宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕

宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕

児童ポルノ製造の罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
某デパート内の子供向けのアミューズメントパークには、すぐ横にあるトイレがありました。
Aさんは子供が多く利用するそのトイレを狙って、個室に小型カメラを設置し、盗撮しました。
しばらく時間をおいてカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、トイレの利用者がカメラの存在に気付き、店員に報告。
仙台南警察署の警察官も到着し、カメラを回収して内容を確認しました。
するとカメラには、子供が用を足している様子が数多く写っていました。
デパートの防犯カメラの映像なども分析した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~トイレ盗撮をすると~

Aさんのようにデパートのトイレで盗撮を行った場合、一般的には、宮城県の迷惑行為防止条例違反に問われることになります。
条文を見てみましょう。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~児童ポルノ処罰法違反にも~

ところが今回は、子供が多く利用するトイレを狙い、子供が用を足す場面を多く撮影したことから、より重い児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(筆者注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
第2条3項3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童とは18歳未満の者をいいます。
児童の卑わいな写真や動画を撮影すると、児童ポルノを「製造」したとして、上記条文に違反してしまう可能性があります。
特に児童を狙ったわけではなく、たまたま児童の姿も写っていた程度であれば、条例違反に問われるだけで済む可能性も上がるでしょうが、Aさんのように児童を狙っていたとなると、逆に児童ポルノ処罰法に問われる可能性も上がってしまうでしょう。

~逮捕後の手続は?~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等、不安点が多いと思います。
また、逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指す弁護活動も早めに行う必要があります。
ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

児童ポルノ処罰法違反迷惑行為防止条例違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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