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宮城県での器物損壊で少年が逮捕
宮城県での器物損壊で少年が逮捕
器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市の住む高校2年生のAくん。
リサイクルショップで購入した物が思いのほか品質の低いものであったことから、返品をお願いしたところ、相手にされませんでした。
頭に来たAくんは後日、店を訪れ、いくつかの商品に汚れを付けるなどの行為をしました。
後日、石巻警察署の警察官がAくんの家を訪れ、Aくんは逮捕されました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
腹いせから、お店の商品を汚すという行為に出てしまったAくん。
この行為には、器物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文のうち、「他人の物を損壊し」にあたれば、器物損壊罪が成立するということになります。
※ちなみに「傷害した」というのは、動物にケガをさせたり死亡させた場合に成立する動物傷害罪の規定です。
「損壊」とは、物の効用を害するすべての行為を指します。
したがって、叩き壊すなどの行為はもちろんのこと、事実上使えない状態にすれば、物としての効用を発揮できないわけですから、「損壊」に該当します。
古くは、食器に放尿した行為について、心理的に使うことができなくなったとして「損壊」に当たるとした判例もあります。
今回のAくんの場合、商品に汚れを付けました。
一瞬で消せる程度の汚れであれば、物としての効用を害したとまでは言えないという場合もあるかもしれませんが、基本的には「損壊」に該当すると考えた方がよいでしょう。
~少年事件の手続の流れ~
少年事件の手続の流れはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/
大人の事件と同様、まずは最大で23日間身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
また、勾留の代わりに少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所調査官による面談等により、さらにいかなる処遇にすべきか調査がなされます。
その結果、軽微な事件で、少年が反省しているといった事情があれば、少年審判が開始されずに、ここで手続が終了することもあります(成人事件での不起訴処分に近いものです)。
一方、少年審判が開かれた場合、どのような処分結果が予想されるかについてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/syounen_syuukyoku/
なお、途中で釈放された場合には、自宅から家庭裁判所に出向いて、調査官の面談や少年審判を受ける流れになります。
~少年の更生のためにご相談を~
弁護士としては、早期釈放や軽い処分になるよう弁護活動を致します。
警察・検察への対応、家庭裁判所での調査・審判に向けた対応の他、少年に何らかの処分を行う可能性のある学校への対応などを行うこともあります。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
器物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、お早めにご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での業務上横領で逮捕
宮城県での業務上横領で逮捕
業務上横領罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市太白区にある会社で経理を担当するAさん。
社長が経理のチェックを細かく行わないことに乗じて、勝手に会社名義の小切手を振り出して換金し、自分の遊興費や借金の返済に使っていました。
しかし1年ほどして会社口座から、使途不明の出金があることに社長が気が付き、Aさんの着服が発覚。
Aさんは着服分を返金できるだけの資金がなかったので、会社は警察に被害届を提出。
Aさんは仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上横領罪~
Aさんが会社の経理担当として、会社にとって必要な小切手の振出業務を担当していたのであれば、今回のAさんの行為には業務上横領罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
この条文をもとに業務上横領罪の成立要件を簡単に整理すると、
①業務上、他人の物を占有していること
②その物を横領したこと
が必要となります。
以下、順番に検討します。
①業務上、他人の物を占有していること
ここでいう占有とは、物理的に持っているという意味だけではなく、処分権限があるなど法的に支配している場合も含まれます。
会社の小切手の振出業務を担当しているAさんが小切手を発行すれば、会社の口座から小切手記載の金額が引き落とされます。
したがって、Aさんは会社口座の預金の処分権限があるということになり、預金を法的に支配していると言えるのです。
以上により、Aさんは経理担当としての「業務上」、会社の預金という「他人の物」を「占有」していることになり、①をみたします。
②その物を横領したこと
「横領」とは、簡単に言うと、本人でなければ出来ないようなことを勝手にする、という意味合いです。
自己の遊興費や借金返済に充てるために小切手を振り出す行為は、預金の名義人でなければできない行為です。
このような行為を勝手に行ったAさんは、「横領した」と言えるわけです。
したがって、Aさんの行為には業務上横領罪が成立してしまうということになるでしょう。
~振出権限がなければ窃盗罪~
仮にAさんが小切手の振出担当者ではない場合、あるいは振出には社長や上司の決裁が必要な場合、会社の預金の処分権限があるとはいえず、①他人の物を占有しているとはいえません。
したがって業務上横領罪は成立しないことになります。
しかし代わりに、窃盗罪が成立することになるでしょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」とは簡単に言うと、他人が占有する財物を勝手に自分の占有に移すことなどを言います。
会社や小切手振出の担当者という「他人が占有する」、会社の預金という「財物」を、小切手を使って引き下ろすという方法で「勝手に自分の占有に移す」、という行為に出たわけですから、「窃取」したということになります。
したがって窃盗罪が成立してしまうということになるでしょう。
~逮捕された後の流れは?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
業務上横領罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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岩手県での万引きで逮捕
岩手県での万引きで逮捕
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
たびたび、書店やドラッグストアなどで万引きをしていました。
この日も某書店で本を一冊カバンに入れ、会計をせずに店を出ようとしたAさん。
しかし店員に呼び止められたことから、走って逃げ出そうとしました。
しかし転倒してすぐに店員に取り押さえられる結果に。
そして駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
書店で万引きをしようとしたAさん。
失敗に終わって逮捕されてしまいましたが、窃盗未遂罪ではなく窃盗罪が成立してしまうでしょう。
条文を確認してみます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」という聞き慣れない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人の物を自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは難しい問題ですが、本はカバンに入れてしまえば、外から未会計の本があることは通常わかりませんし、そのまま持って帰ることも容易です。
したがってカバンに入れた時点で自分の占有下に移ったとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
最終的に取り押さえられて万引きに失敗したことは、窃盗罪が成立した後の事情にすぎません。
なお、理論的には、万引きしようとして本を手に取った時点で、窃盗未遂罪が成立するでしょう。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
未遂にとどまれば、その分、検察官の処分や裁判所の判決が軽くなるでしょう。
しかし、万引きの場合、後で会計するつもりだったという言い逃れを許さないため、店を出たあたりで店員や万引きGメンが声をかけることが多いので、捕まった時点では窃盗罪が成立していることが多いです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
特に初犯であれば、お店に弁償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となることも十分考えられます。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に賠償をして示談を締結するなどの活動をし、不起訴処分や略式起訴で済むことを目指していきます。
~弁護士にご相談を~
万引きで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
万引きで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での自転車事故で逮捕
宮城県での自転車事故で逮捕
自転車事故で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅していました。
酒に酔ってフラフラと運転していたことから、歩行者と接触して転倒させてしまいました。
歩行者は頭を強く打って、搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~自転車事故で成立する犯罪~
自転車で事故を起こして、相手を負傷または死亡させた場合、過失致死傷罪または重過失致死傷罪が成立することになるでしょう。
まずは過失傷害罪の条文を見てみます。
(過失傷害)
刑法第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失傷害罪は30万円以下の罰金または科料です。
なお、科料は罰金と同じようなものですが、1000円以上1万円未満の金額の場合はこう呼びます。
比較的軽い犯罪ということもあり、被害者が加害者を処罰してほしいとの申し出(告訴)を警察にした場合にのみ、罪に問われる可能性があります。
逆に、しっかり謝罪して賠償してくれればそれでいいと思ってくれれば、告訴されず罪に問われないということになります。
続いて、過失致死罪の条文を見てみましょう。
(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
人が死亡するという重大な結果が生じているわけですが、わざとやったわけではないので、最大でも50万円の罰金ということになります。
ただし被害者が死亡してしまっているため、告訴がなくても罪に問えることになります。
最後に、重過失致死傷罪の条文を確認してみましょう。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
重過失致死傷罪は、業務上過失致死傷罪と同じ条文に規定されています。
ただの過失致死罪や過失致傷罪と比べると、重い過失があったことから、懲役刑を受ける可能性もあります。
重い過失というのは、負傷や死亡する人が出てしまうことを簡単に予想できたのに、防ぐ行動をとらずに、人を負傷または死亡させたようなときに認められることになります。
Aさんの場合は、自転車とはいえ飲酒運転をして人をひき、死亡させてしまっています。
具体的に過失致死罪と重過失致死罪のどちらに問われるかは、ぶつかり方や飲酒の程度など、より詳しい事故の状況によります。
ただ、飲酒運転に厳しい目が向けられ、自転車が加害者となる事故も社会問題となってきています。
このことを考えると、自転車で飲酒運転をすれば人に接触してケガや死亡させてしまうことも簡単に予想でき、飲酒運転さえしなければいいのだからケガや死亡を防ぐことは容易だと判断され、重過失致死罪が成立してしまう可能性もあるでしょう。
~逮捕された後の流れは?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
また、どの罪に問われることになっても、早期釈放や軽い処分・判決を目指す上では、被害者に賠償して示談を結ぶことはとても重要となります。
正式に依頼するかどうかは別としても、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
自転車事故を起こして逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕
宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕
児童ポルノ製造の罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
某デパート内の子供向けのアミューズメントパークには、すぐ横にあるトイレがありました。
Aさんは子供が多く利用するそのトイレを狙って、個室に小型カメラを設置し、盗撮しました。
しばらく時間をおいてカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、トイレの利用者がカメラの存在に気付き、店員に報告。
仙台南警察署の警察官も到着し、カメラを回収して内容を確認しました。
するとカメラには、子供が用を足している様子が数多く写っていました。
デパートの防犯カメラの映像なども分析した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~トイレ盗撮をすると~
Aさんのようにデパートのトイレで盗撮を行った場合、一般的には、宮城県の迷惑行為防止条例違反に問われることになります。
条文を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~児童ポルノ処罰法違反にも~
ところが今回は、子供が多く利用するトイレを狙い、子供が用を足す場面を多く撮影したことから、より重い児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(筆者注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
第2条3項3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童とは18歳未満の者をいいます。
児童の卑わいな写真や動画を撮影すると、児童ポルノを「製造」したとして、上記条文に違反してしまう可能性があります。
特に児童を狙ったわけではなく、たまたま児童の姿も写っていた程度であれば、条例違反に問われるだけで済む可能性も上がるでしょうが、Aさんのように児童を狙っていたとなると、逆に児童ポルノ処罰法に問われる可能性も上がってしまうでしょう。
~逮捕後の手続は?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等、不安点が多いと思います。
また、逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指す弁護活動も早めに行う必要があります。
ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
児童ポルノ処罰法違反や迷惑行為防止条例違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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宮城県での業務上過失致死で取調べ
宮城県での業務上過失致死で取調べ
業務上過失致死罪で取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県丸森町で工場を経営するAさん。
従業員がプレス機に挟まれて死亡するという事故が起こってしまいました。
角田警察署などの警察官により現場検証が行われ、社長のAさんも業務上過失致死の疑いで取調べを受けました。
逮捕はされていませんが、今後どうなってしまうのか心配になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上過失致死罪~
死亡事故が起きてしまったAさんの工場。
安全対策に不備があり、死亡事故が起きたのではないかということで、Aさんに業務上過失致死の容疑がかけられていることになります。
条文を見てみます。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下省略)
条文からすると、業務上過失致死罪が成立するためには、
①業務上必要な注意を怠り
②人を死傷させた
③上記①と②の間に因果関係があること(条文の「よって」に対応)
が必要となります。
より詳しく解説します。
①「業務上必要な注意を怠り」に該当するか否かは、Aさんの工場の業務内容や設備、業界の標準的な安全対策の内容などから考えて、
・具体的にどのような安全対策をすべきだったのか
・その安全対策を採っていたのか
が問題となるでしょう。
②は負傷または死亡という事態になったかどうかということですから、ここが争いになることは少ないでしょう。
③の因果関係が認められるか否かについては、必要な安全対策を採っていても事故が防げなかったといえないかが問題となるでしょう。
たとえば、業界の常識から考えて予想しにくい機械トラブル等が発生した場合や、従業員のとても予想できない不適切な行為があったような場合には、安全対策が不十分だったことを原因として死傷結果が生じたとはいえず、因果関係が認められないことになります。
~今後の刑事手続きの流れ~
このまま逮捕されずに在宅事件として捜査が進む場合、まずは警察においてAさんの取調べや現場検証等の必要な捜査を行い、その捜査結果が記載された書面を検察官に送ります(書類送検)。
そして検察官がAさんの取調べを行ったり、場合によっては補充捜査を警察官に指示するなどしてさらに捜査を進めます。
その後検察官は、(ア)Aさんを正式な刑事裁判にかける(通常起訴)、(イ)不起訴処分にする、(ウ)簡単な手続で罰金刑にする(略式起訴)のいずれかの判断をすることになります。
(ア)は、悪質性が強いので、Aさんを懲役刑あるいは少なくとも執行猶予付きの懲役刑判決を受けさせたいと考えた時になされます。
(イ)は、犯罪が成立しない、または成立するけどもかなり悪質性が低い場合などになされます。
不起訴処分になれば、前科も付かない形で手続が終わります。
(ウ)は、(ア)と(イ)の中間です。
前科は付いてしまいますが、罰金だけ納めてすぐに手続が終わることになります。
~逮捕の可能性はある?~
一般的には、犯罪の内容が悪質なほど、また証拠隠滅や逃亡のおそれが高いほど、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
たとえば、他の従業員と口裏合わせをして、安全対策の不備を隠ぺいするような動きがあれば、証拠隠滅の可能性が高いとして、逮捕されるリスクが上がります。
仮に逮捕された場合、最大23日間警察署等に拘束されて取調べ等の捜査を受けた後、上記(ア)(イ)(ウ)のいずれかの流れになります。
(ア)正式起訴となれば、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまいます。
このような事態を避けるためにも、むやみに証拠隠滅を疑われるような行動をとることはやめた方がいいでしょう。
~弁護士に相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士による法律相談を初回無料でお受けいただけます。
法律相談では、今回の事故で業務上過失致死罪が成立するのかを検討し、犯罪の成立を認めない方向で行く方がいいのか、認めて被害者や遺族に賠償して示談を締結し、軽い処分や判決を目指していく方がいいのか、また取調べではどう受け答えしたらいいのか、などのアドバイスさせていただきます。
業務上過失致死罪などで捜査を受けている場合には、ぜひご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での虚偽の不動産登記で逮捕
宮城県での虚偽の不動産登記で逮捕
ウソの内容の不動産登記をし、電磁的公正証書原本不実記録罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
名取市で1人暮らしをする高齢のVさんに対し、固定資産税対策のためとダマして、Vさんが所有する不動産を第三者に売却する内容の委任状を作成させました。
Aさんはその委任状を使って、Vさんの不動産の所有権が第三者に移転された旨の登記を行いました。
後日、Vさんから岩沼警察署に被害届の提出がなされ、Aさんは電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~どんな犯罪?~
Aさんの逮捕容疑となった犯罪、とても長い名前ですが、いったいどのような犯罪なのでしょうか。
条文を見てみましょう。
刑法
第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
条文も長いので読みづらいのですが、要するに、公務員にウソの内容の申請をして、コンピューターで管理されている登記簿などに真実と異なる記録をさせると、157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪が成立します。
そして、間違った内容の登記簿等が公開され、第三者が見れる状態になったら、158条1項の供用罪が成立します。
実際には両方セットで成立することが多いでしょう。
ただし、セットで成立する場合も罰則が2倍にはならず、157条1項記載の罰則と変わらず5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
Aさんは、本当は売却などがされていないVさんの不動産の所有権登記を、第三者に移転させました。
したがって157条1項の「公務員に対し虚偽の申立てをして…又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者」及び158条1項の「前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者」に当たるということになるでしょう。
~詐欺罪も成立する可能性~
そもそもAさんはVさんをダマして、委任状の交付を受けたり不動産の移転登記をしています。
これらの行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性もあります。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪という、珍しい罪から紹介しましたが、詐欺罪の方が刑罰が重いですね。
~ご相談はお早めに~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、裁判が始まる前に最大23日間、警察署で拘束され、取調べ等の捜査を受ける可能性があることになります。
しかしAさんのように複数の犯罪を犯した場合、最初に電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕され、その後詐欺罪で再逮捕されるという流れになり、拘束期間が2倍になってしまうこともあり得ます。
とはいえ、逮捕されると手続が一気に進んでいきますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)します。
接見では、成立する罪の内容や今後の手続の流れ等の説明、取調べを受ける際のアドバイス等をします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪や詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県川崎町に住むAさんは、道端に財布が落ちているのを発見しました。
周りには誰もいません。
「ラッキー」
と思ったAさんは、その財布を持ち去りました。
そして中に入っていた現金を使ったほか、クレジットカードもインターネットショッピングで利用してしまいました。
Aさんは、被害者からの被害届の提出を受けた大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~まずは遺失物等横領罪が成立~
Aさんは財布をネコババしてしまいました。
この行為には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「横領」とは、簡単に言うと、自分の物であるかのような行為をすることです。
「遺失物」を拾って持ち帰るのは、本来は持ち主しかしてはいけない行為です。
したがって、拾って持ち帰ったAさんの行為は、「遺失物」が自分の物であるかのような行為をしたとして、「横領」にあたるわけです。
なお、財布を落とした持ち主がまだ近くにいたような事案では、すぐに気づいて取りに戻ってくる可能性があります。
この場合、財布はまだ遺失物とまではいえず、シンプルに他人の物を盗んだとして、より重い窃盗罪が成立する可能性もあります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~電子計算機使用詐欺罪~
そして、拾ったクレジットカードを使ってネットショッピングをしたAさんには、電子計算機使用詐欺罪も成立してしまうでしょう。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
とても読みづらい条文ですが、今回の事例で関係するところを抜き出して番号を振ると、
①人の事務処理に使用する電子計算機に
②虚偽の情報を与えて
③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り
④財産上不法の利益を得た者は、
⑤十年以下の懲役に処する。
ということになります(まだわかりづらいですね)。
①「人の事務処理に使用する電子計算機」とは、業務で使われているコンピューターのことです。
そして、ネットショッピングでは利用者本人名義のクレジットカードの情報を入力することが前提となっています。
そうするとAさんは、他人のカード情報を、自分のカード情報であるかのよう装って入力し、ショッピングサイトのコンピューターに送信したわけですので、①「人の事務処理に使用する電子計算機」に②「虚偽の情報を与え」たことになります。
その結果、カード名義人がネットショッピングをして、商品の所有権という「財産権」を得たかのような「不実の電磁的記録」(ウソのデータ)を作り出したことになるので、③も満たします。
このようにしてAさんは商品を手にしたわけですから、④財産上不法の利益を得た者にあたります。
よって⑤10年以下の懲役刑を受ける可能性があるわけです。
~お早めにご相談ください~
逮捕された後の手続はこちらをご覧ください
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逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指すためには、出来る限り早く動くことが重要です。
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ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人のお話を伺い、アドバイス等をした上で、その結果をご家族にもご報告致します。
その報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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宮城県での不正ログインで逮捕
宮城県での不正ログインで逮捕
他人のSNSに不正ログインし、不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
ご当地アイドルとして活動する女性Vさんのファンとなり、イベントなどに積極的に参加していました。
そのうち、Vさんへの好意を抑えられなくなり、私生活をのぞいてみたいと思うようになりました。
Aさんは、VさんのSNSの非公開アカウントを発見。
パスワード等を推測し、ログインすることに成功してしまいました。
Vさんの下へ、いつもとは違うデバイスからログインがあったことの通知があり、Vさんはファンの誰かのしわざではないかと思い、怖くなって警察に相談。
後日、Aさんの自宅に仙台中央警察署の警察官が突然訪れ、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~不正アクセス禁止法とは~
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(略称・不正アクセス禁止法)は、権限がないのにコンピューターネットワークに侵入するなどの行為を禁止している法律です。
ハッカーによるサイバー攻撃などの行為なども禁止の対象ですが、身近なところでは、勝手に他人のSNSにログインすることなども含まれます。
条文を見てみましょう。
第2条4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第1号
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
非常に読みにくい条文ですが、要は勝手に他人のIDやパスワードを入力してログインすることは「不正アクセス行為」のひとつです、と言っている条文です。
さらに条文を見てみましょう。
第3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第11条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
こちらは短くてわかりやすいですね。
不正アクセス行為をすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があるということです。
なお、ログインに成功しなかった場合は、この法律による罰則の対象とはなりません。
しかし、成功してしまったら懲役刑や罰金刑を受け、前科が付いてしまう可能性があります。
興味本位でやってみるのもやめるべきでしょう。
~今後の流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が勾留決定をすれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、逃亡や証拠隠滅がないと言える理由を記載した意見書を検察官や裁判官に提出するなどして、検察官の勾留請求あるいは裁判官の勾留決定を防ぎ、最初の3日以内に釈放されることを目指します。
その後、釈放されたか否かに関わらず、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
比較的軽い事件では不起訴処分がなされ、前科も付かずに手続が終了することもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴がされることもあります。
弁護士としては、被害者に賠償して示談を締結するなど、有利な事情を揃えて、不起訴処分や略式起訴などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~お電話ください~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
不正アクセス禁止法違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での強要・恐喝で逮捕
宮城県での強要・恐喝で逮捕
強要罪や恐喝未遂罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県松島町で建設業を営むAさん。
下請け会社の社員が小さなミスをし、建築資材の到着が遅れるという事態が発生しました。
工事への影響はほとんどなかったものの、Aさんは下請け会社の社長とミスをした社員を呼び出し、激しい口調で罵倒した上、
「元請けに迷惑かけるとは何事だ。土下座しろ」
と言って土下座をさせた上、
「これで済むと思うなよ、誠意を示せ」
などと言って、金銭を要求しました。
普段からAさんの態度に困っていたこともあり、これ以上付き合いきれないと判断した下請け会社の社長は、警察に被害届を提出しました。
Aさんは、塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~強要罪~
下請けのミスに乗じて、強い態度に出てしまったAさん。
もちろんモラル面でも問題となりますが、その前に立派な犯罪となってしまいます。
まず、土下座をさせたことについて、強要罪が成立するでしょう。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
Aさんは、「元請けに迷惑かけるとは何事だ。土下座しろ」と言っています。
元請けと下請けという関係からすると、このような発言をされれば下請けとしては、契約を切られるのではないかと恐れることが多いでしょう。
下請けにとっては大きな財産的損失となりかねません。
したがって、Aさんの行為は、「財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」して、土下座をするという「義務のないことを行わせ」たとして、強要罪が成立する可能性があるわけです。
~恐喝未遂罪~
さらにAさんは、「これで済むと思うなよ、誠意を示せ」などと言って、金銭を要求しました。
この行為には、恐喝未遂罪が成立するでしょう。
第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
契約打ち切りをちらつかせて恐れさせ金銭を要求したことは、恐喝行為に当たりうるものです。
したがって恐喝未遂罪が成立する可能性があるでしょう。
もちろん、実際に金銭を受け取るところまで行ったら、恐喝罪ということになります。
~刑事事件の手続き~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
犯行を否認していたり、前科がある場合などには、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いので勾留するという判断がされやすくなります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
起訴された場合には、裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されることを目指した上で、下請け会社側と示談を締結するなどし、執行猶予などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
強要罪や恐喝(未遂)罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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