Archive for the ‘性犯罪’ Category

エスカレーターでの常習盗撮 初犯でも公判請求

2023-04-21

エスカレーターでの常習盗撮で検挙された方が、初犯で公判請求された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさん(45歳)は、電車や商業施設のエスカレーターにおいて、スカートをはいた若い女性の下着を、スマートホンで盗撮していたところを、施設の警備員に捕まり、その後、宮城県若松警察署に通報されました。
警察署に連行されたAさんは盗撮に使用したスマートホンを押収されると共に、取調べを受けました。
Aさんは盗撮の事実を認めていましたが、押収されたスマートホンから複数の盗撮画像が見つかったことから、自宅の捜索を受け、自宅にあるノートパソコンも押収されました。
それから数日して、警察署に呼び出されたAさんが、スマートホンやノートパソコンに保存されている複数の盗撮画像についても追及されたのです。
それから数カ月して、10件の盗撮事件を立件されたAさんは、仙台地方検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に「常習盗撮」公判請求する旨を告げられたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)

仙台市内の盗撮

宮城県内の盗撮行為は「迷惑行為防止条例」で規制されています。
その内容は以下のとおりです。

第三条の二
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
~中略~
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
~以下省略~

そして、その罰則については、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められていますが、常習として盗撮行為をした場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。

盗撮の量刑

女性のスカート内にスマートホンを差し込んで下着を盗撮するといったよくある盗撮事件については、認めている場合、初犯であれば略式命令による罰金刑となる可能性が非常に高いでしょう。
また被害者との示談が成立している場合は不起訴となって、刑事罰が科せられない場合もあります。
しかし今回のAさんのように、立件できる余罪が複数ある場合は、常習盗撮となる可能性があり、その場合は、初犯であっても公判請求されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
公判請求された場合は、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡される可能性が非常に高いので、刑事裁判は、執行猶予を得るための戦いになるでしょう。

まずは弁護士に相談

警察に逮捕されていない場合、起訴されるまでに弁護士を選任するのであれば、ご自身で弁護士を探すしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、ご自身で刑事事件に強い弁護士をお探しの方からのご相談を初回無料で承っております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

強引なナンパが重大事件に発展 強制わいせつ致傷罪で逮捕

2023-03-13

強引なナンパで被害届を出されて、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と飲みに行きました。
酒に酔って気が大きくなったAさんは、同僚と別れた後、歩いて自宅に向かっている途中の路上で、若い女性をナンパしました。
Aさんが話しかけたところ女性が立ち止まって話を聞いてくれたので、Aさんはナンパに成功したと思い、女性の方に手を回して女性を抱き寄せようとしたのですが、女性に抵抗されてしまいました。
そこでAさんが、より力を入れて女性を抱き寄せようとしたところ、抵抗する女性は勢い余って転倒してしまいました。
倒れ込んだ女性が泣き始めたので、Aさんは、そのまま女性を放ってその場を立ち去ったのですが、この出来事から10日ほどして、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が訪ねてきました。
そしてAさんは、強制わいせつ致傷罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)

強制わいせつ致傷罪

嫌がる人に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。

そして、強制わいせつの際に相手に傷害を負わせると強制わいせつ致傷罪となります。

強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪の結果的加重犯ですので、被害者に傷害を負わせる故意までは必要とされませんが、少なくとも強制わいせつの故意は必要となります。
また被害者が怪我をしたからといって直ちに強制わいせつ致傷罪が成立するわけではなく、強制わいせつの行為が原因で被害者が怪我をしたという、因果関係が必要となります。

強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判

強制わいせつ致傷罪は、起訴されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、基本的に裁判員に委ねられており、その判断は、わいせつ行為の程度や、被害者の怪我の程度、そして被害者に対する謝罪や賠償の有無や被告人の反省の程度が大きく影響します。
強制わいせつ致傷罪は、起訴されたとしても執行猶予を得る可能性がありますが、逆に、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性もあるので、事前に弁護士に相談し、判決の見通しを知っておくことが重要です。

強制わいせつ致傷罪の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、強制わいせつ致傷罪逮捕された方の弁護活動を積極的に行っております。
強制わいせつ致傷罪でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意②

2022-12-18

~昨日の続き~

本日は、「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。

被害者の同意

強制性交等罪が成立するには、被害者が13歳以上の場合、「暴行又は脅迫」と「性交等」が必要です。
また強制性交等罪は相手方の性的自由を保護する犯罪で故意犯ですから、加害者は、被害者の同意がないことを認識している必要があります。

ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。
以上の考え方から、被害者の同意があったというためには

  • 同意自体が有効なものであること
  • 同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること 
  • 同意が行為時に存在すること
  • 同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること

という要件が必要です。

仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。

同意がないことを認識しているかどうかが問題  

では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに加害者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは

  • 性交等に至るまでの経緯
  • 性交等の際の言動
  • 性交等後の経緯

などを総合的に勘案して決せられます。

強制性交等罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強制性交等罪は、警察に逮捕される可能性のある非常に厳しい犯罪です。
警察において、強制性交等罪で取調べを受けている方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意①

2022-12-17

同級生との性交が強制性交等罪に問われた事件を参考に、強制性交等罪における「被害者の同意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

同級生との性交渉が刑事事件に発展

仙台市内の大学に通うAさんは、同じ学部の同級生の女性とお酒を呑みに行きました。
お互いに酔払っていたため、同級生の女性はAさんの部屋に泊まることになり、部屋に帰ってからも二人でお酒を呑んでいたのですが、お互いにいい雰囲気になったと思ったAさんは女性に性交渉を持ちかけました。
最初こそ、女性から「彼氏がいるから駄目だ。」と断られたのですが、Aさんが肩を抱き寄せいたりしても全く嫌がる素振りを見せなかったことから、Aさんは女性の同意を得たのだと信じ込み、そのまま女性をベッドに押し倒して性交渉しました。
そして翌朝、目が覚めると女性は帰宅しており、その日以来女性と連絡がつかなくなっていました。
それから1ヶ月近くして、急に宮城県仙台中央警察署に呼び出されたAさんは、刑事さんから女性が強制性交等罪被害届を提出していることを知らされました。
(フィクションです。)

「強制性交等罪」とは

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性交等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
ちなみに「性交等」とは、俗にいうところのセックスのみならず、肛門性交、口腔性交も含まれ、女性が加害者になる場合もあれば、男性が男性に対して無理矢理、肛門性交や口腔性交を行った場合も含まれるので注意が必要です。

~明日は「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。~

宮城県富谷市の児童ポルノ禁止法違反行為について弁護士に相談

2022-12-02

宮城県富谷市で児童ポルノ禁止法に違反する行為をしたと想定し、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所仙台支部が解説します。

【相談事例】
宮城県富谷市に住むAさんは現在21歳の大学3年生です。
2年前の19歳・大学一年生の時にSNSを通じて当時17歳の女性Vさんと知り合いました。
AさんはVさんと話が合い、やり取りを重ねていくうちに直接会うようになり、交際関係に発展しました。
親密な間柄になるうちに、性行為をするようになり、AさんはVさんの同意の上でその様子を自分のスマートフォンで撮影するようになりました。
撮影当時は合意の上であれば何も問題はないであろうと考えていましたが、数年後たまたま見たニュースサイトで児童ポルノの所持逮捕された人のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのではないだろうかと思い、性犯罪に詳しい弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に無料法律相談に行きました。
(この相談事例はフィクションです。)

【児童ポルノ製造】

そもそも「児童ポルノ」とは、簡単に言えば、児童(18歳未満の者)の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項)。
 第2条第3項
  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の相談事例では、Aさんは実際に当時17歳だったVさんの性交の様子を撮影しているために、児童ポルノ製造に該当し7条4項に該当します。
 第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 ※第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

また今回の相談事例では触れられていませんが、撮影をしているということは、撮影したスマートフォンやそのバックアップデータ、更にはスマートフォンと連携させているクラウド上などに保存されている可能性が高く、保存されていれば第7条1項に該当します。
 第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

もし不安になったら・・・

児童ポルノ製造や所持は初犯であれば罰金刑となることも多い事例ですが、捜査が開始すると捜査機関による事情聴取が何度も行われ、多くの時間を割くことになります。
しかしながら警察に事件が発覚する前で、Aさんが被害児童の保護者等との連絡先を知っている場合であれば、被害児童の保護者等と示談することで被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「顧問契約」という形で事件対応することもできます。
これは、警察が事件介入する前でも、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見が無料で受けられるという契約です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で児童ポルノ禁止法違反のような性犯罪についても対応しています。
児童ポルノ製造児童ポルノ所持でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

仙台市青葉区の児童福祉法違反事件 逮捕された方のもとに弁護士を派遣

2022-11-29

仙台市青葉区の児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【宮城県の児童福祉法違反】

Aさんは、SNSで「乱交パーティーをやる」などと投稿し、その投稿を見てAさんに連絡してきた17歳のVさんを仙台市青葉区内のアパートで成人男性3人と引き合わせ、性交させました。
Aさんは、児童福祉法違反の容疑で宮城県仙台中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)

【児童福祉法違反】

児童に淫行をさせる行為をした者は10年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処されるか、この両方を科されます(児童福祉法34条1項6号・60条1項)。

児童福祉法 第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫いん行をさせる行為
児童福祉法 第60条第1項
第34条第あ項第6号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ここでいう児童とは満18歳に満たない者をいいます。
よって、上記事件例Vさんは、17歳であるため、児童に当たります。
また、Aさんが行った、Vさんと男性3人を性交させる行為は、淫行させる行為に当たると考えられます。

児童福祉法違反事件の場合、示談の成立は、事件解決にとって非常に大きな意味を持ちます。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けやすくなったり、逮捕・勾留されていても早期に釈放される可能性が高くなったりします。

そのため、早期の社会復帰・職場復帰を実現しやすくなるのです。
ただし、児童福祉法違反事件の場合、被害者は未成年なので基本的に示談交渉の相手となるのは、被害者の保護者ということになります。

一般的に被害者自身と示談交渉するのに比べて、その保護者と示談交渉する場合の方が交渉は難航します。
一般の方が自ら示談交渉に臨まれるのは得策ではありません。

児童福祉法違反事件における早期の事件解決、早期の身柄解放のためにも、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せることが効果的です。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
宮城県内で、ご家族が逮捕され、どうしたら良いかわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

宮城県内の痴漢事件 痴漢で逮捕された場合の弁護活動

2022-10-15

痴漢事件を起こしてしまった場合の、刑事事件の手続きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、職場から帰宅するため同市にある駅から電車に乗りました。
電車に乗ったAさんは、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性のふとももを手で触りました。
後日、被害にあった女性が交番に被害届を出したため、塩釜警察署が捜査を始めました。
その後、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、塩釜警察署痴漢の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

宮城県内の痴漢事件

一般に痴漢と呼ばれる行為には、自治体ごとに定められているいわゆる迷惑行為防止条例が適用され、処罰されます。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されることになります。

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されており、さらに第3条の2の第1項1号に「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と痴漢行為について規制しています。

上記の刑事事件例でAさんは公共の乗り物である電車の中で女性に対し、衣服等の上から身体に触れているので、宮城県の迷惑行為防止条例に違反していることは言うまでもありません。

痴漢の罰則規定

宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の2の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。

痴漢事件の弁護活動

痴漢は被害者が存在する刑事事件であるため、被害者に対する示談交渉が重要な弁護活動になります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することも可能です。
不起訴にならなくとも示談が成立していれば、処分結果に良い影響が出る可能性もあります。
示談交渉は示談書の作成など、専門的な知識が必要になります。
また、性犯罪では被害者は連絡先を被疑者に教えるのを躊躇うため、示談を締結するためには弁護士の存在は不可欠と言えます。
示談締結のためには、弁護士への早期の依頼が重要です。

宮城県内の痴漢事件でお悩みの方は

上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所であり、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が伺う 初回接見サービス をご利用いただけます。
痴漢事件などの刑事事件が発生した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご連絡ください。

宮城県名取市の盗撮事件 盗撮事件の刑事続きと刑事責任について

2022-10-12

盗撮事件を起こしてしまった場合の、刑事手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の近所にあるスーパーに来ていました。
Aさんはスカートを履いた女性を見つけると、スマートフォンをカメラモードにして女性のスカートの中を盗撮しました。
しかし、近くにいた店員がAさんの犯行に気付いたため、その場でAさんは取り押さえられ、警察に通報されました。
Aさんは通報によって宮城県岩沼警察署から駆け付けた警察官に、盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

宮城県の迷惑行為防止条例

盗撮行為には「盗撮罪」のような名称はなく、多くの場合、各自治体が定めるいわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、事件が宮城県内で起きているため、宮城県迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。

上記の刑事事件例のAさんは公共の場所であるスーパー内で、写真機等に該当するスマートフォンをカメラモードにし、人の下着を盗撮したため宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が盗撮行為の罰則として定められています。

逮捕された場合の流れ

警察官に逮捕されてしまうと、被疑者は最大で48時間は身体を拘束され、その間に警察官は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
被疑者が検察官へ送致された場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
そして裁判官への勾留が決定した場合、被疑者は10日間、留置所で身体拘束されることになります。
勾留は延長されることもあり、延長されると最大で20日間身体拘束の期間が長くなります。
そのため逮捕された場合、最大で23日間は行動が制限されてしまいます。

それを避けるためには、例えば釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出する、家族に身元引受人になってもらうなどの弁護活動が考えられます。
そのため勾留を回避して早期の釈放を勝ち取るためには、速やかに弁護士に依頼をすることが重要です。

盗撮事件の弁護活動に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
盗撮事件などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弊所にご相談ください。
初回の法律相談は無料になっている他、弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う 初回接見サービス を実施しております。
どちらもフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にお電話ください。

宮城県の痴漢事件による逮捕

2022-09-12

痴漢事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市にある駅のホームで電車を待っていました。
Aさんは電車を待っている際に、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性の臀部を手で触りました。
しかし事件を目撃していた駅員がすぐさまAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、石巻警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【痴漢の扱い】

いわゆる迷惑行為防止条例は各自治体がそれぞれ定めているもので、一般に痴漢と呼ばれる行為はこの迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、いわゆる痴漢行為となった場合は宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。

そして第3条の2の第1項1号には「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と記載されています。

上記の刑事事件例でAさんは公共の場所である駅のホームで女性に対し、衣服等の上から身体に触れています。
一般にこのような行為は人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為にあたるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の1の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。

【痴漢事件の弁護活動】

逮捕されてしまった場合、警察官は最大で48時間被疑者を拘束弁解録取を行います。
その際に釈放にならなければ、警察官は検察官に被疑者を送致し、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
裁判官への勾留請求が認められると、被疑者は10日間留置所で身体拘束されます。
勾留が延長されると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。

それを回避するためには、例えば、家族に身元引受人になってもらい,、釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出するなどの弁護活動が考えられます。

国選の弁護人は勾留の決定がされると付きますが、私選の弁護人であれば逮捕の段階から弁護活動を行うことが可能です。
そのため勾留の決定を回避し、早期の釈放を望む場合は、私選の弁護士に依頼することが必要です。

上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
ご家族の方が逮捕されてしまった場合、弊所で実施している弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。

法律相談も初回は無料となっておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。

盗撮事件で逮捕、宮城県の迷惑行為防止条例

2022-09-06

盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、スマートフォンを動画モードにして高校の通学路に置き、女子生徒のスカートの中を撮影する行為を繰り返していました。
しかし、路上に置かれたスマートフォンに気付き、動画モードになっていたことを確認した高校生が警察に通報しました。
警察の捜査の結果、スマーフォンに映っていた動画や防犯カメラの映像などの情報からAさんの身元が割れ、Aさんは登米警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)

【盗撮の刑罰について】

刑法には盗撮罪というものは記載されておりません。
盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。

上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

盗撮に関する禁止規定は、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の柱書と、第3条の2の第1項3号に記載されています。

宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3条の2 第1項3号
人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、写真機等に該当する動画モードのスマートフォンを公共の場所である路上に設置しているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。

【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】

盗撮事件において重要な弁護活動の1つに被害者との示談交渉があります。
被害者との示談が締結していれば、刑事処分が軽くなったり、場合によっては不起訴処分を獲得することも可能です。

しかし、事件を起こした立場の方から被害者に連絡を取ることは事実上不可能です。
なぜなら被害者と連絡を取るには被害者の連絡先を聞かなければならないため、加害者側に連絡先を教えることをほとんどの被害者は躊躇うからです。
そのため示談交渉には被害者と加害者の間に入る弁護士が必須になります。
示談を成立させるためにも,盗撮事件をはじめとする刑事事件の専門的な知識や経験が豊富な弁護士に速やかに示談交渉の依頼をすることが重要です。

上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
また、ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをご検討ください。
弁護士が逮捕された方のもとに直接伺いますので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

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