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宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)
宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)
宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)となります。
【少年事件例】
兵庫県神戸市内で両親と一緒に住んでいる高校3年生のAさん(17歳)は、SNS上で仲良くなった宮城県仙台市泉区在住の中学2年生のVさん(14歳)に対して、裸の画像を送ってもらうよう要求しました。
Aさんに好意を抱いていたVさんは、Aさんの求めに応じて自身の裸の写真をAさんに送りました。
これに味を占めたAさんは、もっと多くのVさんの裸の画像を要求しました。
Vさんは、これ以上の画像を送ることが怖くなってしまったので、この要求を断ると、Aさんは新たに裸の画像を送らなければ、これまで送ってもらったⅤさんの裸の画像をネット上で公開するぞとⅤさんにメッセージを送りました。
怖くなったVさんは両親に相談し、Vさんの両親は泉警察署に被害届を提出しました。
その後、泉警察署の警察官が、神戸市にあるAさんの自宅を訪れ、Aさんを逮捕しました。
(この少年事件例はフィクションです。)
【Aさんは今後どうなってしまうのか】
Aさんの行為は、強要罪と児童ポルノ法違反(所持・製造)に当たる可能性が高いです。
20歳未満の少年が、強要罪や児童ポルノ法違反といった犯罪に当たる可能性が高い行為をしてしまった場合、通常は以下のような流れで少年事件が進むことになります。
まず、被害届の受理などによって警察が少年事件を認知した場合、警察による捜査が開始されることになります。
そして、警察から、その警察署の管轄に対応する検察庁に少年事件が送致されます。
その後さらに、少年事件の送致を受けた検察庁と同じ管轄の家庭裁判所に少年事件が送致されることになり、その家庭裁判所で調査、審判が開始されることになるのが通常です。
これを少年事件例で説明すると、Aさんの強要・児童ポルノ法違反事件の捜査を担当しているのは、被害届を受理している仙台市にある泉警察署です。
泉警察署による捜査の後は、Aさんの強要・児童ポルノ法違反事件は泉警察署の管轄に対応している仙台地方検察庁に送致されることになります。
仙台地方検察庁にAさんの強要・児童ポルノ法違反事件が送致された後は、仙台地方検察庁と管轄が対応する仙台家庭裁判所に、Aさんの強要・児童ポルノ法違反事件が送致されることになるでしょう。
【神戸市に住むAさんの少年事件がどうして仙台家庭裁判所へと送致されるのか】
少年事件例において、仙台地方検察庁から仙台家庭裁判所に少年事件が送致されるのは、少年法5条1項の規定によるものです。
少年法5条1項
保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。
少年法5条1項の「現在地」とは、少年が現在いる場所のことを言います。
そのため、普段は神戸市に住むAさんが、仙台市にある泉警察署に逮捕されて泉警察署に留置されている場合は、Aさんの「現在地」は仙台市ということになります。
そのため、Aさんの強要・児童ポルノ法違反事件は、仙台地方検察庁から仙台家庭裁判所へと送致されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話ください。
この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)に続きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
暴行に加担した共犯事件
暴行に加担した共犯事件
暴行に加担した共犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,常日頃,Bさんから「Vさんが嫌いだ。機会があったらやってやろうと思う。」と聞かされていました。
ある日,Aさんがいつも通り,たむろ場(宮城県多賀城市内)に向かうと,BさんがVさんに対して暴行を加えているのも目撃しました。
Vさんの怪我を見て,Aさんはいち早く事態の成り行きを察知し,自らもこれに加担する意思で,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えました。
その結果,Vさんは,Aさんが加担する前の暴行によって怪我を負いました。
後日,Aさんは,Vさんから宮城県塩釜警察署に被害届を出すと聞きました。
AさんはVさんと示談をして,暴行事件を穏便に済ませたいと考えています。
(刑事事件例は,大阪高等裁判所判決昭和62年7月10日を参考に作成したフィクションです。)
【暴行罪の共犯(共同正犯)になる】
Aさんは,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えています。
このように,共犯者(刑事事件例ではBさん)と共謀して,その共謀に基づいて,共犯者それぞれ(刑事事件例ではAさんとBさん)が犯罪行為を行った場合,共犯(実行共同正犯)が成立します。
暴行罪の共犯(共同正犯)が成立する場合,共犯者(刑事事件例ではAさん)は暴行罪の罪責を負います。
暴行罪の刑事罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)ですので,共犯者(刑事事件例ではAさん)には「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事罰が科されることになります。
【加担前の怪我について】
以上のように,Aさんは,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えていますが,Vさんは,Aさんが加担する前にBさんがした暴行によって,怪我を負っています。
この場合,Bさんが傷害罪の罪責を負うのは当然ですが,Aさんに対しても,Aさんが加担する前のBさんの暴行によって生じた傷害の結果の責任を負うのかどうかという点が問題となります。
この点に,加担したAさんには,被害者の方であるVさんに暴行を加えること以外の目的はありませんでした。
また,そもそも1つの暴行行為によって1つの傷害罪が成立するので,AさんはBさんによる(怪我を負わせる原因となった)暴行行為そのものに加担したとはいえません。
よって,Aさんは,Bさんとの共謀が成立した後の行為に対してのみ,共犯関係が成立したとして,暴行罪の共犯(共同正犯)の罪責を負うことになります。
【暴行に加担した共犯事件の示談について】
暴行に加担した共犯事件の示談は,共犯者に就いた刑事弁護士が相互に連絡を取り合い,それぞれが負う罪責に応じて,被害弁償金(示談金)を按分することになるのが通常です。
刑事事件例では,Aさんは暴行罪の共犯(共同正犯)の罪責を負うので,その暴行に対応する被害について,被害弁償金(示談金)を支払ったり,示談書を締結したりすることになると考えられます。
ただし,共犯者の方の資力状況や被害者の方に処罰感情に応じて,示談条件が変動する可能性があります。
暴行に加担した共犯事件で示談をしたい場合には,刑事弁護士によく事情を説明して,示談を進めてもらうのがよいでしょう。
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窃盗事件で責任能力を争いたい
窃盗事件で責任能力を争いたい
窃盗事件で責任能力を争いたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県塩釜市内において窃盗事件を起こしてしまい,窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんに統合失調症の症状がみられたことから,責任能力を争いたいと考え,責任能力に詳しい刑事弁護士を探しています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【責任能力とは】
物事の良し悪しを判断できない者が違法な行為をしたからといって,その者に違法な行為を行ったことに対する道義的な非難を加えることはできません。
なぜなら,そのような者には,物事の良し悪しを判断して違法な行為をしないという期待ができない(期待可能性がない)からです。
そのため,違法な行為に対して道義的な非難を与えるためには,その大前提として,行為者に人格的な適性がなければならないと考えられています。
その人格的な適性とは,自分の行為が違法であることを意識し,そのような行為をしないように自分を律することができる能力(責任能力)を有することをいい,具体的には,精神の障害がないこと(刑法39条)であり,また,刑事未成年者でないこと(刑法41条)ということになります。
刑法39条
1項:心神喪失者の行為は,罰しない。
2項:心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。
刑法39条1項が定める「心神喪失者」とは,精神の障害により,行為が違法であることを認識する能力がない,又は,この認識に従って行動する能力がない状態にある者のことをいいます。
また,刑法39条2項が定める「心神耗弱者」とは,精神の障害により,行為が違法であることを認識する能力が著しく減退しているか,又は,この認識に従って行動する能力が著しく減退している状態にある者のことをいいます。
【どのような場合に責任無能力,限定責任能力が認められるか】
犯罪精神医学の慣例では,統合失調症や急性アルコール中毒,慢性アルコール中毒のうちアルコール精神病,アルコール痴呆,覚せい剤中毒などが,「心神喪失者」や「心神耗弱者」にあたり,責任無能力者又は限定責任能力者として扱われることがあるとされています。
また,犯罪精神医学上では,アルコール単純酩酊状態にあったり,病的性格(単なる性格の異常)の持ち主であったりしても,完全な責任能力があるとして考えています(通説)。
ただし,「心神喪失者」や「心神耗弱者」にあたるか否かについて,精神障害の有無に関しては専門家である精神医学者の意見を十分に尊重しなければならないと考えられていますが,最終的な判断は裁判所に判断に委ねられています。
【精神鑑定について】
責任能力が争われるような刑事事件では,検察官により簡易鑑定(精神診断)又は鑑定嘱託が行われるのが通常です。
簡易鑑定(精神診断)とは,精神の障害や薬物中毒が疑われる被疑者の方について,被疑者の方の承諾を得て,精神科医によって行われる簡単な精神鑑定のことをいいます。
鑑定嘱託とは,捜査官が精神科医(などの特別の学識経験のある第三者)に対し,その学識経験に基づいた報告をすることを嘱託することをいいます。
被疑者の方の鑑定にあたり,被疑者の方を病院等に留置する必要がある場合には,鑑定留置がなされることがあることが特徴です。
【責任能力を争いたい場合】
責任能力を争いたい場合のうち,明らかに責任能力がないと思われる場合には,検察官に対して不起訴処分をするように訴えていくことになると考えられます。
また,その他に,責任能力の有無や軽重について争いたい場合は,不起訴処分となった場合を除き,法定で本格的に争っていくことになると考えられます。
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窃盗事件で責任能力を争いたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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宮城県仙台市若林区の少年事件
宮城県仙台市若林区の少年事件
宮城県仙台市若林区の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【少年事件例】
小学6年生の12歳であるAさんは、宮城県仙台市若林区にある自宅内で、同級生のVさんに対して、Vさんの合意がないまま性交渉をしました。
Vさんがこのことを自身の両親に話したことから、Vさんの両親は若林警察署に通報しました。
後日、若林警察署から連絡が来て、AさんとAさんの父親は若林警察署に調書を作りに行くことになりました。
(この少年事件例はフィクションです)
【12歳の小学生の子どもでも罪に問われるのか】
刑法 177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法 41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑事事件例のAさんの行為自体は、刑法177条に規定する強制性交等罪に当たる可能性が高いです。
そのため、Aさんが成人であれば、Aさんは強制性交等罪の刑事責任を問われることになるでしょう。
もっとも、刑事事件例のAさんの年齢は12歳です。
刑法41条は刑事責任を問うことができる年齢を14歳以上であると規定しています。
14歳に達していないAさんは、この刑法41条の規定により強制性交等罪の刑事責任を問われることはありません。
【触法少年・触法事件とは】
少年法 3条 1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
少年法 3条 2項
家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年…については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
14歳に満たないときに犯罪行為を行った少年は、触法少年と呼ばれます。
触法少年についての事件(触法事件)については、簡単に説明すると以下のような流れになります。
触法事件が発覚した場合、警察が触法調査と呼ばれる調査として、証拠の収集・確認などの活動が行われることになります。
その後、警察から児童相談所へ通告され、触法事件が児童相談所へ送致されると、児童相談所による調査が行われることになります。
そして、児童相談所による調査を踏まえて、福祉的措置を取ることが相当と判断されると、児童相談所長により福祉的措置が取られます。
触法事件における児童相談所長の福祉的措置には,児童・保護者へ訓戒を加えること、誓約書を提出させること、児童福祉司等に指導させること、里親に委託させること、児童養護施設や児童自立支援施設へ入所させることがあります。
一方、児童相談所長が家庭裁判所の審判に付するのを相当と認めたとき(少年法3条2項),又は一定の重大犯罪であるとき(少年法6条の7第1項)は,触法事件が児童相談所から家庭裁判所に送致されます。
その後、家庭裁判所による調査、審判が行われ、最終的に家庭裁判所による決定がなされることになります。
少年事件(触法事件)における家庭裁判所による決定は、大きく分けて①そもそも審判手続きを開始しない審判不開始、②審判の結果、保護処分をしないこととする審判不処分、③保護処分、④通常の刑事事件へと移行する検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長へ少年の身柄を移す措置の5つに分けることができます。
このうち、③の保護処分は更に、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致の3つの種類があります。
保護観察とは、少年の身柄を拘束しないで、つまり、少年の生活環境を変更することなく、保護監督所と呼ばれる機関による指導監督を受ける処分のことを言います。
次に、児童自立支援施設送致とは、少年を児童自立支援施設に入所させる処分のことを言い、この処分は、少年の生活環境に問題があるような場合に取られるもので、この処分がなされることはあまり多くありません。
最後の少年院送致とは、少年を少年院に収容して、少年に矯正教育を行わせる処分です。
このような触法事件の流れは具体的な触法事件の内容によって変わってきます。
触法少年が起こした触法行為や、触法少年の家庭環境、発達状況、これまでの非行歴など、さまざまな事情が考慮されることになるでしょう。
【触法事件における弁護士の役割】
触法事件において、触法事件を含む少年事件に精通した弁護士を付添人として選任することで、次に挙げられるようなメリットが期待できます。
まず、警察の触法調査についてです。
触法事件については、警察による通常の捜査に代えて触法調査と呼ばれる調査が行われることになります。
触法調査において、警察は、触法少年を呼び出して質問をしたり、証拠となるような物を強制的に取得するといった措置を取ることができます。
この警察の触法調査は、触法少年の情操の保護に配慮しつつ行われるものとされています。
もっとも、必ずしも警察の触法調査が適正に行われるとは限りません。
ここで、少年事件に精通した弁護士を付添人として選任しておけば、少年事件に精通した弁護士が警察の触法調査について、触法事件を起こした触法少年やそのご家族の方に対して法的な観点からアドバイスをすることができますし、また、警察の触法調査が適正に行われているかを少年事件に精通した弁護士がチェックすることができるでしょう。
また、触法事件については、警察が触法少年を逮捕・勾留することはできません。
しかし、触法少年の場合、殺人罪などの重大な触法事件については、児童相談所が一時保護という形で触法少年の身柄を拘束することができます。
児童相談所による一時保護により触法少年の身柄が拘束されてしまえば、触法少年の日常生活に影響が及ぶ可能性は非常に高いと言えるでしょう。
このような場合に備えて、少年事件に精通した弁護士を付添人として選任しておけば、一時保護の必要がないことを児童相談所に対して事前に申し立てることで、一時保護を回避する活動を取ることが期待できます。
【小学生のお子さんが事件を起こしてお悩みの方は】
触法事件の場合、一般の刑事事件とは異なり、警察や児童相談所による調査が在宅で進められることが多く、触法事件を起こしてしまったお子さんのご家族の方にとっては、あまり切迫感が感じられないかもしれません。
しかし、在宅事件であっても警察や児童相談所による調査は着々と進められ、この調査結果に基づいて、児童相談所へ送致され、児童相談所による措置がなされることになります。
また,家庭裁判所に送致されてしまった場合には、家庭裁判所による審判が行われることになります。
そのため、家庭裁判所による審判の結果が適切なものにするためには、いち早く、少年事件に精通した弁護士を付添人として選任し、警察や児童相談所による調査に対する対応や、家庭裁判所での審判での振る舞い方などについて、適宜アドバイスを得ておくことが望ましいでしょう。
弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件の付添人としての経験が豊富な少年事件に精通した弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市若林区で、小学生のお子さんが少年事件を起こしてしまいでお困りのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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強制性交等事件の被害者参加制度④
強制性交等事件の被害者参加制度④
強制性交等事件の被害者参加制度④について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度③の続きとなります。
【被害者の方が利用できる制度について】
以下では,被害者参加制度や心情意見陳述制度の他に,被疑者の方が利用できる制度について解説します。
【被害者の方等の公判手続の傍聴とは】
犯罪被害者保護法2条
刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は,当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から,当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは,傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ,申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。
被害者の方等は,公判手続を傍聴することができます。
刑事事件例の強制性交等事件においても,強制性交等事件の被害者の方等は,公判を傍聴することができます。
【被害者の方等の公判記録の閲覧及び謄写とは】
犯罪被害者保護法3条1項
刑事被告事件の係属する裁判所は,第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
被害者等の方等は,第1回公判期日後から刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)が終結するまでの間に,公判記録を閲覧又は謄写することができます。
【損害賠償命令制度とは】
犯罪被害者保護法23条1項
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第451条第1項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は,当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し,その弁論の終結までに,損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について,その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
被害者等は,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の弁論の終結までに,損害賠償命令の申立てをすることができます。
損害賠償命令制度では,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の訴訟記録を流用することができます(犯罪被害者保護法23条4項)。
この損害賠償命令制度を利用すれば,刑事裁判の証拠を用いることで,民事裁判の立証を省略することができます。
【刑事和解制度とは】
犯罪被害者保護法19条
1項:刑事被告事件の被告人と被害者等は,両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には,当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し,共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
4項:第1項又は第2項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
被害者等は,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の被告人との間で,民事上の争いについての合意が成立した場合には,その合意を公判調書に記載するよう申立てることができます。
合意が公判調書に記載された時は,その記載は裁判上の和解と同一の効果を有します。
この刑事和解制度を利用すれば,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の被告人が合意通りの支払いをしなかったときに,民事訴訟を一から提起することなく,直ちに強制執行をすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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強制性交等事件の被害者参加制度③
強制性交等事件の被害者参加制度③
強制性交等事件の被害者参加制度③について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度②の続きとなります。
【被害者参加制度での被害者保護】
刑事訴訟法316条の39第1項(付添い)
裁判所は,被害者参加人が第316条の34第1項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において,被害者参加人の年齢,心身の状態その他の事情を考慮し,被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,その不安又は緊張を緩和するのに適当であり,かつ,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ,又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を,被害者参加人に付き添わせることができる。
刑事訴訟法316条の39第4項(被告人との間の遮へい措置)
裁判所は,被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において,犯罪の性質,被害者参加人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,被害者参加人が被告人の面前において在席,尋問,質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,弁護人が出頭している場合に限り,被告人とその被害者参加人との間で,被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
刑事訴訟法316条の39第5項(傍聴人との間の遮へい措置)
裁判所は,被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日に出席する場合において,犯罪の性質,被害者参加人の年齢,心身の状態,名誉に対する影響その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,傍聴人とその被害者参加人との間で,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
公判廷内で自身のプライバシーが守られない場合があっては,被害者の方が被害者参加制度を積極的に利用することができません。
そこで,被害者参加制度では,付添い(刑事訴訟法316条の39第3項)や遮へい措置(刑事訴訟法316条の39第4項,5項)をとることができるとされています。
刑事事件例の強制性交等事件においても,付添いや遮へい措置といった強制性交等事件の被害者の方のプライバシーを守るための措置がなされる可能性があります。
【被害者のよる心情意見陳述制度とは】
刑事訴訟法292条の2(心情意見陳述制度)
1項:裁判所は,被害者等又は当該被害者の法定代理人から,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは,公判期日において,その意見を陳述させるものとする。
2項:前項の規定による意見の陳述の申出は,あらかじめ,検察官にしなければならない。
この場合において,検察官は,意見を付して,これを裁判所に通知するものとする。
被害者による心情意見陳述制度は,被害者の方の心情や事件に関する意見を述べることができる制度です。
刑事事件例の強制性交等事件で考えれば,「強制性交等事件の加害者は絶対に許せない。厳罰に処してほしい。」などと,具体的に強制性交等事件の被害に関する心情や意見を陳述するこができると考えられます。
6項:第157条の4,第157条の5及び第157条の6第1項及び第2項の規定は,第1項の規定による意見の陳述について準用する。
被害者による心情意見陳述制度では,付添い(刑事訴訟法157条の4)や遮へい措置(刑事訴訟法157条の5),ビデオリンク方式(刑事訴訟法157条の6第1項,2項)をとることができ,被害者の方のプライバシーに配慮がなされています。
9項:第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は,犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
被害者による心情意見陳述は,犯罪事実の認定のための証拠とすることはできません。
しかし,量刑資料とすることはできると考えられているため,加害者に対する厳罰を求めたい被害者の方にとっては,重要な制度となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度④に続きます。

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強制性交等事件の被害者参加制度②
強制性交等事件の被害者参加制度②
強制性交等事件の被害者参加制度②について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度①の続きとなります。
【被害者参加制度における証人尋問】
刑事訴訟法316条の36(証人尋問)
裁判所は,証人を尋問する場合において,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,その者がその証人を尋問することの申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,審理の状況,申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
被害者参加をした場合,被害者参加人は,情状に関する事項について,証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,証人尋問をすることができます。
被害者参加人による証人尋問は,検察官による尋問が終わった後になされます。
刑事事件例の強制性交等事件について具体例を考えてみれば,強制性交等事件の加害者側弁護士が加害者の身元引受人となる家族などを情状証人として証人尋問をし,加害者を今後監視監督して,再犯を起こさせないようにするとの主張をすることなどが考えられます。
これらの情状証人の情状に関する供述に対して,被害者参加人(・被害者参加人弁護士)は,証明力がないことを主張するために証人尋問をすることが考えられます。
【被害者参加制度における被告人質問】
刑事訴訟法316条の37(被告人質問)
裁判所は,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,その者が被告人に対して第311条第2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて,審理の状況,申出に係る質問をする事項の内容,申出をした者の数その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
被害者参加人は,意見陳述(後述)をするために必要な事項について,被告人に対して質問することができます。
刑事事件例の強制性交等事件においても,被害者参加人は,意見陳述をするために必要な事項について,強制性交等事件の被告人に対して質問をすることができます。
【被害者参加制度における弁論としての意見陳述】
刑事訴訟法316条の38(弁論としての意見陳述)
1項:裁判所は,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において,審理の状況,申出をした者の数その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,公判期日において,第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に,訴因として特定された事実の範囲内で,申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
4項:第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
被害者参加人は,事実又は法律の適用について意見を陳述することができます。
被害者参加人は,この弁論としての意見陳述の際に,量刑意見も述べることができます。
ただし,弁論としての意見陳述は,証拠とはなりません。
刑事事件例の強制性交等事件の被害者の方は,この意見陳述で厳罰を求める旨の主張をすることができます。
例えば,強制性交等事件の犯行態様が悪質であること,強制性交等事件により多大な身体的・精神的苦痛を受けたこと,強制性交等事件の加害者には情状はないことなどを主張することができると考えられます。
なお,後述する被害者による心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)は量刑判断の基礎となりますが,弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は量刑判断の基礎とはなりません。
また,後述する被害者による心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)は主に被害者の心情を述べるものであるのに対し,弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は具体的に「懲役○年を求刑します」などと量刑意見などを述べるものです。
後述する被害者による心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)と弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は,その沿革や設けられた時期が異なるため,厳密には別の制度です。
しかし,両方の制度の意見陳述を行うこともできます。
心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)は通常,検察官による論告求刑の前に,弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は検察官による論告求刑の後に行われます。
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強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度③に続きます。

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強制性交等事件の被害者参加制度①
強制性交等事件の被害者参加制度①
強制性交等事件の被害者参加制度①について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度①となります。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさんは,同市内において強制性交等事件の被害を受けました。
強制性交等事件を起こした加害者は強制性交等罪で起訴されたといいます。
Aさんは,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,加害者に対する厳罰を求めたいと考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【公判手続における被害者特定事項の秘匿】
刑事訴訟法290条の2第1項
裁判所は,次に掲げる事件を取り扱う場合において,当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
刑事事件例では,被害者の方は,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,加害者に対する厳罰を求めたいと考えていますが,その被害者参加にあたって被害者の方が心配されるのは,公判手続において自己のプライバシーが守られないことだと考えられます。
強制性交等事件の被害者の方は,公判手続では,自己のプライバシーが守られるようにしてほしいと思うはずです。
ここで,刑事訴訟法290条の2第1項では,公判手続における被害者特定事項の秘匿について定められており,被害者等は,公判手続における被害者特定事項の秘匿を申し出ることができるとされています。
被害者特定事項の秘匿ができる犯罪は,強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件,被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件などです。
刑事事件例の強制性交等事件は被害者特定事項の秘匿ができる刑事事件に含まれているため,強制性交等事件の被害者の方は公判手続における被害者特定事項の秘匿を申し出ることができます。
【被害者参加制度とは】
刑事事件例の強制性交等事件の被害者の方は,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,強制性交等事件の加害者に対する厳罰を求めたいと考えています
このような場合に利用できる制度が被害者参加制度です。
刑事訴訟法316条の33(被害者参加制度)
裁判所は,次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,被告事件の手続への参加の申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,決定で,当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする(以下省略)。
被害者参加制度は,被害者保護の観点から,被害者が当事者として,主体的に刑事裁判に関与することができる制度です。
被害者参加制度が利用できる犯罪は,故意の犯罪行為により人を死傷させた罪,強制わいせつ罪,強制性交等罪,業務上過失致死傷罪,自動車運転死傷行為処罰法の罪(過失致死傷罪など),逮捕監禁罪,略取誘拐罪,人身売買罪などです。
刑事事件例の強制性交等事件は被害者参加制度が利用できる犯罪に含まれていますので,強制性交等事件の被害者の方は被害者参加制度を利用することができます。
被害者参加制度を利用するためには,被害者等又はこれらの者から委託を受けた弁護士が,刑事事件を担当する検察官に対して,刑事事件へ参加したい旨を申し出る必要があります。
そして,被害者参加を許された者(被害者参加人)又は委託を受けた弁護士は,公判期日に出席することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度②に続きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件
宮城県仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件
宮城野仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、以前交際していたVさんに対して恨みを抱いていたため、宮城県仙台市宮城野区にあるVさんの自宅前に置いてあった自転車にガソリンをまいて、ライターで火を付けて、その場から逃走しました。
自転車は勢いよく燃えてしまいましたが、Vさんの自宅など、そのほかの場所に火が回ることはありませんでした。
なお、Vさんの自宅は住宅街にあり、他の住宅が多数密集していました。
後日、仙台東警察署の警察官より、Aさんのもとに、話を聞きたいので署まで来てくれないかとの連絡がありました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【建造物等以外放火罪とは】
刑法 110条1項
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10以下の懲役に処する。
刑法 110条2項
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物等以外放火罪が成立するには、①「前2条に規定する物以外の物」を②「焼損」して、これによって、③「公共の危険」を生じさせる必要があります。
また、過失により出火させた犯罪である失火罪と区別するために、④故意に火をつけたという要件も必要になります。
以下で、簡単にそれぞれの要件について説明します。
建造物等以外放火罪の1つ目の要件は、火を付けた対象に関する要件で、「前2条に規定する物以外の物」という要件です。
「前2条」とは、刑法108条・109条のことを意味します。
そのため、刑法110条の建造物等以外放火罪の対象は幅広く、108条・109条に定める建造物・艦船・鉱坑、人が現在する汽車・電車以外の一切の物に放火した場合は、建造物等以外放火罪の対象になります。
建造物等以外放火罪にあたる例としては、車やバイク、自転車、ゴミ捨て場に置かれたゴミなどが挙げられます。
そして、この「前2条に規定する物以外の物」が他人が所有する物であれば刑法110条1項が適用され、「前2条に規定する物以外の物」が自身の所有する物であれば110条2項が適用されることになります。
これを刑事事件例で説明すると、自転車は建造物等以外放火罪の対象になる物ですので、「前2条に規定する物以外の物」という要件は満たされることになるでしょう。
そして、Aさんが火を付けた自転車はVさんの所有する物なので、刑事事件例では、刑法110条1項に規定する他人所有の「前2条に規定する物以外の物」に当たることになるでしょう。
建造物等以外放火罪の2つ目の要件は、「焼損」したという要件です。
建造物等以外放火罪における「焼損」とは、火がその媒介している物から離れて、火を付けた物に燃え移り独立して燃焼を継続する状態のことをいいます。
刑事事件例においては、火の媒介物となっているライターから、火が自転車へと燃え移り、その火がライターから独立して自転車を燃焼し続けている状態になっているといえます。
よって、建造物等以外放火罪の2つ目の要件である「焼損」の要件も満たすことになりそうです。
建造物等以外放火罪の3つ目の要件は、「公共の危険」を生じさせることです。
「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を及ぼす状態のことをいいます。
これを刑事事件例で説明すると、Aさんが火を付けた自転車は住宅街が密集しているVさんの自宅前に停められており、自転車からVさんの家や、Vさん以外の家へと延焼する可能性があったといえます。
よって、建造物等以外放火罪の3つ目の要件である「公共の危険」を生じさせるという要件も満たす可能性が高いといえます。
建造物等以外放火罪の4つ目の要件は、故意にAさんが放火行為をしたということです。
「故意」とは、犯罪の結果が生じることを認識している状態、あるいは犯罪の結果が生じても構わないと思っている状態のことをいいます。
刑事事件例では、Aさんは自転車を燃やそうという意思で自転車に火を放っていますので、建造物等以外放火罪の4つ目の要件である、建造物等以外放火罪についての故意が認められることになるでしょう。
以上より、Aさんには自己所有の建造物等以外放火罪が認められる可能性が高いといえるでしょう。
【建造物等以外放火罪について警察での捜査が予定されている方は】
自己所有の建造物等以外放火罪には、罰金刑が定められておらず、1年以上10年以下の懲役刑が定められていることから、犯罪の中で比較的刑が重い犯罪類型といっても良いでしょう。
そのため、建造物等以外放火罪について警察が捜査を既に開始している場合、いち早く刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して事前に相談することで、今後逮捕されるのかといった、刑事事件についての見通しを立てることが期待できます。
また、建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人から、取調べについて、法的観点から的確なアドバイスにを得ることも期待できるでしょう。
弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市宮城野区で建造物等以外放火罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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窃盗事件で弁護士を代えたい
窃盗事件で弁護士を代えたい
窃盗事件で弁護士を代えたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県名取市に住むAさんは,同市内で窃盗事件を起こしてしまいました。
その後,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕,勾留されてしまいました。
Aさんには国選弁護士が付きましたが,Aさんとその家族は国選弁護士と信頼関係を築けずにいました。
Aさんは窃盗罪で起訴されましたが,Aさんの家族はAさんのために弁護士を代えたいと考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【国選弁護士と私選弁護士の違い】
国選弁護士は,国が弁護士費用を負担することにより,付けることができる弁護士です。
国選弁護士は,裁判所が国選弁護士の選任決定をし,裁判所から依頼を受けた法テラスが国選弁護士の名簿に従って指名をすることによって決まります。
また,国選弁護士を付けるためには,資力要件を満たす必要があります。
具体的には,被疑者の方の資力が50万円に満たないことが必要です(刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令1条,2条)。
これに対して,私選弁護士は,ご依頼者の方の意向で,ご依頼者の方が弁護士費用を負担することにより,付けることができる弁護士です。
私選弁護士は,ご依頼者の方自身が弁護士を探して,「この弁護士に任せたい」と選ぶことができます。
国選弁護士と違い,私選弁護士はご依頼者の方が自分の目で見て,実際に話した上で,弁護士として選ぶことができるため,ご依頼者の方が弁護士との信頼関係が築きやすい,弁護士の刑事弁護活動に納得しやすい傾向にあります。
もちろん,国選弁護士と私選弁護士のどちらを選ぶかによって,刑事弁護活動が大きく変わるということは考えられません。
しかし,国選弁護士の刑事弁護への熱意や国選弁護報酬への考え方によっては,事実上,刑事弁護活動の取組み方に違いが出ることがあります。
例えば,弁護士には,主として一般民事事件を取り扱っている弁護士,主として企業法務を行っている弁護士,刑事事件を専門にしている弁護士などと,多種多様な人材がいます。
弁護士によっては,その専門分野が異なったり,分野への熱意が異なったりする結果,無意識のうちに国選弁護事件の優先順位が下がってしまうという状況が皆無というわけではありません。
【弁護士を代えたい場合は...】
刑事事件の被疑者となってしまうという経験は,通常,被疑者の方に何度も起こり得るものではありません。
また,刑事事件の真の解決のためには,刑事弁護士としっかりと信頼関係を築き,ご家族の方からの協力を得て,再犯を防止し,更生をすることが必要です。
刑事弁護士を切り替え,公判までの被害弁償を進めたり,綿密なコミュニケーションを取った上で,情状証人尋問や被告人質問に臨んだりするといったことが重要です。
刑事事件の真の解決のために,弁護士を信頼のできる刑事弁護士に代えたいという場合は,ぜひ刑事弁護士が所属する法律事務所に相談してみるのが良いでしょう(無料法律相談についてはこちら)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件で弁護士を代えたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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