。
減刑を求める際には被害者と示談の締結ができていることも大切であり、弁護士がいれば示談交渉もよりスムーズに進められます。
強盗事件の際は速やかに弁護士に相談し、減刑及び執行猶予獲得のために弁護活動を依頼することが重要です。

強盗罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、どちらのご予約も受け付けております。
強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗利得罪の容疑で逮捕・勾留されているといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

2024-08-19

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる無職のAさんは、所持金が無くなってほとんど食事をしていませんでした。
空腹に耐えかねたAさんは市内にある飲食店に入り、そこで合計でおよそ1万円分の料理を注文しました。
食べ終わった後にAさんは店員を呼ばず、入り口付近のレジカウンターから店員がいなくなるのを見計らって、そのまま支払いをせずに逃走しました。
しかし店員が片付けの際にAさんの注文が済んでいないことに気付き、警察に事件が通報されました。
そして大和警察署の捜査でAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

食い逃げ無銭飲食といった犯罪には、刑法詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪の条文は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
人を欺いて」とは、欺罔行為を行うこと、相手が財産・財産上の利益を交付する際の判断基準を偽ることです。
人を」とあるため機械を騙す行為は詐欺罪になりません(他人のキャッシュカードを使って口座から現金を盗る行為は窃盗罪が成立すると考えられます)。
財物は所有権の対象となる物(現金など)であり、財産上の利益はそれ以外の財産的利益(債権やサービスなど)です。
詐欺罪で重要なのは法的要件に一定の流れがあることです。
まず欺罔行為によって被害者が誤った判断基準を抱き、錯誤に陥ります。
その錯誤した状態で被害者がその判断基準に則って、財産・財産上の利益の処分行為(交付)を行います。
その結果として騙した本人、または第三者が財物・財産上の利益を得ることで、詐欺罪の要件は成立します。
Aさんの場合、飲食店に入る際は所持金がない状態です。
その状態で注文を行えば、店側は支払う能力と意思があると勘違いするため、この注文が欺罔行為となります。
そしてAさんは店側に食事を提供させ、支払いをせずに逃げているため第1項詐欺罪が成立しました。

詐欺罪以外の無銭飲食

無銭飲食はすべてが詐欺罪の要件を満たすわけではありません。
例えばホテルの宿泊客のために用意された朝食バイキングなどを、宿泊していないのにホテルに入って食べた場合、欺罔行為による錯誤から財物の処分行為が行われているわけではありません。
そのためこのケースでは、ホテルが所有・管理していた料理を窃取したと考えられるため、窃盗罪が成立することになります(宿泊客でなく、宿泊する意思もないのにホテルに入ったことから、建造物侵入罪も成立する可能性があります)。
また、支払えるだけの所持金があり、注文時点では支払う気があったが、精算時にその意思をなくして「サイフを忘れたので取りに行きたい」と騙して退店した場合、第2項詐欺罪が成立します。
これは注文時に欺罔行為はなかったが、精算時の欺罔行為によって支払いを免れて(財産上不法の利益を得て)いることが理由です。
このように一般的なイメージとは異なる運用がされる刑事事件は多々あります。
そのため刑事事件になってしまった際は、まずは法律の専門家である弁護士に相談を求めることが肝要です。

詐欺罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応可能です。
無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕

2024-08-13

【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕

遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、コインランドリーに入った際にサイフを発見しました。
サイフの中には5万円ほど入っており、Aさんはそのままサイフを自身のバッグの中に入れて持ち帰りしました。
その翌日、サイフの持ち主であるVさんがコインランドリーにサイフを忘れていたことを思い出しました。
コインランドリーにサイフがないことを確認したVさんは、警察に被害届を出しました。
若林警察署が捜査を進めたところ、監視カメラの映像等からAさんがサイフを持って行ったことがわかりました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪

ネコババや置き引きといった犯罪は、刑法では遺失物等横領罪となります。
遺失物等横領罪の条文は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた刑法第254条です。
占有」とは、物に対する事実上の支配・管理が及んでいる状態で、遺失物漂流物および「占有を離れた他人の物」は、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車も該当します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事例では、Vさんがコインランドリーに落としたサイフをAさんが拾って持ち去ったため、遺失物等横領罪が成立しました。
この遺失物等横領罪はその他の横領罪(刑法252条横領罪刑法253条業務上横領罪)と比べると、法定刑は軽くなっています。
これは他の横領罪と違い所有者との委託信任関係が前提にあるわけではなく、他人の占有を侵害しないことが理由とされています。
しかし、比較的軽いと言っても前科にはなってしまうので楽観視はできません。

事情聴取

遺失物等横領罪はAさんのように逮捕されても、釈放された上で捜査されたり、そもそも逮捕されずに捜査が進められたりすることもあります。
その場合は身体拘束されませんが、警察や検察から呼出しを受けて事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言は最終的な処分にも影響するため、慎重に行う必要があります。
しかし、慣れていない人が事情聴取にいきなり呼び出されても、適切な対応はとれないでしょう。
そのため刑事事件の際はまず弁護士に相談し、事情聴取で聞かれそうなこと、話すべきことを確かめることがお勧めです。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらのご予約も24時間対応しておりますので、遺失物等横領罪で刑事事件化してしまった方、または遺失物等横領罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰

2024-08-01

【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰

窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事務所荒らし

Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。

牽連犯

Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約は24時間、365日受け付けておりますので、窃盗事件を起こしてしまった方、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について

2024-07-17

【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について

業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市のスーパーで働いているAさんは、店に来た客の落とし物を管理していました。
しかしAさんは、落とし物にサイフがあった場合、中から現金を抜き取っていました。
それらの行為を繰り返し行っていたところ、その抜き取る瞬間が監視カメラに写ってしまい、犯行が発覚しました。
そしてAさんは業務上横領罪の容疑で、若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪

刑法には横領の罪が3つ定められており、そのうちの1つが業務上横領罪になります。
刑法第253条がその条文であり、内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
横領は不法領得の意思を持って、他人の物の占有を自己の占有に移すことを言います。
占有とは、財物に対する実質的な管理、支配を意味する言葉です。
業務上横領罪における占有は、他人からの委託信任関係に基づいた占有である必要があります。
他人から物を預っている場合、確かに物自体は手元にあり占有していますが、元の持ち主が占有を移したわけではないので、ここには委託信任関係に基づいた占有があります。
そしてその元の持ち主の意思に反して、その財物を不法に自分の物にしようとすれば、横領となります。
業務上横領罪の場合、業務者という立場を有している者が横領行為を行うと成立します。
この場合の業務者は、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者です。
質屋や運送業者などはその典型ですが、会社の金銭や物を管理している社員や役員もここに含まれます。
また、この場合の業務にはボランティアなど、仕事ではないものも含まれています。
Aさんはスーパーの従業員の仕事として落とし物の管理を任されていました。
その落とし物から、Aさんは現金を不法に抜き取り自分の物にしています。
そのため、参考事件のAさんには業務上横領罪が適用されます。

逮捕後の流れ

警察官に逮捕されてしまうと、取調べを受けることになります。
そして警察官は48時間以内に事件を検察官に送致するか決めます。
送致されると検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは10日間の身体拘束のことで、延長されればさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり警察に逮捕されてしまうと最大で23日間、外部と連絡を制限された状態で連日取調べを受けることになってしまいます。
長期の身体拘束を避けるのであれば、弁護士による弁護活動が必要になります。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてからでなければ依頼することができません。
しかし個人で依頼する私選弁護人は、逮捕直後から勾留が行われないように動くことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に相談し、身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。

業務上横領罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が多く所属する法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
業務上横領罪で刑事事件化してしまった方、業務上横領罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

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