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【解決事例】盗撮事件において、弁護活動により早期釈放を実現し裁判を回避した事例
宮城県仙台市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
Aさんは、勤務先の女子トイレ内に侵入し、Vさんが入っている個室に小型カメラを設置したところ、それが勤務先に発覚しました。
勤務先の通報を受けた警察が駆け付け、捜査が開始されましたが、まだ犯人が自分であることまでは発覚していないようでした。
もっとも、逮捕されることは時間の問題であり、事態の悪化を回避したいと考えたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
【弁護活動】
Aさんは、現時点では逮捕こそされてはいませんが、カメラという決定的な証拠が押さえられてしまっています。
職場等のトイレ内での盗撮は、建造物侵入罪(刑法130条)や迷惑行為防止条例違反にあたり、逮捕可能性の高い犯罪です。
そのため、Aさんがいずれ警察により逮捕・勾留されてしまうことはほとんど確実でした。
通常、逮捕後には勾留が予定されており、合計で最大23日間、身柄を拘束された状態での取調べが連日行われることとなるため、過酷な日々が続くことになります。
また、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕前の初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、今後の処分が大きく左右されることとなります。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
その後、案の定Aさんは逮捕されてしまうこととなりますが、あらかじめ取調べにおいて何を話すかを弁護士と相談していたため、罰金刑で済むこととなりました。
また逮捕後の勾留についても、最大20日間のところ10日間で済み、早期に釈放されることができました。
正式裁判になることも十分に予想される犯罪でしたが、早期の弁護相談・依頼により、10日間あまりの身柄拘束と罰金のみでの釈放を実現したのです。
【盗撮事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、勾留延長や正式裁判を回避することができました。
仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上では示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
宮城県仙台市の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご相談の予約を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】学校内で発生した少年事件。早期の示談により学校への発覚を阻止
宮城県大崎市の窃盗事件(少年事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aくん(17歳)は、通っている高校のクラスメイトであるVくん(17歳)の財布が教室に置き忘れてあったのを目にし、魔が差して中の現金を盗ってしまいました。
Aくんが現金を盗ったことは程なくしてVくんに分かってしまい、AくんはVくんから「財布の件は親に話した。警察にも相談するつもり」と言われてしまいました。
どうしようか迷ったAくんは自分の両親に事件のことを話し、家族で刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することになりました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【弁護活動】
このケースでVくんの保護者が警察に相談して被害届を提出した場合、少年事件として警察が捜査を開始します。事情によっては、Aくんは逮捕されたり、家庭裁判所で処分を受けたりする可能性があります。
Aくんは17歳で未成年者のため、窃盗罪での逮捕や家庭裁判所で保護処分を受ける場合も、いわゆる実名報道はされません。
なお、本件には該当しませんが、少年法の改正により、18歳以上の特定少年の際に起こした事件が起訴された場合は、起訴後に実名報道が可能になるため、未成年者であるからといって、必ずしも実名報道を回避できるわけではありません。
しかし、実名報道がされない場合でも、事件のことが知られてしまい、これまでどおりの生活ができなくなってしまうおそれはあります。
高校生や中学生の場合、事件を起こしたことが警察に発覚した場合、警察から学校へ連絡を行う協定が自治体ごとに結ばれているため、学校にも事件のことが伝わってしまいます。
特に本件のAくんのような場合、被害者のVくんも同じ学校に通っているため、被害届が提出された場合、学校には事件のことが確実に知れてしまいます。
そうなると、実名報道はされないにしても学校に居づらくなる、あるいは学内での処分により転校や退学を余儀なくされてしまうおそれがあるわけです。
本件では、ご両親からの相談を受けた弁護士が被害者であるVくんの保護者へ早期に連絡を図り、謝罪や弁償に関する話を進めることで、最終的に示談が成立し、Vくんの保護者は警察に被害届を提出することはありませんでした。
当然、学校にも事件のことは伝わらず、Aくんは学校を辞めるようなことにならずに済みました。
このように、実名報道がされない場合でも、警察から学校に事件のことが伝わることで、学校に残ることができないリスクが生じてきます。
本件では、ご両親様による弁護士への早期の相談・依頼が、事件が表面化する前の解決につながりました。
少年事件の場合は学校との関係もデリケートな問題であり、速やかに法律の専門家である弁護士の助言・助力を仰ぐ必要性が高いといえます。
宮城県大崎市の少年事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士が、事件の見通しや対処方法につき、懇切丁寧にご説明いたします。
フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談を承っております。
初回の法律相談は無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。

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【解決事例】交際相手との傷害事件において,弁護活動により事件化を回避した事例
宮城県仙台市の傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは,交際相手のVさんとの間で口論となり,思わずBさんの顔を殴ってしまいました。
口論がエスカレートし手を上げられた経験が一度や二度ではなかったVさんは,
親や警察に被害を相談した上で,Aさんに対して警察へ被害届を出すことを内容とする連絡をしてきました。
そこで,事件化を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
本件では,被害者Vさんは警察に被害相談こそしているものの,未だ被害届を出すなどの具体的な行動には移っていない段階です。
警察は,事件を知ったとしても,被害者に処罰感情がない場合には事件化しないこともあります。つまり,被害者が被害相談をしたにとどまる場合には事件化せず,逮捕や捜査等を行わないことも少なくないのです。
そのため,事件化を防ぐ上では,何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し,適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば,事件化に伴う逮捕等によって前科・前歴がつくことや,実名報道等を回避することも十分に可能です。
本件では,実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし,示談交渉を粘り強く続けたことにより,被害届を提出しないことを内容とする示談に成功し,円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって,事件化せず,逮捕や捜査等,警察の介入を回避することが可能となったのです。
もちろん,警察の介入を回避したことで,Aさんに前科・前歴等がつくことや,事件が周囲の人間に発覚することもなくなりました。
【傷害事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は,事件化に至る前という大変早くからのご相談だったため,被害届の提出を防ぐことができ,事件化の回避をも実現することができました。
もっとも,仮に被害届の受理等により事件化し,警察の捜査の対象となってしまった場合にも,早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ,逮捕・勾留・起訴…と,段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため,より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより,弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も,決して少なくはありません。
また,被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため,示談を本人が行うことは極めて困難であるといえます。そうした意味でも,示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
宮城県仙台市の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】業務上横領、経験豊富な弁護士の手腕で事件化せず
業務上横領の罪に問われたものの、早期示談によって捜査機関による捜査が行われず事件化しなかった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県利府町に住むAさんは保険の営業販売をする会社V で営業を担当していました。
V社では社用車を使う営業担当の社員に対して、社用車のガソリン代を支払うのみに使うための業務用クレジットカードを支給していました。
しかしAさんはそのクレジットカードを使ってAさんが所有するマイカーに給油、コンビニでの支払い等に利用していました。
数か月そのように使い込みをしていたところ、Aさんが私的なことに利用していることが会社V側に発覚し、自宅での謹慎処分と今後会社側から処分があることを告げられました。
Aさんは今後会社側が被害届を警察に出したりすることによって事件化することは避けたいと考え、刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は事件化させずに穏便に解決するには、会社Vに連絡を取って、Aさんに代わって改めての謝罪と被害弁償をしたい旨を伝えることが必要と判断し、すぐに会社Vに連絡を取りました。
経験豊富な弁護士の適切な判断と交渉の結果、Aさんが会社Vに対して被害額の弁償と、被害額の調査費用を払うことで被害届の提出や刑事告訴等の対応はしないという形になりました。
【業務上横領】
業務上横領罪は刑法第253条に規定されています。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領が成立する要件としては主に4つあり、
①業務性
②業務上委託信頼関係に基づく財物の支配
③他人の物であること
④横領(不法領得していること)
の4点です。
業務上横領罪は横領罪に比べ、業務上の委託関係にあるものを横領しているという点で刑が加重されています。
刑法252条 (単純横領)
第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
【業務上横領に該当するときは】
先ほどのように業務上横領は業務上での横領となるために単純横領罪に比べ刑罰が重く、罰金刑もありません。また今回のケースでは会社の資金を不正に利用していたものですが、会社の顧客の物を横領した場合、または会社の資金を多額に横領していた場合ですと被害者の処罰感情も高まり、より重い刑罰が科せられる可能性があります。
寛大な処分を得て、一刻も早い社会復帰を目指すためには刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で業務上横領事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県利府町の業務上横領事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【解決事例】ストーカー規制法違反で罰金処分
宮城県角田市でおきたストーカー規制法違反事件で、迅速な対応で罰金処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県角田市に住むAさんは、療所に週一度ほど通院しており、そこで働く看護師のVさんに好意を持ちました。
通院のたびにVさんと話すようになってますます好意をもったAさんは次第に、Vさんの勤務時間外の行動に興味を持ち始めました。
そこである日Aさんは自宅から診療所の様子を観察し、勤務を終えて診療所をでるVさんを見張っていました。
Vさんがでてくると、その後Aさんも自宅を出て尾行しました。
尾行を続けていましたが、Vさんが途中で立ち寄ったスーパー内で見失ったため諦めて帰宅し、その後も尾行などのつきまとう行為はしませんでした。
数日後自宅に角田警察署の警察官がやってきて、任意同行を求められました。
逮捕・勾留はされなかったもののストーカー規制法違反として捜査を開始されました。
任意同行後、今後が不安になったAさんは刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料相談で弁護士の話を聞き、その場で弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士はすぐに捜査機関にVさんの連絡先を聞き、謝罪と示談による賠償をしたい旨を伝えました。
Vさんは示談には応じてくださいましたが、賠償や示談の内容で交渉が難航しました。
しかしながら数多くの示談交渉を担う当事務所の弁護士による粘り強い交渉の結果、最終的に示談に応じてくださいました。
AさんはVさんとは別な女性にも過去に同様の行為を行っていること、またVさんとの示談が成立していることなどから検察官はAさんを略式起訴とし、Aさんは略式手続により罰金刑となりました。
※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。
【ストーカー規制法】
ストーカー規制法の正式名称は、『ストーカー行為等の規制等に関する法律』で、どのような行為がストーカーにあたるのかを定め、ストーカーをする人に警告等を行い、ストーカー行為が悪質な場合には刑罰を科して被害者を守ることを目的とした法律です。
ストーカー規制法ではつきまとい等とストーカー行為を規制の対象としています。
つきまとい等は
①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
②行動監視をしていると告げる行為
③面会・交際等の要求
④粗野・乱暴な言動
⑤無言電話、連続電話・ファクシミリ・電子メールの送信等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心を害する事項の告知
の8つに類型されています。
ストーカー行為とは同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことを指します。今回の事例では一回限りの尾行ですので、つきまとい等の ① に該当します。
【ストーカー規制法違反で取調べを受けたら】
ストーカー行為はエスカレートすると重大犯罪につながる恐れのある犯罪であり厳しい処分が下される可能性が高く、逮捕されれば被害者の個人情報や住居を知っているために長期間勾留されることも考えられます。
またストーカーの被害者や被害者家族は処罰感情が大変強い です。
そんな中で寛大な処分を得るためには、刑事事件に精通した弁護士による示談交渉が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所でストーカー規制法違反事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県角田市のストーカー規制法違反事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
刑事弁護を依頼する前にまずは無料相談を利用することも可能です。
今すぐお電話ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【解決事例】器物損壊事件において不起訴を獲得、前科を回避した事例
宮城県仙台市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、コンビニV店において、複数の商品を勝手に開封するなどの行為に及びました。
被害店舗の通報により駆け付けた警察官により、Aさんは逮捕されてしまいました。
そこで、前科をつけたくないAさんは、弁護士に相談することにしました。
※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。
【前科とは】
本件において、Aさんは逮捕されてしまったものの、未だ起訴されてはいない段階です。
一般に逮捕と聞くと、日々の報道などから、犯罪者であることが確定したかのような印象を抱きがちです。
もっとも、刑事事件においては、検察官がその事件について起訴し、これを受けた裁判所が有罪の判決を下した場合にはじめて有罪が確定します。
そして、その時点ではじめて、いわゆる前科がつくこととなります。
つまり、検察官の起訴を回避し、また裁判所での有罪判決を回避すれば、前科がつくことはありません。
有罪判決により前科がついてしまった場合は、捜査機関による捜査の対象となったことを意味する前歴とは異なり、
市町村の犯罪者名簿に記載されたり、資格制限の対象となったりと、さまざまな不利益が実際に生じます。
そして、起訴されてしまった場合の有罪率は、ほとんど99.9%に近いといわれています。
そのため、起訴前の逮捕段階で弁護士を依頼し、適切な弁護活動のサポートを受け、起訴を回避することが非常に重要となってきます。
仮にこの起訴前の段階で解決に至ることができれば、起訴による刑事裁判を回避でき、したがって前科がつくことをも回避することができるのです。
本件でも、実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし、無事に示談が成立したことによって、不起訴処分を獲得することができました。
もちろん、検察官による起訴を回避したことで、刑事裁判も行われず、Aさんに前科がつくこともなくなりました。
【器物損壊で逮捕されてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも肝要です。
本件は、逮捕直後の段階という大変早くからのご相談だったため、不起訴処分の獲得を実現することができました。
もっとも、仮に起訴されてしまった場合にも、なおさら弁護士のサポートの必要性は大きくなるため、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえるでしょう。
また、事案の性質上、器物損壊等の事件では、被害者との交渉は最も難しい問題の一つであり、その点でも事件交渉の専門家である弁護士を介入させることが求められてきます。
宮城県仙台市の器物損壊事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
また御来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

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お酒の試飲イベントで暴行 仙台市青葉区
暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市青葉区の暴行事件】
仙台市在住のAさん(40代・男性)は、6月に行われた仙台市青葉区のお酒の試飲ができるイベントに参加しました。
その際、イベントに出店していた従業員Vさん(20代・男性)と口論になってしまい、AさんはVさんの胸倉を掴み、Vさんを突き飛ばしました。
騒ぎに気付いた警備員が駆け付け、Aさんはその場で取り押さえられました。
その後、別のスタッフが警察に通報し、Aさんは仙台中央警察署へ連行されました。
Aさんは事情聴取を受け、その後釈放されました。
しかし、後日、Vさんが被害届を提出したと連絡を受けました。
対応に困ったAさんは、刑事事件を専門的に扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【暴行罪】
暴行罪は、刑法に規定されている犯罪です。(刑法208条)
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行とは、人の身体に対する違法な有形力の行使のことをいいます。
例えば、上記した事件例のように、被害者を突き飛ばしたり、胸倉を掴む行為は、暴行であると考えられます。
過去の判例では、人の数歩手前を狙って投石する行為(東京高判昭和25年6月10日)や、人の耳元で太鼓や鐘を打ち鳴らす行為(最判昭和29年8月20日)も暴行にあたるとされています。
お腹のあたりを殴ることは暴行に当たります。
なお、仮にVさんが怪我をしていた場合、より重い傷害罪(刑法204条)が成立することになります。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【暴行事件の弁護活動】
もし、暴行罪で逮捕されても、取調べ対応や釈放に向けた弁護活動によって、早期に釈放されることがあります。
また、被害者と示談することも、早期の釈放に繋がります。
それだけでなく、被害者との示談をすることは、不起訴処分の獲得にもつながる可能性があります。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受けず、事件は終了します。
もし、宮城県内で暴行事件を起こし、今後の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
弁護士より、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。
相談予約のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

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福島県の窃盗事件 逮捕される可能性は
窃盗罪と逮捕可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島県黒川郡の窃盗事件】
Aさんは、福島県黒川郡で土木作業に従事していました。
Aさんは他の作業員が外に出ている時間帯を狙って、同僚らのロッカー内にあった現金を盗みました。
Aさんが盗んだ金額は、総額30万円以上にのぼりました。
Aさんの同僚であるVさんが、現金が減っていることに気付き、ロッカー内に監視カメラを設置し、Aさんの犯行であることが発覚しました。
Vさんらが警察に被害届を提出したことで、Aさんは宮城県大和警察署から事情聴取を受けることになりました。
取調べを受けたAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪】
被害者の意思に反し、こっそりと被害者が持つ財物を盗んだ(窃取した)場合、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
また、占有とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。
占有にあたるかどうか、客観面・主観面の両面から判断されます。
上記した事件例で、Aさんは、他人の財物であるVさんらの現金を窃取していますので、窃盗罪が成立するでしょう。
また、Vさんらは、自己が管理するロッカー内に現金を入れていたので、それらの現金は、客観的に見てもも主観的にみても、Vさんの支配が及んでいたと言えるでしょう。
【Aさんは逮捕されるのか】
犯人(:被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、通常、警察は逮捕状によって被疑者を逮捕します。
これを通常逮捕と呼んでいます。
憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法33条で定められている犯罪を明示する令状とは逮捕状のことをさすとされています。
憲法では、逮捕状を示して行われる通常逮捕を原則としているのです。
そして通常逮捕を行う要件は、刑事訴訟法第199条に定められています。
刑事訴訟法 第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)
通常逮捕を行うには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
つまり、被疑者を通常逮捕する場合、特定の犯罪の疑いがあることが求められるため、「罪を犯した可能性がある」という程度では逮捕状は発行されず、逮捕は行われません。
また、通常逮捕するにあたっては、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことも逮捕の要件となります。
上記したAさんの場合、防犯カメラ映像に犯行の様子が残っているため、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると考えられます。
また、被害者が顔見知りの同僚であるため、被害者に対し「あのことは喋るな」と証拠の隠滅を図るおそれもあります。
よって、Aさんが逮捕される可能性はそれなりに高いと考えられます。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
示談が成立した場合、警察が捜査を始めていたり、被疑者が逮捕されていたとしても、早期の釈放や、不起訴処分の獲得の可能性が高くなります。
釈放された場合は、早期の職場復帰や社会復帰を実現できます。
また、不起訴処分となった場合は、公開の法廷で裁判を受けずに事件が終了します。
もし、事件が起訴され、裁判が始まった場合でも、被害者様と示談ができれば、執行猶予付きの判決を得られたり、刑が減刑される可能性を高められます。
弁護士に事件を依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことは、不当に重い刑罰を避けることに繋がるでしょう。
宮城県内で窃盗事件を起こしてしまった方は、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合に,早期の弁護活動により執行猶予の取消しを回避し,実刑を免れた事例
宮城県仙台市の万引き再犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは,スーパーにて,数千円分の商品の万引き行為に及び,逮捕されました。
Aさんには,数年前にも万引きの前科があり,その執行猶予期間中に万引きを再犯してしまったのです。
なんとか実刑(懲役・禁錮などの,刑務所に入ることとなる刑罰)を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)
【執行猶予について】
執行猶予(しっこうゆうよ)とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予してもらい,その期間中が満了すれば,以後その刑を科さないこととする,という制度です。
もっとも,執行猶予が付されたとしても,その期間中に再び,禁錮以上が相当とされる重大な犯罪を起こしてしまった場合には執行猶予が取り消され,猶予されていた刑が執行されてしまうこととなります。
この場合には,今回再び犯した罪の刑と,それにより猶予が取り消されてしまった前回の刑とが重ねて科されることとなるため,執行猶予の取消しはなんとしても回避されるべき事態といえます。
本件においてAさんは,前科の執行猶予期間中における,窃盗(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の再犯ということになります。
今回の万引きが懲役刑相当などと判決されれば,前科における執行猶予が取り消され執行される結果,それらが合わせて考慮され,厳しい実刑となることが殆ど確実です。
一方,何とか罰金刑相当に抑えることができれば,執行猶予の取消しは必要的ではなくなるため,罰金を払うだけで刑務所に行かずとも済む,ということがありえます。
【弁護活動】
本件では,逮捕直後に弁護士が介入し被害店舗との示談交渉を開始したことにより,Aさんは罰金刑相当となり,執行猶予の取消しを回避することができました。
つまり,早期に弁護士へ依頼したことによって,Aさんは実刑を免れ,執行猶予が取り消されずに済んだのです。
執行猶予が取り消されずに残っている以上,Aさんは罰金を払うだけで済み,刑務所に入らずに済むこととなりました。
【再犯事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期の相談・依頼が何よりも肝要です。
本件では,再犯ということでほとんど実刑が確実であったにもかかわらず,弁護士に依頼したことにより,Aさんは刑務所に行かずとも済むこととなりました。
社会生活を送る以上は,刑務所に入らなければならなくなるか否かは,極めて重大な人生の分岐点となります。
弁護士への早期依頼が,処分の命運を分けるということもよくあることなのです。
また,今回の結果を左右した被害者との示談交渉を,本人が自ら行うことは極めて困難です。
犯罪被害者は,加害者に対し,強い処罰感情を抱くのが通常です。
示談交渉は最も難しい問題の一つであり,その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。
宮城県仙台市の再犯事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。
また弊所での初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
恐喝事件の共犯者だと疑われている
恐喝事件の共犯者だと疑われた事件例をもとに、恐喝罪と共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【宮城県の恐喝事件】
運転手Aさん(50代・男性)は、デリバリーヘルス店で、キャストを送迎する運転手をしていました。
あるとき、Aさんは、キャストXさんを、客Vさん(30代・男性)が指定した場所に送り届けました。
しかし、客Vさんは、キャストXさんに対し、無理やり本番行為をしました。
Xさんは、本番行為をされたことを、すぐに店長Bさんに連絡しました。
連絡を受けた店長Bさんは、Aさんに対し「本番した客がいるから、すぐ向かうぞ」と伝えました。
Aさんは、BさんをVさんがいる部屋へ送り届けました。
到着後、Bさんは室内に入り、AさんとXさんは、車内で待機していました。
30分程で、Bさんが戻ってきたため、3人は店へと戻りました。
このようなケースは、何度もあり、その度にAさんがBさんを送り届けていました。
ある時、AさんはBさんから
「本番行為をした客をビビらせるとかなり金が取れる」
という話を聞かされ、Bさんが恐喝をしていると知りました。
その後も、本番行為がある度に、AさんはBさんを送り届けていました。
ある時、BさんはVさんへの恐喝罪の疑いで、宮城県警に逮捕されました。
また、Aさんのもとにも、警察からの連絡がきました。
内容は「Bさんの件で、あなたにも恐喝罪の容疑がかかっている」というものでした。
驚いたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)
【恐喝罪】
刑法 第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝とは、暴行したり、生命・身体・財産などに害を加える旨を告知をし、被害者を恐怖させ、被害者から財物を交付させることです。
例えば、事件例の店長Bさんが
「示談金を払わなかったら、バックの暴力団が黙っていないぞ」
とか
「会社にばらすぞ」
などと言い、被害者から金銭を交付させていた場合、恐喝罪に当たる可能性が高いです。
【共犯】
刑法 第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
事件例のAさんは、店長の共犯者ではないかと疑われています。
共犯とは、共同して犯罪を行うことです。
共犯者は、別の共犯者の行為や、発生した結果についても責任を負います。
上記した条文中の 共同して とは、他の共犯者と同じように犯罪の実行行為をしている必要はありません。
例えば、自分は共謀のみを行い、 犯罪の実行行為は、他の共犯者に全てやらせた場合でも、共謀共同正犯として、犯罪の責任を負う場合があります。
今回の事件例で、Aさんは、自分自身で客を脅しているわけではありません。
ですが、恐喝罪の共謀共同正犯であることを疑われているとことになります。
【共謀共同正犯】
二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに、一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪が実行された場合、共謀共同正犯として処罰されます。
簡単にまとめると
(1)特定の犯罪を行うことについて相互に意思の連絡があること
(2)その犯罪を自己の犯罪として行う意思があること
この2点を満たすと、犯罪の共謀共同正犯として扱われる可能性があります。
事件例で、Aさんは店長Bさんから
「本番をした客をビビらせると、かなり金が取れる」
などと話しています。
そうなりますとAさんは、店長Bさんが客に恐喝しているとを承知したうえで、Bさんを犯行場所へ送り届けていることになります。
逆に、Bさんから見ても、AさんはBさんが恐喝すると知っているという認識で、Aさんに運転を頼んでいます。
これは、恐喝行為について、互いに意思の連絡があったと認められる事情になる可能性があります。
もし、Aさんが、恐喝で得た金銭の分け前を貰っていた場合は、自己の利益のために恐喝を行う意思があったと認められる可能性が高まります。
【弁護活動】
恐喝罪は、被害者がいる犯罪です。
また、恐喝罪では、加害者が被害者の住所を知っていることが多いため、加害者が被害者に接触し、証言を変えさせるなどの証拠隠滅をさせないために、加害者を逮捕・勾留するケースもあります。
さらに、上記した事件例のような共犯事件の場合、共犯者との口裏合わせを防ぐため、両者が逮捕されたり、接見禁止の決定がなされる可能性もあります。
接見禁止が決定された場合、勾留中、たとえ事件に関係のない家族であっても、面会ができなくなります。
このような身柄拘束から一刻も早く釈放されるために、被害者と示談することは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、留置されているご本人様と面会する初回接見サービスを提供しています。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話をうかがいます。
その後、事件の見通しについて、ご家族様へご報告致します。
もし、宮城県内でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
お問合せは、フリーダイヤル0120-631-881にで24時間受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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