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山形県での痴漢で逮捕
山形県での痴漢で逮捕
電車内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形市に住む男性Aさん。
通勤で奥羽本線を利用していました。
混雑する車内で目の前に女子高生がおり、魔が差したAさんは、女子高生のおしりを触りました。
その女子高生は悲鳴を上げ、周りの乗客達にもAさんが痴漢をしたことが発覚。
Aさんは駅事務所に連れて行かれ、駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
まずは山形県の条例を確認してみましょう。
山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
Aさんが具体的にどのような触り方をしたのかによりますが、この条文に該当する可能性があるわけです。
続いて、罰則規定も見てみましょう。
第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今までは発覚していなかったのであれば、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
より悪質な態様なので、条例違反の場合よりも刑罰が重くなっています。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
児童買春で逮捕
児童買春で逮捕
児童買春で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
たびたび、18歳未満の少女に対しお金を払い、性交をしていました。
相手の少女のうちの1人が補導されたことをきっかけとして、Aさんが買春をしていたことが発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~児童買春をすると~
18歳未満の者を相手に買春をすると、児童買春禁止法に違反してしまいます。
条文を見てみましょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条第1項
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
正式名称がとても長い法律で、児童買春の他、児童ポルノも規制しています。
今回のAさんの場合、赤く色付けした部分が該当してきます。
したがって、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰を受ける可能性があるのです。
なお、性交に限らず、2条2項に記載されている性行為であれば、児童買春として処罰の対象となります。
また、金銭などの対価は、2条2項1号~3号に記載されている者に渡せば処罰の対象となります。
すなわち、相手となる児童の他、買春を周旋(あっせん)した者や、児童の保護者等に支払った場合も処罰の対象になります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を意見書で主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
ただし、児童買春は、児童の同意があるとはいえ、児童の将来に強く影響してしまう行為ですので、児童の自己判断をそのまま尊重することは出来ません。
また、親御さんの処罰感情が強く、示談が望めないことも多いのが実情です。
したがって初犯であっても、不起訴処分ではなく罰金刑以上になり、前科が付いてしまうことも多いです。
~弁護士にご相談を~
児童買春で逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
児童買春などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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監護者わいせつ罪で逮捕
監護者わいせつ罪で逮捕
監護者わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
実の娘に対して、性器を触ったり触らせたりするという行為を繰り返していました。
その際、特に脅すような言葉を発したり、暴力を用いるといったことはありませんでしたが、娘さんは抵抗したらどうなるのか不安で、抵抗できませんでした。
しかしその後、娘さんが意を決して学校の先生に相談したことから、事態が発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監護者わいせつ罪とは~
一般的に、相手方の意に反してわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
しかしこの強制わいせつ罪は、被害者が13歳未満の場合を除き、暴行や脅迫という手段を用いた場合にのみ成立します。
そうなると、暴行や脅迫を用いず、一見、相手が同意しているかのような穏やかな雰囲気でわいせつ行為がなされた場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
しかしながら、一見穏やかな雰囲気であっても、特に被害者が子供で加害者が親などの監護者などの場合に、その立場の強弱などの理由により、本当は嫌であっても抵抗できないという場合も考えられます。
このような場合に対応するため、近年、監護者わいせつ罪という犯罪が定められました。
第179条1項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
暴行や脅迫という条件の代わりに、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」という条件が入っています。
監護者とは主に親やその再婚相手などが該当します。
ただでさえ子供が大人に反抗することは難しいことが多い上、特に監護者には衣食住などの生活を依存していること、抵抗すれば家庭が崩壊してしまうなどの大ごとになるのではといった恐怖心などから、余計に抵抗しにくい状況になりやすいです。
したがって、このような監護者と子供という立場を背景にわいせつ行為をした場合には、監護者わいせつ罪が成立するわけです。
もちろん、このような立場の違いを利用したのではなく、真に子供が同意してわいせつ行為に及んだ場合には、理論上は監護者わいせつ罪が成立しないこともありえます。
しかし、監護者からのわいせつ行為を真に同意していたということはあまり考えにくく、裁判で主張しても通らない可能性が高いでしょう。
また、真に同意していても、児童福祉法や青少年健全育成条例に違反することも多いでしょう。
したがって、Aさんのような行為をしてしまったら、何らかの罪に問われることは避けがたいことになります。
~監護者性交等罪~
今回はわいせつ行為で終わった事例でしたが、性交までしていた場合には、監護者性交等罪が成立することになります。
第179条2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
~お早めにご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
監護者わいせつ罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
警察官の身分証偽造で逮捕【有印公文書偽造】
警察官の身分証偽造で逮捕【有印公文書偽造】
有印公文書偽造罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
知人数名と一緒に特殊詐欺をしており、Aさんは高齢者の家に行って金銭や通帳などを受け取ってくる受け子の役割を担っていました。
Aさんは、ターゲットとなった高齢者を安心させるため、警察官の身分証を偽造し、首から下げて住宅地を回っていました。
その時、ちょうどパトロール中だった岩沼警察署の警察官とすれ違う形になりましたが、警察官は自分の身分証と似ているものをAさんが首から下げていることに気が付きました。
警察官は不審に思い職務質問。
身分証は偽造されたものであることが判明し、Aさんは緊急逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~有印公文書偽造罪とは~
警察官の身分証を偽造したAさん。
有印公文書偽造罪という犯罪が成立してしまうでしょう。
刑法第155条1項
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
今回のAさんは、赤で色付けした部分が問題となります。
つまり、
①行使の目的で
②公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して
③公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造
すると、有印公文書偽造罪が成立します。
Aさんは特殊詐欺(振り込め詐欺などの総称)を行う際に、相手を安心させるために見せる目的で身分証を作ったのでしょうから、①「行使の目的」があります。
また、Aさんが作成した身分証には、宮城県警などの文字や印影等を入れたでしょうから、②「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して」といえます。
このような印章や署名(プリントも含む)が入っている場合のことを有印といいます。
有印の場合、無印よりも信頼性が高い文書とされ、これを偽造されてしまうと影響が大きいことから、無印の場合(155条3項・3年以下の懲役または20万円以下の罰金)よりも重い刑罰が定められています。
そして警察が作成すべき身分証という文書を、警察が発行したものと装って自ら作成しているので、③公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したことになります。
以上により、有印公文書偽造罪が成立することになるでしょう。
~行使罪や詐欺罪などにも問われる可能性~
Aさんは、偽造した身分証を訪問した家の高齢者などに見せていたでしょうから、偽造公文書行使罪にも問われるでしょう。
第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
また、特殊詐欺をしていたわけですので、当然、詐欺罪あるいは詐欺未遂罪にも問われることになるでしょう。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
刑事裁判が始まるまでの間だけでも、最大で23日間、警察署等に拘束される可能性があります。
さらに、Aさんは有印公文書偽造の容疑で緊急逮捕されたわけですが、さらに詐欺罪等で逮捕される可能性もあります。
そうなると、拘束期間が延びてしまうということになってしまいます。
他にも、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
有印公文書偽造罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
手紙を隠したり勝手に開封して捜査対象に【信書隠匿罪・信書開封罪】
手紙を隠したり勝手に開封して捜査対象に【信書隠匿罪・信書開封罪】
他人の手紙を隠したり勝手に開封して取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県一関市に住むAさん。
隣人のVさんが大音量で音楽をかけるなどの騒音に悩まされ、何度か注意したものの改善が見られませんでした。
ある日、外出先から自宅に帰ったAさんは、Vさんのポストに郵便局員が手紙を入れるところを目にしました。
嫌がらせしてやろうと考えてしまったAさんは、そのポストから手紙を取り出し、自宅に持ち帰って隠しました。
後日、中身まで見てやろうと考えたAさんは、手紙を開封し、内容を確認しました。
その頃、来るはずの手紙が届かないことを不審に思ったVさんが郵便局や一関警察署に相談。
警察官が近隣で聞き込み捜査をし、Aさん宅にも訪れて何か知らないか聞いていきました。
Aさんは、今後どうなってしまうのか、大きな不安を感じています。
(フィクションです)
~信書隠匿罪・信書開封罪とは?~
他人のポストに入っていた手紙を勝手に持ち出して隠したり、開封してしまったAさん。
信書隠匿罪や信書開封罪という聞き慣れない犯罪が成立してしまうことになるでしょう。
条文を確認してみます。
刑法
第263条(信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
263条の信書隠匿罪は、他人の信書(手紙等)を隠匿(イントク=かくす)した場合に成立します。
郵便によるやりとりを邪魔しないようにするための規定です。
一方、133条の信書開封罪は、手紙等を隠したのではなく開封した場合に成立します。
プライバシーを保護するという意味合いもあります。
単に隠されるよりも内容を知られてしまう方が不利益が大きいため、定められた刑罰も信書隠匿罪の2倍の重さになっています。
~自首すべき?~
今回のような事例だと、Vさんは警察に対し、元々トラブルになっていたAさんが怪しいと言っている可能性があります。
そこで、自ら進んで警察やVさんに真実を打ち明けて、謝罪するのがいいかもしれません。
犯罪があったことと、その犯人が誰なのかという両方が発覚する前に打ち明ければ、判決が軽くなる可能性があります。
第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第2項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
信書隠匿罪も信書開封罪も、第2項の「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」、すなわち、捜査機関が勝手に犯人を刑事裁判にかけることができず、被害者が警察などに犯人の処罰を求めた場合にのみ犯人を刑事裁判にかけることができる犯罪です(264条・135条参照。親告罪(シンコクザイ)といいます)。
したがって警察に自首した場合だけではなく、被害者であるVさんに対し、自分が犯人であると打ち明けた場合にも、刑が軽くなる可能性があります。
逆に、証拠を残さないようにと思って手紙を捨ててしまうと、手紙の内容によっては私文書等毀棄罪などのより重い罪が成立してしまうこともありますのでお勧めできません。
第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
~弁護士にご相談ください~
今後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、前科が付かずに終わる不起訴処分や、罰金などの軽い処分・判決を目指して活動していくことになります。
犯罪をしてしまうと、自首した方がいいのか、どのくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士事務所での法律相談は初回無料で行っております。
また、万が一逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
信書隠匿罪・信書開封罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
漁船転覆で取調べ【業務上過失往来危険罪】
漁船転覆で取調べ【業務上過失往来危険罪】
船長が漁船を転覆させ、乗員を死亡・負傷させて取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県沿岸部に住み、漁師をしているAさん。
漁師仲間数名を自ら所有する漁船に乗せて、漁に出ていました。
ところが運行経路を誤り、岩礁に接触。
船体は大きく損傷して浸水し、ついには転覆してしまいました。
乗員は救命胴衣を着けた状態で海に投げ出されることに。
そのうち一人の乗員が沖に流され、行方不明となってしまいました。
後日、Aさんは海上保安庁から呼び出されて、取調べを受けることとなりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上過失往来危険罪~
宮城県に限った話ではありませんが、時々起こる船舶事故・海難事故。
被害者への損害賠償などの問題が生じうる他、犯罪も成立してしまう可能性があります。
まず、漁船を転覆させたことについて、業務上過失往来危険罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法
第129条1項
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第2項
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、赤色に塗った部分に該当することになるでしょう。
特にAさんは、船の操縦を1回限り行ったのではなく、漁師・船長として繰り返し行っていたでしょうから、船舶操縦の業務に従事する者として2項の業務上過失往来危険罪が成立し、より重い責任に問われることになるでしょう。
~業務上過失致死傷罪~
今回の事故では行方不明者が出てしまっています。
遺体が見つからないとしても、死亡したのは間違いないとして業務上過失致死罪に問われる可能性もありますが、業務上過失致傷罪の責任を問われるにとどまるということもありうるでしょう。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
致傷罪と致死罪は、どちらも刑罰は変わりません。
ただし、実際に言い渡される刑罰に差は出てくるでしょう。
またAさんは、1回の船舶操縦ミスにより、前述の業務上過失往来危険罪と業務上過失致死傷罪を犯しています。
この場合は重い刑罰が定められている業務上過失致死傷罪を基準に刑罰が決められます。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
したがって、211条にあるように、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金の範囲内で処罰される可能性があります。
なお禁錮も懲役と同様、刑務所に入れられますが、刑務作業をするかしないかは自由とされるものです。
もちろん執行猶予が付く可能性もあります。
どういった処分・判決となるかは、今回の事故の原因、ミスの重大さなどの事故原因、死者が出たか、被害者に謝罪や賠償をして示談できたか、反省しているか、などといった要素を総合的に考慮して判断されることになります。
~弁護士にご相談ください~
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弁護士としては、前科が付かずに終わる不起訴処分や、罰金などの軽い処分・判決を目指して活動していくことになります。
犯罪をしてしまって捜査を受けると、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、万が一逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
業務上過失往来危険罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
犯罪をしてしまった場合、逮捕されて捜査や裁判が進んでいく事件(逮捕事件・身柄事件)と、逮捕されずに呼び出しに応じて警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける事件(在宅事件)があります。
今回は在宅事件の流れを説明した後、自費で弁護士に依頼すること(私選弁護人)のメリットやデメリットを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~在宅事件の手続の流れ~
犯罪をすると逮捕されるというイメージを持たれている方も多いと思います。
しかし比較的軽い犯罪で、前科がない(あるいは少ない)といった場合には、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められることも多いです。
パターンのひとつとしては、犯罪を行った現場に警察官が駆け付け、一通り事情聴取された後、今日は帰っていいと言われ、後日警察署などに呼び出され追加の取調べを受けるというものが考えられます。
もうひとつのパターンとしては、犯罪をした後に現場を立ち去ったが、被害者の通報や被害届の提出により警察が捜査をして犯人を割り出し、後日、警察が犯人に電話などで連絡を取り、取調べのために警察署などに呼び出すというものが考えられます。
どちらのパターンでも、最初に警察が捜査をし、一通りの捜査を終えたら検察官に捜査を引継ぎます。
この引継ぎは、犯人は在宅のままで事件関係の書類のみを検察官に送るので、書類送検と呼ばれています。
書類送検を受けた検察官は追加で取調べを行います。
その上で、犯人を裁判にかけるか(起訴するか)を判断します。
犯人が罪を認めて反省している、被害者に賠償して示談が成立しているといった事情があれば不起訴処分をし、前科も付かずに手続が全て終わることもあります。
犯罪をして捜査を受けても、今回は大目に見てやるということで、不問に終わることもあるわけです。
また、罰金刑が定められている犯罪の場合には、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされることもあります。
この場合、有罪には変わりなく、前科も付いてしまいますが、一般人に公開された法廷で裁判を受けるといったことはありません。
在宅事件でもある程度重い事件では、通常起訴されることもあります。
裁判の日に裁判所に出向いて、公開の法廷で裁判を受けることになります。
裁判では実刑判決を受けて服役する可能性もありますが、比較的軽い事件として在宅捜査がなされていたことを考えると、執行猶予判決が言い渡されるパターンが多いです。
なお、①逮捕され、私選弁護人も付けなかったが、勾留されずに釈放された場合や、②勾留されて被疑者国選弁護人が付いた後、準抗告という不服申し立て手続きをしてもらい、勾留が取り消されて釈放された場合にも、以下の在宅事件の説明が当てはまります。
~私選弁護人を雇うメリットは?~
聞いたことがある方も多いと思いますが、犯罪をしたときに、国の費用で弁護士を付けてもらえる国選弁護という制度があります。
しかし国選弁護は、起訴された後であれば、在宅事件でも使うことができますが、起訴される前は身柄拘束されている場合しか使うことができません。
したがって起訴前の在宅事件で弁護士を付けたい場合には、自費で弁護士を雇う必要があります。
もちろん、弁護士を付けずに手続きを進め、起訴されたら国選弁護人にお願いするということもできます。
では、それでも自費で弁護士を付けるメリットは何でしょうか。
一番は、被害者のいる事件で、示談を成立させやすい点があげられます。
被害者に賠償して示談を締結できているかという点は、検察官が起訴するかどうか、あるいは裁判官がどのような判決を下すか、という判断に対し大きな影響を与えます。
同じような2つの事例で、示談できた方が不起訴、出来ていない方が罰金などというように、直接的に結果が変わることも多くあります。
したがって、示談を締結するのは非常に重要となります。
しかし、特に性犯罪などで多いのですが、犯人は被害者の連絡先を知らず、被害者としても犯人に個人情報を教えることに抵抗があり、教えてくれない場合があります。
そうなると、示談をしたくても不可能です。
しかしそれでも、弁護士に対してだけであれば教えてくれるパターンも多いです。
すなわち、警察や検察から、犯人の弁護士に被害者の連絡先を伝え、弁護士が被害者に連絡を取った上で、犯人を同席させずに示談を締結するのです。
交わした示談書には被害者の名前が記載されますが、弁護士は犯人に対し、被害者の名前をマスキングしてからコピーしたものを渡します。
もちろん弁護士は事前に双方と打ち合わせを重ねた上で示談をするので、勝手に莫大な金額で示談するということはありません。
このように弁護士が間に入る方法であれば、犯人に個人情報を知られずに賠償金を受け取れるので、示談に応じてもよいと考える方も多くいらっしゃるのです。
このような役割は弁護士にしか担えません(弁護士以外の方が行うと弁護士法違反などになる可能性があります)。
また、起訴された後に選任される国選弁護人にこの役割を担ってもらい、軽い判決を目指すことは出来ますが、既に起訴されてしまっているわけですから、前科が付かない不起訴処分になる余地はなくなってしまいます。
私選弁護人の他のメリットとして、取調べでの対応の仕方などのアドバイスを随時受けられるといった点もあります。
また、起訴された場合の国選弁護人は、どの弁護士に頼むか選ぶことは出来ません。
良い弁護士に当たれば全く問題ないですが、あまり刑事事件に慣れていない弁護士に当たることもあります。
私選弁護人は、これまでの経験や法律相談で感じた弁護士への印象などをもとに、自分で選ぶことができるというメリットもあります。
このように、在宅事件は比較的軽い事件ではありますが、逆に国選弁護人を付けられる範囲が狭いことから、自ら弁護士を付けるか否かという点で結果が変わりやすいところがあるわけです。
~私選弁護人を雇うデメリットは?~
一方、最大のデメリットはもちろん、費用がかかることでしょう。
事務所や事件内容によって金額は違いますが、ある程度の金額をお支払いいただくことになってしまいます。
また、費用をかけた割には結果に結びつかないこともあります。
たとえば被害者が、犯人を重く処罰してほしいという思いを強く持っていたり、弁護士相手であっても個人情報を教えるのは不安だという理由により示談に応じてもらえない、というパターンもあります。
このような場合は、弁護士が入らなくても、あるいは誰が弁護士になっても結果が変わらないということもあります。
他には、被害者の連絡先がわかっており、冷静に対応してくれる被害者であれば、自ら謝罪・賠償をした上で示談書を締結し、それを取調べの際に警察官や検察官に示すということも不可能ではありません。
このように、弁護士費用に見合うメリットがあるかどうかは、事件次第という所になってきます。
~1度ご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
事務所での法律相談は初回無料でお受けいただけます。
事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用がどれくらいかかるのか、今回私選弁護人を雇うメリットがあるのかといった点もご説明致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ご相談のお電話は24時間365日受け付けておりますので、まずは一度、0120-631-881までご連絡ください。
〈関連リンク〉
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

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逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
犯罪をしてしまった場合、逮捕されて捜査や裁判が進んでいく事件(逮捕事件・身柄事件)と、逮捕されずに呼び出しに応じて警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける事件(在宅事件)があります。
今回は身柄事件で自費で弁護士に依頼すること(私選弁護人)のメリットや、国選弁護人との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~身柄事件の手続の流れ~
まずは身柄事件の手続の流れを確認しておきます。
警察に逮捕されると、まずは最大3日間、警察署の留置場に拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、検察官が証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留請求し、裁判官が勾留を許可すると、さら10日間、拘束されます。
この勾留はさらに10日間延長される可能性があります。
その後、検察官が被疑者を裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートするという流れになります。
結局、裁判が始まる前の段階で、最大23日間拘束される可能性があるわけです。
~無料で弁護士が利用可能~
この23日のあいだ、私費で弁護士を雇わなくても、弁護士を利用することはできます。
まずは弁護士会が運営する当番弁護という制度があります。
これは、逮捕された人の下に弁護士が駆け付けて面会(接見)をし、アドバイスを受けることができるというものです。
1回しか利用できませんが、費用は弁護士会が負担するので、無料で利用できます。
また、勾留された後は国選弁護人を付けることができます(被疑者国選)。
本人が希望すれば、国のお金で弁護士を付けてもらえるのです。
さらにその後、裁判が始まった後も、国のお金で弁護士を付けてもらうことができます(被告人国選)。
なお、①逮捕され、私選弁護人も付けなかったが、勾留されずに釈放された場合や、②勾留されて被疑者国選弁護人が付いた後、準抗告という不服申し立て手続きをしてもらい、勾留が取り消されて釈放された場合には、在宅事件の説明が当てはまりますので、こちらもご覧ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
~無料だけどデメリットも~
ここまでを見ると、わざわざ自費で弁護士を雇わなくてもいいような気もします。
しかし当番弁護や国選弁護にはデメリットもあります。
【デメリット1】
当番弁護士はアドバイスをしてくれるだけで、勾留を防ぐための弁護活動はしてもらえません
勾留を防ぐためには、可能であれば被害者と示談をしたり、あるいは家族がしっかり監督する旨の上申書を検察官や裁判官に提出することが望ましいですが、これらを家族が自ら行う必要があるということになります。
また、被害者と顔見知りでない場合(痴漢や盗撮などに多いです)、そもそも被害者の個人情報は弁護士にしか教えてくれない場合が多く、弁護士を雇っていなければそもそも示談が不可能となってしまいます。
なお、勾留された後に、前述の準抗告という不服申し立て手続きを被疑者国選弁護人に行ってもらい、認められれば釈放されるという道もあります。
それでも最初から勾留されなかった場合よりも拘束期間が長くなってしまいますので、例えばこの間に逮捕されたことが職場に知られ、職場から処分を受けるなどの危険性も上がってしまいます。
【デメリット2】
国選弁護は、どの弁護士に頼むかを選ぶことはできません
良い弁護士に当たれば全く問題ないですが、あまり刑事事件に慣れていない弁護士に当たった場合、示談が上手く進まない、事件の進捗報告をあまりしてくれない、といったこともありえます。
また、土日祝日や長期連休中には動かないと決めている弁護士もいます。
働き方改革が叫ばれている現代において、そのことが悪いこととは言い切れませんが、休日に動かない分、弁護活動が遅れてしまい、釈放されるのも遅くなってしまうという可能性もあります。
~私選弁護人のメリット・デメリット~
自費で自ら選んだ弁護士に依頼することのメリットは、上記の裏返しとなりますが、勾留前に動いてもらえる、刑事事件に詳しい弁護士に頼める、土日祝日などにも動ける弁護士を選んで頼める、といったことがあげられます。
逆にデメリットとしてはやはり、弁護士費用を用意する必要があるという点になります。
他にも、誰が弁護士になっても結果が変わらない事件というものもあります。
例えば、犯した犯罪が重く、どうやっても勾留は避けようがない、執行猶予も取りようがない、といった場合には、自費で弁護士を雇うメリットが少ないでしょう。
~まずは一度ご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にてご本人と面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、事件や接見の内容をご家族にお伝え致します。
合わせて、弁護士費用がどれくらいかかるのか、今回私選弁護人を雇うメリットがあるのかといった点もご説明致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ご相談のお電話は24時間365日受け付けておりますので、まずは一度、0120-631-881まで、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】
玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】
建造物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
日頃から奥さんに暴力を振るっていました。
奥さんは意を決して逃げ出し、一時的に友人のアパートに身を寄せていました。
しかしAさんは、奥さんが身を寄せていそうな場所を探し回り、このアパートの前で奥さんを発見。
戻ってくるよう言いました。
奥さんは恐怖を感じながらも拒否し、逃げるようにアパートの部屋に入っていきました。
その後Aさんはインターホンを押し続けましたが、何も反応がありません。
奥さんの対応に激高したAさんは、そのアパートの玄関ドアを蹴ったり、近くにあったスコップで叩くなどして壊してしまいました。
まもなく、奥さんからの通報を受けて駆け付けた警察官により、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物損壊罪とは~
DV被害から逃れようとした奥さんが身を寄せていた友人アパートを突き止め、その玄関ドアを壊してしまったAさん。
建造物損壊罪という犯罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
この条文からすると、建造物損壊罪が成立する条件は、
①他人の建造物を
②損壊した
と言えることが必要ですので、以下検討してみます。
~①他人の建造物~
たとえば家の壁などは間違いなく建造物にあたります。
一方、家に取り付けられた物は、建造物の一部として建造物損壊罪の対象となる場合と、建造物から独立した物として、より軽い器物損壊罪が成立するにとどまる場合があります。
取り外しが予定されているような物、たとえば障子などは建造物にあたらず、破っても器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
一方、今回のようなアパートの玄関ドアは、取り外そうと思えばできる物ではありますが、通常取り外しは想定されていませんし、部屋の外と中を遮断し、防犯・防風・防音などの機能を有する物であることを考えると、建造物の一部にあたるでしょう。
したがって今回の玄関ドアは①他人の建造物に該当することになります。
~②損壊した~
「損壊」とは、物の効用を害することをいいます。
玄関ドアの場合、ちょっと傷を付けたくらいだと、ドアとしての機能に影響はないことから、「物の効用を害した」とまでは言えないことが多いでしょう。
一方、穴を開けるなど、ドアとしての機能に影響が出てくるところまでいけば、「物の効用を害した」として、②損壊したといえることになります。
今回の場合も、ドアの損傷状況によっては②もみたし、建造物損壊罪が成立することになります。
~ご相談ください~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、前科が付かずに終わる不起訴処分などの軽い処分や判決を目指して活動していくことになります。
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
建造物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
手形を破り捨て逮捕【私用文書等毀棄罪】
手形を破り捨て逮捕【私用文書等毀棄罪】
私用文書等毀棄罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市で会社経営をするAさん。
B社に対し備品の発注をし、約束手形で支払うという形を採っていました。
しかしAさんの会社は資金繰りが厳しくなり、手形金が支払えない状況となっていました。
このままでは倒産してしまうと考えたAさんは、B社の事務所に打ち合わせのために赴いた際、社員の目を盗んでAさんの会社が発行した手形を持ち出し破り捨てました。
手形の行方が見当たらなくなったことから、B社が防犯カメラ等を調べたところ、Aさんの犯行と発覚。
B社が警察に被害届を提出したことから、Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~私用文書等毀棄罪とは~
手形を破り捨ててしまったAさん。
聞き慣れない犯罪ですが、私用文書等毀棄罪(シヨウブンショトウキキザイ)という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
この条文をもとにすると、この罪が成立するためには、
①権利又は義務に関する文書であること
②他人の文書であること
③毀棄したこと
が必要となります。
約束手形は、受取人が金銭を支払ってもらえる権利、あるいは振出人が金銭を支払う義務を作り出す書面です。
したがって①権利又は義務に関する文書といえます。
また、②「他人の文書」とは、他人所有の文書、という意味です。
本件で約束手形はB社が所持していたわけですから、Aさんにとって②他人の文書といえます。
③毀棄とは、文書の効用を害することを言います。
手形が破られてしまったら、少なくともその手形を用いて簡易迅速に支払い受けることができなくなるわけなので、手形の文書としての効用を害していることになり、③毀棄したといえます。
したがって、私用文書等毀棄罪が成立することになるでしょう。
~刑事手続きの進み方~
逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
弁護士としては、検察官や裁判官に対し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないといえる理由を具体的事情に基づいて記載した意見書を提出したり、ご家族の上申書作成のお手伝いをし、これも提出するなどして、勾留を防げるよう動いていきます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、前科がない(少ない)こと、ご本人が反省していることなどを主張して、出来るだけ軽い結果となるよう活動していきます。
~すぐに弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
私用文書等毀棄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。