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市役所職員に暴行 公務執行妨害罪で逮捕
市役所職員に暴行 公務執行妨害罪で逮捕
市役所職員に暴行したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事件を参考に、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、住民票の手続きのために市役所に訪れていました。
手続きの最中に声を荒げるなどしたAさんは、対応していた職員から注意喚起をされました。
そのことに腹を立てたAさんは、職員の胸倉を掴んで突き飛ばしました。
その後職員の通報によって駆け付けた仙台中央警察署の警察官に、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
公務執行妨害罪
上記の事件でAさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されています。
公務執行妨害罪については刑法95条の第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「公務を執行するに当たり」とは、「公務を執行するに際して」と言う意味になります。
特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為が、「公務を執行するに当たり」に該当するとされています。
また公務執行妨害罪における「暴行」は公務員の身体に対して直接加えられる必要はなく、公務員に対して向けられた有形力の行使であれば足りるとされています。
上記の事例でAさんは、職務執行中の市役所の職員(公務員)に対して、突き飛ばすという有形力を行使(暴行)しており、それによって市役所の職員(公務員)の職務執行を妨害しているので、公務執行妨害罪が成立することに間違いないでしょう。
逮捕後の流れと弁護活動
警察官に逮捕されると48時間以内に検察官に送致するか釈放するかが決定されます。
送致を受けた検察官は裁判官に勾留請求するか釈放するかを決定します。
勾留が決定すると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。
外部との連絡も自由には取れなくなり、連日の取調べで精神的にも疲弊することは間違いないでしょう。
そのような事態を避けるためにも刑事事件を扱う弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
また、依頼する弁護士は、私選の弁護人と国選の弁護人のどちらかを選任することができますが、国選の弁護人は勾留決定後に選任されるので時間が掛かってしまいます。
しかし、私選の弁護人であれば逮捕中であっても選任することができるので、私選の弁護人に依頼すれば、早期の釈放を目指すこともできます。
公務執行妨害罪の弁護活動に強い弁護士
公務執行妨害罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用いただけます。
刑事事件でお困りの方は、是非、刑事事件を専門的に取り扱っているの弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部を是非ご利用ください。
万引きで逮捕 窃盗事件の弁護活動を解説
万引きで逮捕された事件を参考に、窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県の南三陸町に住んでいる会社員のAさんは、近所にあるスーパーにおいて、弁当等の食料品(2000円相当)を万引きしました。
Aさんは、買い物かごに入れた弁当等の食料品を、持っていたエコバックに入れ替えて、そのままレジを通すことなく店の外へ出たところで、店員に声をかけられてしまって発覚したようです。
店員が警察に通報したことで、Aさんは宮城県南三陸警察署から駆け付けた警察官に窃盗の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
窃盗罪
万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪です。
窃盗罪でいうところの「窃取」とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有下に移すことを言います。
また「占有」とは財物に対する事実上の支配、管理のことを指しています。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、Aさんの起こしたような2000円相当の商品を万引きした窃盗事件の場合、初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょうが、お店に対して被害弁償している場合は、不起訴の可能性も十分にあるでしょう。
窃盗事件の弁護活動
窃盗事件で逮捕された方の弁護活動は大きく以下の2種類に分けることができます。
①早期釈放を求める活動
万引き事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後裁判官が許可すると、10日~20日間、勾留されることになります。
当然、証拠や逃亡のおそれがなくなれば、勾留が決定することなく釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を少しでも高めるには、弁護士の活動が不可欠となるでしょう。
②減軽を求めるための活動
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑の刑事罰が科せられることになりますが、少しでも軽い刑事罰を希望するのであれば被害者(お店)に対する謝罪や、賠償、そして示談が必要不可欠となります。
被害者に謝罪や賠償が受け入れられて、示談締結できれば不起訴となって前科が付かない事もあるので、少しでも早く弁護士を選任することをお勧めします。
万引き(窃盗事件)に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士事務所です。
万引きなどの窃盗罪でお困りの方、家族が逮捕されてお困りの方は、弊所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスの他、法律相談を初回無料で受け付けております。
宮城県内の痴漢事件 痴漢で逮捕された場合の弁護活動
痴漢事件を起こしてしまった場合の、刑事事件の手続きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、職場から帰宅するため同市にある駅から電車に乗りました。
電車に乗ったAさんは、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性のふとももを手で触りました。
後日、被害にあった女性が交番に被害届を出したため、塩釜警察署が捜査を始めました。
その後、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、塩釜警察署に痴漢の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
宮城県内の痴漢事件
一般に痴漢と呼ばれる行為には、自治体ごとに定められているいわゆる迷惑行為防止条例が適用され、処罰されます。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されることになります。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されており、さらに第3条の2の第1項1号に「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と痴漢行為について規制しています。
上記の刑事事件例でAさんは公共の乗り物である電車の中で女性に対し、衣服等の上から身体に触れているので、宮城県の迷惑行為防止条例に違反していることは言うまでもありません。
痴漢の罰則規定
宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の2の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。
痴漢事件の弁護活動
痴漢は被害者が存在する刑事事件であるため、被害者に対する示談交渉が重要な弁護活動になります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することも可能です。
不起訴にならなくとも示談が成立していれば、処分結果に良い影響が出る可能性もあります。
示談交渉は示談書の作成など、専門的な知識が必要になります。
また、性犯罪では被害者は連絡先を被疑者に教えるのを躊躇うため、示談を締結するためには弁護士の存在は不可欠と言えます。
示談締結のためには、弁護士への早期の依頼が重要です。
宮城県内の痴漢事件でお悩みの方は
上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所であり、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が伺う 初回接見サービス をご利用いただけます。
痴漢事件などの刑事事件が発生した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご連絡ください。
宮城県名取市の盗撮事件 盗撮事件の刑事続きと刑事責任について
盗撮事件を起こしてしまった場合の、刑事手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の近所にあるスーパーに来ていました。
Aさんはスカートを履いた女性を見つけると、スマートフォンをカメラモードにして女性のスカートの中を盗撮しました。
しかし、近くにいた店員がAさんの犯行に気付いたため、その場でAさんは取り押さえられ、警察に通報されました。
Aさんは通報によって宮城県岩沼警察署から駆け付けた警察官に、盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
宮城県の迷惑行為防止条例
盗撮行為には「盗撮罪」のような名称はなく、多くの場合、各自治体が定めるいわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、事件が宮城県内で起きているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例のAさんは公共の場所であるスーパー内で、写真機等に該当するスマートフォンをカメラモードにし、人の下着を盗撮したため宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が盗撮行為の罰則として定められています。
逮捕された場合の流れ
警察官に逮捕されてしまうと、被疑者は最大で48時間は身体を拘束され、その間に警察官は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
被疑者が検察官へ送致された場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
そして裁判官への勾留が決定した場合、被疑者は10日間、留置所で身体拘束されることになります。
勾留は延長されることもあり、延長されると最大で20日間身体拘束の期間が長くなります。
そのため逮捕された場合、最大で23日間は行動が制限されてしまいます。
それを避けるためには、例えば釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出する、家族に身元引受人になってもらうなどの弁護活動が考えられます。
そのため勾留を回避して早期の釈放を勝ち取るためには、速やかに弁護士に依頼をすることが重要です。
盗撮事件の弁護活動に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
盗撮事件などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弊所にご相談ください。
初回の法律相談は無料になっている他、弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う 初回接見サービス を実施しております。
どちらもフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にお電話ください。
無免許運転で逮捕された場合の弁護活動
無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コインランドリーに行こうと考えていました。
Aさんは免許を取り消されていましたが、少しだけなら大丈夫と思い、自動車を運転して向かうことにしました。
しかし右折禁止の交差点で間違えて左折のウィンカーを上げたため、パトロール中の警察官に事情聴取を受けました。
その際に、無免許であることが発覚したAさんは、無免許運転の疑いで仙台中央警察署に現行犯逮捕になりました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【無免許運転の要件と法定刑】
無免許運転については、道路交通法64条1項に「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
上記の刑事事件例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当します。
【無免許運転で逮捕された場合】
警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官へ送致するかの決定を48時間以内に行います。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が勾留延長請求することで最大20日間身体を拘束されることになります。
そのため逮捕されてしまうと最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べによる精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
無免許運転などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
速度超過による裁判の可能性
スピード違反をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは自動車を運転して家に帰る途中でした。
高速道路を運転している自身の周りに他の自動車がいなかったため、Aさんは法定速度(80km/h)を超える132km/hのスピードで運転しました。
しかしパトロール中だった警察官に、スピード違反の現場を目撃されてしまいました。
Aさんは、速度超過で仙台南警察署で取調べを受けることになりました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【速度超過の法令規定】
いわゆるスピード違反の正式名称は速度超過といいます。
速度超過については、道路交通法22条1項に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
そして道路交通法118条1項柱書には「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」と記載しています。
また、道路交通法118条2項には「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
上記の刑事事件例でAさんは、法定速度が80km/hと定められた高速道路で、132km/hという法定速度を52km/h超過したスピードで運転していたため、速度超過に該当します。
【スピード違反の罰則】
道路交通法で刑事事件となる速度超過は、いわゆる赤切符の場合です。
赤切符は一定以上の重大な違反をした場合に交付されるものであり、速度超過は一般道路では30km/h以上の超過をした場合、高速道路では40km/h以上の超過をした場合に交付されます(道路交通法施行令、別表第6)。
いわゆる青切符の場合は比較的軽い違反であるため、反則金を支払えば前科が付くことはありません。
赤切符の速度超過には懲役刑が規定されているため、起訴されてしまうと裁判を受けなくてはいけなくなります。
裁判を避けるためには弁護士に弁護活動の依頼を速やかに行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は速度超過の道路交通法違反を含め、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回の法律相談は無料で実施しており、24時間体制でお申し込みのお電話を受け付けております。
また、逮捕、勾留中の方の留置先に弁護士が、直接伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
速度超過などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
にご連絡ください。
酒酔い運転と酒気帯び運転
飲酒運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんはコンビニに買い物に行くことにしました。
Aさんは前日に酒を飲んでいましたが、もう酒が抜けていると思い自動車を運転してコンビニに向かいました。
コンビニから帰るため自動車を運転していたところ、買い物中にすれ違った警察官にAさんは呼び止められました。
呼気の検査をAさんが受けたところ、基準値を超えたアルコールが検出されました。
Aさんは、酒気帯び運転の疑いで仙台北警察署の警察官に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【酒気帯び運転と酒酔い運転】
酒気帯び運転については、道路交通法65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、
3号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と記載しています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態」とは、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合を指しています(道路交通法施行令、第44条の3)。
刑事事件例でAさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態で車両等である自動車を運転していたため酒気帯び運転に該当します。
飲酒運転には種類があり、酒気帯び運転の他にも酒酔い運転が存在します。
酒酔い運転については、道路交通法117条の2に「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められ、
1号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」と記載されています。
酒酔い運転は身体に保有するアルコール量が基準になっていません。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になることが、酒酔い運転が成立する要件になります。
【道路交通法違反の弁護活動】
飲酒運転による道路交通法違反はで逮捕される場合は、現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。
逮捕されてしまった場合、最大で23日間身体を拘束されてしまいます。
そうならないためにも弁護士に身柄解放のために早期の依頼をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
飲酒運転などの道路交通法違反を含め、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が、逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
酒酔い運転、または酒気帯び運転などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
建造物等損壊罪で逮捕された場合の弁護
建造物等損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、髪を切るため理髪店に訪れていました。
Aさんは店員の散髪の仕方に不満があり、そのことで店員に話しかけていると、次第に口論へと発展しました。
その後Aさんは自宅に帰ると、夜中にバットを持って理髪店に再度訪れ、バットで叩いて店の壁にひびを入れました。
その後、仙台東警察署の捜査によって防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています。)
【建造物等損壊罪とは】
上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等損壊罪の容疑で逮捕されています。
建造物等損壊罪は刑法260条前段に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
刑法 第260条 (建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指します。
損壊とは建造物、艦船の実質を損壊する、その他の方法によってそれらの使用価値を滅却もしくは減損することを言います。
建造物の美観や威容も、所有権保護の重要な効用に含まれるため、原状回復が容易でない形で減損させる行為は損壊にあたります。
建造物にビラを張り付ける行為も、方法次第では建造物の効用を減損したものと考えられます。
また、損壊の程度は一部損壊でも認められます。
刑事事件例でのAさんは、他人の所有している理髪店の壁をバットで叩いてひびを入れており、原状回復が容易ではない状態に損壊させているため、建造物等損壊罪が適用されます。
【不起訴を目指す刑事弁護】
建造物等損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。器物損壊罪(刑法261条)のように、法定刑に罰金処分が含まれていないため、不起訴とならなかった場合は、刑事裁判を受けることになってしまいます。
そのため、検察官の公判請求を回避して不起訴処分を獲得するためには、速やかに弁護士に弁護活動を依頼して、被害者との示談の締結といった対応に動いてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が、逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 の番号におかけいただくことで、24時間体制で受け付けております。
建造物等損壊罪などの刑事事件でお困りの方は、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
SNSの普及による侮辱罪の厳罰化
名誉に対する罪の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県黒川郡在住のAさんは、旧友と飲み会をしていました。
そこでAさんは、昔仲の悪かったVさんが結婚したことを知りました。
その後、帰宅したAさんはSNSを開くと、自身のアカウントでVさんのことを「カス」等と呼称して、「結婚できたことが不思議でならない。」といった言葉を書き込み、投稿しました。
後日Aさんの自宅に、侮辱罪のことで話を聞かせてもらうという旨で、泉警察署の警察官が訪れました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【侮辱罪について】
上記の刑事事件例で、Aさんは侮辱罪の疑いがかけられています。
侮辱罪について、刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
刑法 第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然とは不特定または多人数が知ることのできる状態のことを言います。
また、他の人の電波によって不特定多数が認識しうる可能性があれば、聞き手側が少人数であっても公然性が認められるとされています。
ここでいう侮辱とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します
刑事事件例でAさんは、不特定多数が認識しうる可能性が極めて高いSNS上で、Vさんのことを具体的な事実ではない言葉で侮辱しているため、侮辱罪が成立するでしょう。
【侮辱罪の法定刑引き上げ】
令和4年の6月13日に、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、侮辱罪の法定刑の引上げが令和4年7月7日に施行されました。
改定前の条文は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。」との記載でした。
拘留とは30日未満の身体拘束であり、科料は1万円以下を払わせる財産刑です。
比較的軽微であった侮辱罪の法定刑の引き上げは、昨今のインターネット上に書き込まれる誹謗中傷が、社会問題となっていることがその背景にあります。
そのような誹謗中傷を抑止するための対処が、侮辱罪の厳罰化です。
最大で1年の懲役または30万円の罰金は、決して軽いものではありません。
侮辱事件を起こしてしまった場合に刑事処罰を回避するための手段の1つは、被害者との示談交渉です。
侮辱罪は親告罪(刑法232条1項)であるため、被害者が被疑者に刑事処罰を求める意思がなければ、処罰されることはありません。
そのため示談を締結して、告訴の回避もしくは告訴の取り下げなどで、不起訴処分を目指していくことが重要です。
ですが被害者は精神的なダメージを受けたことで、被疑者に対して強い処罰感情を抱いていることがほとんどです。
そのため示談交渉を進めるためには弁護士の存在は必須と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、侮辱罪をはじめとする様々な刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
弊所の法律相談は初回無料で実施しており、お申し込みは24時間体制で受け付けております。
侮辱罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご連絡ください。
器物損壊罪の弁護活動
暴力事件の1つである器物損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、勤務終わりに飲酒をしながら家に帰る道を歩いていました。
Aさんの前から自動車が走ってくると、Aさんは自動車に向かって持っていた空き瓶投げつけて、自動車のフロントガラスを割ってしまいました。
その後、運転手が警察に通報したため、Aさんは若林警察署から駆け付けた警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です。)
【器物損壊罪の要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
器物損壊罪は刑法261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法 第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは刑法258条から260条を指しています。
刑法 第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法258条は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と記載している、公用文書等毀棄罪に関する条文です。
刑法259条は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載している、私用文書等毀棄罪に関する条文です。
刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と記載している、建造物等損壊罪と建造物等損壊致死傷罪に関する条文です。
器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
また、他人の物の中には、他人が所有している土地も含まれています。
刑事事件例でのAさんは、他人の所有している自動車のフロントガラスを損壊させているため、器物損壊罪が適用されます。
【不起訴を目指す刑事弁護】
器物損壊罪は親告罪(刑法264条)であるため、警察官が捜査し、証拠を集めた場合であっても、被害者の告訴、すなわち被疑者に刑事処罰を求める意思が無ければ起訴されることはありません。
そのため不起訴処分を見指すには、被害者との示談を締結することで告訴の回避、もしくは告訴を取り下げてもらうなどの方法があります。
しかし、専門的な知識がなければ示談金の提示や具体的な示談条件などが設定できません。また、弁護士を通さない示談には応じてもらえない可能性も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が所属する、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
器物損壊罪などの刑事事件でお困りの方、または器物損壊罪で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談ください。
