Archive for the ‘薬物事件’ Category
高校生が大麻所持で逮捕 少年事件の手続きを解説
高校生が大麻所持で逮捕された事件を参考に、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる高校生のAさんは、インターネットで購入した大麻を日常的に、自宅や友人の家で使用していました。
そんなある日、友人と一緒に大麻を使用しようと、大麻を隠し持って友人の家に向かっていたところ、パトロール中の宮城県加美警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
簡易鑑定の後に、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
Aさんの逮捕された大麻取締法違反の内容は「大麻所持」です。
大麻取締法の第24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めているため、Aさんのように使用する目的で大麻を持っている行為は、大麻取締法違反(所持罪)となります。
近年は大麻に関する事件の若年化が社会問題となっており、参考事件のように高校生、果てには中学生が大麻事件で検挙されるもあります。
少年法の適用
参考事件で逮捕されたのは高校生、つまり20歳に満たない者であるため、この事件には少年法が適用され、少年事件として扱われます。
少年事件は、原則として全ての事件が捜査機関による捜査が行われた後に家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その後、調査官による社会調査を経て、家庭裁判所の少年審判でどのような処分が適切であるかが判断されます。
参考事件のような大麻所持事件を起こした成人が、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役が刑罰となりますが、少年事件の場合は下される処分も、少年法に則ったものになります。
少年事件の処分には不処分、保護観察、少年院送致などがあります。
ただし、家庭裁判所が少年に刑罰を下すべきと判断すれば、事件は検察官に逆に送致され、その後は、成人と同じ手続きがとられます(逆送)。
少年事件の弁護活動
少年審判において審理の対象となるものの1つに「要保護性」があります。
要保護性は少年が非行を繰り返す可能性があるか、更生の余地はあるか、保護処分が有効かといった要素から構成され、この要保護性が高いと判断されればそれだけ処分が重いものになる可能性があります。
少年院送致などの厳しい処分を避けるには、この要保護性が低いことを主張する必要があります。
具体的には弁護士を通し、少年は更生の余地があること、施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることをアピールします。
特に薬物事件は依存性が高く、再犯率の高い犯罪ですので、専門医の治療や、カウンセリングを受けるなどして、再発防止策を、少年だけでなく家族と共に取り組んでいくことが大切でしょう。
適切な活動を行うためにも、少年事件・大麻所持事件に詳しい弁護士に早期の依頼をすることが重要です。
少年事件および大麻所持事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスなどのご予約を、24時間体制で受け付けております。
大麻所持事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
仙台市の薬物事件に即日対応!!営利目的の覚醒剤所持で逮捕
本日のコラムでは、営利目的の覚醒剤所持で逮捕された薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんはかつて仙台市内でバーを経営していましたが、3年ほど前にバーを閉店してからは、バーの客から紹介されて、覚醒剤の密売人をして生計を立てています。
Aさんは、SNSで客から注文を受け、指定した場所で現金と引き換えに覚醒剤を手渡す方法で覚醒剤を密売しており、密売する覚醒剤はバーの客から紹介された人物から仕入れています。
そんな中、Aさんが覚醒剤を密売した若者が覚醒剤使用の容疑で仙台市内で逮捕されたという噂を耳にしました。
Aさんは、自身にも捜査の手が及ぶかもしれないと不安でなりません。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤取締法で禁止している覚醒剤の所持には
①単純(非営利目的)
②営利目的
の2種類があります。
①単純(非営利目的)
覚醒剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的
覚醒剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。
営利目的とは
営利目的とは、覚醒剤を所持する動機、目的が、覚醒剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであること、つまりAさんのように覚醒剤を密売するために所持していた場合は、営利目的となる可能性が非常に高いでしょう。
営利目的の判断基準は?
警察等の捜査機関は、様々な事情を考慮して、営利目的の所持だということを裏付けますが、その判断基準の一部を紹介します。
①所持する量
覚醒剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚醒剤以外の所持品
覚醒剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。
覚醒剤所持事件に強い弁護士
仙台市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
保釈請求が却下された 私選弁護人に切り替えを検討
お兄さんの保釈請求が通らない・・・そんな方からのご相談を参考に、保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
相談内容
覚醒剤の営利目的所持事件で起訴されている兄の保釈請求が通りません。
兄は、3ヶ月ほど前に覚醒剤取締法違反(使用・営利目的所持罪)で起訴されて、現在は、拘置所に起訴後勾留され、先日、1回目の裁判がありました。
一部容疑を否認しているため、今後も裁判が長引くようです。
現在、国選弁護人に兄の弁護活動を任せていますが、これまで2回、保釈請求を却下されています。
私選に切り替えたら、保釈請求が通りますか?
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
保釈とは
保釈とは、起訴後勾留されている被告人を、一時的に釈放する制度です。
保釈は、基本的に、被告人の弁護人が裁判所に対して請求して、裁判官が審査して、保釈を認めるかどうかを判断します。
裁判官が保釈を認めると、その際に決定する保釈金を裁判所に納付すれば、その日のうちに、起訴後勾留されている被告人は釈放されます。
釈放の期間は、刑事裁判で判決が言い渡されるまでで、一審の場合、刑事裁判で実刑判決が言い渡されると、その場で、再び身体拘束を受けますが、控訴審の場合は、控訴審で実刑判決が言い渡されても、すぐにその場で身体拘束を受けることはなく、後日届く召喚状に従って出頭してから身体拘束を受けることになります。(控訴審の場合でも、判決の言い渡しと共に身体拘束を受ける場合もある。)
保釈金
保釈金とは、分かりやすく言うと、保釈後の刑事裁判を滞りなく進めるための担保のようなものです。
保釈金の額は、保釈を許可する裁判官が決定します。
通常であれば150万円~250万円くらいとなる事が多いようですが、場合によっては一千万円近い金額が設定されることもあります。
ちなみに保釈金を、自身で用意できない場合は、日本保釈支援協会を利用すれば保釈金を立て替えてくれたり、全国の弁護士協同組合連合会が行っている保釈保証書発行事業を利用することもできます。
保釈の判断基準
ところで、裁判官は何を考慮して保釈決定を判断しているのでしょうか。
ここではその一部を紹介します。
保釈決定に大きく影響する事情は
①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか
等です。
①起訴事実を認めているかどうか
これは、保釈が認められるかどうかの大きな判断基準の一つです。
否認している事件は、罪証隠滅や、逃走のおそれがあると判断されがちですので保釈がなかなか認められない場合があります。
②共犯者がいるかどうか
共犯者がいる事件は、裁判が始まるまで共犯者同士が口裏を合わせるおそれがあるとして、保釈がなかなか認められない傾向にあります。
③身元引受人が存在するかどうか
保釈後に、被告人が逃走してしまえば、これから始まる刑事裁判に大きな影響が出るので、保釈中の被告人を監視する身元引受人が絶対的に必要になります。
身元引受人がいない場合は、ほぼ保釈は認められないと言っても過言ではありません。
保釈に強い弁護士
起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
保釈は、判決が言い渡されるまでであれば何度でも申請することができます。
保釈が認められやすい環境をつくりあることで保釈が認められることもありますので、まずは、弁護士にご相談ください。
職務質問で大麻が押収されました…警察に逮捕されますか?
職務質問で大麻が押収された場合、警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市に住む大学生Aさん(22歳)は、1年ほど前に、クラブで知り合った外国人から大麻を譲り受けて使用してから、たまにSNSで知り合った密売人から乾燥大麻を購入し、自宅等で隠れて使用し、使用して残った大麻を車の中に隠していました。
そんなある日、Aさんは帰宅途中にパトカーに職務質問を受け、その際に隠し持っていた乾燥大麻を警察に押収されました。
その時の警察官には「友人の物を預かっている。」と言い訳し、警察官からは「署に持って帰って鑑定する。」と告げらて帰宅することができました。
Aさんは、今後警察に逮捕されるのではないかと不安です。
大麻のような薬物事件において、このように警察官の職務質問が端緒となって警察が捜査を開始することはよく聞く話ですが、実際に警察に大麻が見つかり、押収されると、どの様な手続きが進められるのでしょうか。
本日のコラムではAさんの事件を参考に、今後の手続き等について解説します。
警察に大麻が押収されると
職務質問によって隠し持っていた大麻を警察に押収されると、警察は押収した大麻を鑑定して、それが実際に大麻かどうかを検査します。
この検査は、正式には「鑑定」と呼ばれており、科学捜査研究所で行われます。
よく皆さんは、押収から鑑定結果が出るまでの期間を気になさいますが、この期間は一律ではなく、緊急性のある場合は、その日のうちに鑑定結果が出る場合もあります。
ただ鑑定結果が出ても本人のもとには連絡がない場合がほとんどです。
陰性の場合は、その後何も警察から連絡がない場合もありますが、逆に陽性の場合は、大麻所持事件として警察は本格的に捜査を開始するでしょう。
逮捕されるのか?
大麻所持のような薬物事件は警察に逮捕される可能性が高いと言えます。
警察が犯人を逮捕するためには、押収した大麻の鑑定書を証拠に裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が発した逮捕状をもとに犯人を逮捕します。
逮捕されると、10日から20日間の勾留を受け、勾留の満期と同時に起訴(公判請求)されるかどうかが決まります。
一度勾留が決定してしまうと、刑事手続きは終了するまで弁護士の活動なくして釈放される可能性は非常に低いのが現状です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県内やその周辺の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~②~
~昨日からの続き~
昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
一部執行猶予は、「刑法」や「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。
刑法上の刑の一部執行猶予
刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は
- 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
です。
また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予
この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤や大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、
- 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
- 薬物使用等の罪を犯した者
- 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き
社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。
一部執行猶予の獲得に強い弁護士
薬物事件で執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~①~
覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
覚醒剤使用や所持の前科のあるAさんは、一カ月ほど前に覚醒剤使用の容疑で仙台中央警察署に逮捕されました。
前科のあるAさんは、起訴されると実刑の可能性があると思い、逮捕後、ずっと黙秘を続けてきましたが、20日間の勾留を経て、先日、覚醒剤使用の罪で起訴されてしまいました。
起訴されたことを知ったAさんの家族は、実刑を覚悟しながらも、一部だけでも執行猶予を獲得できないものかと期待して、私選の弁護士を探しています。
(フィクションです。)
執行猶予
有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯すことなく経過した場合に刑罰権を消滅させる制度を「執行猶予」といいます。
この執行猶予には、「刑の全部執行猶予」と「刑の一部執行猶予」の2種類があります。
「刑の全部執行猶予」は、刑の全部の執行を猶予する執行猶予です。
例えば、裁判官に、「被告人を懲役3年に処する。その刑の全部の執行を5年間猶予する。」と言われた場合、被告人はすぐに刑務所に入ることはなく、5年間の間再び罪を犯すことがなければ、言い渡された懲役3年という刑罰の効力が失われることになります。
一部執行猶予
刑の全部執行猶予とは異なり、服役期間の一部の執行を猶予するのが刑の一部執行猶予制度です。
この制度は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予は、「特別予防のための実刑のバリエーション」といわれており、受刑者の再犯防止や社会復帰のために効果的な制度として期待され導入されました。
一部執行猶予は、全部実刑と全部執行猶予の中間刑ではなく、あくまでの実刑の1種ですので、まずは実刑か全部執行猶予かが検討され、実刑の場合に一部執行猶予とするかが検討されることになります。
一部執行猶予の詳細は こちらをクリック
~明日に続く~
SNSで大麻を譲渡 男性会社員を逮捕(後編)
大麻を譲渡してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
宮城県多賀城市の大麻譲渡事件
宮城県多賀城市在住の会社員Aさん(男性・30代)は、大麻の密売人から転売目的で大麻を購入しました。
その後、SNSを用いて
「野菜欲しい人DM下さい #手押し」
などの隠語を用いて、大麻を売買する相手を募集しました。
すると、Aさんのもとに、男子大学生Xさんから大麻を購入したい旨のメッセージが届きました。
Aさんは、乾燥大麻、計約7グラムをレターパックで送り、代金4万3800円を受け取りました。
その後、警察による捜査が行われ、Aさん犯行が発覚し、Aさんは宮城県塩釜警察署に逮捕され、その後、勾留されました。
Aさんには、裁判官から接見禁止命令が下されたため、Aさんは、弁護士以外との面会(接見)ができなくなってしまいました。
Aさんの逮捕・勾留を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ
大麻単純譲渡・営利目的譲渡の場合の刑事事件の展開
大麻の譲渡で逮捕されてしまった場合、被疑者は勾留されるまで最大3日間、勾留されてからは最大20日間、合計すると最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
また、逮捕されてから勾留されるまでの3日間は、弁護士以外との面会(接見)は禁止されます。
さらに、勾留されてからも、薬物事件の場合ですと、薬物の受け渡しに関わった共犯者の存在を疑われ、弁護士以外は接見が出来なくなる接見禁止の決定されることがあります。
接見禁止が決定されると、被疑者は弁護士以外と接見ができません。
つまり被疑者は、家族と面会することも出来ないまま、留置施設で過ごすことになります。
しかし弁護士は、裁判官に対し「家族だけは面会できるようにしてほしい」という内容の接見禁止の解除を裁判官に請求することが可能です。
もし、接見禁止解除の決定がなされれば、被疑者は家族との面会ができるようになります。
他にも、弁護士は、勾留決定に対する不服申立てをすることも可能です。
これが認容されれば、勾留決定が取り消され、被疑者は釈放されます。
家族が大麻事件で逮捕された
もし、ご家族が大麻事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。
「家族が逮捕され、どうしたら良いかわからない」
「家族を釈放してほしい」
という方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
SNSで大麻を譲渡 男性会社員を逮捕(前編)
大麻を譲渡してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
宮城県多賀城市の大麻譲渡事件
宮城県多賀城市在住の会社員Aさん(男性・30代)は、大麻の密売人から転売目的で大麻を購入しました。
その後、SNSを用いて
「野菜欲しい人DM下さい #手押し」
などの隠語を用いて、大麻を売買する相手を募集しました。
すると、Aさんのもとに、男子大学生Xさんから大麻を購入したい旨のメッセージが届きました。
Aさんは、乾燥大麻、計約7グラムをレターパックで送り、代金4万3800円を受け取りました。
その後、警察による捜査が行われ、Aさん犯行が発覚し、Aさんは宮城県塩釜警察署に逮捕され、その後、勾留されました。
Aさんには、裁判官から接見禁止命令が下されたため、Aさんは、弁護士以外との面会(接見)ができなくなってしまいました。
Aさんの逮捕・勾留を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ
大麻単純譲渡・営利目的譲渡
大麻を譲渡した場合、5年以下の懲役刑が科されます(大麻取締法24条の2第1項)。
また、大麻の譲渡が、営利目的である場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2第2項)。
つまり、上記した多賀城市の大麻譲渡事件のように、大麻と引き換えに金銭を受け取っている場合には、営利目的譲渡として扱われるでしょう。
そして、大麻を営利目的で譲渡した罪で、有罪判決が下された場合は、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役に200万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
大麻の譲渡は、初犯の単純譲渡であった場合、執行猶予がつくこともあります。
しかし、同様の前科がある場合や、営利目的譲渡の場合は、実刑判決が下される可能性が高いです。
どのような処分が下されるかは、譲渡した大麻の量や、被告人の反省の有無等、様々な裁判官が量刑を判断するポイントになります。
家族が大麻事件で逮捕された
もし、ご家族が大麻事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
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その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。
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この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
大麻取締法違反の執行猶予判決を獲得した方法について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(21歳)は,大学の知り合いから大麻を吸うことを勧められたため,SNS上において大麻を購入しました。
その後,Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったAさんの両親は,弁護士を雇い,刑事裁判において①悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を主張してもらいました。
また,②被告人質問・情状証人尋問において,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思を示しました。
その結果,Aさんは執行猶予判決を獲得することができました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【なぜ執行猶予判決が得られるのか】
執行猶予とは,有罪判決に基づいて執行される刑罰を一定期間猶予して,その間に犯罪を犯さないことを条件にして,刑罰を消滅させる制度のことをいいます。
例えば,「懲役1年6月,執行猶予3年」という執行猶予判決が下された場合,懲役1年6月という刑罰の執行が猶予されます。
そして,執行猶予期間である3年の間に犯罪を犯さなければ,懲役1年6月という刑罰は消滅することになります。
なぜ執行猶予判決が得られるのでしょうか。
その答えは,裁判所が,今回の刑事事件の情状が比較的軽く,現実的に刑罰を執行する必要性がそれほど大きくないのであれば,刑罰を科して前科を付けるよりも,社会生活を送る中できちんと更生すればよい(再犯防止の目的を達成することができる)と考えるからです。
このように考えれば,執行猶予判決を得るためには,今回起こしてしまった刑事事件の情状が比較的軽く,現実的にも刑罰を執行しなくても,社会生活においてきちんと更生をすることができる,更生の環境が整っているということを裁判所に示していけばよいということが分かります。
【このようにして執行猶予判決を獲得】
上で述べた刑事事件例は,弊所で受任した大麻取締法違反事件を参考に作成した刑事事件例ですが,この大麻取締法違反事件において執行猶予判決を獲得できたのも,弁護士が①今回の大麻取締法違反事件の情状は比較的軽いということや,②大麻取締法違反の刑事罰を現実に科すのではなく,社会生活の中でも十分更生することができ,二度と再犯を起こさないということを裁判所に示すことができたからであると考えられます。
具体的には,①今回の大麻取締法違反事件の情状が比較的軽いということについては,弁護士が今回の大麻取締法違反事件は,悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を裁判所に示しています
また,②大麻取締法違反の刑事罰を実際に科すのではなく,社会生活を送る中で十分更生することができるということについては,弁護士が,被告人質問・情状証人尋問を通して,被告人本人に,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思があることを裁判所に示しています。
大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士を雇って,適切な法廷弁護活動を行ってもらうことが大切であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反での執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120ー631-881です。
今すぐお電話ください。
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配な場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさんは,同区内において,宮城県仙台南警察署の警察官により職務質問を受けました。
Aさんは,宮城県仙台南警察署の警察官による任意の所持品検査に応じると,注射器を所持していたことが見つかってしまいました。
その後,Aさんが任意の尿検査に応じると,覚醒剤の陽性反応が出たため,覚醒剤取締法違反(使用)の罪で緊急逮捕されました。
Aさんは,実は,職務質問を受ける前に覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは,今後自分がどうなるのか心配しています。
(2021年3月7日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【覚醒剤取締法違反(使用)とは】
覚醒剤取締法19条
…何人も、覚醒剤を使用してはならない。
覚醒剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
①第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤取締法19条は,覚醒剤を「使用」することを禁止しています。
そして,覚醒剤取締法19条に違反した者には,10年以下の懲役が科せられることになります。
覚醒剤取締法19条の「使用」とは,覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為をいいます(昭和54年7月3日札幌高等裁判所判決)。
この覚醒剤取締法19条の「使用」の具体例としては,注射器で注入する方法や,パイプで加熱して吸引する方法,陰部に塗布して使用する方法などがあります。
刑事事件例のAさんは覚醒剤を注射しており,このAさんの行為は覚醒剤取締法19条の「使用」に当たると考えられます。
そして,任意の尿検査により覚醒剤反応が出たことから,覚醒剤取締法19条の「使用」があったことが立証されると考えられます。
このような事情から,Aさんには,覚醒剤取締法違反(使用)の罪が成立すると考えられます。
【覚醒剤取締法違反(使用)事件の刑事弁護活動】
覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されてしまった場合,Aさんはこの後,どのような手続きを経て,いかなる処分が下されることになるのでしょうか。
現在,Aさんは覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されていますが,この後,Aさんには長期間に及ぶ身体拘束として勾留がなされる可能性があります。
勾留は,被疑者の方が逃走したり,証拠を隠滅したりしないようになされますが,覚醒剤取締法違反(使用)事件は,重大犯罪であることや証拠隠滅が比較的容易であること等を考慮して,勾留される可能性が高いといえます。
そして,勾留がなされた場合は,その勾留期間中(最長で20日間)に,検察官は被疑者の方を起訴するか否かを決定します。
刑事事件例のような覚醒剤取締法違反(使用)事件では,尿検査や注射器などの証拠があることから,嫌疑が十分であるとして,起訴される可能性が高いといえます。
そこで,刑事弁護士は,覚醒剤取締法違反(使用)事件で起訴された場合,刑の執行猶予や減刑を求めて,法廷弁護活動に注力することになると考えられます。
法廷弁護活動では,例えば,身元引受人となるご家族の方や,被告人の方が逮捕される前までに勤めていた会社の上司に情状証人として裁判所に来てもらい,被告人の方を責任をもって監督することや,被告人の方を今後も雇うことなどを証言してもらうことができます。
その際,一般に,裁判所の法廷に立つことは初めてである場合が多いと考えられますので,刑事弁護士と入念な打ち合わせをして,不安なく証言ができるようにしていきます。
このような情状弁護活動が功を奏すれば,被告人の方は,執行猶予付き判決を得られたり,刑の減刑を受けることができたりする可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配な場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。