Archive for the ‘性犯罪’ Category

不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

2023-11-06

不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

不同意性交等罪と強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅する際に同僚の女性Vさんを自動車に同乗させていました。
Aさんは帰り道の途中にある駐車場に停車すると、Vさんに対して「お前が好きだった」と迫り、AさんはVさんを抑えつけて性的な暴行を加えました。
その後、Vさんは隙を見て車内から逃げ出し、すぐに警察に通報しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項には「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と不同意性交等罪が定められています。
前条第1項各号刑法第176条を指しており、「各号に掲げる行為」の中でAさんは、少なくとも第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」が該当すると考えられます。
この刑法第177条は令和5年7月13日の刑法改正までは罪名が強制性交等罪と定められており、条文の内容も細部が違うものでした。
これは近年の性犯罪には、以前の条文のままでは対処できない状況もあったため、適切な対処をするため現在の罪名と内容に改正されたという背景があります。

不同意性交等罪と強制性交等罪

強制性交等罪では、用いられる手段が暴行又は脅迫の場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪に改正されたことで「暴行・脅迫」の他に7つの項目が(刑法第178条準強制性交等罪も統合される形で)新設されました。
項目には「心身の傷害」、「アルコールや薬物摂取」、「睡眠・意識不明瞭状態」「予想外の事態による恐怖」「虐待に起因する反応」「経済・社会的地位による不利益の憂慮」などが挙げられます。
そのため不同意性交等罪は、以前までの強制性交等罪の刑罰の重さはほぼそのままで、適用される幅が非常に広くなりました。
参考事件の場合、AさんはVさんを抑えつける行為は暴行と判断されるので、条文が強制性交等罪のままだったとしてもAさんには刑法第176条は適用されていたでしょう。
しかし、今までは強制性交等罪にならなかった行為もほぼ同様の刑罰が適用されることになったため、上記の「刑法第176条第1項各号」に心当たりがある場合は弁護士に相談して確かめることをお勧めします。

性犯罪の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
不同意性交等罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用

2023-10-22

マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用

新設された不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるマッサージ店でアルバイトをしていました。
Aさんは自分が担当する女性の客であるVさんに対して、マッサージと称して下半身を触りました。
VさんはAさんがアルバイトを始める以前からマッサージ店に来ていたため、マッサージに対して違和感を覚え、警察に相談することにしました。
その後若柳警察署の警察官がマッサージ店に捜査に訪れ、Aさんの行為がマッサージではないと判明し、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪は、以前は強制わいせつ罪と罪名が定められており、その内容も今とは異なっていました。
しかし近年の性犯罪に対して適切に対処するため、令和5年7月13日の刑法改正によって不同意わいせつ罪として、罪名と条文が現在の形に整備されました。
不同意わいせつ罪刑法第176条に定められており、同条第2項は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とされています。
そしてAさんは女性の下半身に触れる際に、触れる行為をマッサージと偽っているため、不同意わいせつ罪が成立しました。
前項と同様とする。」とありますが、この前項にあたる刑法第176条第1項不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と法定刑が定められていいます。
そのため同条第2項不同意わいせつ罪が適用されたAさんは、6月以上10年以下の拘禁刑が刑罰となります。

弁護士の重要性

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、起訴されて有罪判決となれば刑務所へ服役になる可能性が高いです。
それを避けるためには、被害者と示談交渉を行うことが重要になります。
しかし性犯罪の被害者となった方は、恐怖心から示談交渉の席に着くことを拒否する傾向にあります。
また、参考事件のように被害者と加害者が他人であれば、個人で連絡を取って示談を進めることは不可能と言えるでしょう。
そのため不同意わいせつ罪のような事件に際は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
被害者と示談交渉を行う際、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士からのサポートを受けることが、事件をより良い形で終わらせる鍵になります。

弁護士事務所へまずは相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース

2023-10-09

公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース

公然わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、下着を履かずに家を出ました。
そして電車に乗り座っている女性がいるのに気付くと、ズボンのチャックを空けて女性の前に立ちました。
女性は席を離れると駅員を呼び、Aさんが下半身を見せてきたことを伝えると、2人でAさんを確保しました。
その後、駅員が警察に通報し、駆け付けた泉警察署の警察官がAさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

Aさんの逮捕容疑である公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第174条に定められています。
条文にある「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」こととされ、性行為や性器の露出、露出した性器での自慰行為などが考えられます。
また、「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を意味しており、認識できる状態であればいいので、実際に不特定または多数の人にわいせつな行為が認識されている必要はありません。
そのためケースの男性は、不特定多数の人が利用できる電車内で、性器の露出行為を行ったため公然わいせつ罪が成立したと言えます。

公然わいせつ罪における示談交渉の可能性

公然わいせつ罪痴漢不同意わいせつ事件とは違い、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、法律上は被害者の存在しない事件です。
しかし、参考事件のように下半身を見せつけられた女性などが存在するのであれば、その人に対して示談交渉を行うことも考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は不安や恐怖から、直接会って示談交渉をすることを拒否しやすい傾向にあります。
迅速に示談を締結するためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。

刑事事件の際は当事務所に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、またはご自身が公然わいせつ事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、ご予約をお待ちしております。

電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪

2023-09-28

電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、乗っている電車の中でスカートを履いた女性の横に並びました。
Aさんは事前に録画モードにして手に持っていたスマホ使い、スカートの中を撮影しました。
そしてAさんは電車を降りましたが、女性が盗撮されたことに気付いていたため呼び止められ、駅員に引き渡されました。
その後、気仙沼警察署の警察官が現場に到着し、Aさんは撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪、通称「撮影罪」が定められているのは、令和5年7月13日から施行された法律である「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
この法律の第2条第1項により、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」は撮影罪に該当し、次に掲げる姿態等には人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)が含まれているため、参考事件のAさんには撮影罪が適用されています。
撮影罪は未遂でも成立します。
そのため撮影した動画にスカートの中が映っていなくとも、盗撮を目的としているためAさんの行為は撮影罪の適用範囲です。
撮影罪は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が法定刑となっています。

新設された法律

上記の法律が施行されるまでは盗撮による処罰を各自治体が定める迷惑防止条例で決めていました。
宮城県の迷惑行為防止条例では、スマホでスカートの中を撮影する参考事件の行為であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられていました。
これまでの盗撮は都道府県ごとにバラつきがあり、一貫した取り締まりができない問題がありましたが、撮影罪が新設されたことで全国一律で盗撮行為の処罰ができるようになり、処罰内容もより重いものになっています。

盗撮事件に強い弁護士事務所

撮影罪が新設されたことにより、盗撮事件の扱いは以前と細部が変わりました。
そのため撮影罪の疑いで逮捕された場合などには、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けておりますので、盗撮をしてしまった方、ご家族が撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行

2023-07-10

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行

不同意わいせつ罪不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

改正前の条文

刑法改正によって以下の条文が変更されることになります。

(強制わいせつ) 刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等) 刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強制性交等) 刑法第178条
第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に、「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと変更され、「準強制わいせつ罪・準強制性交等罪」が第176条・第177条に統合される形での削除となりました。

不同意わいせつ罪

以下が改正後の第176条です。

第1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ    れを憂慮していること。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

不同意性交等罪

以下が改正後の第177条です。

第1項
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

刑法改正

これまでは暴行と脅迫や心神喪失と抗拒不能が刑法第176条から178条成立の要件となっていましたが、改正により同意がないことやその表明が困難な状態であることが強調される文面になり、処罰対象となる行為・事由が8種類に拡大しました。
また、改正前の刑法第176条から178条では、被害者が13歳未満であれば同意があっても犯罪が成立していました。
しかし改正されたことでこの年齢の規定が16歳に引き上げられ、処罰される範囲がより広くなりました。
ですが同年代の交際を考慮し、被害者が13歳から15歳の場合は、被疑者が5歳以上年上でなければ処罰されません。

性犯罪でお困りの方は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
性犯罪にも詳しく経験と知識も豊富であるため、刑法改正後の相談であってもスムーズに対応いたします。
初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけますので、不同意性交等および不同意わいせつ事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

2023-07-01

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

夜道で女性に抱き付いて触り逮捕された事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅途中に、前から歩いてきた女性に対して、いきなり抱き付き、胸を触る等のわいせつ行為に及びました。
女性が悲鳴を上げたため、事態に気付いた通行人に取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた泉警察署警察官に、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強制わいせつ罪

参考事件のAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことです。
例えば、性器・乳房・尻・ふとももなどに触れる、または自身のものに触れせる、裸にして写真を撮る、キスを強いるなどの行為は、わいせつな行為と考えられます。
強制わいせつ罪でいうところの「暴行又は脅迫」は被害者の反抗を著しく困難にならしめる程度が要求されていますが、暴行や脅迫が、被害者の油断・無防備に乗じて行われたり、被害者が恐怖で動けなかったという場合だと、被害者の反抗を著しく困難にならしめるまで至らない暴行・脅迫でも強制わいせつ罪が成立する場合があります。
この暴行は、わいせつな行為そのものであってもよいとされています。
また、13歳未満の者であれば、暴行・脅迫なしでも強制わいせつ罪は成立しますが、これは13歳未満は性的自由に関する判断能力が備わっていないとされていることが理由です。

強制わいせつ罪の弁護

被害者が存在する事件の場合、不起訴や減刑を求める際には被害者との示談交渉が重要です。
しかし性犯罪の被害者は被疑者に対する恐怖から示談交渉を拒否したり、交渉できてもかえってこじれてしまうケースが多いため、個人での示談交渉はお勧めできません。
また、参考事例のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を教えて欲しいと言っても、警察側が被害者の連絡先を教えるということはあり得ません。
そのため示談交渉を行うためには、強制わいせつ罪などの事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通して示談の締結を目指すことが必要になります。

強制わいせつに詳しい弁護士

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どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強制わいせつ罪に関する法律相談をご希望の方や、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご連絡ください。

トイレにカメラを設置する盗撮事件

2023-06-10

トイレにカメラを設置する盗撮事件

盗撮行為による宮城県の迷惑行為防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいるAさんは宮城県角田市内にあるコンビニエンスストアを訪れていました。
Aさんは店内のトイレに入ると、前もって用意していた小型のカメラをバックから取り出し、トイレの側面に目立たないようにして設置しました。
Aさんが帰ったのち、トイレ掃除をしていた店員が小型カメラを発見し、そのまま警察に通報しました。

その後、宮城県角田警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんは逮捕されることとなりました。
Aさんは「女性を撮影する目的」で小型カメラを設置したと、自身の犯行の動機を説明しています。
(参考事件はフィクションです。)

盗撮

参考事件で逮捕されたAさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
盗撮は一般的な表現として使われていますが、盗撮罪という罪名は存在していません。
多くの場合、盗撮事件は事件が起きた地域の自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
参考事件は宮城県内で起きた事件であるため、適用されるのは宮城県の迷惑行為防止条例です。
そのためAさんの行為は「迷惑行為防止条例違反」が正式な罪名となります。

Aさんの行為は、宮城県の定める迷惑行為防止条例第3条の2第3項に抵触しています。
第3条の2第3項には「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」と定められています。
そのため人が衣服を一部付けない状態になるコンビニエンスストアのトイレに、正当な理由がないのに人を撮影する目的で小型カメラを設置したAさんの行為が、迷惑行為防止条例違反であることは間違いないでしょう。

ちなみに、宮城県の迷惑行為防止条例では盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

盗撮事件で重要になる示談交渉

盗撮事件での弁護活動の1つは示談交渉です。
被害者に対する示談を締結し、減刑や不起訴を求めることが考えられます。
参考事件のような場合、盗撮は未然に防がれているため盗撮された被害者は存在しませんが、このような場合は、小型カメラを設置されたコンビニが被害者であると考えられるので、コンビニの店長等責任者に対して示談交渉を行う必要があります。
刑事手続き上の効果的な示談は、誰に対して交渉を行うのか、またどういった条件で締結すべきなのか等、専門的な知識が必要となってくるので、示談交渉を行いたいという場合には、法律の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス等をご利用いただけます。
盗撮事件を起こしてしまった方、またはご家族が盗撮などの迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

SNSで知り合った女性に口腔性交させた…強制性交等罪で起訴②

2023-05-27

~前回からの続き~

強制性交等罪の弁護活動

同意の有無を争うような強制性交等事件であれば、表立った弁護活動を行わなくても不起訴を獲得できる可能性がありますが、今回のように、相手女性から明確に拒否された上で、
「彼氏に内緒にしておくから…」と脅迫じみた言葉を口にしたり、頭を押さえつけるといった暴行をはたらいての強制性交等事件は、被害者との示談がなければ不起訴の獲得は難しいでしょう。
今回の場合ですと、弁護士は、起訴されるまでの勾留期間中に、被害女性と示談交渉を行い、示談の締結を目指します。
もし被害女性との示談を成立させることができ、許しを得る(宥恕)ことまでできれば不起訴となる可能性が高いでしょう。

ちなみに、13歳未満の被害者に対する強制性交等事件の場合は、非常に厳しい処分が予想されます。
13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談成立も難しいでしょう。

被害者との示談がかなわない場合は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があることを主張して、少しでも軽い処分を目指すこととなります。

処分・処罰の見込みについて

強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

強制性交等罪で逮捕された場合は

仙台市内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方は、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間体制で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

SNSで知り合った女性に口腔性交させた…強制性交等罪で起訴①

2023-05-24

SNSで知り合った女性に口腔性交させたとして、強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と何度か食事に行きましたが、女性には交際相手がいるらしく、男女の関係には発展しませんでした。
そんなある日、その女性と食事をした帰りに公園のベンチで話をしている間にムラムラしたAさんは、女性に抱き付く等したのですが、女性から拒否されたことから、女性に対して「彼氏に内緒にしておくから、口でしてよ。」と言い、女性の頭を掴んで無理矢理口淫させたのです。
その後、この女性から「警察に訴えます。」とDMが送られてきたのを最後に連絡が取れなくなり、Aさんは強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

強制性交等罪

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、それまでの「強姦罪」が、平成30年の法改正で新設された犯罪で、罪名の変更と共に、規制内容も一部改正がありました。
そこで大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の規制行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交口腔性交も含まれることになりました。
ですからAさんがした、無理矢理口淫させる行為も、強制性交等罪となるのです。
ちなみに、射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。

この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、強制性交等罪は非親告罪となっています。

~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~

~次回に続く~

エスカレーターでの常習盗撮 初犯でも公判請求

2023-04-21

エスカレーターでの常習盗撮で検挙された方が、初犯で公判請求された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさん(45歳)は、電車や商業施設のエスカレーターにおいて、スカートをはいた若い女性の下着を、スマートホンで盗撮していたところを、施設の警備員に捕まり、その後、宮城県若松警察署に通報されました。
警察署に連行されたAさんは盗撮に使用したスマートホンを押収されると共に、取調べを受けました。
Aさんは盗撮の事実を認めていましたが、押収されたスマートホンから複数の盗撮画像が見つかったことから、自宅の捜索を受け、自宅にあるノートパソコンも押収されました。
それから数日して、警察署に呼び出されたAさんが、スマートホンやノートパソコンに保存されている複数の盗撮画像についても追及されたのです。
それから数カ月して、10件の盗撮事件を立件されたAさんは、仙台地方検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に「常習盗撮」公判請求する旨を告げられたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)

仙台市内の盗撮

宮城県内の盗撮行為は「迷惑行為防止条例」で規制されています。
その内容は以下のとおりです。

第三条の二
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
~中略~
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
~以下省略~

そして、その罰則については、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められていますが、常習として盗撮行為をした場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。

盗撮の量刑

女性のスカート内にスマートホンを差し込んで下着を盗撮するといったよくある盗撮事件については、認めている場合、初犯であれば略式命令による罰金刑となる可能性が非常に高いでしょう。
また被害者との示談が成立している場合は不起訴となって、刑事罰が科せられない場合もあります。
しかし今回のAさんのように、立件できる余罪が複数ある場合は、常習盗撮となる可能性があり、その場合は、初犯であっても公判請求されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
公判請求された場合は、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡される可能性が非常に高いので、刑事裁判は、執行猶予を得るための戦いになるでしょう。

まずは弁護士に相談

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