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会社のHP掲示板に書き込みが…名誉棄損事件に

2022-12-24

会社位のHP掲示板への書き込みが名誉棄損事件となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市内の会社に勤務するAは、インターネットの掲示板に「●●(同僚の名前)が会社のお金を使い込んでいる。」等といった、同僚の社会的信用を失墜させる内容の書き込みを繰り返しました。
同僚が名誉毀損罪で、宮城県泉警察署に告訴した事を知ったAは、仙台市内の刑事事件に強い弁護士に名誉毀損罪について法律相談しました。(フィクション)

名誉毀損罪

刑法第230条名誉棄損罪が定められています。
この条文によりますと「公然事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。

まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉棄損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。

ちなみに侮辱罪の罰則規定は、かつて「拘留又は科料」でしたが、刑法改定によって「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と厳罰化されています。

また名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。

インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
何気なしにした書き込み、軽い気持ちでした書き込みが、名誉毀損罪に当たるとして警察の取調べを受けた方もいるので、インターネットを利用される方は十分に気を付けてください。

仙台市の刑事事件、名誉毀損罪で告訴されている方は、宮城県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

年末年始に家族が逮捕された 即日対応可能な刑事弁護人

2022-12-21

令和4年も残り少なくなってまいりましたが、そんな年の瀬が押し迫っている中で
・ご家族、ご友人が警察に逮捕された。
・早急に弁護士に法律相談したい。

等とお困りの方は、フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しています。

さて本日のコラムでは、年末年始に傷害事件を起こして逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、会社の忘年会に参加した帰り道で、タクシーの乗車を巡って若い男と口論になりました。
その男に胸倉を掴まれたことに激高したAさんは、男の顔面をげんこつで殴り、その場から逃走したのですが、自宅に着く直前で、警戒中の宮城県仙台南警察署の警察官に職務質問されて、先ほどの犯行が発覚してしまいました。
そしてその後Aさんは、傷害罪緊急逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

年末が近付き、お酒を飲む機会が増えてきますが、お酒を呼んで酔払うとどうしても気が大きくなり、些細なことが原因でトラブルが起こりやすくなります。
単なる口論で済んでいれば、警察が介入しても厳重注意を受けるだけで終わりますが、相手に手を出してしまうと、そうはいかず、場合によってはAさんのように逮捕されてしまうこともあります。

傷害罪で逮捕された後の流れ

Aさんのように傷害事件を起こして警察に逮捕されるとまず、警察署に連行(引致)されて取調べを受けます。
この取調べで事実を認め留置する必要がない場合は、この取調べ後に釈放されることもありますが、そうでない場合は、取調べが終わると、留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されることとなり、検察庁では検察官の取り調べを受けます。
取調べ後に検察官釈放を許可する場合もありますが、そうでない場合、検察官は送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求します。
そして裁判官が勾留を決定すれば、その決定の日から10日~20日間は警察署の留置場に収容された状態で取調べを受けなければなりません。
逆に裁判官が勾留を決定しなければ、釈放されることとなるのです。
この流れは、年末年始の休暇中でも変わりません。
逮捕された場合の刑事手続きや、時間的な制限は、お正月等の特別な日でも平日と何ら変わりなく進みます。

傷害罪の弁護活動

早期釈放のために(身柄解放のための弁護活動)

上記したように、刑事事件を起こして警察に逮捕されると、手続きが進みますが、そのまま身体拘束をしたまま手続きを進めるのか、釈放して在宅捜査に切り替えて手続きを進めるのかは、警察、検察官、裁判官の順番で判断をくだしていきます。
そこで弁護士は、送致前であれば警察に、送致から勾留請求までの間であれば検察官に、そして勾留請求後は、裁判官釈放を求める活動を行うことができます。

勾留決定に対する準抗告

また一度裁判官勾留を決定した場合でも、その勾留決定に対して異議を申し立てることができます。
この申し立てを準抗告と言います。
弁護人が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した以外の複数の裁判官で、再度、勾留する必要があるか否かを判断します。
弁護人の準抗告が認められると、最初の勾留決定は取消されます。

示談活動等(処分軽減のための弁護活動)

傷害事件でどういった刑事罰が科せられるかは、被害者と示談を締結しているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談があるからといって必ず刑事罰を免れれるわけではありあせんが、示談を締結することによって、最終的な刑事罰が軽減されることは間違いありませんので、傷害事件において、被害者と示談を締結することは、最も有効な弁護活動の一つです。

年末年始に家族が逮捕された方は

年末年始に急にご家族が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意②

2022-12-18

~昨日の続き~

本日は、「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。

被害者の同意

強制性交等罪が成立するには、被害者が13歳以上の場合、「暴行又は脅迫」と「性交等」が必要です。
また強制性交等罪は相手方の性的自由を保護する犯罪で故意犯ですから、加害者は、被害者の同意がないことを認識している必要があります。

ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。
以上の考え方から、被害者の同意があったというためには

  • 同意自体が有効なものであること
  • 同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること 
  • 同意が行為時に存在すること
  • 同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること

という要件が必要です。

仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。

同意がないことを認識しているかどうかが問題  

では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに加害者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは

  • 性交等に至るまでの経緯
  • 性交等の際の言動
  • 性交等後の経緯

などを総合的に勘案して決せられます。

強制性交等罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強制性交等罪は、警察に逮捕される可能性のある非常に厳しい犯罪です。
警察において、強制性交等罪で取調べを受けている方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意①

2022-12-17

同級生との性交が強制性交等罪に問われた事件を参考に、強制性交等罪における「被害者の同意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

同級生との性交渉が刑事事件に発展

仙台市内の大学に通うAさんは、同じ学部の同級生の女性とお酒を呑みに行きました。
お互いに酔払っていたため、同級生の女性はAさんの部屋に泊まることになり、部屋に帰ってからも二人でお酒を呑んでいたのですが、お互いにいい雰囲気になったと思ったAさんは女性に性交渉を持ちかけました。
最初こそ、女性から「彼氏がいるから駄目だ。」と断られたのですが、Aさんが肩を抱き寄せいたりしても全く嫌がる素振りを見せなかったことから、Aさんは女性の同意を得たのだと信じ込み、そのまま女性をベッドに押し倒して性交渉しました。
そして翌朝、目が覚めると女性は帰宅しており、その日以来女性と連絡がつかなくなっていました。
それから1ヶ月近くして、急に宮城県仙台中央警察署に呼び出されたAさんは、刑事さんから女性が強制性交等罪被害届を提出していることを知らされました。
(フィクションです。)

「強制性交等罪」とは

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性交等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
ちなみに「性交等」とは、俗にいうところのセックスのみならず、肛門性交、口腔性交も含まれ、女性が加害者になる場合もあれば、男性が男性に対して無理矢理、肛門性交や口腔性交を行った場合も含まれるので注意が必要です。

~明日は「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。~

公務執行妨害罪と傷害罪の関係 観念的競合とは 

2022-12-14

警察官を殴って怪我をさせた事件を参考に、公務執行妨害罪と傷害罪の関係(観念的競合)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、お酒を飲んだ帰り道に公園のベンチで寝ていました。
そこに通りかかった巡回中の警察官が寝ているAさんを発見したため、Aさんを起こして職務質問をしようとしました。
まだ酔いが醒めておらず寝起きで機嫌の悪かったAさんは、警察官殴ってしまい怪我をさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の疑いで、宮城県亘理警察署現行犯逮捕されることになりました。

公務執行妨害罪と傷害罪

上記の事件でAさんは公務執行妨害罪傷害罪現行犯逮捕されています。
刑法95条に公務執行妨害罪が定められており、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。

「公務を執行するに当たり」に該当するのは、特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為を指します。

公務執行妨害罪における暴行は公務員に対して向けられた有形力(物理的な力)の行使であれば足り、公務員の身体に対して直接加えられていることまでは必要とされていません。
また、参考事件のAさんは警察官に暴力を行使した際に怪我をさせているため、傷害罪も同時に成立します。

刑法204条に傷害罪が定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。

傷害罪における傷害とは、人の生理的機能(生活機能)傷害を与えることと、広く健康状態を不良に変更することを言います。

また、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたり人の意識作用に障害を生じさせる行為も傷害に含みます。

参考事件のAさんは職務執行中の警察官に殴るという暴行を加え、さらに警察官に怪我をさせているので、公務執行妨害罪傷害罪の両方が適用されるでしょう。

観念的競合

参考事件のような1つの行為が複数の罪にまたがる場合を観念的競合といいます。
Aさんは警察官を殴ることによって、警察官の公務を妨害(公務執行妨害罪)と、警察官の身体に傷害を負わせる(傷害罪)の、二つの犯罪に抵触しているので、典型的な観念的競合となります。

刑法54条1項には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と記載されています。
そのため観念的競合は2つの罪を比較し、より重い法定刑が適用されることになります。

公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となっていますが、傷害罪「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、より重いと判断される傷害罪の法定刑が適用されることになります。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部公務執行妨害事件などをはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では被疑者が逮捕されている場合、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く 初回接見サービス をご利用いただけます。
宮城県亘理郡の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。

ホテルの朝食ビュッフェを無銭飲食 建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕

2022-12-08

ホテルの朝食ビュッフェを無銭飲食したとして、建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、宮城県大崎市にあるホテルで実施している朝食ビュッフェの会場に紛れ込み、朝食ビュッフェを無銭飲食しました。
そのホテルでは宿泊客に、朝食ビュッフェを無料提供しており、宿泊客以外はお金を支払っても朝食ビュッフェを利用することはできません。
またビュッフェ会場には、接客担当の従業員は常駐しておらず、客はカウンターに陳列された食事を自由に取って、自分のテーブルで食事をするセルフサービスのシステムです。
そういったシステムを悪用して、Aさんはこれまでも何度か、ホテルの朝食会場に紛れ込んで、朝食ビュッフェを食べていたのですが、ある日、朝食ビュッフェ会場で食事していたところ、ホテルの従業員に声をかけられて、無銭飲食が発覚してしまったのです。
そしてホテルの従業員の通報で駆け付けた、宮城県古川警察署の警察官によって、建造物侵入罪窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法130条には、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し~(中略)~3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と、建造物侵入罪等が規定されています。
そして同じ刑法第130条の後段には、不退去罪が規定されています。

刑法第130条(前段)に規定されている住居侵入罪、邸宅侵入罪、建造物侵入罪、艦船侵入罪は、人の住居、邸宅、建造物、艦船に、それらの住民や看守者の許可なく不法に侵入することによって成立する犯罪です。
ここでいう「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物を指し、建造物のある塀や堀で囲まれた敷地(これを「囲繞地」と呼ぶ)も含まれます。
また「看守」とは建造物などを事実上管理、支配するための人的な、もしくは物的な設備を施すことを意味します。

窃盗罪

そして刑法235条に規定されているのが窃盗罪です。
窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ここでいう「窃取」とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有下に移すことを意味します。
「占有」とは財物に対する事実上の支配、管理のことを指しています。

朝食ビュッフェを無銭飲食すると(牽連犯について)

飲食店での無銭飲食詐欺罪が適用されるのが通常ですが、今回の事件は建造物侵入罪窃盗罪が適用されています。
おそらく詐欺罪の成立に必要不可欠とされる「欺罔行為(人を騙す行為)」が認められなかったのでしょう。
今回の事件ように、複数の犯罪が手段と目的の関係にある場合を、「牽連犯」と言います。
牽連犯は、その複数の罪のうち、最も重い法定刑によって処断が決定されます。
Aさんの場合、無銭飲食(窃盗罪)するのが目的で、ホテルのビュッフェ会場に不法侵入(建造物侵入罪)しています。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっていますが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、参考事件のAさんにはより重い窃盗罪の法定刑が適用されます。

まずは弁護士に相談を

警察に逮捕されたからといって、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
今後、Aさんがどういった刑事罰を受けるかは、これからどういった弁護活動をするかによって大きく変わってきます。
ですから、こういった刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士を派遣する 初回接見サービス のお申込みを、24時間体制で受け付けております。
まずは

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までお気軽にお電話ください。

宮城県富谷市の児童ポルノ禁止法違反行為について弁護士に相談

2022-12-02

宮城県富谷市で児童ポルノ禁止法に違反する行為をしたと想定し、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所仙台支部が解説します。

【相談事例】
宮城県富谷市に住むAさんは現在21歳の大学3年生です。
2年前の19歳・大学一年生の時にSNSを通じて当時17歳の女性Vさんと知り合いました。
AさんはVさんと話が合い、やり取りを重ねていくうちに直接会うようになり、交際関係に発展しました。
親密な間柄になるうちに、性行為をするようになり、AさんはVさんの同意の上でその様子を自分のスマートフォンで撮影するようになりました。
撮影当時は合意の上であれば何も問題はないであろうと考えていましたが、数年後たまたま見たニュースサイトで児童ポルノの所持逮捕された人のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのではないだろうかと思い、性犯罪に詳しい弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に無料法律相談に行きました。
(この相談事例はフィクションです。)

【児童ポルノ製造】

そもそも「児童ポルノ」とは、簡単に言えば、児童(18歳未満の者)の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項)。
 第2条第3項
  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の相談事例では、Aさんは実際に当時17歳だったVさんの性交の様子を撮影しているために、児童ポルノ製造に該当し7条4項に該当します。
 第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 ※第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

また今回の相談事例では触れられていませんが、撮影をしているということは、撮影したスマートフォンやそのバックアップデータ、更にはスマートフォンと連携させているクラウド上などに保存されている可能性が高く、保存されていれば第7条1項に該当します。
 第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

もし不安になったら・・・

児童ポルノ製造や所持は初犯であれば罰金刑となることも多い事例ですが、捜査が開始すると捜査機関による事情聴取が何度も行われ、多くの時間を割くことになります。
しかしながら警察に事件が発覚する前で、Aさんが被害児童の保護者等との連絡先を知っている場合であれば、被害児童の保護者等と示談することで被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「顧問契約」という形で事件対応することもできます。
これは、警察が事件介入する前でも、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見が無料で受けられるという契約です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で児童ポルノ禁止法違反のような性犯罪についても対応しています。
児童ポルノ製造児童ポルノ所持でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

仙台市青葉区の児童福祉法違反事件 逮捕された方のもとに弁護士を派遣

2022-11-29

仙台市青葉区の児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【宮城県の児童福祉法違反】

Aさんは、SNSで「乱交パーティーをやる」などと投稿し、その投稿を見てAさんに連絡してきた17歳のVさんを仙台市青葉区内のアパートで成人男性3人と引き合わせ、性交させました。
Aさんは、児童福祉法違反の容疑で宮城県仙台中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)

【児童福祉法違反】

児童に淫行をさせる行為をした者は10年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処されるか、この両方を科されます(児童福祉法34条1項6号・60条1項)。

児童福祉法 第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫いん行をさせる行為
児童福祉法 第60条第1項
第34条第あ項第6号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ここでいう児童とは満18歳に満たない者をいいます。
よって、上記事件例Vさんは、17歳であるため、児童に当たります。
また、Aさんが行った、Vさんと男性3人を性交させる行為は、淫行させる行為に当たると考えられます。

児童福祉法違反事件の場合、示談の成立は、事件解決にとって非常に大きな意味を持ちます。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けやすくなったり、逮捕・勾留されていても早期に釈放される可能性が高くなったりします。

そのため、早期の社会復帰・職場復帰を実現しやすくなるのです。
ただし、児童福祉法違反事件の場合、被害者は未成年なので基本的に示談交渉の相手となるのは、被害者の保護者ということになります。

一般的に被害者自身と示談交渉するのに比べて、その保護者と示談交渉する場合の方が交渉は難航します。
一般の方が自ら示談交渉に臨まれるのは得策ではありません。

児童福祉法違反事件における早期の事件解決、早期の身柄解放のためにも、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せることが効果的です。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
宮城県内で、ご家族が逮捕され、どうしたら良いかわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

コンビニ店員とトラブル 威力業務妨害罪で現行犯逮捕

2022-11-26

コンビニ店員とトラブルから、威力業務妨害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、近所のコンビニに買い物をしに訪れていました。
Aさんはそのコンビニの店員の対応が癇に障ったため、店員と口論になりました。
口論は激しいものになっていき、最終的にAさんは、レジカウンターを蹴ったり店内にある看板を殴ったりなどして、大声を出して暴れました。
そうしたところ、その様子を見ていた客が110番通報したらしく、駆け付けた宮城県大河原警察署の警察官によって、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪

上記の事件におけるAさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
威力業務妨害罪について刑法234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。

前条とは刑法233条のことであり、刑法233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、偽計業務妨害罪が規定されています。

ここでいう業務とは「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」のことです。
業務は必ずしも職業として行われている活動である必要はなく、対価を得ている必要もないととされています。

威力業務妨害罪における威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を用いることを言います。
威力の行使は被害者の面前で行われ、そのことで業務が妨害されるだけでなく、物に対する暴力行為が加えられ、結果として人に対して業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。

参考事件のAさんは、店内の物を殴る蹴るなど人の意思を抑圧するに足りる勢力を用いて、他の客に対する接客などの店員の業務を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立することは間違いないでしょう。

威力業務妨害罪の弁護対応

参考事件の威力業務妨害罪はコンビニで行われている事件であるため、被害者であるコンビニに対して示談交渉を行うのが弁護対応の1つとなります。
被害者がいる事件では示談交渉が重要な弁護活動であり、円滑な示談交渉を行うためには弁護士の存在が必須ですので、このような事件で弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。

刑事事件に強い弁護士

刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が所属している、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談、弁護士が逮捕された方のもとへ直接赴く初回接見サービスなどを実施しております。
威力業務妨害罪などをはじめとする刑事事件でお困りの方、もしくはご家族が逮捕されてお困りの方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へのご連絡をお待ちしております。

恐喝事件で逮捕された…逮捕後はどうなるのですか?

2022-11-23

恐喝事件を起こして警察に逮捕された方の逮捕後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市に住むA子さんの旦那さんは、今朝、自宅に来た宮城県仙台中央警察署の捜査員に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
旦那さんが逮捕される様子を見ていたA子さんは、逮捕された旦那さんのその後が不安で仕方ありません。
そこでA子さんは、宮城県内の様々な刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に相談することにしました。

本日のコラムでは、A子さんからのお悩みに、弁護士がお答えします。

Q 主人はこの後どうなるのですか?
A 警察に逮捕されると、まず警察署に連行されます。そして警察署で、弁解を聞かれた後に取調べを受けることになります。取調べ等の捜査以外は、警察署にある留置場の中で生活することになります。

Q すぐに釈放されるのですか?
A おそらく旦那さんは、裁判官の発した逮捕状による逮捕、いわゆる通常逮捕をされています。旦那さんの認否にもよりますが、警察がわざわざ逮捕状を取得して逮捕しているので、すぐに釈放される可能性は低いかと思います。

Q 釈放されなければ、どうなるのですか?
A まず逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官が、裁判所に勾留を請求するでしょう。ここで裁判官が、勾留の必要性がないと判断すれば釈放されますが、裁判官が勾留を決定すれば、その日から10日間は、引き続き警察署の留置場で生活しながら取調べを受けることになります。ちなみに勾留期間は最長で20日まで延長される可能性があります。

Q 半年ほど前に知人から100万円を脅し取った容疑で逮捕されたようですが、主人はその知人に何百万円も貸しており、そのお金を返してもらっただけです。それなのに恐喝罪になるのですか?
A 貸したお金を返してもらうことは当然のことですが、その際に、相手を暴行や脅迫して脅していれば、返してもらって当然のお金でも恐喝罪となってしまいます。

Q 私はどうすればいいのでしょうか?
A 奥さんが持っている情報だけでは少な過ぎて、旦那さんの今後の刑事手続きや、処分の見通しを立てることはできません。ですから、まずは弁護士が旦那さんから直接話を聞く必要があります。

Q でも、警察官から「主人には面会できない。」と言われました。
A 大丈夫です。弁護士は、逮捕直後からいつでも接見することができ、時間等の制限も一切ありません。

Q 主人に弁護士接見をお願いするにはどうしたらいいのですか?
A 初回接見サービスをご利用ください。基本的には電話でご予約いただくことができ、その日のうちに対応できるので、スピーディーに弁護活動を開始することもできます。

この後、A子さんには、初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見サービスについては こちらをクリック してください。

本日のコラムはフィクションですが、A子さんと同じように、ご家族が警察に逮捕されてしまった…と悩んでおられる方は少なくないかと思います。
刑事事件に関することは、誰にでも相談できることではありませんし、インターネットのあらゆるHPに掲載されている内容が正しいかも判断できないので、信用していいのかも分かりません。

そんな時は、一人で悩まず、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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