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個人情報をばらまき逮捕
個人情報をばらまき逮捕
生徒の個人情報が書かれた書類をばらまいて逮捕されたという事件がありました。
生徒の個人情報、街でばらまいた疑い 非常勤講師を逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~守秘義務違反~
この事件は、高校の非常勤講師の男性が、仙台市と名取市の路上や商業施設など計4カ所で、以前勤務していた県立高校の公文書の写し計7枚をばらまいて逮捕されたという事件です。
「資料が放置されている」という連絡が学校にあり、学校が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。
逮捕容疑は、地方公務員法違反(守秘義務違反)と偽計業務妨害罪。
まずは地方公務員法の条文を見てみましょう。
地方公務員法
第34条1項
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
この条文によって、公務員が仕事で知った個人情報などを、外部に漏らしてはならないことになっています。
公務員を退職した後も、外部に漏らしてはいけないことになっています。
いわゆる「守秘義務」を定めた条文となっています。
もちろん、どんな情報であっても、外部に知らせてはいけないということではありません。
個人情報とは関係ないものであったり、一般の方にお知らせすべき情報も当然あります。
しかし、今回の事件でばらまかれた文書は、生徒指導に関する会議資料のコピーで、生徒の氏名などが記載されており、学校は持ち出しやコピーを禁じていたとのこと。
生徒の個人情報が書かれているものですので、守秘義務が課せられる内容だったといえるでしょう。
罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~偽計業務妨害罪~
続いて、偽計業務妨害罪の条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
今回の事件では、この条文の中の、
①「偽計を用いて」
②「人の…業務を妨害した者」
に該当するかが問題となります。
①「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人がある情報を知らないことを利用することなどの、不正な手段を利用することを言います。
今回の事件の文書をばらまいた行為は、不正な手段といえるでしょう。
したがって、「偽計を用いて」に当たるわけです。
②「人の…業務を妨害した者」については、今回の内容の文書をばらまく行為は、学校が文書を回収したり、生徒・保護者に説明したり、警察と相談したりなど、余計な業務をしなければならなくなるものですから、該当するでしょう。
よって、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いわけです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのか、職場からの処分はどうなりそうかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
店員を殴り逮捕
店員を殴り逮捕
居酒屋で店員を殴って逮捕されたという事件がありました。
「なんで客に指示するんだ」連れがタバコで注意された69歳の男、店員の顔などを殴り逮捕
Yahoo!ニュース(北海道放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~暴行の疑い~
この事件は、焼き鳥店で、酔った客と店員が口論となり、客が店員を殴って逮捕されたという事件です。
逮捕容疑は暴行罪。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
今回の事件で、殴られた店員にケガ(傷害)はなかったとのこと。
そこで、この条文の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に当てはまることになり、暴行罪が成立することになります。
仮に、店員にケガがあった場合には傷害罪が成立することになります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、店員の側が先に殴りかかり、防御の一環として殴り返した場合には、正当防衛が成立する可能性があります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
また、反撃としてやりすぎたとしても、過剰防衛が成立して、刑が軽くなったり免除されるる可能性もあります。
同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
しかしながら、今回の事件では客と店員の間で口論はあったとのことですが、先に店員が殴ったという情報はありません。
仮に店員がどんなにひどいことを言っていたとしても、それに対して殴りかかってしまうと、正当防衛や過剰防衛の余地はありません。
今回の事件で逮捕されたお客はかなり酔っていて、まともに話ができる状態ではなかったとのこと。
お酒が原因で犯罪につながってしまうことはよくあることですので、注意しましょう。
~逮捕後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
今回の暴行罪は、犯罪の中では比較的軽い方です。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となる可能性も考えられるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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介護職員を傷害で逮捕
介護職員を傷害で逮捕
介護施設の職員が、入所者への傷害で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市にある老人介護施設で働くAさん。
入所者に対し、たびたび暴力を振るっていました。
入所所の家族が入所者の体にあざができていることに気が付き、警察に相談。
岩沼警察署が捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪や暴行罪が成立~
福祉施設の職員が、入所者に暴力を振るうというニュースは、たまに聞くかと思います。
福祉施設では低賃金で過酷な労働を強いられているケースもあり、職員の方も不満がたまることもあると思います。
ただ、一線を越えてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことも。
上記事例のように、入所者に暴力を振るうと、傷害罪や暴行罪が成立することになるでしょう。
刑法
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴力を振るい、ケガをさせた場合には204条の傷害罪が成立します。
幸いケガはしなかった場合には、208条の暴行罪が成立します。
暴力を振るって、あざやかすり傷などの軽傷を負わせた場合にも、傷害罪が成立します。
そして傷害罪は、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。
もちろんこの条文は、命の危険があるような重傷を負わせたような事件にも対応できるように重い刑罰が定められているので、軽傷で長年に渡るような懲役刑を受ける可能性は低いでしょう。
ただ、最高でも2年の懲役とされている暴行罪と比べると、雲泥の差と言えます。
また、罰金刑などで済む場合も、傷害か暴行かで、金額に差が出てくる可能性があります。
さらに、犯罪をしたとしても、事件の内容によっては逮捕されずに、自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けるという「在宅事件」になる場合もありますが、逮捕されるのか、在宅事件で済むのかといったところにも、影響する可能性があります。
人に暴力を振るうというのは、その時点で少なくとも暴行罪が成立してしまう可能性が高い上、必然的にケガをさせて傷害罪まで成立し、被害者と加害者両方にとって、重大な結果となってしまう危険があるわけです。
~逮捕後の流れは?~
逮捕後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
できる限り軽い結果で終わるために、事件後にできることとして重要なので、被害者の方に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
また、謝罪・賠償をする意向を早期に示すことは、早期釈放にとっても重要となります。
とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
他にも、あなた自身やご家族が急に逮捕されたり、取調べを受けに来るよう警察に呼び出されたといった場合には、今後逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、取調べではどう受け答えすべきか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。
事件の細かい内容によって変わってくるところでもございますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕
他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕されたという事件がありました。
他人の飼い犬を蹴り殺した疑い ランニング中、男逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~動物愛護法違反~
この事件は、河川敷でランニングをしていた男が、リードが付いておらず飼い犬の手から離れていた犬を、複数回蹴り、頭部骨折などで死亡させたというものです。
男は容疑を否認し、「犬がぶつかってきただけ」などと供述しているということです。
男が否認していることもあり、この事件で犯罪が成立するのかどうかはわかりませんが、報道の通りの犯行をしていたとすれば、動物愛護法違反となる可能性があります。。
条文を見てみましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
動物愛護法は、今年6月から罰則が強化されました。
具体的な暴行の方法により適用される条文が異なりますが、上記条文にあるように、愛護動物をみだりに殺すといった行動に出た場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い刑罰も科される可能性」があるのです。
なお、「みだりに」とは、「必要もないのに」といった意味です。
カッとなって蹴り殺したりすると、動物の命はもちろん、殺した側の人生にも取り返しの付かない影響が出る可能性があるのです。
~逮捕後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。
罰則を重くする法改正がなされ、最高で懲役5年という規定になっていることから考えると、簡単には不起訴処分にならないかもしれませんが、飼い主の方に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、誠実な対応が必要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
入店拒否され器物損壊で逮捕
入店拒否され器物損壊で逮捕
マスクせずに入店しようとしたが断られ、逆上して店の物を壊して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
ある飲食店に入店しようとしたところ、マスクをしていないことを理由に入店を断られました。
断られたことに腹を立てたAさんは、店入口付近にあった棚を蹴って壊してしまいました。
そのまま帰宅したAさんでしたが、防犯カメラ映像などから、棚を壊したのはAさんであることが発覚。
仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~器物損壊罪が成立~
昔から、店員の態度に腹を立て、店の備品を壊して逮捕されたり、警察の事情聴取を受けるといった事件はありました。
最近では、上記事例のようにコロナに関連して、店の備品を壊すなどの事件も実際に起きています。
今回のAさんのように店の備品を壊した場合、器物損壊罪が成立することになります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
~建造物損壊罪が成立する場合も~
今回は棚を壊したという事例でしたが、例えば、壁を蹴って穴を空けたといった場合には、建造物損壊罪という別の犯罪が成立する可能性があります。
第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物損壊罪は、中にいる人に危険が及ぶということで、人が死傷しない場合であっても5年以下の懲役と定められています。
実際にどれくらいの刑罰を受けるのかといった結果は、どれくらい壊したのか、被害金額、反省態度、賠償したかどうかといった事情により大きく異なります。
しかし、中にいる人に危険が及ぶ悪質さがあるということで、器物損壊罪よりも重い刑罰も科されうる規定となっているわけです。
~他にも様々な犯罪が成立する可能性が~
他にも、店員に暴行を働いてケガをさせれば傷害罪が、ケガをしなくても暴行罪が成立します。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
店員を脅して無理やり入店すれば強要罪が成立する可能性もあります。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
入店拒否されたことをネットに書き込んで店を利用しないよう促したり、嫌がらせの電話などをすれば、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もちろん、実際に入店拒否された人ではなく、ネットなどで入店拒否の事実があったことを知り、入店拒否した店に嫌がらせをした人も、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
このように、ついカッとなってしてしまった行為や、ある種の正義感に基づいた行為などにより、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が、上記のような行為で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、一体何があったのか、どんな犯罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
事件関係者を脅して再逮捕
事件関係者を脅して再逮捕
逮捕後に釈放された後、事件関係者を脅すような言動をして再逮捕された事件がありました。
神戸のカフェ従業員、釈放後目撃者に接触、再び逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~業務上過失傷害罪と動物愛護法違反で逮捕~
この事件は最初、カフェを経営する夫婦が、飼い犬をカフェ内で放し飼いにしていたところ、犬が客に噛み付きケガをさせたことから始まりました。
店内で編み物をしていた常連客が毛糸球を床に落としたところ、それを加えた犬を止めた別の女性が噛まれてけがをしたとのことです。
夫婦は業務上過失傷害罪の他、必要な登録をせずに店内で犬を展示したとして動物愛護法違反の容疑で逮捕されました。
その後、夫は罪を認めたことから、釈放されました。
自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」に切り替わったのです。
~事件関係者を脅迫~
しかし夫は釈放後、編み物をしていた女性を路上で発見し、
「無事逮捕されました」
「職場が分かってよかった」
などと言い、スマートフォンで女性の顔を撮影するなどしたようです。
そして女性から相談を受けた警察が、夫を同じ容疑で再逮捕したのです。
通常、一度釈放された場合に同じ容疑で再逮捕されることはありません。
しかし、証拠隠滅や逃亡のおそれが出てきた、あるいは実際に証拠隠滅や逃亡をした場合には、再逮捕される可能性が出てきます。
今回のケースでは、証拠隠滅のおそれがある、あるいはまさに証拠隠滅を図ったとして再逮捕に至ったと言えるでしょう。
つまり、男性が事件関係者に対し、脅しともとれるような言動をしたことにより、その事件関係者としては男性の報復をおそれ、警察の事情聴取などに対し、男性に不利な供述をしにくくなります。
目撃者の供述は、犯罪をしたことを証明する証拠の1つですから、その供述を捻じ曲げるような男性の行為は、証拠隠滅の一種だと判断されるわけです。
なお、逮捕されて身柄拘束中に、たとえば容疑を否認するなどしていると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断され、そもそも釈放されないことも多いです。
実際、今回一緒に逮捕された妻は、容疑を一部否認していたことから、釈放されていませんでした。
逆に言うと、釈放されたという場合には、罪を認めて反省していることが多く、釈放後に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行為をする人も少ないことから、同じ容疑で再逮捕されるのは珍しいと言えます。
~別の犯罪成立の可能性も~
また、自分に不利な供述をさせないなど不正な目的で、被害者や目撃者などの事件関係者に対し、会うように要求したり、脅し文句を言ったりすると、元々の逮捕容疑とは別に、証人等威迫罪や脅迫罪が成立する可能性もあります。
刑法105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
このように、せっかく釈放されたのに再逮捕されたり、元々の逮捕容疑のみで処罰されるはずだったのに新たな犯罪にも問われて重く処罰されることにつながってしまいます。
万が一、関係者を偶然見つけても、脅すような言動はしてはいけません。
~犯罪に問われたらご相談を~
あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕、あるいは再逮捕されたり、取調べを受けるとなった場合には、わからないことだらけだと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、まずは一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
体液をかけて逮捕
体液をかけて逮捕
公共の場で女性に体液をかけて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
電車内で居眠りをしていた女性に対し、精液をかけるという行為に出ました。
その後、Aさんが下車した後、目を覚ました女性が、精液をかけられたことに気が付き、駅員に相談。
宮城県仙台北警察署が捜査に入りました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~成立する犯罪は?~
公共の場で、相手に気が付かれないように精液をかけるという行為は、時折見られる犯罪です。
このような行為は、暴行罪や器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
1つ目の暴行罪は、一般的には相手を殴るなどの暴力を振るった時に成立しうる犯罪です。
相手がケガをすれば傷害罪となりますが、ケガまではしなかった場合に暴行罪となります。
ただ暴行罪は、あからさまな暴力だけでなく、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をした場合に成立しうる犯罪です。
勝手に精液をかけることも、「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たるとして、暴行罪に問われる可能性があるのです。
一方、2つ目の器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ただし、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立する可能性があります。
たとえば精液を服やカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使えなくはないでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
証拠品として押収された後は廃棄されるのが一般的です。
したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。
人に精液をかけて、暴行罪ではなく、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を感じるかもしれません。
ただし、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いです。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなることもあります。
しかし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで裁判にかけない不起訴処分をしてもらい、前科も付かずに終わることもあります。
あるいは、簡単な手続きで罰金だけ納めて終わるという場合もあります(略式罰金)。
できるだけ軽い結果を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心理的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多くあります。
~弁護士にご相談を~
示談の他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、性犯罪の再犯防止のための治療やカウンセリングを受けるべきかどうかなど、わからないことが多いと思います。
そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンに低評価のレビューを書かせて罰金刑となった事件がありました。
アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰
朝日新聞DIGITAL
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~信用毀損罪が成立~
この事件は、福岡市内の健康食品・器具の通販会社を経営する男性が、仕事仲介サイトを通じて応募してきた女性に対し、報酬500円を支払い、福岡市の別の健康食品販売会社がアマゾンで扱うサプリメントに低評価のレビューをつけさせたというものです。
この行為には信用毀損罪(シンヨウキソンザイ)という犯罪が成立するとして、男性は罰金20万円が言い渡されました。
信用毀損罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは刑法の条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文には、みなさんもよく耳にする業務妨害罪と、信用毀損罪が規定されています。
「虚偽の風説を流布し」とは、ウソのうわさを流すということです。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の勘違いを利用するといった不正な手段を使うことです。
「信用を毀損し」とは、商品に対する信頼や、人の金銭面での支払い能力に対する信頼を下げることをいいます。
今回の事例で言うと、真実と異なる理由による低評価のレビューの投稿は、「虚偽の風説を流布し」あるいは「偽計を用いて」にあたるでしょう。
また、このような投稿は、商品に対する信頼が下がりうるものなので、「信用を毀損し」にもあたるでしょう。
したがって信用毀損罪が成立するわけです。
~投稿者の女性は不起訴処分に~
この事件では、投稿を依頼した男性が罰金刑となり、実際に投稿をした女性は不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、比較的軽い事件で、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに手続きを終わらせることをいいます。
今回の事件では、黒幕は投稿を依頼した男性であることや、女性の反省態度などが考慮されて不起訴処分となったのでしょう。
今回の女性は以前から、1回500円前後でレビューを投稿するという仕事を、インターネットを通じて受けていたとのこと。
普段は高評価を付ける仕事ばかりで、今回のように低評価を付ける仕事は今回が初めてだったと供述しているようです。
ただし、同じような事件で今後も不起訴処分になるとは限りません。
気軽にお小遣い稼ぎができると思って手を出すと、危ない目に遭う可能性があるので注意が必要です。
もちろん、本当に商品を利用した人が、本心で低評価を付ける分には問題ありませんのでご安心ください。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、不起訴処分になる可能性はあるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
柴田町での殺人事件
柴田町での殺人事件
宮城県柴田町で殺人事件がありました。
宮城・柴田町の殺人事件 被害者の妻が椅子を振り回して抵抗「夫は玄関を開けたらすぐに刺された」
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~殺人罪と殺人未遂罪に~
この事件は、宮城県柴田町で、74歳の男性が自宅を訪れた何者かに刺され死亡したというものです。
男性は玄関を開けてすぐに切り付けられた模様です。
男性の妻も、犯人に左ひじを切りつけられてケガをしましたが、命の別状はないとのことです。
犯人は不明で、9月18日現在も逃走中。
警察が行方を捜しています。
犯人は逮捕されれば、男性に対する殺人罪で裁判にかけられることになるでしょう。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人はご存知の通り死刑もありうる重い犯罪です。
正当防衛が成立したり、精神鑑定で責任能力がなく罪に問えないという判断が出ない限り、少なくとも長い年月にわたる刑務所暮らしとなるでしょう。
また、男性の妻に対する殺人未遂罪でも同時に裁判にかけられるでしょう。
刑法203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
殺人罪と殺人未遂罪の両方で裁判にかけられると、死刑・無期懲役・5年以上30年以下の有期懲役のいずれかに処されることになります。
殺人罪1件のみだと有期懲役の上限は20年ですので、死刑・無期懲役にはせず、より長い期間の有期懲役にするという判断もありえます。
また、今回の事件は裁判員裁判の対象となります。
一般的に、2人以上を殺害した場合でないと死刑にはなりませんが、裁判員の方々は難しい判断を迫られることになるでしょう。
~犯行動機の報道~
今回引用したニュース記事では、犯行動機については書かれていませんが、他の記事では動機を憶測する文章が書かれているものもあります。
犯人が逃走中ということもあり、通り魔的な犯行なのかどうかは読者にとっても重要な部分ですので、最低限の記載は必要かもしれません。
しかし、殺害された男性とその妻のプライバシーに深くかかわる事情が書かれているものもあります。
こういった報道がどこまでなされるべきかは、検証が必要かもしれません。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今回は殺人事件のニュースを紹介しましたが、もっと軽い犯罪も含め、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、被害者にはどのように謝罪・賠償をしたらよいのか、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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マンションで殺人事件
マンションで殺人事件
横浜で殺人事件があったようです。
横浜のマンションで腹や首を刺されて男性死亡…一緒にいた29歳男を逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~殺人未遂容疑で現行犯逮捕~
この事件は横浜市内のマンションで、叫び声を聞いた近隣住民の通報で駆け付けた神奈川県金沢警察署の警察官が、被害者の男性と一緒にいた男性を殺人未遂の容疑で現行犯逮捕したというものです。
被害者が死亡したにも関わらず、殺人未遂罪で現行犯逮捕されています。
その理由は、警察官が現場に駆けつけて逮捕した時点では、被害者が死亡しているのか分からないため、最低でも成立するであろう殺人未遂罪で逮捕したということです。
今回は被害者の死亡が確認されたので、今後は殺人罪で捜査や裁判を受けることになるでしょう。
さて、ここで殺人罪の条文を見ておきましょう。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は犯罪の中でもトップクラスに重い犯罪です。
死刑の可能性もある犯罪ですし、最低でも懲役5年と定められています。
~傷害致死罪との違い~
今回の事件では、容疑者は殺すつもりであったと供述し、容疑を認めているとの報道もあります。
しかし、仮に殺意を否定した場合はどうなるのでしょうか。
殺人罪はわざと人を殺した場合にのみ成立する犯罪です。
暴力は振るったが、殺すつもりはなかった場合には、傷害致死罪が成立するにとどまります。
とはいえ、容疑者が「殺すつもりはありませんでした」とさえ言えば、殺人罪が成立しなくなるのは不都合です。
そこで、容疑者が認めているかどうか、という事情の他に、犯行の具体的内容から、殺意の有無を判断します。
たとえば、こぶしで一発殴ったような場合に、当たり所が悪く死亡してしまったというような場合には、殺意まではなく傷害致死罪にとどまると判断される可能性も十分あるでしょう。
一方、鋭利な刃物で、腹部や頭部などの重要部分を刺したとなれば、いくら殺すつもりまではなかったと言っても、殺意があったとして殺人罪が成立してしまう可能性が十分考えられます。
~弁護士にご相談を~
殺人罪や傷害致死罪以外の犯罪についても、わざとやったのかどうかが問題となる事件はあります。
たとえば、書類を運ぶだけの仕事と思ったら、中身が違法薬物であったり、特殊詐欺の被害金であったりといったこともあります。
もし、あなたが思わぬ犯罪に加担してしまった場合には、あなたに有利な事情を集め、捜査機関や裁判所に対ししっかりと主張していく必要があります。
弁護士はそのためのサポートをしっかりしてまいりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
もちろん、わざと犯罪をしてしまった場合にも、相手方への示談対応を行い、取調べでの対応方法などをアドバイスするなど、処分・判決を軽くするなどのより良い事件解決に向けて弁護活動をしてまいりますので、ぜひご相談下さい。
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