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介護職員の高齢者虐待で傷害罪1

2019-02-07

介護職員の高齢者虐待で傷害罪1

宮城県登米市の特別養護老人ホームで介護職員として働く40代女性Aさんは、入所中のお年寄りに暴行し怪我をさせた傷害罪の疑いで、宮城県佐沼警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは、入所するお年寄りVさんに対して、叩く蹴るといった暴行を加えて、重傷を負わせたとされています。
警察官から「今日はまだAさんと面会できない」と言われたAさんの夫は、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~高齢者虐待~

高齢化が進んで介護が身近なテーマになっている日本では、家庭や介護施設における高齢者に対する暴力、暴言、介護や世話の放棄、不当な財産の処分などの虐待が社会的な問題となっています。

2006年4月に施行された高齢者虐待防止法では、第2条4項及び5項で、高齢者虐待の定義をまとめています。

(1)身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること
たたく、蹴る、つねる、といった行為だけでなく、ベッドに縛るといった身体的拘束、食事や飲み物を無理やり口に押し込む行為も含まれます。
高齢者虐待で最も多い類型で、身体的虐待は全体の6割超に上るそうです。
(2)介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
入浴させない、食事や水分を十分に与えない、劣悪な住環境の中で生活させる 、必要な介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない 、同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置することなどがあります。
(3)心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
過度な暴言、無視、排泄の失敗を嘲笑する・失敗を人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせるなどがあり、心理的虐待は身体的虐待の次に割合が多い虐待行為です。
(4)性的虐待 :本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
キス、性器への接触や性行為の強要だけでなく、排泄失敗に対して懲罰的に下半身を裸にさせる行為なども含まれます。
(5)経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の自宅等を本人に無断で売却する 、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用するなどがあります。

高齢者虐待防止法では、虐待行為を行った者への罰則はなく、守秘義務を守らず職務上知り得た秘密を漏らす行為や立ち入り調査を拒んだり妨害する行為に対しての罰則が定められています。
高齢者へ虐待行為を行った者への罰則は高齢者虐待防止法にはありませんが、高齢者虐待防止法に罰則がないからと言って処罰されないというわけではありません。
高齢者へ虐待行為を行った場合は、刑法に定められている暴行罪や傷害罪、保護責任者遺棄罪、強制わいせつ罪、横領罪といった罪にあたるとして処罰される可能性があります。

~初回接見~

今回の事例では、Aさんの夫が警察官から「今日はまだAさんと面会できない」と言われて、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しています。
勾留決定前の逮捕段階では、弁護士以外は、被疑者に会うことはできません。
ご家族が被疑者に会えずお困りの場合、弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
ご家族からの依頼を受けて弁護士が24時間以内に逮捕されている方のもとへ面会に伺います。
(宮城県佐沼警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

放置していて死体遺棄罪?

2019-02-06

放置していて死体遺棄罪?

宮城県女川町在住の60歳女性Aさんは、同居の高齢の母親が死亡したのを放置していたとして宮城県石巻警察署に逮捕されました。
Aさんは、同じ敷地内の離れに暮らす母親と仲が険悪になり、数年間連絡を取らないまま生活していました。
Aさんの母親と連絡が取れないことを不審に思った町役場の職員がAさんの家を訪問に訪れて、亡くなっていたAさんの母親を発見しました。
Aさんは、家族の依頼で初回接見に来た弁護士に、自身の行為が死体遺棄罪に当たるのか、これからどうなるのか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~ 死体遺棄罪 ~

死体遺棄罪は、刑法190条の「死体損壊等罪」に規定されています。
死体や遺骨などを、損壊したり、そのまま放置(遺棄)した場合には、刑法190条の死体損壊罪や死体遺棄罪に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。

刑法190条 (死体損壊等)
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」

死体遺棄罪は、死体、遺骨、遺髪、納棺物を遺棄した場合に成立し、法定刑は、3年以下の懲役です。
今回のAさんは、母親の遺体を放置しただけで、積極的にどこかへ捨てに行ったわけではありませんが、「遺棄」に当たるのでしょうか。
「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
死体遺棄罪は一般人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪ですので、宗教上の埋葬として認められない方法で放棄することが「遺棄」に当たることになるのです。
「遺棄」と聞くと「捨てる」行為をイメージするかと思いますが、そうではありません。
家族などの法律上葬祭をする義務を負う者については、単に死体を現場に放置する場合でも「遺棄」にあたります。
そのため、同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、その死体を死亡時の状態のまま放置すれば、死体遺棄罪が成立する可能性が高いです。

一方で、殺人犯人などが人に見つからない場所で人を殺して放置した場合でも、必ずしも死体遺棄罪には問われません。
死体遺棄罪は、殺人罪と併合罪になるケースが多く見られますが、殺人犯人などの場合、死体遺棄罪が成立するためには、死体を他の場所に移動させたり,隠したりする作為が必要となります。

今回のAさんのように同居の親族の死体を放置したと疑われている事件では、死体遺棄罪で依頼を受けた弁護士は事件状況を詳細に調べ上げます。
死体を放置したと疑われている方が葬祭義務を持つ者に当たるのか、その放置行為が「遺棄」に当たるのか等様々な事情を総合的に検討いたします。
放置を疑われている方が死体を放置(遺棄)するつもりはなかった等の事情がある場合、故意を否認する形での弁護活動をおこなうことが考えられます。

死体遺棄罪で起訴された場合には、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
しかし、判決で言い渡される刑罰が3年以下の懲役であれば、執行猶予が付されることがあります。
もちろん、執行猶予となれば犯罪自体は成立しますが、刑の執行が猶予されるため、実刑を回避できるので刑務所に行かなくて済みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死体遺棄事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所であり、多数の執行猶予判決を獲得してまいりました。
刑事事件で執行猶予を獲得したいとお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士に時間制限なく直接相談可能な無料法律相談をご利用ください。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスのご利用もいただけます。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)

暴走族の少年逮捕2

2019-02-05

暴走族の少年逮捕2

【前回からの続き】
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
(フィクションです。)

前回のコラムでは、共同危険行為少年事件について解説しました。
今回は、共同危険行為逮捕についてご説明します。

~事件からしばらくして逮捕されるケース~

逮捕されてしまったB君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことをきっかけに、今回のA君らが逮捕されています。

共同危険行為で一部の少年が逮捕されると、捜査機関は、この少年から一緒に走っていた仲間の名前を取調べで聞き出して、芋づる式に逮捕していくという手段を取ります。
しかし、逮捕された少年の中には、仲間のことを思って口を堅く閉ざす場合もあるのではないかとお思いになるかもしれません。
実際に、逮捕された少年が口を閉ざして割らないことも少なくないですが、このような抵抗に効果があるとは言い難いです。
なぜなら、捜査機関は、逮捕された少年の携帯電話に残されたメールやライン等の履歴から、一緒に共同危険行為をおこなった少年らを特定することが可能だからです。
逮捕された少年の使っている携帯電話が押収されて調べられてしまえば、一緒に共同危険行為を起こした仲間についてあえなく発覚してしまうでしょう。

このようにして、共同危険行為をおこなってしばらくしてから逮捕されるということになるのです。

その他に、しばらくしてから逮捕される要因としては、警察が共同危険行為を起こした少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースが多いことも挙げられます。
共同危険行為を行う際には、バイクのナンバープレートを折ったり取り外したり、顔をヘルメットやタオルで隠したりして、目撃されてもすぐには身元がわからないようにする少年もいます。
このような工夫をしても、警察が少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースでは、結局そのうちに逮捕されてしまうということがありうるでしょう。

~共同危険行為は逮捕・勾留されやすい?~

共同危険行為が成立するためには、少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
共同危険行為事件では、共犯者や事件関係者が多数にのぼり、関係者間での口裏合わせなど証拠隠滅行為をする危険が高まることから、逮捕等による身体拘束の可能性が高くなります。
加えて、暴走族は「暴力団の下部組織」「非行や犯罪の温床」とみなされるため、少年が暴走族に加入している場合は、身体拘束や処分が厳しくなりがちであると言われています。
逮捕・勾留に引き続いて、少年の性格や環境を専門的な見地から調査するために少年鑑別所に少年を入れる「観護措置」が取られて、身柄拘束が長期に及ぶおそれも考えられます。

宮城県警察では、共同危険行為の悪質性、迷惑性を重視し、原則として少年、成人の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で臨んでいると発表しています。

一緒に暴走族をしていた友人が逮捕されたという場合には、できればお子様も逮捕されてしまう前に、少年事件刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料の無料法律相談をご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
お子様が逮捕されている方については初回接見サービスのご利用をご検討ください。
宮城県警察気仙沼警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

暴走族の少年逮捕1

2019-02-04

暴走族の少年逮捕1

17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。

A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
A君の逮捕の連絡を受けたA君の両親は、電話で初回接見の申込が可能な法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです。)

~共同危険行為~

共同危険行為ときいても、どのような行為でどのような罪かわからない方が多いでしょう
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのある犯罪です。
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
共同危険行為といいます。
具体的な例としては、バイク等に乗った暴走族が連帯を組んで道路を蛇行する、複数人で走りを競うなどの行為です。

共同危険行為で道路交通法に違反すると、成人の場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の3)。

集団暴走行為をおこなった人の中には、「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」と話す人もいます。
共同危険行為を行った場合、交通事故を起こして人に怪我をさせる、物を壊すといった直接目に見える被害が出ていなくとも、逮捕されて罰せられる可能性があります。

なお、共同危険行為は、「共同」という言葉が示す通り、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクで共同して禁止されている行為を行うことを言います。
したがって、危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、一人でおこなったのであれば、共同危険行為にはあたらないということになります。
(もちろん、共同危険行為以外の道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。

~少年事件~

共同危険行為の事件は、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが特徴です。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく「保護処分」が行われることになります。

「保護処分」とは,成人の刑事裁判における「判決」に相当するもので、家庭裁判所における「審判」を経て保護処分の判断が下されます。
保護処分には,
 ・少年院送致
 ・保護観察
 ・児童自立支援施設等送致
の3種類が定められています。

共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性や「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」などの要保護性ゆえに、身体拘束がなされるリスクと少年院送致処分となるリスクともに高くなります。

お子様が暴走族に所属していて共同危険行為逮捕され弁護士をお探しの場合は、交通違反事件に詳しいだけでなく、少年事件にも精通した弁護士を探すと良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年の共同危険行為事件を多数ご依頼いただいている刑事事件少年事件・交通事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕されている場合は、まずは、電話で依頼可能な初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されていない場合は、初回無料の無料法律相談をご利用ください。

大麻所持事件を安心して相談

2019-02-03

大麻所持事件を安心して相談

 宮城県大衡村在住の会社員Aさんは、帰宅途中に宮城県大和警察署の警察官から職務質問と手荷物検査を受けた際、鞄の中から大麻を含有する乾燥植物片数グラムが発見されたため、大麻取締法違反(所持)の容疑で,宮城県大和警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんの身柄が早く解放されることを望んでおり、誰かに相談したいと思っていますが、不用意に誰かに話すことで、Aさんの逮捕が周囲に広まってしまうのではないかと心配しています。
(フィクションです。)

~大麻所持~

大麻取締法は,無免許・無許可での大麻の栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
たとえば,営利目的のない単純所持の場合,その法定刑は5年以下の懲役です。

~逮捕後の流れと勾留、勾留阻止~

逮捕されると,逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかが決定され,送致された場合,検察官は24時間以内に被疑者を勾留請求するか釈放するか決めます。(勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。)
勾留する場合には、検察官から裁判所に対して勾留請求が行われます。
勾留請求について,裁判官が勾留決定して勾留を認めた場合,10日間の身体拘束がなされ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。
つまり、勾留が認められると、逮捕から数えて最大で23日間も身柄拘束されることになります。

薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そのため、十分に証拠を集め終わるまで勾留して身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。

勾留による長期の身柄拘束を避けるためには、勾留の理由や必要がないことを的確に主張して、勾留を阻止するという方法があります。
主張する内容は、例えば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことです。
しかし、勾留阻止には時間的な制約が大きいです。
勾留決定が出される前に、検察官や裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって勾留の理由や必要性がないことを主張し説得する必要があります。
そのためには、弁護士に早期に依頼して、弁護士がスピーディに必要な情報を集めて精査し、説得力のある主張を考えなければなりません。

~弁護士には守秘義務がある~

Aさんの家族は、Aさんの起こしてしまった大麻所持事件について相談したいと思っているようですが、Aさんの事件や逮捕が周囲に広まることを心配しています。
弊所にお問い合わせいただく方にもそのようにお考えの方が多く、なかには、弁護士に相談することで、事件や逮捕が周囲に知られてしまうのではないかとご心配なさっている方もいらっしゃいます。
結論から言いますと、弁護士が相談された内容について、むやみやたらと触れ回ることはありません。

弁護士は、相談者や依頼者について職務上知ることのできた秘密を守る義務(守秘義務)があります。
弁護士が守秘義務に違反した場合は弁護士会から懲戒処分が科せられる可能性があり、悪質な場合は除名(弁護士資格の剥奪)も考えられます。
刑法にも守秘義務に関する規定があり、弁護士が守秘義務に違反して「秘密を漏らした」場合は、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられる可能性もあるのです。

弁護士が相談でお聞きした情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して事件や逮捕のことについてご相談いただけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻所持事件などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕でお困りの場合などは、お気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

未成年によるチケット詐欺

2019-02-02

未成年によるチケット詐欺

宮城県富谷市在住の19歳フリーターAさんは、人気アイドルグループのコンサートチケットを転売すると嘘をついて現金を騙し取った疑いで、宮城県石巻警察署少年事件課に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんには、twitterで「(人気アイドルグループの)コンサートチケット譲ります」「欲しい人はDMください」などと投稿し、連絡してきたVさんにチケット代金として2万円を自分名義の口座に振り込ませたチケット詐欺の疑いがかけられているそうです。
Vさんは、宮城県石巻警察署に対して、「お金を振り込んだ直後から(Aさんと)連絡が取れなくなり、結局チケットは届かず、返金もされないまま、コンサート当日が過ぎてしまった。」と話しています。
Aさんの逮捕に大きなショックを受けたAさんの両親は、少年事件・刑事事件に強い弁護士の所属する法律事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)

~チケット詐欺~

最近では、誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能になったため、掲示板やSNS、オークションサイトを介したチケット詐欺が蔓延していると言われています。

ケット詐欺とは、コンサートなどのイベントのチケットを販売するように見せかけて購入者を募り、購入希望者から金銭を受け取った上でチケットの引き渡しを行わない詐欺行為のことを言います。
チケット詐欺は、インターネットの浸透に伴い横行するようになった比較的新しい手口の詐欺です。

今回のAさんは、チケット詐欺を行ったとして詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は刑法246条に定められている犯罪で、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立します。
 (1項)
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 (2項)
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。

詐欺罪が成立するには、①欺罔行為(=騙す行為)⇒②錯誤(=被害者が騙されること)⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転という一連の流れを証明できることが必要です。
チケット詐欺の場合は、
実際にはチケットを入手していないまたは譲る気がないにも関わらず「チケット譲ります」などと掲示板やSNS、オークション等に書き込むことが、①欺罔行為(=騙す行為)に当たります。
書き込みを見た人がチケットを入手できると信じることが②錯誤(=被害者が騙されること)です。
被害者が騙されたことで現金を振込むことが③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転、
という一連の流れになるので、詐欺罪にあたります。

なお、Vさんが途中でAさんの意図に気づき、現金の支払いをしなかった場合であっても、詐欺未遂罪が成立する可能性がある点には注意が必要です。

~未成年によるチケット詐欺~

チケット詐欺は、普段利用しているSNSや掲示板、オークションアプリを使って簡単におこなえるため,未成年の間でも犯行が広がっていると言われています。
実際に、中学生や高校生がチケット詐欺をおこなったとして、検挙や逮捕される事件が報道されています。
チケット詐欺の被害者が多数にのぼって被害総額が大きくなれば、逮捕されるおそれも高くなります。

未成年が事件を起こした場合は少年事件となるため、刑事事件の知識だけでなく少年事件の手続きについての知識・経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の少年事件を取扱っており、チケット詐欺に関するご相談も寄せられています。
まずは無料法律相談または初回接見のご利用をご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

女子高生との淫行で逮捕

2019-02-01

女子高生との淫行で逮捕

会社員Aさん(40代)は、援助交際サイトで知り合った16歳女子高生のVさんが18歳未満であると知りながら、宮城県東松島市のホテルにおいて、Vさんと性交渉をしました。
その半年後、Vさんが宮城県石巻警察署に補導されたことをきっかけに、Aさんの淫行宮城県石巻警察署に発覚しました。
捜査の結果、宮城県石巻警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ,Aさんは宮城県青少年健全育成条例(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止=淫行の罪)で逮捕されました。
Aさんの妻は,援助交際淫行事件,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~宮城県青少年健全育成条例(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止=淫行の罪)~

淫行の罪は各自治体が定める青少年健全育成条例に規定されています。
青少年健全育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し、また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。
淫行とは,18歳未満の青少年とのあらゆる性的行為すべてを指すわけではなく,宮城県の場合「みだらな性行為又はわいせつな行為(宮城県青少年健全育成条例第31条)」のみ処罰の対象となります。
ちなみに、同条例においては、青少年とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)とされています(条例14条1項1号)。

【青少年健全育成条例(宮城県)】
第三十一条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条 第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

「みだらな性行為又はわいせつな行為」=「淫行」とは、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解されています。
これに当たるかどうかは,行為者の主観だけでなく、性交又は性交類似行為に至るまでの経緯・動機、性交又は性交類似行為の内容、行為者と青少年との年齢や関係性等客観的事情も考慮して判断されます。

なお、性行為等に及ぶにあたって対価の支払いがされている、つまり援助交際の場合は,淫行の罪ではなく児童買春の罪に該当することになります。
児童買春の罪に該当する場合,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるため(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条),対価の支払いの有無は刑の重さに直結する重要な事情になります。

~淫行から期間が空いて事件発覚~

今回のAさんは、Vさんが宮城県石巻警察署に補導されたことをきっかけに警察に事件が発覚していますが、Vさんと性交渉をしてから発覚までに半年間が経過しています。
援助交際淫行事件は,すぐに発覚するというのは稀で,淫行してから何週間,何か月,場合によっては何年も経ってから発覚し逮捕される場合が多いです。
援助交際児童買春)や淫行(各自治体の定める青少年健全育成条例違反)は,18歳未満の青少年を相手方としています。
そのため、相手方の青少年が深夜徘徊や飲酒・喫煙・援助交際等を理由に補導された際に、警察によって携帯電話が調べられることで,過去の援助交際淫行のやりとりを行ったメールやアプリメッセージが見つかることがあります。
このような経緯で、淫行から時間が経過してから援助交際淫行事件が発覚することがあるのです。
その場合,突然の事件発覚や逮捕となることから,逮捕された方はもちろん,そのご家族の精神的ショックは大きくなることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、突然淫行事件で逮捕されてしまった方のご家族からの無料法律相談・初回接見サービスを受け付けています。
逮捕は早朝や深夜に行われることもありますので、刑事事件でお困りの方のために、弊所は受付専用のフリーダイヤル(0120-631-881)を24時間設けています。
まずはお気軽に上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

車で轢いて殺人未遂罪

2019-01-31

車で轢いて殺人未遂罪

同僚の男性を自動車で轢いて殺害しようとしたとして、宮城県大郷町在住のAさんは、殺人未遂罪の疑いで宮城県大和警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは勤務する同町内の会社の敷地で、口論の末に同じ会社に勤めるVさんを轢いた疑いがもたれており、Vさんは命に別状はないものの手足を骨折するなど大怪我を負いました。
事件は当初、交通事故として調べられていましたが、現場の状況とAさんの説明のつじつまが合わないことから、さらに捜査したところ、取調べでAさんが「自分の意志で同僚をひいた」とVさんを轢いたことを認めました。
しかし、Aさんは「殺すつもりはなかった」と殺意については否定しています。
(今年1月に青森県で実際に起きた事件を基にしたフィクションです。)

事例のAさんは、「自分の意志で同僚をひいた」ことを認めていますが、「殺すつもりはなかった」と殺意については否認しています。
今回は、殺人未遂罪と殺意の否認について解説します。

~殺人未遂罪~

殺人未遂罪(刑法203条、199条)は、殺人の実行行為をしたが、殺害の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です。
殺人の実行行為とは、「殺意を持って、人が死亡する危険性がある行為をすること」です。
つまり、殺人未遂罪となるのは、人を殺害しようとして、人を殺害する危険性のある行為をしたにもかかわらず、人を死に至らせなかった場合です。

今回の事例に関して考えると、自動車でVさんを轢くという行為は、人を死亡させる危険性のある行為と言えます。
しかし、Vさんは手足を骨折するなど大怪我を負うにとどまり命に別状はなかったため、Aさんは人を死に至らせてはいません。
したがって、Aさんが人を殺害しようとしたか否か、つまり殺意の有無により、殺人未遂罪の成否が変わってきます。

「殺意」というと、「殺してやる」と明確に思うことを想像するかもしれませんが、「殺意」は、「この行為をすれば相手は死んでしまうかもしれないが、それでもかまわない」と言う程度で認められます。
例えば、AさんがVさんを「殺してやる」と思っていた場合はもちろん、「(Vさんを)轢けば死ぬかもしれないが、それでもかまわない」と考えていた場合は、殺意を認定される可能性が高いということになります。

~殺意の否認と取調べ~

殺人罪や殺人未遂罪の成否の判断においては、殺意の有無が重要な要素となります。
本当に殺意があったか否かは,本人にしかわかりませんが、一般に殺人(未遂)事件では、事件時に本人がかなりの興奮状態にあることが多いため、本人も自分の心理状態を正確に認識していないことがよくあります。
しかし、殺人未遂罪のような重大事件で殺意を被疑者が否認している場合には、取調官が殺意を認めさせるために執拗かつ威圧的な取調べを行う危険性があります。
このような取調べに屈して殺意を認めてしまうと、後から取調べの違法性を証明することが容易ではないため、被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまう恐れがあります。

このような状況に対処するためには、弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士に、被疑者の権利や厳しい取調べの対応方法を尋ねることができますし、執拗かつ威圧的な取調べが、違法もしくは不当である場合には、弁護士による抗議や取調べの違法性や不当性を主張することも考えられます。
殺人未遂罪などの重大事件や否認事件の場合は、刑事事件の専門知識を持った弁護士に依頼すると心強いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、数多くの相談が日々寄せられています。
まずは無料法律相談または初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県大和警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

偽造免許証提示で無免許運転、有印公文書偽造、同行使の罪に

2019-01-30

偽造免許証提示で無免許運転、有印公文書偽造、同行使の罪に

人身事故を起こして運転免許が取消になったトラック運転手のAさんは、仕事を続けていくために、運転免許証を偽造しました。
ある日、宮城県大和町内においてトラックを運転している際に、自動車検問で交通取り締まり中の宮城県大和警察署の警察官に偽造した運転免許証を提示しました。
警察官に偽造免許証であることを見抜かれたAさんは、在宅捜査されることになり、無免許運転の罪と有印公文書偽造・同行使の罪で書類送検されました。
Aさんは、刑事事件交通事件に強い弁護士に、弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~無免許運転の罪~

無免許運転とは、運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することをいい、道路交通法違反にあたる行為です。
運転免許の停止中や取消後、失効後にも関わらず運転した場合、一度も運転免許証の交付を受けたことが無い場合(純無免)など、運転免許がないにもかかわらず自動車等を運転した場合は、道路交通法の無免許運転の罪に該当し、刑罰を受けることとなります。

無免許運転のうち純無免であるケースは少なく、多くは、運転免許の停止中や取消・失効後に,車両を運転し,発覚したケースであると言われています。
なお、運転免許はあるものの免許証を携帯していない場合は、無免許運転の罪には当たらず、「免許証不携帯」として別の罰則が適用されます。

無免許運転の罪は、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されており、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
「元々運転していた車だから大丈夫」などと軽く考えて無免許運転する方が稀にいらっしゃいますが、無免許運転は重大な交通違反であり、交通違反の中ではかなり重い罰則となっているため、絶対にしないようにしましょう。

~有印公文書偽造・同行使の罪~

文書偽造事件は、偽造した文書の種類、印章または署名の有無、偽造か変造かによって区別されています。
刑法では、文書の種類を、公文書と私文書の2種類に分類しています。
・公文書:公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
・私文書:権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画

公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、私文書偽造罪は刑法第159条に定められています。
公文書偽造罪と私文書偽造罪は、印章または署名の有無、偽造か変造かによってそれぞれ区別され、
有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪、無印公文書偽造(変造)罪
・有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪、無印私文書偽造(変造)罪
に分かれます。

事例のAさんが偽造した運転免許証は、上記のうちどの文書になるのでしょうか。
運転免許証をお持ちの方は、運転免許証をご覧いただくと、「〇〇県(府・都・道)公安委員会」という記載とその印章があると思います。
このことから、運転免許証の発行(作成)者が公務所であること、印章もあることから、運転免許証が有印公文書である事がわかります。
有印公文書の偽造・変造の場合、法定刑は1年以上10年以下の懲役となります。

そして偽造文書を使用する事によって、行使罪が適用されます。
「行使」とは、偽造した文書を使用する事を意味し、偽造文書を他人に提出したり、偽造免許証を警察官に提示する行為が「行使」に当たります。

以上のことから、Aさんの行為は、無免許運転の罪、有印公文書偽造・同行使の罪にあたる可能性が極めて高いと言えます。
無免許運転の罪には、罰金刑が定められており、無免許運転(のみ)の初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いと言われています。
一方、有印公文書偽造罪には罰金刑が定められていません。
そのため、運転免許証の偽造によって無免許運転の罪と有印公文書偽造・同行使の罪に問われている場合は、起訴されて正式裁判になる可能性が高くなります。
しかし、弁護士を選任して刑事弁護活動を依頼することで、起訴を免れたり、執行猶予付きの判決を獲得して刑務所への服役を免れたりすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通事件刑事事件を専門とする法律事務所です。
偽造免許証を警察官に提示して、無免許運転有印公文書偽造・同行使罪に問われた方の弁護活動のご依頼もいただいています。
弁護士に依頼するか迷っているという場合は、まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署の事件の初回法律相談料:無料)

SNSでの薬物売買で麻薬特例法違反

2019-01-29

SNSでの薬物売買で麻薬特例法違反

宮城県岩沼市在住のAさんは、会員制交流サイト(SNS)を利用して覚せい剤などの薬物を取り引きし、不当な利益を得たとして、宮城県岩沼警察署逮捕されました。
同署によると、AさんはSNSやフリマアプリを使って覚せい剤コカイン、合わせておよそ1グラムを客に販売したり大麻およそ100グラムを仕入れたりしたとして、麻薬特例法違反大麻取締法違反の疑いが持たれています。
Aさんの口座には去年7月から10月までの間に、およそ800件の振込みがあったことが確認されていて、売り上げ額は数千万円に上るとみられています。
(事実を基にしたフィクションです。)

今回の事例は、今年1月17日にKHB東日本放送が配信した実際のニュースを参考に作成しています。
この容疑者とSNSで連絡し、代金を送金して郵送の依頼をした大麻の植物片約3グラムを自宅で譲り受けた疑いがかけられている人物は、麻薬特例法違反(譲り受け)の疑いで逮捕されています。

大麻取締法や覚せい剤取締法という法律名については聞いたことがあるかもしれませんが、麻薬特例法とはなんだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は麻薬特例法について解説します。

~麻薬特例法~

麻薬特例法は,正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の通称です。
麻薬特例法では、薬物犯罪の取り締まり等に関わる特例や罰則が定められています。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪,規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としています(法律1条)。
規制薬物とは,麻薬,向精神薬,大麻,あへん,けしがら,覚せい剤をいいます(法律2条1項)。

~麻薬特例法の取締り対象行為~

麻薬特例法では、以下の行為を取り締まり対象行為としています。
・業として行う不法輸入等
・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
・規制薬物としての物品の輸入等
・あおり又は唆し

規制薬物としての物品の輸入や譲受け等の取り締まりに関しては、麻薬特例法第8条1項、同2項に規定されています。
第8条 薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

本罪は,規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するための規定であるため、本罪の薬物とは,規制薬物の他,規制薬物でないことが明らかである薬物,規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
「その他の物品」とは,クリーン・コントロールド・デリバリーという捜査手法を捜査機関が実施した後に、捜査機関が規制薬物の代わりに入れておいた物や,規制薬物が入っていた容器,バック等の入れ物などが挙げられます。
「規制薬物として譲り受け」等と条文にあるように,本罪が成立するためには,行為者において,行為時に,当該物が規制薬物であるとの認識(故意)があったことが必要です。

今回のAさんは、Aさんの口座に去年7月から10月までの間におよそ800件の振込みがあったことが確認されていて、売り上げ額は数千万円に上るとみられています。
場合によっては、Aさんは、麻薬特例法第5条に規定されている規制薬物の譲渡しを業とした者として罪に問われるかもしれません。
麻薬特例法の第5条では、麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締法の特定の罪に当たる行為(規制薬物の栽培,輸入,輸出,製造,譲渡し等,並びにけし及び麻薬原料植物の栽培等)を業とした者に対し、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処することとしています。
この刑罰は、従来から存する単一の薬物ごとの違反行為の営利犯の刑罰より加重されてより重い刑罰となっています。
この場合の「業として」とは、業態的、営業的活動と認められる形態で反復継続的に行っていた場合などに認められるとされています。

麻薬取締法5条(業として行う不法輸入等)では、無期懲役刑が定められていることから、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では、一般の市民が被告人を裁くことになります。
規制薬物に関する事件は、一般の市民にとってなかなかイメージのわきにくい事件です。
そのため、弁護士には、一般の市民にわかりやすく説明するために様々な工夫が必要とされます。
裁判員裁判では豊富な弁護経験が求められるため、刑事事件の豊富な知識と経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
(宮城県岩沼警察署までの初回接見費用:38,400円)

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