財布の中身の抜き取りで取調べ
宮城県塩釜市に住むAさん。
ある日、喫茶店のトイレに入ったところ、置き忘れられた財布を発見しました。
「ラッキー」と思ったAさん。
クレジットカードや免許証まで盗むと面倒なことになりそうだと考え、現金のみを抜き取り、そそくさと店を後にしました。
後日、突然警察官がAさんの自宅を訪ねてきました。
「このあいだ、喫茶店でお金を盗みませんでしたか。聞きたいことがあるので署まで同行願えないでしょうか。」
と言われました。
窃盗罪の疑いで塩釜警察署にて任意の取調べを受け、帰宅させられたAさん。
今後どうなってしまうのか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~窃盗罪が成立~
喫茶店のトイレに置き忘れられていた財布またはその中身を盗んだ場合、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ここで、人のバックの中から物を盗んだのではなく、置き忘れられた物を取ったにすぎないのだから、遺失物横領罪が成立するにとどまるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
こちらの方がかなり刑が軽いです。
両者の違いは、他人の占有下にある物を取ったのか、占有下にない物を取ったのかの違いです。
占有というのは、物に対する事実上の支配を指し、物が置かれた状況や持ち主の意思などを考慮して決定されます。
置き忘れられた物であっても、持ち主がまだ近くにいれば持ち主の占有が認められると考えられます。
そうすると、Vさんの占有下にある物を窃取したことは否定しきれず、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
また、持ち主が遠く離れた場合であっても、喫茶店の占有下にあると判断される可能性も考えられます。
店舗のトイレは喫茶店が管理している空間なので、そのような空間にある忘れ物も、喫茶店に占有が認められるということです。
現場の状況にもよりますが、道端などの屋外に落とされた物ならいざ知らず、店舗内や電車内などの忘れ物は店舗側や鉄道会社に占有が認められ、窃盗罪となることも多いので、注意が必要です。
~普通はバレない?~
今回のAさんのケースとは異なり、財布ごと盗んで、中に入っていたクレジットカード等を使った場合は、そこから足がついて犯人が割り出されることが考えられます。
一方、今回のように中身だけ盗んだ場合には、実際に犯人が割り出すことが難しいことも多いように思えるかもしれません。
ただ、財布を盗んでトイレの外に出ようとした瞬間に持ち主が戻ってくる可能性もあります。
また、たとえトイレの中で財布やその中身を盗んだ瞬間が防犯カメラに写っていなくても、トイレの入口付近に設置されている防犯カメラを分析し、持ち主がトイレを出た後にトイレに入った人が少なければ、犯人が特定できる可能性もあります。
一方、中身だけ抜かれた旨を被害者が主張しても、元々財布にいくら入っていたのかを証明できず、窃盗被害が立証できないこともあるでしょう。
しかし、直前にATMでお金を下ろしていたことを証明し、財布に同金額以上の現金が入っていたことが推認できたり、現金が一切入っていないこと自体が不自然であるとして、窃盗被害が推認できる場合もあるかもしれません。
どうせバレないと考えて安易に盗んでしまうのはやめた方がいいでしょう。
~窃盗罪で捜査を受けたら弁護士に相談を~
被害金額や前科の有無等にもよりますが、犯行が発覚した場合、Aさんのように逮捕されずに在宅のまま捜査を受ける場合と、逮捕や勾留という身体拘束がされてしまう場合があります。
いずれの場合でも、今後どのような手続が続いていくのか、取調べではどのように受け答えしたらよいのか、刑罰はどうなるのか等々、わからないことが多く不安が大きいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
窃盗罪に関する上記のような不安を含め、刑事事件に関するあらゆる不安を解消できるようアドバイスさせていただきます。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
すでに逮捕されている場合も、ご家族などからご依頼いただければ、すみやかに留置されている警察署等に初回接見に伺います。
ぜひ一度、0120-631-881までご相談ください。
(塩釜警察署への初回接見費用38,800円)