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傷害事件で審判不開始・不処分②
傷害事件で審判不開始・不処分②
~前回からの続き~
宮城県七ヶ浜町の17歳高校生A君は、交際相手Vさんから別れ話を切り出された際、我を忘れてVさんを突き飛ばしてしまいました。
その結果、Vさんが加療1か月の怪我を負ってしまったため、A君は宮城県塩釜警察署に傷害罪の容疑で取調べを受けており、いずれは事件が仙台家庭裁判所に送られると言われています。
A君は自分の行いを深く反省しています。
A君の両親が少年事件に詳しい弁護士に相談したところ、仙台家庭裁判所に事件が送られた後に審判不開始や不処分で事件が終結すれば、保護観察がつけられたり少年院に行ったりせずに済むと説明を受けました。
(フィクションです。)
前回は、「審判不開始」について解説しました。
今回は、「不処分」について解説します。
不処分決定の場合には,審判不開始決定と異なり,審判自体は開かれます。
不処分決定とは、家庭裁判所の調査の結果、少年院送致や保護観察などの保護処分には付さない旨の決定のことをいいます。
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません(少年法23条2項)。
不処分決定となった場合、少年に対して訓戒を与えたうえで手続きは終了します。
「保護処分に付することができない」場合とは、
①非行なし:少年の非行事実の存在について蓋然性が認められない場合で成人事件における無罪に相当するもの
②所在不明等:少年に所在不明、死亡、海外居住、病気・心神喪失等の事情が生じた場合、
③審判が適法であるための条件を欠く場合
があります。
「保護処分に付する必要がないと認めるとき」とは以下のような場合です。
①保護的措置:調査・審判の過程で,調査官や裁判官、弁護士による働きかけにより、要保護性が解消し、もはや少年に再非行の可能性が認められなくなった場合
②別件保護中:他の事件について保護的措置や保護処分に付されているために,本件で処分をする必要がないと認められる場合
③事案軽微:非行事実が極めて軽微な場合。事案が軽微な場合は、審判不開始がなされることも多いです。
不処分となる多くの場合が,「保護処分に付するまでの必要がない場合」です。
保護処分に付するまでの必要がない場合として不処分を獲得するためには,審判までに少年に対して教育的な働きかけを行って少年の事件に対する反省を深めること,家庭環境・学校・職場など少年を受け入れる環境を整えることによって、あえて保護処分をする必要がない(要保護性がない)と判断されなければなりません。
少年の要保護性の解消のためには、保護者の協力も不可欠で、保護者が少年や自身の問題に向き合うとともに、生活環境や家庭環境を整えることも重要です。
少年が再非行に走らないため,少年本人がしっかりと非行について考えて今後の人生につなげていく必要もあり、そのためには付添人弁護士などの専門家の協力を得るのがよいでしょう。
少年事件に慣れた弁護士に依頼した場合は、保護者に対して、養育態度や親子関係の問題点を指摘し、必要なアドバイスや環境の調整をする等の措置を行うことができます。
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弊所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所であり、少年事件に詳しい弁護士が多数所属しています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
傷害事件で審判不開始・不処分①
傷害事件で審判不開始・不処分①
宮城県七ヶ浜町の17歳高校生A君は、交際相手Vさんから別れ話を切り出された際、我を忘れてVさんを突き飛ばしてしまいました。
その結果、Vさんが加療1か月の怪我を負ってしまったため、A君は宮城県塩釜警察署に傷害罪の容疑で取調べを受けており、いずれは事件が仙台家庭裁判所に送られると言われています。
A君は自分の行いを深く反省しています。
A君の両親が少年事件に詳しい弁護士に相談したところ、仙台家庭裁判所に事件が送られた後に審判不開始や不処分で事件が終結すれば、保護観察がつけられたり少年院に行ったりせずに済むと説明を受けました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は、「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている罪です(刑法204条)
「傷害」とは,人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
暴力を振るって他人に怪我をさせる行為が傷害罪の「傷害」に当たる典型的な行為です。
法定刑にかなりの幅がある理由は、「傷害」には後遺症が生じるような重い結果もあれば,1,2週間で治る怪我も含むためです。
比較的軽い怪我なら,何かのはずみで傷害罪の加害者になってしまう場合もありえます。
~少年事件~
少年事件とは,A君のような20歳未満の者が犯した犯罪に関する事件をいいます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて法定刑の範囲内で刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく、保護観察や少年院送致といった「保護処分」が行われることになっています。
少年事件については、成人が受ける裁判とは異なる特別な手続きが少年法などで定められています。
主に、家庭裁判所という裁判所において手続きが進められることになります。
~少年事件の終局処分~
家庭裁判所に係属した少年事件は、終局決定によって終結します。
終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察等)、検察官送致などがあります。
その中でも今回と次回で、「審判不開始」と「不処分」について説明いたします。
「審判不開始」決定とは,家庭裁判所における調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判に付するのが相当ではない場合に,審判を開始しない旨の決定をすることをいいます(少年法第19条第1項)。
審判不開始決定となると、その時点で事件が終了するため、その後家庭裁判所における審判が開かれることはありません。
審判が開かれないということは、少年院送致などの保護処分を受けることがないということなので、少年にとって大きなメリットがあるといえるでしょう。
(なお、審判不開始決定が出される前に、少年やその保護者が調査官の調査のために家庭裁判所に呼ばれることはあります。)
審判不開始決定が出される場合の一つである,「審判に付することができない場合」とは、①審判条件が存在しない場合、②非行事実存在の可能性がない場合、③少年の所在不明・海外居住・疾病・心神喪失などにより調査・審判が法律上又は事実上不可能になった場合が考えられます。
「審判に付するのが相当でないとき」とは、審判条件や非行事実の存在が認められ,審判を行うことは可能であるが,保護処分等を行うことが妥当ではなく,裁判官による直接審理の必要もない場合です。
以下の3つに分類されています。
①保護的措置:調査官の訓戒,教育的指導や保護的措置、被害者の話を聞いて内省を求めるなどにより,少年の要保護性が既に解消した場合
②別件保護中:別の事件によって保護観察等の保護処分が行われているため、本件で新たな処分をする必要がないとき
③事案軽微:非行事実が極めて軽微で,すでに警察,家庭,学校等で適切な措置がとられたことで要保護性が解消し,再非行のおそれもなくなっている場合
審判不開始決定が出される場合,多くは審判に付するのが相当ではない場合だとされています。
弁護士に依頼して審判不開始を目指す場合、家庭裁判所に対して、事件が重大でないことや、これまでの少年の更生の様子、家庭環境や生活環境に問題がないまたは解消されたことなどを伝えて、審判不開始決定を出してもらえるように働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの少年事件のご依頼をいただき、審判不開始決定や不処分決定を獲得してきました。
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受験生が大麻所持2
受験生が大麻所持2
~前回からの続き~
受験を間近に控えた高校3年生A君(宮城県塩釜市在住)は、宮城県塩釜警察署に,大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
深夜塾から帰宅途中のA君に対して、宮城県塩釜警察署の警察官が職務質問と所持品検査をした際、A君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していたことが判明しました。
A君の両親は,A君の釈放に向けて少年事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
前回の記事では、大麻は覚醒剤等の他の薬物に比べて、検挙人員のうち若年層の比率が高いことが特徴であるとお話ししました。
大麻などの薬物事犯では、一般に、逮捕,勾留される可能性が極めて高く、未成年(以下、「少年」)であっても成人とあまり変わりありません。
少年が周囲の誘いを断り切れなかった、さほど罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまったというケースであっても、逮捕・勾留されてしまい、少年鑑別所に収容される可能性が高いです。
事例のA君は、受験を間近に控えた受験生であるため、ご両親としては、何とかA君を早期に釈放してもらって受験できるようにしたいと考えると思います。
釈放を求める場合、A君が手続きのどの段階であるかによって、弁護士がおこなう活動が異なってきます。
どの段階にせよ、保護者の身元引受書や上申書,学校の成績表、試験の予定表、受験票など,可能な限り,多くの資料を準備することが重要です。
1 逮捕段階
警察に対してはA君の釈放、検察官に対しては勾留請求,勾留に代わる観護措置請求をしないよう,裁判官宛には勾留や勾留に代わる観護措置の決定を出さないように、意見書や添付資料などを提出するなどしてA君の釈放を求めていきます。
2 勾留,勾留に代わる観護措置段階
これらの決定に対して、準抗告申立てという異議申立てを行い,Aさんの釈放を求めます。
その他に、勾留の執行停止の申立てという手段もあります。
「勾留の執行停止」とは,裁判所が「適当と認めるときに」,勾留決定を一時的に停止してもらうことにより,停止している間だけ釈放してもらう制度です。
例えば,両親や配偶者等の危篤,家庭の重大な災害,就職試験,入学試験の場合などに認められる可能性があります。
準抗告との違いは,釈放される期間が一時的である点で、勾留を停止する必要がなくなった場合には,再度警察などに留置され身柄拘束を受けることになります。
3 家庭裁判所送致段階
勾留されている少年については,家庭裁判所送致時に,観護措置決定を出すか否かの判断がなされます。
観護措置決定が出された場合は、一般的に4週間程度少年鑑別所に収容されることになります。
裁判官宛に観護措置決定を出さないよう意見書,上申書等を提出する、裁判官と面談するなどしてA君の釈放を求めていきます。
少年の更生の度合いや少年鑑別所に収容されることの不利益等を弁護士から的確に伝えることで,裁判官に観護措置決定を思い止まらせることができる可能性があります。
観護措置決定が出た後であれば、異議申立てや観護措置取消を求めるなどして、A君の釈放を求めていくことは可能です。
観護措置取消に関しては、受験など少年にとって重要なイベントがある場合,一時的に観護措置を取消してもらい、用件が済んだ後,再度,観護措置をとるという柔軟な方法がとられることもあります。
弊所でも、弁護士の活動により、入学試験のための一時的な観護措置取消が認められて、少年が無事入学試験を受験できたというケースが実際にありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年や被疑者・被告人の方に対してオーダーメイドの弁護活動・付添人活動をおこなっております。
受験生でなんとか釈放してほしいという少年事件でお困りの場合は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
受験生が大麻所持1
受験生が大麻所持1
受験を間近に控えた高校3年生A君(18歳、宮城県塩釜市在住)は、大麻取締法違反(所持)で宮城県塩釜警察署に現行犯逮捕されました。
夜遅くに塾から帰宅途中のA君に対して、宮城県塩釜警察署の警察官が職務質問と所持品検査をした際、A君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していたことが判明しました。
A君の両親は,A君の釈放に向けて少年事件と薬物事件に詳しい弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~若年層と大麻~
大麻は同じ違法薬物の中では、覚せい剤ほど依存性はないと言われているものの,多数の違法薬物の入口となっていると言われています。
大麻は、大麻自体による危険だけでなく、違法薬物に対する抵抗感をなくすという意味でも大変危険な薬物と言えるでしょう。
A君はまだ高校3年生ですが、乾燥大麻を所持していたとして、大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されています。
未成年のお子様(以下、「少年」)を持つご両親にとって、自分の子供が大麻所持で逮捕されるというのは、非常にショッキングなことでしょう。
しかし、実は、少年と薬物、特に大麻に関しては、決して縁遠いといえるものではないのです。
厚生労働省のサイトの「大麻を巡る現状」というページによると、大麻事犯の検挙人員に占める10代・20代の割合は4割強を占め、覚醒剤等の他の薬物に比べて、若年層の比率が高いことが特徴とされています。
平成29年の大麻事犯は、特に若年層を中心とした増加が顕著でした(警察庁平成30年4月12日発表「平成29年における組織犯罪の情勢」)。
学生に限ってみると、平成29年において、中学生が前年と同数の2人、高校生が前年比21人増の53人、大学生が前年比15人増の55人が大麻事犯で検挙されています。
初めて大麻を使用した年齢の調査によっても、若年で大麻に手を出してしまう人が意外に多いことがみてとれます。
警察庁が平成29年10月1日から11月30日までの間に大麻取締法違反で検挙された535人を対象に実施した大麻乱用者の実態に関する調査結果によると、対象者が大麻を初めて使用した年齢は、「20歳未満」が195人(36.4%)、「20歳代」が211人(39.4%)、30歳代が45人(8.4%)、40歳代が12人(2.2%)であり、平均年齢は21.9歳、最年少はなんと12歳(3人)でした。
少年が大麻などに手を染めてしまうケースの多くは,周りの人間の誘いを断れなかった,薬物の危険性に対する誤った認識からタバコを吸う感覚で薬物を使用してしまったというケースが多いと言われています。
同調査では、大麻を初めて使用した経緯についても調べています。
「誘われて」341人(63.7%)が、「自分から求めて」121人(22.6%)を上回っており、初めて使用した年齢が若いほど、誘われて使用する比率が高いという調査結果だったそうです。
大麻を始めて使用した時の動機については、「好奇心・興味本位」が54.9%を占めていますが、20歳未満および20歳代は「その場の雰囲気」と回答した者が10%台もいました。
このことから、警察庁は若年層の大麻利用について「周囲に影響される傾向にある」と分析しています。
~大麻事件の逮捕勾留、少年鑑別所~
大麻などの薬物事案では、一般に、逮捕,勾留される可能性が極めて高く、少年であっても成人とあまり変わりありません。
少年が周囲の誘いを断り切れなかった、さほど罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまったというケースであっても、残念ながら、逮捕・勾留される可能性が高いです。
そして、少年鑑別所に収容される可能性も高くなります。
事例のA君は、受験を間近に控えた受験生です。
ご両親としては、何とかA君を早期に釈放してもらって受験できるようにしたいと考えると思います。
釈放を求める場合、A君が手続きのどの段階であるかによって、弁護士がおこなう活動が異なってきます。
次回は、段階に応じてどのような活動があるかについてお話していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・薬物事件どちらの取り扱いもある刑事事件専門の法律事務所です。
24時間365日休まず、無料法律相談と初回接見サービスをお受付しております。
大麻所持の少年事件で逮捕されてお困りの場合は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
オートバイ盗の少年事件
オートバイ盗の少年事件
宮城県白石市在住の17歳A君は、学校の友達とともにVさんの家の駐車場に停めてあったオートバイを盗みました。
ある日、宮城県白石警察署の警察官に呼び止められて職務質問をされた際、A君の乗っているオートバイが盗難車で、警察に被害届が提出されていることがわかりました。
A君は、宮城県白石警察署まで任意同行を求められ、逮捕はされなかったものの,在宅事件として、窃盗罪(オートバイ盗)の容疑で捜査される旨が告げられました。
後日再度取調べがあると警察官から言われたA君は、少年事件と刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所に無料相談しました。
(フィクションです。)
~オートバイ盗と少年非行~
オートバイ盗は、「二輪車盗」や「バイク窃盗」「バイク盗」「オートバイ窃盗」などとも呼ばれ、二輪車(オートバイ)の窃盗を行う犯罪のことです。
オートバイ盗は、刑法上の窃盗罪にあたります。
「オートバイ盗」、「万引き」、「自転車盗」、「占有離脱物横領」の4罪種・手口は、まとめて「初発型非行」と呼ばれています。
例えば、神奈川県の例ではありますが、神奈川県警察のホームページの「STOP!THE少年非行」というページによると、
平成29年中に神奈川県内で検挙・補導した刑法犯の少年のうち、万引き・占有離脱物横領・自転車盗・傷害・オートバイ盗で検挙・補導した少年(未成年者)は、刑法犯全体の68.4%を占めています。
刑法犯全体の28.8%を万引きが占め、占有離脱物横領13.4%、自転車盗13.1%、傷害6.6%、オートバイ盗6.5%と続きます。
また、乗り物盗(自転車盗、オートバイ盗及び自動車盗)で検挙・補導した少年は、少年の街頭犯罪の80.7%を占めているそうです。
万引きや乗り物盗は、出来心や遊びといった軽い気持ちでおこなってしまいやすいため、少年非行の入口となりやすいとされています。
これらの犯罪行為を行ううちに徐々に罪悪感が低下していくことで、やがて、悪い仲間からの誘いを断れず、薬物乱用や路上強盗、ひったくり等の非行に進む恐れがあります。
実際に、オートバイ盗で逮捕された少年は、「軽い気持ちで盗んだ。」と話す方がほとんどだと言われています。
ほとんどの少年は自分で使用する目的で犯行に及んでおり、転売等の譲渡目的で盗んだケースは稀だそうです。
オートバイ盗は、犯行形態が明らかであるため、犯行を認めている場合は、成人であれば逮捕されることなく、在宅で捜査される可能性が高いです。
しかし、犯人が未成年者の場合は、逮捕される傾向にあることには注意が必要です。
~少年事件の特徴~
少年が窃盗罪をはじめ、刑罰法令に該当する行為をしたときは、少年事件として少年法に基づいて手続が進められます。
犯してしまった罪の重さに応じて刑事罰を科すこと等が目的となる成人による刑事事件とは異なり、少年事件では、教育的観点からの矯正が重要視されます。
少年法は「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としており、少年事件では,この少年法の理念に基づいて手続を進めていきます。
どうすれば少年を更生させて再非行を防げるかを考えていくのが少年事件なのです。
少年事件では、犯した罪の大きさだけで処分が決まるのではなく、審判までに少年がどれだけ自分の問題点を自覚し、被害を実感したか、少年に再非行の危険性がどれほどあるかによって処分が違ってきます。
窃盗罪などの被害者のいる犯罪の場合、成人なら示談で被害弁償をすることで処分は軽くなります。
しかし、少年の場合は,生活環境や本人の性格等を考慮して再非行の危険性が高い場合,被害弁償をしたからといって,一概に処分が軽くなるとは限りません。
少年によっては、再非行性が高いとして、成人よりも処分が重くなることもありえます。
逆に、当初は少年に保護観察処分になる可能性も十分にありうるとされた少年事件でも、弁護士が被害者との示談交渉や少年の更生に向けた環境調整などを行い、意見書等において要保護性が解消されたことをしっかりと説明することで、審判不開始や不処分とされることもあります。
(審判不開始:家庭裁判所が調査の結果、審判を開始する必要がないと判断するときにおこなう審判を行なわないという決定のこと。)
少年事件では処分の見通しを考えるうえで,通常の成人の刑事事件と同様に考えるだけでは足りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も多数取り扱う法律事務所です。
オートバイ盗の少年事件でお困りの場合は、まずは無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

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少年鑑別所送致の家族をサポート
少年鑑別所送致の家族をサポート
宮城県角田市在住の16歳高校生Aさんは,友人らとともに傷害事件を起こし、宮城県角田警察署に逮捕されました。
逮捕後Aさんには、勾留決定が出て、宮城県角田警察署の留置場に勾留されましたが、事件が家庭裁判所に送致されると、Aさんの身柄は仙台少年鑑別所に移されました。
Aさんは、最近はほとんど通学しておらず、友人らと深夜まで遊び歩く日が多くなっていました。
Aさんの両親は、注意してもAさんが生返事ばかりを返すこと、Aさんが荒れることが多くなったことから、Aさんを避けるようになっていました。
Aさんの両親は、事件を機に、Aさんにしっかり向き合いたいと考えています。
Aさんの両親は、宮城県内で少年事件に強い弁護士に相談して、少年鑑別所とは何か、なぜ少年鑑別所に移されたのか、Aさんの更生のために両親ができることは何か、尋ねました。
(フィクションです。)
~宮城県角田警察署の留置場から仙台少年鑑別所へ移されたのはなぜか?~
今回の事例のAさんは、逮捕後に勾留決定が出て、宮城県角田警察署の留置場に勾留されていましたが、事件が家庭裁判所に送致されると、仙台少年鑑別所に移されています。
Aさんの傷害事件が家庭裁判所に送られるまでの間は捜査段階と呼ばれます。
捜査段階では、少年は警察官や検察官の取調べを受ける等の捜査を受けることになります。
捜査段階では、捜査の必要性が高いこと、捜査機関の都合もあって,Aさんのような少年であっても成人と同様に警察の留置場に勾留(身柄拘束)されることが多いです。
一方、事件が家庭裁判所送致された後は,少年の更生や少年審判に向けて,少年の資質や性格,家庭環境,保護者の監督能力の調査,環境の整備等に主眼が置かれます。
送致を受けた家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、観護措置として、家庭裁判所調査官の観護に付する(1号)ことの他、少年鑑別所に送致することができます(17条1項2号)。
少年鑑別所とは、犯罪、非行を犯した少年を、医学、心理学、社会学、教育学等の専門的な知識に基づいて、資質、及び環境の調整(鑑別)を行う施設です。
少年が被疑者のときに逮捕・勾留されていた場合、多くは家庭裁判所送致の際に少年鑑別所に送致されます。
少年鑑別所は、基本的に一都道府県に一ヶ所設置されており、宮城県内では、仙台市若林区に仙台少年鑑別所が設置されています。
少年鑑別所に収容する期間は2週間、特に継続の必要があるときは1回だけ更新することができるため、最長で4週間の間少年鑑別所に収容される可能性があります。
~少年鑑別所と少年院の違い~
少年鑑別所と、よく混同される施設に少年院がありますが、少年鑑別所と少年院とは全く性質の異なる施設です。
少年院とは,家庭裁判所で少年院送致という保護処分が出た後に収容される施設です。
少年院は、少年をその特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする施設です(少年院法1条)。
一方、少年鑑別所とは,家庭裁判所で保護処分が出る前に、保護処分の決定をするために必要がある場合に収容される施設です。
少年審判に向けて,少年の資質や性格などの調査を行うことを目的しており、調査結果は、「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に送られ、少年審判での保護処分の決定のための資料として活用されます。
少年鑑別所は少年の鑑別を行う施設であるため、警察署の留置場や、少年院ほどは規則が厳しくなく、日中は、学習や、読書、運動、教官との面談をして過ごします。
テレビの視聴や購入した菓子類を食べることもでき、平日の決められた時間であれば家族と面会することができます。
~少年の更生のために両親ができること~
少年事件では、どうすれば少年を更生させて再非行を防げるかが重要視されます。
そのため、審判までに少年がどれだけ自分の問題点を自覚し、被害を実感したか、少年に再非行の危険性がどれほどあるかによって処分が違ってきます。
例えば、被害が小さくても、少年の周囲の環境に問題がある場合は、非行をする原因となった環境をそのままに少年を元の生活に戻してしまったのでは、再び非行をする可能性があります。
少年事件で軽い処分を望む場合には、ご両親が少年と向き合って、非行をした原因を見つけて改善していかなくてはなりません。
非行の原因が家庭環境にあることもありますが、その場合、少年や両親だけでは改善することが難しいかもしれません。
そのような場合こそ、少年事件に詳しい弁護士に依頼することをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご両親が少年と向き合うお手伝いから、少年が更生するための環境改善の提案、環境調整まで、少年の更生の手助けを行うことができます。
少年事件でお困りなら、まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
オヤジ狩りして強盗致傷罪の少年事件
オヤジ狩りして強盗致傷罪の少年事件
宮城県石巻市で、通行人に殴る蹴るなどの暴行を加えて現金を奪ったなどとして、宮城県警察石巻警察署は、市内に住む無職の少年4人(いずれも18歳)を、強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
警察によると、少年らは、中学時代の同級生で、オヤジ狩りと称して深夜に石巻市の路上で男性会社員に背後から殴りかかり、集団で殴る蹴るなどの暴力をふるって加療2か月の怪我を負わせ、現金の入った鞄を奪った疑いです。
被害者の証言や付近の防犯カメラの映像等から少年らが特定され、逮捕にいたりました。
取調べで、少年らは強盗の事実を認めています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~強盗致傷罪~
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、強盗罪になります。
強取とは盗むということですが、盗むにあたり他人に対し暴行や脅迫を用いている点で通常の窃盗より悪質性が高いとされ、窃盗よりも重い刑罰を科されます。
今回の少年らが逮捕されている強盗致傷罪は、強盗が人を負傷させたときに成立します(刑法240条)。
強盗致傷罪は、犯人が、強盗の機会に被害者に致傷の結果を生じさせる場合が多いため、規定されました。
通常の強盗罪や窃盗罪と異なり他人の財物を守るためでなく、人の生命・身体を守るために規定された点に特色があります。
成人が強盗致傷罪を犯して有罪判決になる場合は、無期又は6年以上の懲役という法定刑の範囲内で刑事処罰が科せられることになり、非常にペナルティーが重い犯罪です。
強盗致傷罪は、例えば、脅しに使った包丁で刺したなど凶悪なケースだけではなく、盗みを働いて逃げるときに警備員などを押し倒して怪我をさせた場合などでも強盗致傷罪となります。
~罪の重い少年事件と刑事処罰~
罪を犯した者が未成年者(少年)である場合、基本的には、少年事件として、少年の健全な育成と非行に対する矯正または環境調整の観点から、刑事事件とは異なる特別な措置を講ぜられることになります。
少年事件は家庭裁判所が管轄します。
家庭裁判所では、捜査機関が収集した犯罪の証拠資料等に加えて、調査官が少年の生育環境等を調査した社会記録を考慮し、少年審判を開始する必要があるか否かを判断します。
少年審判を開いた場合には、保護観察処分に付す、児童自立支援施設や児童養護施設に送致する、または少年院に送致するといった、少年に対して適切な保護処分を行います。
ただし、少年がまったく刑事責任を負わないかというと必ずしもそうではありません。
重大事件故に、もはや少年の更生よりも処罰を優先するべきときは、成人と同じ通常の刑事手続きによることになります。
家庭裁判所は、送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく、成人の刑事事件と同様の手続きで刑事処分を科すことが相当であるとして事件を検察官送致(いわゆる逆送)することができます(少年法第20条)。
1.少年の犯罪行為が死刑・懲役・禁錮に当たる罪について、家庭裁判所が調査の結果、その罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認める場合
2.16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合
などに、検察官送致(逆送)がなされます。
つまり、少年事件ではあっても、特に法定刑の重い犯罪については、検察官に送致されて起訴され、成人の刑事事件と同じく公開の刑事裁判によって、成人と同じく刑事責任を負うことがあり得るということです。
事例の強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役と法定刑が重いため、家庭裁判所から検察官へ送致される可能性が高いと思われます。
強盗致傷罪で起訴された場合、過去の量刑によれば、ほとんどの事件において実刑判決が下されているため、少年が実刑判決を受ける可能性も低くはないでしょう。
このような少年による重大事件では、国選弁護人を選任できるようになる前の段階から、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に事件を依頼して、初期の取調べ対応から万全の準備で手続きに臨むことが重要です。
少年による強盗致傷罪など重大な事件でお困りの場合は、刑事事件や少年事件の豊富なノウハウを持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県丸森町の専門学校生がシンナー吸入で逮捕 少年事件・刑事事件専門弁護士
宮城県丸森町の専門学校生がシンナー吸入で逮捕 少年事件・刑事事件専門弁護士
宮城県丸森町在住の18歳専門学校生のA君は、シンナーを吸入したとして、宮城県警察角田警察署に現行犯逮捕されました。
A君は、中学校時代の同級生から「気分がすっきりする」と勧められて、一緒にシンナーを吸入していたところ、巡回中の宮城県角田警察署に現場を目撃されて、現行犯逮捕されることになったそうです。
(フィクションです)
~シンナー吸入~
シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいいます。
その成分となるトルエン等とともに、「毒物及び劇物取締法」により、その乱用等が規制されています(3条の3,同法施行令32条の2)。
専門学校生の場合、成人であれば、シンナーの使用(摂取若しくは吸入)をして起訴されて有罪判決を受けると「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」が科せられることになります。
一方、未成年の場合は、少年事件の扱いとなって、家庭裁判所の調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
最近は、以前よりシンナーの使用で補導・逮捕される少年が減ってきていると言われています。
~規制薬物使用の少年事件~
少年事件では、家庭裁判所は、事件への反省の深まり方や今後の更生の可能性に重きを置いて判断します。
そのため、家庭裁判所の裁判官に対して、更生するために努力をしている又は今後努力することを示すことが重要です。
更生するための方法の中には、規制薬物の使用を誘ってくる友人と交友関係を解消する等少年にとって痛みを伴うものもあります。
今後の更生に関して、ご家族だけで考えることはなかなか難しいため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に強い弁護士が多数所属しています。
お子様のシンナー使用事件でお困りの場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881まで無料法律相談をお問合せください。
(宮城県丸森町の事件の初回法律相談:無料)

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同級生の裸の動画を拡散させた児童ポルノ禁止法違反の少年事件 宮城県栗原市対応の弁護士
同級生の裸の動画を拡散させた児童ポルノ禁止法違反の少年事件 宮城県栗原市対応の弁護士
元高校生の15歳少年A君は、友人の15歳少女Vさんに裸を自撮りさせ、その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し拡散させたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造、提供、公然陳列)などの疑いで、仙台地方検察庁古川支部に書類送検された。
他に、宮城県栗原市在住の高校生の男女複数が仙台地方検察庁古川支部に書類送検されている。
(2018年8月17日に新聞・テレビ各社で報道された実際の事件を参考にしたフィクションです。)
~同級生に裸動画を自撮り・送信させて、拡散すると~
今回の事例の参考にした事件では、友人少女の裸動画を拡散した疑いで、高校生ら14人が愛知県警少年課により書類送検されています。
書類送検されたのは、いずれも15、16歳の元高校生や高校生1~2年生の少年少女です。
報道では、友人少女の中学の同級生だった知人の男子高校生が同級生らのLINEのグループに少年から提供を受けた動画を投稿するなどして、最終的に書類送検された14人の大半を含む少なくとも50人の高校生らに動画が拡散した、とされています。
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします。
児童ポルノの「製造」という言葉からは少し想像しづらいかと思いますが、18歳未満の児童に自撮りをさせて裸の画像等を送信させた場合、「児童ポルノ製造の罪」に問われることになります。
児童ポルノ事件の被害のうち、約4割が自ら撮影した自撮り画像を送ってしまったことによる被害だと報道されています。
事例では、Vさんは15歳ですので、Vさんは児童ポルノ禁止法で規定する「児童」にあたり、Vさんに裸の動画を自撮りさせて送信させた場合、児童ポルノの製造に当たります。
事例の参考にした事件で書類送検された少年らは、「個人でやりとりするだけならばれないと思った」「知らない人の動画なので拡散しても自分は困らないと思った」と話しているそうです。
しかし、軽い気持ちで行われたことであっても法律に触れる行為を少年が行った場合は、少年事件として扱われることになります。
今回のように友人と一緒に児童ポルノ事件に関わってしまった場合は、少年間の関係や弁護士がついているか否かにばらつきがあって、公平上どのような方法で被害弁償を行なうか難しい問題となります。
このような時こそ、刑事事件・少年事件専門の弁護士に依頼して、お子様のために最善の解決となるよう活動してもらうことをお勧めします。
児童ポルノ製造の少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(仙台地方検察庁古川支部の事件の初回法律相談:無料)

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宮城県女川町の高校生が大麻所持で逮捕 少年事件で釈放なら弁護士
宮城県女川町の高校生が大麻所持で逮捕 少年事件で釈放なら弁護士
宮城県女川町在住の高校2年生A君は、宮城県警察石巻警察署の警察官に大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
A君が近所の公園で大麻を使用していたところ、「様子のおかしい学生がいる」と近隣住民から通報され、駆け付けた警察官によりA君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していることが判明しました。
連絡を受けたA君の両親は,少年事件専門の弁護士にA君の釈放に向けた活動を依頼しました。
(フィクションです)
~大麻と少年~
最近では海外で合法化の動きもあり、日本国内で大麻の抵抗感が薄れてきていると懸念されています。
大麻は覚せい剤ほど依存性はないと言われているものの,覚せい剤など依存性の高い違法薬物使用の入口となっているとも言われています。
大麻は、依存性はもちろん、違法薬物に対する抵抗感をなくすという意味でも大変危険な薬物と言えます。
2015年には、小学6年生の男子児童による大麻使用例が明らかになるなど大麻の低年齢化も指摘されています。
ネットで流布している「やせる」などといった誤った知識を信じてしまい、少年が大麻に手を出すケースもあります。
~少年事件で身柄拘束~
被疑者が少年であっても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われます。
もっとも、身柄拘束が少年の心身に重大な負担になることを鑑みて、成人と異なる規定が設けられています。
たとえば、少年法43条3項で、検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して勾留を請求することはできないとされていることなどです。
しかしながら、実際は少年であっても成人と同様に勾留請求され、警察署に勾留され、しばしば勾留延長されています。
少年が逮捕勾留により身柄拘束されると、少年には肉体的・精神的に多大な負担がかかりますし、学校やご家族,関係者等にも多大な影響が及んでしまいます。
身柄拘束による不利益を回避するためには、少年の身柄拘束に対して迅速に釈放を求める対応をすることが不可欠です。
大麻所持事件などの少年事件で早期釈放をお望みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)

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