公務執行妨害罪が成立する状況

公務執行妨害罪が成立する状況

公務執行妨害罪と逮捕後の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、自転車で運転している際にパトカーに止められました。
Aさんは警察官から職務質問を受けることになりましたが、急いでいたため止められたことに腹が立っていました。
話の途中でまだ職務質問が続きそうになったことで、Aさんは「もういいだろ」と言って警察官を突き飛ばし、自転車で離れようとしました。
そのため、Aさんは警察官から取り押さえられ、公務執行妨害罪の容疑で角田警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
職務を執行するに当たり」という表現は、特定の職務の執行が開始されてから終了するまでの時間ですが、職務執行と時間的に密接に関連している行為(制服への着替えなど)を含みます。
この場合の「暴行」は、公務員に対して向けられた物理的な力の行使を意味しています。
しかし、必ずしも公務員の身体に直接加えられる必要まではなく、例えば警察官の乗っているパトカーを叩くなどの行為でも、公務執行妨害罪における暴行になり得ます。
テレビで放映されている刑事ドラマでも、警察官への暴行・脅迫で公務執行妨害罪となるシーンは登場しますが、公務執行妨害罪は公務員が対象であるため、警察官だけが対象という訳ではありません。
例えば、救急活動を行っている最中に患者やその関係者が暴行・脅迫行為を救急隊員に対して行う市役所や図書館などの公共施設で利用者が暴行・脅迫行為を職員に対して行う、これらの状況も公務執行妨害罪の成立要件を満たします。

逮捕された後の流れ

逮捕されると、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決定します。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
勾留請求された裁判官が勾留を決定すれば、10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長可能であるため、勾留は最大で20日間継続されるため、逮捕されると外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が、最大23日間続くことになります。
長時間の身体拘束を避けるためには、会社や家庭への影響を主張したり、証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりといった身柄解放活動を、弁護士に依頼することが重要です。
早期の釈放が難しい場合でも、弁護士に伝言を頼むことで、家族に会社や学校へ連絡してもらうといったことが可能になります。
そのため参考事件のように公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

まずは弁護士事務所へご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応しておりますので、公務執行妨害罪の容疑で逮捕された、またはご家族が逮捕・勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。

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