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強制性交等未遂罪で逮捕【間接正犯】
強制性交等未遂罪で逮捕【間接正犯】
他の男性に、女子高生を襲わせたとして、強制性交等未遂の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
「無理やり襲ってください」SNSで女子高校生になりすまし…男性に襲わせた疑い 26歳男を逮捕
Yahoo!ニュース(関西テレビ提供)
本当にこんな事件があるのかなと思ってしまうような事件のニュースが入ってきました。
この事件は、スポーツクラブのインストラクターが、教え子だった女子高生を、面識のない男性に襲わせようと考え、SNSで女子高生になりすまして「レイプしてください。無理やり襲ってください」などと書き込み、その書き込みを信じ込んだ男性に路上で女子高生に後ろから抱きつくなどして襲わせたというものです。
女子高生が抵抗したため、犯行は未遂に終わっています。
犯行理由は、デートを断られた復讐といった報道がなされています。
逮捕された被疑者自身は女子高生に襲いかかっていませんが、それでも強制性交等未遂の容疑で逮捕された理由を解説していきます。
~共犯として処罰される?~
一般に、自分自身が犯行自体を行わなくても処罰されるパターンには、①共同正犯、②教唆犯、③幇助犯の3つがあります。
①共同正犯(刑法60条)は、他人と共謀(相談)して犯罪をした場合、実際に手を下したのが他人であったとしても、自分にも犯罪が成立するというものです。
仮に今回の事件で、逮捕された男性(Aさんとします)と、実際に女子高生に襲った男性(Bさんとします)が共謀し、Bさんも女子高生が襲ってほしいと思っていないとわかった上で襲ったのであれば、AさんもBさんも強制性交等未遂罪が成立することになります。
②教唆犯(刑法61条)は、他人をそそのかして犯罪をさせた場合に成立するものです。
共同正犯よりも刑は軽くなる傾向にあります。
他人をそそのかすのと、①共同正犯が成立するための前提となる共謀との違いは難しいところですが、どれだけ犯行に主体的に関わっているかの違いといえます。
今回もAさんは最終的に②教唆犯で有罪になるということもありえなくはありませんが、デートを断られた復讐として行ったということであれば、犯行の根本的な原因はAさんにありますから、犯行に主体的に関わっているとして①共同正犯になる可能性の方が高いでしょう。
③幇助犯は、他人の犯罪を手助けした場合に成立するものです。
犯罪をそそのかしたのではなく、すでに犯行を決意している人の犯行を助けたにすぎないということで、②教唆犯よりも刑は軽くなります。
今回のAさんは、Bさんに犯行を決意させているので、③教唆犯にとどまる可能性はないでしょう。
このように見ていくと、Aさんは①共同正犯か②教唆犯に問われる可能性はあります。
しかし①共同正犯は、AさんとBさんが犯罪を行う共謀をしたことが前提ですし、②教唆犯はそそのかされてBさんが犯罪を決意したことが必要です。
つまり①②どちらにしても、Bさん自身が今回の女子高生を襲うことが犯罪であると認識している必要があるわけです。
しかし、仮にBさんがSNSの書き込みを信じ、女子高生が本当に襲われたがっていると思っていたのであれば、Bさんには強制性交等罪という犯罪にあたるという認識がないことになります。
したがって、①共同正犯も②教唆犯も成立しないことになります。
~間接正犯に問われうる~
しかし、Aさんを罪に問えないわけではありません。
間接正犯という理論により、罪に問える可能性があります。
間接正犯とは、他人を道具のように利用して犯罪を実現した者であれば、自ら犯罪を実行していなくても、他人と犯罪の共謀をしていなくても、罪に問えるという理論です。
たとえば、ピストルを撃って人を殺した場合、ピストルが殺人罪に問われるのではなく、ピストルを道具として利用した者が殺人罪に問われます。
ピストルは物ですし、殺人を思いとどまるということはできないからです。
これと同じように、たとえ物ではなくても、犯罪を思いとどまることができない他人を利用して犯罪を実現した場合には、他人を道具のように利用して犯罪を実現したとして、罪に問えることになるのです。
今回、BさんがSNSの書き込みを見て女子高生が本当に襲ってほしがっていると信じていた場合には、襲っても犯罪にならないと考えており、犯罪を思いとどまることができなかった可能性があります。
そうであれば、AさんはBさんを道具のように利用して、強制性交等未遂罪という犯罪を実現したことになり、罪に問うことができるのです。
~お困りの方はご相談を~
今後の捜査の結果、AさんとBさんの共謀があった、あるいはBさんが書き込みを信じていなかったのに犯行に及んだことがわかったような場合には、間接正犯の理論は使われずに終わるでしょう。
ただ、事実関係が特殊であり、理論的にも興味深い点がある事件だったのでご紹介いたしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
あなたやご家族が犯罪をしてしまったり、犯罪をしたと疑われてお困りの際はぜひご相談ください。
ストーカーで逮捕
ストーカーで逮捕
ストーカー規制法の内容や逮捕後の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
メッセージ308回、31歳男が元妻にストーカー容疑 昨年逮捕、付きまとい禁止命令守らず
Yahoo!ニュース(神戸新聞社提供)
この事件は、出会い系アプリで元妻のアカウントを見つけ、約1カ月半にわたって「このままで終わると思うな」「デートしたい」などと308回にわたってメッセージを送ったというストーカー規制法違反の容疑で逮捕されたものです。
逮捕された男は、元妻の自宅や勤務先で待ち伏せしたなどとして、昨年5月にも逮捕され、付きまといの禁止命令を受けていたとのことです。
~ストーカー規制法の内容~
ここで、ストーカー規制法の内容を簡単に確認しておきます。
恋愛感情やその裏返しの恨みなどを原因として、つきまといや待ち伏せをしたり、拒まれても電話やメール送信などを繰り返し行うことを、ストーカ規制法では「つきまとい等」と呼んでいます(2条1項・2項参照)。
このような「つきまとい等」を行い、今後も違反を続けるおそれがある場合、警察がやめるよう警告したり、公安委員会が禁止命令を出すことができます(4条1項・5条1項)。
また、「つきまとい等」を繰り返すことを「ストーカー行為」と呼んでいます(2条3項)。
すでに「つきまとい等」を繰り返す「ストーカー行為」に至っていれば、警告や禁止命令をせずに、加害者をいきなり逮捕して刑罰を科すこともできます。
この場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
一方、最初に公安委員会からつきまとい等の禁止命令を出されたが、それでもやめずに「ストーカー行為」に至るパターンもあります。
この場合ももちろん逮捕して刑罰を科すことができます。
しかも、禁止命令に反してまでストーカー行為をしたのはより悪質だということで、さらに重い2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すことができます。
今回の事件では、報道だけだと細かい事実関係はわかりませんが、すでに昨年5月に禁止命令が出ており、禁止命令の有効期限は1年間なので(延長可。5条8項・9項参照)、今回は禁止命令中の逮捕ということになるでしょう。
したがって余罪のない限り、2年以下の懲役または200万円以下の罰金になると思われます。
~刑事手続きの内容~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~お早めのご相談を~
加害者側の弁護士としては、出来るだけ軽い処分や判決となるために、被害者に謝罪賠償して示談するなどの弁護活動をすることになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくない、あるいは直接交渉したくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り示談するしかない場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
あなたやご家族が犯罪をした、あるいは犯罪をしたと疑われている場合には、ぜひお早めにご連絡ください。
パンツ盗撮で逮捕
パンツ盗撮で逮捕
女性のパンツを盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
コンビニで女性のスカート内をスマホで盗撮したところ、女性に気付かれました。
すぐに警察に通報され、Aさんは駆け付けた宮城県岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~都道府県の条例違反に~
コンビニで盗撮をしたAさん
宮城県の迷惑行為防止条例違反に問われることになるでしょう。
条文を見てみましょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
Aさんは赤く色付けした部分に該当することになるでしょう。
ちなみに、撮影に成功しなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~刑事手続きの内容~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~前科を防ぐ~
本当に犯罪をしていたとしても不起訴処分で終わるケースは、一般の方が思う以上に多くあります。
しかし、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くあります。
不起訴処分とならずに前科が付くと、国家資格の欠格事由となる場合があるなど、予期せぬ影響があるかもしれません。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
虐待で逮捕
虐待で逮捕
親が子供への虐待で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県村田町に住む男性Aさん。
妻の小学生の連れ子Vさんに対し、日常的に暴力を振るったり、満足に食事を与えなかったり、性的暴行を加えたりしていました。
Vさんの学校の先生が、Vさんが異常に痩せ細り、身体に傷があることに気が付いたことから、Vさんに事情を聞いたところ、上記のような虐待を受けていることが判明。
警察や児童相談所などに報告しました。
その後Aさんは、宮城県大河原警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~虐待で成立する犯罪~
親による子供への虐待は、外部の人にとっては見つけることが難しい面があり、子供が泣き寝入りしてしまうことも多いでしょう。
そこで、児童虐待防止法や児童福祉法に基づき、虐待を発見した者は福祉事務所や児童相談所に伝える義務が全ての国民に課せられています。
この義務を果たさなくても罰則はありませんが、虐待が疑われる場合には、ためらわずに通告するのが望ましいといえます。
何らかのルートにより虐待が見つかった場合、必要であれば子供は児童相談所などで保護されることになりますが、親は犯罪者として警察から取調べを受けたり、逮捕される可能性があります。
虐待で成立する可能性がある犯罪としては以下のように、傷害罪や保護責任者遺棄罪、強制性交等罪や監護者性交等罪など様々なものが考えられます。
~傷害罪~
まずは傷害罪の条文を見てみましょう。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴力により子供をケガさせれば、当然ながら傷害罪が成立することになるでしょう。
もちろん、子供が死亡すれば殺人罪や傷害致死罪が成立する可能性もあります。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
~保護責任者遺棄罪~
同居する親は子供の衣食住を確保しなければなりません。
この義務に違反して、食事を与えないなどのネグレクトをすると保護責任者遺棄罪が成立したり、子供が健康を害するに至ると保護責任者遺棄致傷罪が成立する可能性があります。
第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
子供が死亡するに至れば保護責任者遺棄致死罪や殺人罪が成立する可能性もあります。
ちなみに保護責任者遺棄致傷罪は3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪は3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)です。
~強制性交等罪・監護者性交等罪~
子供に13歳以上の者を暴行または脅迫を用いてレイプした場合、あるいは暴行・脅迫を用いなくても13歳未満の子供と性交した場合には、強制性交等罪が成立します。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
また、18歳未満の子供に対し、暴行・脅迫を用いなくても、親という強い立場を利用して抵抗を難しくし、性交をした場合には監護者性交等罪が成立する可能性もあります。
第179条2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
たとえば、「他の人に言ったら、家族がバラバラになっちゃうよ」「家にいられなくなっちゃうよ」などと言って心理的に抵抗を難しくし、性交したような場合にこの罪が成立する可能性があります。
177条の強制性交等罪と同様、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となります。
性交に至らなくても、身体に触るなどのわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立する可能性もあります。
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第179条1項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
~弁護士にご相談を~
このように、虐待をすると様々な犯罪が成立する可能性があります。
もしご家族や親族が虐待事件を起こし逮捕されたという場合には、警察や検察の取調べの末に刑事裁判が開かれ、有罪となれば刑罰を受けるという流れになることが予想されます。
どのような手続が進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、家族関係はどうなってしまうのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談をご利用いただけます。
お早めのご連絡をお待ちしております。
塾で生徒を盗撮し逮捕
塾で生徒を盗撮し逮捕
塾の先生が教室内で生徒を盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市青葉区内にある塾で先生をしている男性Aさん。
教室内に小型カメラを設置し、女子生徒のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、生徒の1人がカメラの存在に気づき、親とも相談して警察に通報。
Aさんは、仙台中央警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです。)
~迷惑行為防止条例違反に~
塾の生徒を盗撮したAさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を見てみます。
第3条の2第4項
何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所に
おいて、人の下着等を撮影してはならない。
塾は「教室」、あるいは申し込みをした生徒という「特定かつ多数の者が利用するような場所」に該当します。
Aさんはこの場所で、生徒の「下着等を撮影」したわけですので、この条文に違反しているわけです。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項2号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~示談が重要~
軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって結果が変わってくることも多くあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
盗撮で取調べ
盗撮で取調べ
盗撮事件を起こし、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市太白区に住む男性Aさん。
職場の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮していました。
ある日、トイレ利用者がカメラの存在に気が付き、警察に通報。
仙台南警察署により、カメラに付いた指紋や、記録された映像を分析が進められた結果、Aさんの犯行と判明。
Aさんの下に連絡が入り、取調べをするから警察署に来るように言われました。
今後どうなってしまうのか不安なAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
トイレ盗撮をしてしまったAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
この条文は、
①明示されている「便所」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、
②「当該状態」すなわち「衣服の全部または一部を付けない状態」にある人を
③「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり、カメラを設置する
という行為を禁止していることになります。
これに違反した場合の罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを向けたり設置はしたが、衣服の全部または一部を付けない状態の撮影はできなかった場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の捜査の流れは?~
この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~示談に向けて~
本当に犯罪をしていたとしても不起訴処分で終わるケースは、一般の方が思う以上に多くあります。
しかし、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
ところが性犯罪などでは、被害者の方々が加害者と直接示談交渉することを嫌うことが多く、弁護士が間に入る必要がある場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
地下鉄南北線での痴漢で逮捕
地下鉄南北線での痴漢で逮捕
仙台市地下鉄南北線で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市太白区に住むAさん。
通勤で地下鉄南北線を利用していました。
ある日、混雑する車内で目の前に立っている女性のお尻を触るという痴漢行為をしました。
何も言われなかったことから、その日以降も複数の女性に対し痴漢行為を繰り返すようになってしまいました。
Aさんが再び痴漢行為をしたところ、被害に遭った女性が
「痴漢はやめてください」
と声を上げました。
Aさんは次の駅で電車から降ろされ、駅事務室に連れて行かれました。
仙台南警察署の警察官も駆け付け、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢は条例違反に~
痴漢をされた女性は、信じられない、怖い、大ごとにはしたくないなどの感情により、声を上げられないことが多くあります。
結果的にそれに付け込む形で、痴漢を繰り返してしまうパターンが多くあるわけです。
Aさんのような痴漢行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになるでしょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~強制わいせつ罪になる可能性も~
上記条文によれば、服の上から触っても、身体に直接触っても、条例違反となるように読めます。
しかし、これらの行為であっても、より重い刑罰が定められている刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
どちらの犯罪に問われるのか、明確な線引きをすることは難しいですが、①服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反に、②スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪になる可能性が高まるでしょう。
しかし、服の上からであっても激しく触ったような場合には、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
~逮捕後の手続きの流れは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い結果を目指すために~
不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
エスカレーターでの盗撮で逮捕
エスカレーターでの盗撮で逮捕
エスカレーターで盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性の下着を見たいという衝動が抑えられず、スカート内を盗撮するといった行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、駅ビルのエスカレーターで前にいる女性のスカート内を盗撮したところ、それに気が付いた女性が、
「何してるんですか!盗撮やめてください!」
と声を上げました。
周囲にいる人も協力もあり、Aさんは駅内交番に連れて行かれ、そのまま逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に問われることに~
駅ビルのエスカレーターで盗撮をしたAさん
このような盗撮行為は宮城県の迷惑行為防止条例違反となってしまいます。
条文を見てみましょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
Aさんは赤く色付けした部分に該当することになるでしょう。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~刑事事件の流れは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~不起訴処分を目指す~
不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くあります。
不起訴処分とならず前科が付くと、国家資格の欠格事由となる場合があるなど、予期せぬ影響があるかもしれません。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
岩手県でのトイレ盗撮で逮捕
岩手県でのトイレ盗撮で逮捕
トイレ内を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
コンビニのトイレに入り、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮しました。
トイレを利用した女性がカメラの存在に気が付き店員に報告。
警察にも通報され、防犯カメラ映像の解析等がなされた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは盛岡東警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~トイレ盗撮で成立する犯罪~
トイレ内を盗撮したAさん。
盗撮をした都道府県によっては、迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
岩手県でも、電車内や店の売り場など公共の場所で、スカート内などを盗撮した場合には条例違反となるでしょう。
しかし、トイレ内は私的空間であり、公共の場所とは言えないといった理由で、岩手県の条例違反とはならないでしょう。
トイレ盗撮等にも対応できるよう、条例を改正している都道府県もありますが、岩手県では未改正となっているのです。
しかし何のおとがめなしになるのではなく、軽犯罪法違反や建造物侵入罪は成立することになる可能性が高いです。
~軽犯罪法について~
まずは軽犯罪法の条文を見てみましょう。
軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
Aさんは「便所…をひそかにのぞき見た者」として、軽犯罪法に違反したわけです。
ちなみに盗撮も「のぞき見た」に含まれるとされています。
また、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰です。
「科料」とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰となります。
~建造物侵入罪について~
続いて、建造物侵入罪の条文を見てみましょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この条文を今回の事例に引き付けて検討すると、コンビニやその中のトイレは「建造物」に当たります。
そして「侵入」とは建造物の管理権者の意思に反する立ち入りを言うとされているところ、盗撮目的での入店は、コンビニ店長等の管理権者の意思に反すること言えるので、「侵入」したといえます。
したがって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
このように、条例違反で対応できない場合であっても軽犯罪法違反に問われたり、軽犯罪法は罰則が軽いので建造物侵入罪で逮捕したりといった対応がなされることがあります。
~逮捕後の刑事手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
そもそも性犯罪などでは、被害者が加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
岩手県での事件も受け付けておりますので、0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】
ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】
他人のペットボトルに尿を入れ、器物損壊罪やストーカー規制法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
同僚女性のペットボトルに「尿」入れる 45歳の男を逮捕 静岡県警
YAHOO!ニュース(テレビ静岡提供)
特殊な犯行内容の事件なので取り上げてみます。
この事件で逮捕された加害者がどのような理由で犯行をしたのかはわかりません。
しかし、同僚女性のペットボトルに尿を入れるという犯行内容からすると、性犯罪の一種という感じもします。
ところが、逮捕容疑は器物損壊罪。
物を壊した場合と同じ犯罪ということになります。
刑法第261条(器物損壊)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指します。
物理的に壊すだけでなく、使い物にならなくすればよいということです。
ペットボトルに尿を入れたら飲めませんから、飲み物としての効用を害していることになり、器物損壊罪が成立するわけです。
また、その飲み物を女性が飲んでしまい、体調を崩したといった事情があれば、傷害罪が成立する可能性もあるでしょう。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~ストーカー規制法違反の可能性も~
器物損壊罪や傷害罪は、それ自体、性犯罪かどうかに関わらず成立しうる犯罪です。
しかし、この事件は性犯罪の雰囲気もある事件なので、何かしらの性犯罪が成立しないのかと思われるでしょう。
成立しうる性犯罪としては、ストーカー規制法違反が考えられます。
ストーカー規制法
第2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1~5号 省略
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
逮捕された加害者が、恋愛感情などを背景にして尿を入れるという行為をしたのであれば、この条文に違反する可能性があります。
このような行為を繰り返すおそれがある場合、被害者からの申し出があれば、警察や公安委員会は加害者に対し、これ以上行わないように警告や禁止命令を出すことができます(4条・5条参照)。
また、実際にこのような行為を繰り返していれば、ストーカー容疑で逮捕され、最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる可能性もあります(18条・19条参照)。
~加害者のご家族は~
被害者が大変な思いを強いられるのはもちろんですが、加害者の家族も、加害者が逮捕されたことにより大きな影響を受けることになってしまうでしょう。
どんな犯行をしたのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになるのか、被害者と示談は可能なのかなど、わからない点が多いと思います。
不安をできるだけ解消し、被害者の被害の回復や、加害者の更生のため、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、ぜひご連絡ください。
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