~前回からの続き~
強制性交等罪の弁護活動
同意の有無を争うような強制性交等事件であれば、表立った弁護活動を行わなくても不起訴を獲得できる可能性がありますが、今回のように、相手女性から明確に拒否された上で、
「彼氏に内緒にしておくから…」と脅迫じみた言葉を口にしたり、頭を押さえつけるといった暴行をはたらいての強制性交等事件は、被害者との示談がなければ不起訴の獲得は難しいでしょう。
今回の場合ですと、弁護士は、起訴されるまでの勾留期間中に、被害女性と示談交渉を行い、示談の締結を目指します。
もし被害女性との示談を成立させることができ、許しを得る(宥恕)ことまでできれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
ちなみに、13歳未満の被害者に対する強制性交等事件の場合は、非常に厳しい処分が予想されます。
13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談成立も難しいでしょう。
被害者との示談がかなわない場合は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があることを主張して、少しでも軽い処分を目指すこととなります。
処分・処罰の見込みについて
強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。
強制性交等罪で逮捕された場合は
仙台市内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方は、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。
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