SNSで知り合った女性に口腔性交させた…強制性交等罪で起訴①

SNSで知り合った女性に口腔性交させたとして、強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と何度か食事に行きましたが、女性には交際相手がいるらしく、男女の関係には発展しませんでした。
そんなある日、その女性と食事をした帰りに公園のベンチで話をしている間にムラムラしたAさんは、女性に抱き付く等したのですが、女性から拒否されたことから、女性に対して「彼氏に内緒にしておくから、口でしてよ。」と言い、女性の頭を掴んで無理矢理口淫させたのです。
その後、この女性から「警察に訴えます。」とDMが送られてきたのを最後に連絡が取れなくなり、Aさんは強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

強制性交等罪

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、それまでの「強姦罪」が、平成30年の法改正で新設された犯罪で、罪名の変更と共に、規制内容も一部改正がありました。
そこで大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の規制行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交口腔性交も含まれることになりました。
ですからAさんがした、無理矢理口淫させる行為も、強制性交等罪となるのです。
ちなみに、射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。

この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、強制性交等罪は非親告罪となっています。

~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~

~次回に続く~

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