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福島県の窃盗事件 逮捕される可能性は

2022-06-15

窃盗罪と逮捕可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島県黒川郡の窃盗事件】

Aさんは、福島県黒川郡で土木作業に従事していました。
Aさんは他の作業員が外に出ている時間帯を狙って、同僚らのロッカー内にあった現金を盗みました。
Aさんが盗んだ金額は、総額30万円以上にのぼりました。
Aさんの同僚であるVさんが、現金が減っていることに気付き、ロッカー内に監視カメラを設置し、Aさんの犯行であることが発覚しました。
Vさんらが警察に被害届を提出したことで、Aさんは宮城県大和警察署から事情聴取を受けることになりました。
取調べを受けたAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪】

被害者の意思に反し、こっそりと被害者が持つ財物を盗んだ(窃取した)場合、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
また、占有とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。
占有にあたるかどうか、客観面・主観面の両面から判断されます。
上記した事件例で、Aさんは、他人の財物であるVさんらの現金を窃取していますので、窃盗罪が成立するでしょう。
また、Vさんらは、自己が管理するロッカー内に現金を入れていたので、それらの現金は、客観的に見てもも主観的にみても、Vさんの支配が及んでいたと言えるでしょう。

【Aさんは逮捕されるのか】

犯人(:被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、通常、警察は逮捕状によって被疑者を逮捕します。
これを通常逮捕と呼んでいます。

憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

憲法33条で定められている犯罪を明示する令状とは逮捕状のことをさすとされています。
憲法では、逮捕状を示して行われる通常逮捕を原則としているのです。
そして通常逮捕を行う要件は、刑事訴訟法第199条に定められています。

刑事訴訟法 第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)

通常逮捕を行うには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
つまり、被疑者を通常逮捕する場合、特定の犯罪の疑いがあることが求められるため、「罪を犯した可能性がある」という程度では逮捕状は発行されず、逮捕は行われません。

また、通常逮捕するにあたっては、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことも逮捕の要件となります。

上記したAさんの場合、防犯カメラ映像に犯行の様子が残っているため、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると考えられます。
また、被害者が顔見知りの同僚であるため、被害者に対し「あのことは喋るな」と証拠の隠滅を図るおそれもあります。
よって、Aさんが逮捕される可能性はそれなりに高いと考えられます。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
示談が成立した場合、警察が捜査を始めていたり、被疑者が逮捕されていたとしても、早期の釈放や、不起訴処分の獲得の可能性が高くなります。
釈放された場合は、早期の職場復帰や社会復帰を実現できます。
また、不起訴処分となった場合は、公開の法廷で裁判を受けずに事件が終了します。

もし、事件が起訴され、裁判が始まった場合でも、被害者様と示談ができれば、執行猶予付きの判決を得られたり、刑が減刑される可能性を高められます。

弁護士に事件を依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことは、不当に重い刑罰を避けることに繋がるでしょう。

宮城県内で窃盗事件を起こしてしまった方は、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けております。

警察から捜査を受けている方はすぐにお電話下さい。

【解決事例】執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合に,早期の弁護活動により執行猶予の取消しを回避し,実刑を免れた事例

2022-06-12

宮城県仙台市の万引き再犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは,スーパーにて,数千円分の商品の万引き行為に及び,逮捕されました。
Aさんには,数年前にも万引きの前科があり,その執行猶予期間中に万引きを再犯してしまったのです。
なんとか実刑(懲役・禁錮などの,刑務所に入ることとなる刑罰)を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました

(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)

【執行猶予について】

執行猶予(しっこうゆうよ)とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予してもらい,その期間中が満了すれば,以後その刑を科さないこととする,という制度です。
もっとも,執行猶予が付されたとしても,その期間中に再び,禁錮以上が相当とされる重大な犯罪を起こしてしまった場合には執行猶予が取り消され,猶予されていた刑が執行されてしまうこととなります。
この場合には,今回再び犯した罪の刑と,それにより猶予が取り消されてしまった前回の刑とが重ねて科されることとなるため,執行猶予の取消しはなんとしても回避されるべき事態といえます。

本件においてAさんは,前科の執行猶予期間中における,窃盗(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の再犯ということになります。
今回の万引きが懲役刑相当などと判決されれば,前科における執行猶予が取り消され執行される結果,それらが合わせて考慮され,厳しい実刑となることが殆ど確実です。
一方,何とか罰金刑相当に抑えることができれば,執行猶予の取消しは必要的ではなくなるため,罰金を払うだけで刑務所に行かずとも済む,ということがありえます。

【弁護活動】

本件では,逮捕直後に弁護士が介入し被害店舗との示談交渉を開始したことにより,Aさんは罰金刑相当となり,執行猶予の取消しを回避することができました。
つまり,早期に弁護士へ依頼したことによって,Aさんは実刑を免れ,執行猶予が取り消されずに済んだのです。
執行猶予が取り消されずに残っている以上,Aさんは罰金を払うだけで済み,刑務所に入らずに済むこととなりました。

【再犯事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期の相談・依頼が何よりも肝要です。

本件では,再犯ということでほとんど実刑が確実であったにもかかわらず,弁護士に依頼したことにより,Aさんは刑務所に行かずとも済むこととなりました。
社会生活を送る以上は,刑務所に入らなければならなくなるか否かは,極めて重大な人生の分岐点となります。
弁護士への早期依頼が,処分の命運を分けるということもよくあることなのです。

また,今回の結果を左右した被害者との示談交渉を,本人が自ら行うことは極めて困難です。
犯罪被害者は,加害者に対し,強い処罰感情を抱くのが通常です。
示談交渉は最も難しい問題の一つであり,その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。

宮城県仙台市の再犯事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。

また弊所での初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。

恐喝事件の共犯者だと疑われている

2022-06-09

恐喝事件の共犯者だと疑われた事件例をもとに、恐喝罪と共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【宮城県の恐喝事件】

運転手Aさん(50代・男性)は、デリバリーヘルス店で、キャストを送迎する運転手をしていました。
あるとき、Aさんは、キャストXさんを、客Vさん(30代・男性)が指定した場所に送り届けました。
しかし、客Vさんは、キャストXさんに対し、無理やり本番行為をしました。
Xさんは、本番行為をされたことを、すぐに店長Bさんに連絡しました。
連絡を受けた店長Bさんは、Aさんに対し「本番した客がいるから、すぐ向かうぞ」と伝えました。
Aさんは、BさんをVさんがいる部屋へ送り届けました。
到着後、Bさんは室内に入り、AさんとXさんは、車内で待機していました。
30分程で、Bさんが戻ってきたため、3人は店へと戻りました。
このようなケースは、何度もあり、その度にAさんがBさんを送り届けていました。
ある時、AさんはBさんから
「本番行為をした客をビビらせるとかなり金が取れる」
という話を聞かされ、Bさんが恐喝をしていると知りました。
その後も、本番行為がある度に、AさんはBさんを送り届けていました。
ある時、BさんはVさんへの恐喝罪の疑いで、宮城県警に逮捕されました。
また、Aさんのもとにも、警察からの連絡がきました。
内容は「Bさんの件で、あなたにも恐喝罪の容疑がかかっている」というものでした。
驚いたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪】

刑法 第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝とは、暴行したり、生命・身体・財産などに害を加える旨を告知をし、被害者を恐怖させ、被害者から財物を交付させることです。
例えば、事件例の店長Bさんが
「示談金を払わなかったら、バックの暴力団が黙っていないぞ」
とか
「会社にばらすぞ」
などと言い、被害者から金銭を交付させていた場合、恐喝罪に当たる可能性が高いです。

【共犯】

刑法 第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

事件例のAさんは、店長の共犯者ではないかと疑われています。
共犯とは、共同して犯罪を行うことです。
共犯者は、別の共犯者の行為や、発生した結果についても責任を負います。

上記した条文中の 共同して とは、他の共犯者と同じように犯罪の実行行為をしている必要はありません。
例えば、自分は共謀のみを行い、 犯罪の実行行為は、他の共犯者に全てやらせた場合でも、共謀共同正犯として、犯罪の責任を負う場合があります。
今回の事件例で、Aさんは、自分自身で客を脅しているわけではありません。
ですが、恐喝罪の共謀共同正犯であることを疑われているとことになります。

【共謀共同正犯】

二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに、一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪が実行された場合、共謀共同正犯として処罰されます。

簡単にまとめると

(1)特定の犯罪を行うことについて相互に意思の連絡があること
(2)その犯罪を自己の犯罪として行う意思があること

この2点を満たすと、犯罪の共謀共同正犯として扱われる可能性があります。

事件例で、Aさんは店長Bさんから
「本番をした客をビビらせると、かなり金が取れる」
などと話しています。
そうなりますとAさんは、店長Bさんが客に恐喝しているとを承知したうえで、Bさんを犯行場所へ送り届けていることになります。

逆に、Bさんから見ても、AさんはBさんが恐喝すると知っているという認識で、Aさんに運転を頼んでいます。
これは、恐喝行為について、互いに意思の連絡があったと認められる事情になる可能性があります。

もし、Aさんが、恐喝で得た金銭の分け前を貰っていた場合は、自己の利益のために恐喝を行う意思があったと認められる可能性が高まります。

【弁護活動】

恐喝罪は、被害者がいる犯罪です。
また、恐喝罪では、加害者が被害者の住所を知っていることが多いため、加害者が被害者に接触し、証言を変えさせるなどの証拠隠滅をさせないために、加害者を逮捕・勾留するケースもあります。
さらに、上記した事件例のような共犯事件の場合、共犯者との口裏合わせを防ぐため、両者が逮捕されたり、接見禁止の決定がなされる可能性もあります。
接見禁止が決定された場合、勾留中、たとえ事件に関係のない家族であっても、面会ができなくなります。

このような身柄拘束から一刻も早く釈放されるために、被害者と示談することは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、留置されているご本人様と面会する初回接見サービスを提供しています。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話をうかがいます。
その後、事件の見通しについて、ご家族様へご報告致します。

もし、宮城県内でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

お問合せは、フリーダイヤル0120-631-881にで24時間受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

【解決事例】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放・罰金処分を獲得

2022-06-06

宮城県気仙沼市で起きた青少年健全育成条例違反事件で罰金処分を獲得した事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

宮城県気仙沼市に住む男性のAさんはSNS上で共通の趣味を持つ女性のVさんと仲良くなりました。
仲良くなって身の上話をするようになるとVさんは22歳で同じ気仙沼市内に住んでいることが分かり、実際に会うことにしました。
その後何度か会ううちにVさんに好意を持ったAさんは、Vさんと肉体関係を持つようになりました。
何回か肉体関係を持つようになる中でAさんはVさんが22歳には見えないと感じ、実際の年齢を確認したところ17歳であることが分かりましたが、その後もVさんとは同様の関係を継続していました。
その数か月後にAさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやってきて、宮城県青少年健全育成条例違反で逮捕され、勾留されました。
Aさんの家族から弁護依頼を受けた弁護士は、早急に身柄解放活動に取り掛かりAさんは早期釈放になりました。
また相手方Vさん並びにVさんのご家族の方に謝罪と示談による賠償の意思を伝えたところ、当初は示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い交渉の結果示談に応じてくださいました。
検察官はAさんを略式起訴したことで、Aさんは略式手続により罰金刑となりました。

※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。

【未成年者との肉体関係】

未成年者と性交に及んだ場合、児童福祉法又は自治体ごとの青少年健全育成条例によって淫行として犯罪になる可能性があります。
児童福祉法では、第34条第1項第6号で児童(満18歳に満たない者)に淫行をさせる行為を禁止しています。
この淫行の罪は、後述する青少年条例違反とは異なり、児童に影響力を行使して淫行に及んだ場合に適用されます。
罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
青少年健全育成条例は各都道府県等によって定められており、宮城県の青少年健全育成条例では以下のように定められています。

宮城県 青少年健全育成条例
第三十一条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条

第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【青少年健全育成条例違反で示談】

青少年健全育成条例違反の場合、相手方は18歳未満の児童となるため、被害者のご家族の処罰感情が強くなることがほとんどであり、加害者が直接被害者のご家族と連絡をとって示談を進めようとするのはかえって逆効果となる可能性があります。
被害者並びに被害者のご家族と示談交渉を進めていく際には、刑事事件に精通した弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で刑事事件・少年事件に精通した弁護士が在籍しており、青少年健全育成条例違反事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県気仙沼市の青少年健全育成条例違反事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

【解決事例】強制わいせつ事案において、早期の弁護活動により警察の介入(事件化)を回避した事例

2022-06-03

宮城県仙台市の強制わいせつ事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさん(男性)は、旧知の仲であるVさん(女性)が自宅に訪ねてきた際に、Vさんに対し、体を触るなどの行為に及びました。
Vさんは、その日は怒っているようなそぶりも見せずに帰宅しましたが、後日、Aさんのもとに、Vさんから「警察に相談した」と電話がかかってきました。
どうやら、現時点では警察に被害届は出されていないようなので、事件化を回避すべく、Aさんは弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【弁護活動】

本件において、被害者Bさんは警察に被害相談こそしているものの、未だ被害届を出すなどの具体的な行動には移っていない段階です。

警察は、被害者が被害相談をしたにとどまる場合には事件化せず、逮捕や捜査等を行わないことも少なくありません。
そのため、この段階で弁護士を依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば、事件化に伴う逮捕等によって、前科・前歴がつくことを回避することも十分に可能です。

本件では、実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし、示談交渉を続けたことにより、円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって、事件化せず、逮捕や捜査等、警察の介入を回避することが可能となったのです。
もちろん、警察の介入を回避したことで、Aさんに前科・前歴等がつくこともなくなりました。

【強制わいせつ事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも肝要です。

本件は、事件化に至る前、という大変早くからのご相談だったため、事件化の回避をも実現することができました。

もっとも、仮に被害届の受理等により事件化し、捜査の対象となってしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、どんどんと段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえるでしょう。

また、事案の性質上、わいせつ等の事件では、被害者との交渉はデリケートで難しい問題となるため、その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。

宮城県仙台市の刑事事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
また弊所での初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

【解決事例】 盗撮事件で素早い示談により不起訴処分

2022-06-01

宮城県利府町で発生した盗撮事件で素早い示談によって事件化せずに解決した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

宮城県利府町に住む男性のAさんは日用品の買い出しでよく使うスーパーに行った際に、衝動が抑えきれなくなり、たまたま同じスーパーにいたVさんのうなじのあたりを、持っていたスマートホンのカメラでズームして撮影しました。
何枚かとったところでVさんと一緒にスーパーに来ていた家族に見つかり、警察を呼ばれました。
駆け付けた利府町管轄の塩釜警察署の警察官によって塩釜警察署に連行されました。
Aさんは、逮捕こそされなかったものの警察からは宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)として捜査を進めると告げられました。
自分ではどうしていいかわからなかったAさんは刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談を利用し、その後、弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんに前科や前歴がないこと、また身柄を拘束されずに捜査が進められていることより、真っ先に捜査機関を通じてVさんと連絡を取り、被害者Vさんへの心からの謝罪賠償を含めた示談が必要であると判断しました。
弁護士からの連絡を受けたVさんは、今後このような行為をしないことを条件に示談に応じてくださいました。
またAさんは、発覚していないものの以前にも同様の行為をしていたことがあり、弁護士のアドバイスで専門の病院で治療を受けることにしました。
捜査機関はVさんとの間で示談が成立していることやAさんが再犯防止に向けて通院をしていることを含め不起訴処分を下しました。

※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。

【盗撮】

日本には盗撮罪という罪名はなく、盗撮は痴漢などと同様に各都道府県の定める迷惑行為防止条例などによって裁かれます。

宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
2号 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

宮城県ではこのように定められています。
しかしながらこの条文を読むだけでは下着以外の服の上からの盗撮は裁かれないように感じますが、最高裁判所は卑わいな言動とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」であると解釈ています(最決平成20年11月10日)。
すなわち今回の事例は今回の事例は 第3条の2 4号 に該当するのです。

【捜査機関への対応】

たとえ下着や恥部以外であったとしても、盗撮被害に遭われた方は嫌悪や羞恥の念を抱き、加害者への処罰感情がより一層高まります。
そんな中で寛大な処分を得るためには刑事事件に精通した弁護士による迅速な対応がカギとなります。
今回の事例のようにまずは無料法律相談サービスを利用して弁護士から今後の見通しについて説明を受けてから、依頼して頂くことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で盗撮事件もこれまでに数多く取り扱っています。

宮城県利府町の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

フリーダイアルは0120-631-881です。お困りの方は今すぐお電話ください。

【解決事例】路線バス内での痴漢行為、早期示談で不起訴処分

2022-05-30

バス内での痴漢行為での不起訴判断獲得事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

仙台市内の会社に勤める会社員のAさんは、会社から帰宅する際に路線バスに乗車している際、一列前の席に座っていた女性Vさんが寝ていることを後ろから覗き込んで確認した上で、後ろから手をまわして胸を数秒間触りました。
寝ていたVさんは触られたことに気付き警察に通報し、Aさんは最寄りのバス停に到着後にVさんからの通報を受けた泉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは前科や前歴はなく、逮捕直後の事情聴取後に釈放されました。
その後すぐに刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は事件の内容から、早期の示談対応によって寛大な処分を得ることが可能と判断しました。
即座に捜査機関を通じて被害者Vさんに連絡を取って、Aさんからの謝罪とVさんへの今後の接近をしないという条項を含めた示談による賠償の意思を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
捜査機関は事件内容や被害者の方との示談が成立していることを踏まえ、不起訴処分を下し、Aさんは前科を付けることなく事件は終了しました。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしております。

【痴漢行為について】

公共交通機関で他人の胸や臀部(お尻)を触る行為は俗に痴漢と呼ばれます。
日本の刑法には痴漢を取り締まるための痴漢罪というものはなく、痴漢は一般的に各都道府県で定められている条例によって取り締まられます。
宮城県では「宮城県迷惑行為防止条例」によって罰せられます。

宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)

このように宮城県内での痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらにこれに加え、常習であると宮城県迷惑行為防止条例17条2項が適用されます。

宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

常習である場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなり、より重い処分が下される可能性が高まります。

【痴漢行為で逮捕されてしまったら】

痴漢行為は性犯罪の一種であるため、被害者の肉体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が高いです。
そんな中で寛大な処分を得るためには被害者の方との示談締結が重要です。
示談交渉においては加害者が直接被害者の方と連絡を取ってしまうと、被害者の方の感情を逆撫でしてしまう可能性もあり、かえって逆効果です。
そのような事態を避けるために刑事事件に精通している弁護士に依頼し、間を取り持ってもらい示談交渉を進めてもらうことが大切です。
さらに刑事事件に精通している弁護士に依頼することによって、捜査機関による取調べへの対処に関して適切なアドバイスを受けることができるほか、先が見えない中で今後の見通しも随時説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市の宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤルは0120-631-881です。

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傷害事件で逮捕

2022-05-27

傷害事件を起こしてしまった場合に科される刑罰や、弁護士ができる対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

仙台市青葉区の傷害事件

仙台市青葉区在住の会社員Aさん(20代・男性)は、駅のホームで口論になったVさん(50代・男性)に暴力を振るい傷害を負わせたとして、傷害罪で、宮城県仙台中央警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは友人Bさんと食事をした帰りで、お酒を飲んで酔払っていたことから気が大きくなり事件を起こしてしまったようです。
Aさんが逮捕されたことを受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)

駅でのトラブル

深夜の時間帯になると、飲酒状態で判断能力が低下した人が、駅員に暴力を振るうなどの事件も発生しており、Aさんが起こしたような傷害事件も珍しくありません。
また、駅の通勤時間帯など、駅を利用するお客様が増える時間帯も、トラブルが起きやすいようです。
被害者となるのは、駅係員であったり、他の乗車客であることが多いようです。

傷害罪

相手に暴力を振るい、傷害を負わせると傷害罪が適用され、起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害罪の刑事罰については、事件を起こした人の前科、前歴や、被害者の怪我の具合、暴力を振るった経緯、動機等が考慮されます。
被害者の傷害の程度が軽ければ、初犯ですと、略式起訴されて罰金刑が科せられるケースがごとんどですが、被害者の傷害の程度が重ければ、初犯であっても正式に起訴され刑事裁判で実刑判決を言い渡される可能性があります。

傷害事件の刑事弁護活動

傷害事件の刑事弁護活動では、被害者の方に謝罪し、示談することが効果的だと言われています。
被害者に対し被害弁償し、許しを得ることで事件の早期解決、不起訴処分獲得に繋がります。
傷害事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。

仙台市内で、刑事事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

【解決事例】店の外に出ていなくても万引きになってしまう?

2022-05-24

お店の商品を外に持ち出す前に見つかっても、万引き(窃盗罪)となってしまう事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。

【事例】

宮城県仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、勤務先から自宅に戻る途中にある大型家電量販店に立ち寄りました。
家電量販店に入店したAさんは、以前から気になっていた小型の美容器具を手に取り、買うべきか悩んでいましたが、そのうちに魔が差して、自分のバッグの中に商品を入れてしまいました。
その後、店内を見て回っていたAさんは、店の従業員からバックの中身を見せるように言われ、それに応じました。
バッグから精算されていない商品が出てきたため、Aさんは店の通報で駆けつけた仙台北警察署の警察官に窃盗罪を理由に逮捕されました。

【店の外に出ていなくても万引きとなってしまう?】

犯罪が成立する時点のことを既遂時期と呼びますが、窃盗罪既遂時期はその財物(被害品)の程度によるものの、財物を事実上支配・占有した時とされます。
今回の事例のような小型の美容器具であれば、簡単に鞄などに入れて持ち出すことができてしまうため、バックに入れた時点で、既にその商品はAさんが事実上支配したとみなすことができます。

万引き事件が起きた場合、言い逃れがされないよう、店の外に出た時点で従業員や警備員が声をかけるケースが多いですが、法律上は今回のAさんのように、店の外に出る前の時点でも窃盗罪は成立します。

ところで、店の外には出ていないので、「後でレジを通すつもりだった」と弁解し、窃盗罪の成立を争うことは可能でしょうか。
結論から述べると、今回のAさんの場合は、そういった弁解が通る見込みは厳しいと考えられます。
例えば、店が用意している買い物カゴに商品を入れている、あるいは商品を直接手に持っているのであれば、その後にレジを通すことも考えられますが、精算が済んでいない商品を自分のバッグに入れることは通常考えにくいので、窃盗罪の成立を争うことは難しいといえます。
事例におけるAさんも、逮捕直後は「レジで購入するつもりだった」と弁解し、警察官の取調べにおいて争う主張をしていました。
しかし、接見に来た弁護士から、店の外に出ていなくても窃盗罪が成立すること、未精算の商品をバッグに入れた時点で、買うつもりだったという弁解をするのは苦しいことを聞き、その後は万引きするつもりだったと正直に認めました。
その結果、Aさんには勾留決定がつかずに、逮捕後すぐに釈放が認められました。

【万引きで捕まってしまったら】

Aさんのように、お店の外に出ていなければ窃盗罪は成立しないと誤解している方や、レジを通すつもりだったと弁解をされる方は少なくありません。
しかし、法律の解釈を誤り、客観的な証拠に反する弁解をしてしまうことは、かえって不利な結果を招きかねません。
事例のAさんも、逮捕直後の弁解を続けていた場合、勾留決定がつけられて10日間、20日間と身体拘束期間が延びてしまう可能性がありました。
取調べにおいて弁解をする場合も、法律の専門家である弁護士から適切な助言を受けて行ってこそ意味があります。
とりわけ、逮捕の直後から刑事事件の経験が豊富な弁護士によって、自分が置かれている状況を正確に理解することは、その後の処分結果をも大きく左右することにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で、窃盗事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市青葉区の窃盗事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2022-05-23

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。
 司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

 あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。
 司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
 深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
 司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
 創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
 現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
 刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
 また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

事務アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

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・事務アルバイト

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 テキスト作成
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 交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
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