Author Archive
一般道を120キロで走行!重傷人身事故で逮捕
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、逮捕された方への接見に即日対応しています!
初回接見サービスをご利用の方は
フリーダイヤル 012-631-881
(24時間対応中)
まで、今すぐお電話ください。
それでは、一般道を120キロで走行し、重傷人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、仙台市にある50キロ制限の一般道を、車で、時速約120キロで走行中に、ハンドル操作を誤り対向車線にはみ出し、対向車線を走行中のオートバイと衝突する交通事故を起こしました。
オートバイの運転手は、全治3ヶ月の重傷を負い、Aは、警察に逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
交通事故に対する厳罰化~危険運転致死傷罪~
一般的な人身事故については、過失運転致死傷罪が適用されますが、スピード違反や飲酒運転等によって人身事故を起こすと、危険運転致死傷罪が適用され、より厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
危険運転致死傷罪は
①車の制御が困難な状態(極端な速度超過など)での運転
②他人や他車を妨害する危険な運転
③赤色信号を殊更に無視する危険な運転
④アルコール又は薬物により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転
により、人身事故を起こした場合に適用される可能性があります。
危険運転致死傷罪の罰則規定は、上記①~③の場合、被害者が負傷していれば15年以下の懲役、被害者が死亡していれば1年以上の有期懲役となります。
④の場合は、被害者の負傷で12年以下の懲役、死亡であれば15年以下の懲役となります。
この罰則規定を見れば、危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪とは比べものにならないほど厳罰化されていることが分かります。
重傷人身事故を起こしてしまった場合は、事故態様によっては危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
危険運転致死傷罪が適用された場合は、非常に厳しい刑事罰が予想されるので、速やかに交通事件に強い弁護士を選任し、被害者に対する謝罪、弁償、そして刑事裁判に向けて準備することをお勧めします。
仙台市の刑事事件、スピード違反による重傷人身事故等の交通事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
SNSのデマ投稿 問われる刑事責任は…?
インターネットの利用が当たり前となった現代では、若者からお年寄りまで、幅広い年齢層の人たちがSNSを利用しています。
そんな世の中で大きな社会問題となっているのが、利用者のモラルです。
今回のコラムでは、SNSのデマ投稿にスポットをあて、SNSのデマ投稿をした場合に問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
なお本日のコラムは、5月18日の讀賣新聞朝刊を参考にしています。
ネット上の誹謗中傷
皆さんご存知のとおり、SNSの普及で、ネット上の誹謗中傷被害は深刻になっています。
何かSNS上で注目を浴びてしまうと、すぐに個人情報が特定されて、真実であるか否かを問わずに様々な情報が飛び交います。
つい最近では、プロ野球のホームランボール巡るトラブルで当事者の男性が、SNS上で個人情報を晒さるといった事件が発生したばかりです。
こういったネット上の誹謗中傷が刑事事件に発展した場合に適用される法律が、脅迫罪や、名誉毀損罪、侮辱罪です。
刑法第222条1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を強迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法第230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
各法律を見ていただいたら分かるように、どの法律が適用されるかによって科せられる刑事責任が異なっています。
侮辱罪については、ネット上の誹謗中傷が注目を浴びるようになってから厳罰化されており、それまでは「拘留又は科料」と非常に軽いもので、なかなか刑事事件化されることがありませんでしたが、今はそうではなく、逆に積極的に刑事事件化されているようです。
刑事責任だけでなく民事責任も
こういったネット上での誹謗中傷が問題となってから侮辱罪が厳罰化されたように、民事手続きに関する法律も改正されており、これまで非常に複雑だった発信者を特定するための手続きが簡略化されています。
そのため投稿者に対しては、刑事責任だけでなく、損害賠償金を請求される可能性もあるので、デマ投稿や誹謗中傷は絶対にやめましょう。
宮城県内の刑事事件に関するご相談は
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗罪(万引き)で略式命令~罰金納付の注意点など
窃盗罪と略式命令につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
石巻市に住むAさん(70歳)は、普段よく買い物をするスーパーで、食料品3点を万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を宮城県河北警察署の警察官に引き渡されました。その後、Aさんは万引きの前歴2回を有していたことなどから窃盗罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を言い渡されました。その後、正裁裁判申立期間が過ぎ、Aさんには前科1犯がつきました。
(フィクションです)
窃盗罪(万引き)
万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たる立派な犯罪です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして、窃盗罪で起訴され裁判で有罪とされれば、懲役刑、罰金刑を科されます。
では、「前科」はどのような経緯で付くのでしょうか?
前科が付くまでの流れ
逮捕されてから「前科」が付くまでの流れは以下のとおりです。
逮捕 → 捜査 → 起訴(正式,略式) → 裁判(正式,略式) → 「有罪」 → 確定 → 前科
正式裁判を受けた場合は、その裁判で有罪とされ、被告人側、検察側の双方が不服申し立てができなくなった(つまり「確定」した)後付きます。
略式裁判を受けた場合は、略式命令を言い渡された後(正式に略式命令謄本の交付を受けた後)、正式裁判申し立て期間(14日間)が経過した後付きます。
罰金の納付方法と注意点
ちなみに、言い渡された罰金は国に納付します。
具体的方法は、検察庁の「徴収係」という窓口で直接納付してもいいですし、納付書を使って最寄りの金融機関などで納付することができます。
通常、略式命令を受けた直後から納付することができます。しかし、これは仮納付といって正式な納付ではありません。仮納付期間は正式裁判申し立て期間と同様14日間とされますが、正式な納付ではないため、この期間に納付しなくても問題はありません。
問題は、略式裁判が確定した後です。この後は正式な納付となるため、納付をほったらかしにしていると身柄を拘束されるおそれもありますから注意が必要です。通常、期間は14日間とされますが、係に申し出れば期間の延長を認められることもあります。
なお、身柄を拘束されると刑事施設(刑務所など)に収容されます。これを労役場留置といいます。通常は、金5000円を1日と見立て、罰金額を除してでた日数(罰金20万円の場合は200000÷5000=20日)刑務所に収容されることになります。
罰金の分割納付は原則認められていません。
前科をを回避するには?
現実的なのは
検察官の起訴を回避すること(不起訴を獲得する)
ではないでしょうか?
検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもないからです。
そして、不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
被害弁償、示談は弁護士に依頼を
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。
逮捕の後、勾留された場合、私選の弁護士を選任していない限り国選の弁護士が選任されます。国選の弁護士も私選同様、示談交渉に当たってくれるでしょう。
しかし、特に、当初から在宅事件の場合、逮捕から勾留までに釈放された場合は注意が必要です。その場合は国選の弁護人は選任されませんから、ご自身で示談交渉を行っていただく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が窃盗罪などの刑事事件で逮捕され、前科が付くのを回避したいとお考えの方、その他でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
仙台市の薬物事件に即日対応!!営利目的の覚醒剤所持で逮捕
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市の薬物事件に関するご相談や、逮捕された方の初回接見に即日対応しています。
本日のコラムでは、営利目的の覚醒剤所持で逮捕された薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんはかつて仙台市内でバーを経営していましたが、3年ほど前にバーを閉店してからは、バーの客から紹介されて、覚醒剤の密売人をして生計を立てています。
Aさんは、SNSで客から注文を受け、指定した場所で現金と引き換えに覚醒剤を手渡す方法で覚醒剤を密売しており、密売する覚醒剤はバーの客から紹介された人物から仕入れています。
そんな中、Aさんが覚醒剤を密売した若者が覚醒剤使用の容疑で仙台市内で逮捕されたという噂を耳にしました。
Aさんは、自身にも捜査の手が及ぶかもしれないと不安でなりません。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤取締法で禁止している覚醒剤の所持には
①単純(非営利目的)
②営利目的
の2種類があります。
①単純(非営利目的)
覚醒剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的
覚醒剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。
営利目的とは
営利目的とは、覚醒剤を所持する動機、目的が、覚醒剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであること、つまりAさんのように覚醒剤を密売するために所持していた場合は、営利目的となる可能性が非常に高いでしょう。
営利目的の判断基準は?
警察等の捜査機関は、様々な事情を考慮して、営利目的の所持だということを裏付けますが、その判断基準の一部を紹介します。
①所持する量
覚醒剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚醒剤以外の所持品
覚醒剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。
覚醒剤所持事件に強い弁護士
仙台市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
父親の財布から現金を窃取 父親が被害届を提出…
同居する父親の財布から現金を窃取して、父親が被害届を提出した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市の実家で暮らしているAさん(35歳)は、2年ほど前に仕事を辞めてから無職の状態が続いており、最近は同居する両親からも早く仕事をするように口うるさく言われています。
そんなある日、知人から飲みに行く誘いを受けたAさんは、両親から飲み代を貸してもらうこともできず、父親の財布から現金(約5万円)を盗んだのです。
この時Aさんは、泥棒に入られたことを装うために、部屋の中を荒らしました。
そうしたところ泥棒に入られたと思った父親は、宮城県岩沼警察署に窃盗の被害を届け出たのです。
(フィクションです。)
親族相盗例
刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、適用されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまり、父親のお金と思って盗んだが、実は、他人のお金だったというように、Aさんが親族関係を錯誤していた場合は、親族相盗例が適用されません。
今回の事件の場合、親族相盗例が適用されるのでAさんが窃盗罪で逮捕される可能性はないと思われます。
まずは弁護士に相談を
このコラムをご覧の方で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、初回の法律相談を無料で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ゴールデンウィーク中に逮捕 早期釈放を実現する弁護士
ゴールデンウイーク中に逮捕された方の早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、ゴールデンウィーク中に、実家に帰省し親戚と一緒にお酒を飲みました。
飲酒後に2時間ほど仮眠をとって、実家から車で約1時間の仙台市の自宅に車を運転して帰っている途中、居眠り運転をしてしまったAさんは、反対車線に飛び出してしまい、対向車と接触する交通事故を起こしていしまいました。
そしてAさんは、通報によって駆けつけた宮城県泉警察署の警察官に、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、一日でも早く釈放が認められるように、弁護士事務所に警察署への初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
飲酒運転~酒気帯び運転~
今回の事件でAさんは酒気帯び運転の疑いで逮捕されていますが、飲酒後の運転の禁止を定めているのは道路交通法です。
道路交通法第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
罰則については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(同法第117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転に該当するかは、通常、警察官による呼気検査で一定以上の数値が示されたかによって判断されます。
また、歩行や会話能力等によって検査が行われた結果によっては、より重い酒酔い運転として処罰される可能性もあります。
酒酔い運転に該当する場合、罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となります(同法第117条の2第1号)。
~飲酒運転で交通事故を起こすと~
酒気帯び運転にとどまる場合、逮捕はされずに、必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける、在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも、Aさんのように、飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合、飲酒検知の後に、現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず、車両同士の物損事故のみであった場合も、逮捕されてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
また、人身事故になってしまった場合、酒気帯び運転とは別に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合、罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第5条)。
早期釈放
ひとたび逮捕されてしまうと、通常は警察署内の留置所に拘束され、家族を含め、外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが、より気をつけなければいけないのは、逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。
勾留決定とは、逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが、いったん勾留が決定してしまうと、一律で10日もの間、身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが、特にそのような対応を行わない場合、通常は10日間(最長で20日間)身体拘束が継続することになります。
勾留される前に釈放される可能性を高めるには、勾留決定が判断される前に、検察官、裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため、逮捕直後に弁護士を依頼しているかどうかが大きなポイントとなります。
とりわけ、酒気帯び運転の場合は、「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで、事実を争っていると解釈され、勾留が決定する可能性が高くなります。
検察官や裁判官に誤解されないためにも、逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて、適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
宮城県内で、ご家族が、ゴールデンウィーク中に刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕されてしまった方、警察に逮捕された方の早期釈放を望んでいられる方は、東北地方で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
保釈請求が却下された 私選弁護人に切り替えを検討
お兄さんの保釈請求が通らない・・・そんな方からのご相談を参考に、保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
相談内容
覚醒剤の営利目的所持事件で起訴されている兄の保釈請求が通りません。
兄は、3ヶ月ほど前に覚醒剤取締法違反(使用・営利目的所持罪)で起訴されて、現在は、拘置所に起訴後勾留され、先日、1回目の裁判がありました。
一部容疑を否認しているため、今後も裁判が長引くようです。
現在、国選弁護人に兄の弁護活動を任せていますが、これまで2回、保釈請求を却下されています。
私選に切り替えたら、保釈請求が通りますか?
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
保釈とは
保釈とは、起訴後勾留されている被告人を、一時的に釈放する制度です。
保釈は、基本的に、被告人の弁護人が裁判所に対して請求して、裁判官が審査して、保釈を認めるかどうかを判断します。
裁判官が保釈を認めると、その際に決定する保釈金を裁判所に納付すれば、その日のうちに、起訴後勾留されている被告人は釈放されます。
釈放の期間は、刑事裁判で判決が言い渡されるまでで、一審の場合、刑事裁判で実刑判決が言い渡されると、その場で、再び身体拘束を受けますが、控訴審の場合は、控訴審で実刑判決が言い渡されても、すぐにその場で身体拘束を受けることはなく、後日届く召喚状に従って出頭してから身体拘束を受けることになります。(控訴審の場合でも、判決の言い渡しと共に身体拘束を受ける場合もある。)
保釈金
保釈金とは、分かりやすく言うと、保釈後の刑事裁判を滞りなく進めるための担保のようなものです。
保釈金の額は、保釈を許可する裁判官が決定します。
通常であれば150万円~250万円くらいとなる事が多いようですが、場合によっては一千万円近い金額が設定されることもあります。
ちなみに保釈金を、自身で用意できない場合は、日本保釈支援協会を利用すれば保釈金を立て替えてくれたり、全国の弁護士協同組合連合会が行っている保釈保証書発行事業を利用することもできます。
保釈の判断基準
ところで、裁判官は何を考慮して保釈決定を判断しているのでしょうか。
ここではその一部を紹介します。
保釈決定に大きく影響する事情は
①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか
等です。
①起訴事実を認めているかどうか
これは、保釈が認められるかどうかの大きな判断基準の一つです。
否認している事件は、罪証隠滅や、逃走のおそれがあると判断されがちですので保釈がなかなか認められない場合があります。
②共犯者がいるかどうか
共犯者がいる事件は、裁判が始まるまで共犯者同士が口裏を合わせるおそれがあるとして、保釈がなかなか認められない傾向にあります。
③身元引受人が存在するかどうか
保釈後に、被告人が逃走してしまえば、これから始まる刑事裁判に大きな影響が出るので、保釈中の被告人を監視する身元引受人が絶対的に必要になります。
身元引受人がいない場合は、ほぼ保釈は認められないと言っても過言ではありません。
保釈に強い弁護士
起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
保釈は、判決が言い渡されるまでであれば何度でも申請することができます。
保釈が認められやすい環境をつくりあることで保釈が認められることもありますので、まずは、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
児童買春事件で起訴 刑事裁判における情状弁護について
児童買春事件で起訴された方の刑事裁判における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、2カ月ほど前に児童買春の容疑で仙台北警察署に逮捕され、10日間の勾留後に起訴(公判請求)されました。
Aさんは起訴事実を認めており、現在は、保釈によって身体拘束が解かれています。
Aさんは、今後の刑事裁判において、起訴事実を争わず、情状弁護による減軽を望んでいます。
(フィクションです。)
児童買春事件の刑事裁判
検察官は、逮捕、勾留した被疑者の取調べを行った上で、警察が集めた証拠を精査し、有罪を立証することができると判断すると被疑者を起訴します。
そして起訴された場合には刑事裁判に発展します。
起訴された方の弁護人は、まずは起訴された内容を精査し、それが事実なのか否か確認する必要があり、事実について争うかどうかを判断します。
逆に起訴した側の検察官(公判担当検事)は、警察等や捜査担当検事が収集した証拠をふまえ、被告人が起こした事件について立証していきます。
最終的に、裁判官が検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。
情状弁護について
弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
情状には、罪体に関する情状と、それ以外の情状とに大別することができます。
罪体に関する情状は、検察官が立証する事実について、例えば動機や犯行態様についての主張です。
その他の情状は、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明などが挙げられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし(書証)、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護(人証)を行うことが考えられます。
情状弁護は決まった形式があるわけではないので、個々の事件で弁護人が検討する必要があります。
情状弁護は起訴されてから考えるのではなく、起訴前から検討して行く必要があります。
そして、たとえば保釈された場合には、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療を行う、被害者と接触しないために転居するなどの対応を行った上で公判に臨むことが求められます。
ゆえに、刑事裁判になる可能性がある事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
刑事裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門にしている法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を扱ってきた実績がございますので、起訴されて刑事裁判に強い弁護士、情状弁護を得意とする弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
傷害致死罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士
傷害致死罪で起訴されて、裁判員裁判となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、友人と酒を飲みにいった居酒屋で、隣の席で飲んでいた男性とトラブルになりました。
最初は口論だったのですが、お互いにヒートアップして、最終的には店の外で殴り合いの喧嘩にまで発展してしまい、Aさんは、男性をコンクリートの地面に投げ飛ばしてしまいました。
その直後に店員の通報で駆け付けた宮城県遠田警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に、傷害罪で勾留が決定したのですが、勾留期間中に被害者の男性が死亡したことから、Aさんは傷害致死罪で起訴されてしまいました。
Aさんの家族は、裁判員裁判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
傷害致死罪
暴行等によって人に傷害を負わせ、その被害者が死亡してしまうと、暴行を加えた加害者は傷害致死罪に問われる可能性が高いです。
傷害致死罪は、人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立は「暴行の故意」で足りるとされており、殺意までは必要とされていません。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行した場合は、結果を容認したとして未必の故意が認められる可能性があるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害罪で勾留が決定した場合でも、被害者が亡くなると傷害致死罪や殺人罪に切り替えられて起訴されることとなります。
そして傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
裁判員裁判
傷害致死罪で起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においても、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、傷害致死事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
傷害致死罪で起訴された方の弁護活動をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
エスカレーターでの常習盗撮 初犯でも公判請求
エスカレーターでの常習盗撮で検挙された方が、初犯で公判請求された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員のAさん(45歳)は、電車や商業施設のエスカレーターにおいて、スカートをはいた若い女性の下着を、スマートホンで盗撮していたところを、施設の警備員に捕まり、その後、宮城県若松警察署に通報されました。
警察署に連行されたAさんは盗撮に使用したスマートホンを押収されると共に、取調べを受けました。
Aさんは盗撮の事実を認めていましたが、押収されたスマートホンから複数の盗撮画像が見つかったことから、自宅の捜索を受け、自宅にあるノートパソコンも押収されました。
それから数日して、警察署に呼び出されたAさんが、スマートホンやノートパソコンに保存されている複数の盗撮画像についても追及されたのです。
それから数カ月して、10件の盗撮事件を立件されたAさんは、仙台地方検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に「常習盗撮」で公判請求する旨を告げられたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)
仙台市内の盗撮
宮城県内の盗撮行為は「迷惑行為防止条例」で規制されています。
その内容は以下のとおりです。
第三条の二
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
~中略~
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
~以下省略~
そして、その罰則については、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められていますが、常習として盗撮行為をした場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。
盗撮の量刑
女性のスカート内にスマートホンを差し込んで下着を盗撮するといったよくある盗撮事件については、認めている場合、初犯であれば略式命令による罰金刑となる可能性が非常に高いでしょう。
また被害者との示談が成立している場合は不起訴となって、刑事罰が科せられない場合もあります。
しかし今回のAさんのように、立件できる余罪が複数ある場合は、常習盗撮となる可能性があり、その場合は、初犯であっても公判請求されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
公判請求された場合は、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡される可能性が非常に高いので、刑事裁判は、執行猶予を得るための戦いになるでしょう。
まずは弁護士に相談
警察に逮捕されていない場合、起訴されるまでに弁護士を選任するのであれば、ご自身で弁護士を探すしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、ご自身で刑事事件に強い弁護士をお探しの方からのご相談を初回無料で承っております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。