不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

不同意性交等罪と強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅する際に同僚の女性Vさんを自動車に同乗させていました。
Aさんは帰り道の途中にある駐車場に停車すると、Vさんに対して「お前が好きだった」と迫り、AさんはVさんを抑えつけて性的な暴行を加えました。
その後、Vさんは隙を見て車内から逃げ出し、すぐに警察に通報しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項には「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と不同意性交等罪が定められています。
前条第1項各号刑法第176条を指しており、「各号に掲げる行為」の中でAさんは、少なくとも第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」が該当すると考えられます。
この刑法第177条は令和5年7月13日の刑法改正までは罪名が強制性交等罪と定められており、条文の内容も細部が違うものでした。
これは近年の性犯罪には、以前の条文のままでは対処できない状況もあったため、適切な対処をするため現在の罪名と内容に改正されたという背景があります。

不同意性交等罪と強制性交等罪

強制性交等罪では、用いられる手段が暴行又は脅迫の場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪に改正されたことで「暴行・脅迫」の他に7つの項目が(刑法第178条準強制性交等罪も統合される形で)新設されました。
項目には「心身の傷害」、「アルコールや薬物摂取」、「睡眠・意識不明瞭状態」「予想外の事態による恐怖」「虐待に起因する反応」「経済・社会的地位による不利益の憂慮」などが挙げられます。
そのため不同意性交等罪は、以前までの強制性交等罪の刑罰の重さはほぼそのままで、適用される幅が非常に広くなりました。
参考事件の場合、AさんはVさんを抑えつける行為は暴行と判断されるので、条文が強制性交等罪のままだったとしてもAさんには刑法第176条は適用されていたでしょう。
しかし、今までは強制性交等罪にならなかった行為もほぼ同様の刑罰が適用されることになったため、上記の「刑法第176条第1項各号」に心当たりがある場合は弁護士に相談して確かめることをお勧めします。

性犯罪の知識と経験が豊富な弁護士

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