警察官だけじゃない!!捜査権を持つ自衛隊の警務隊

みなさん、ここ日本において刑事事件の捜査権を持つのは警察官や検察官だけだと思っていませんか?
実は、犯罪捜査をできるのは、警察官以外にも、海上保安官、自衛隊の警務隊員、麻薬取締官(通称:麻薬Gメン)、国税査察官(通称:マルサ)、税関職員等があります。
当然、取り扱う法律に制限があったり、刑事手続き上の権限に差異があったりしますが、警察官や検察官以外にも様々な職業に捜査特権が与えられているのです。

そこで今回の事件は、警察以外の捜査機関(自衛隊の警務隊)に呼び出されて取調べを受けるAさんの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市宮城野区にある陸上自衛隊の駐屯地内で起こった暴行事件で、Aさんは自衛隊の警務隊に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは建築業を営んでいますが、事件の日は、駐屯地内の建物補修工事で同僚数名と駐屯地内の工事をしていました。
そこで、自衛隊員から工事内容に文句を言われたことに激高したAさんは、この自衛隊員に工具を投げつけてしまったのです。
さいわい自衛隊員にケガはありませんでしたが、自衛隊員に対する暴行事件として、警務隊が捜査に乗り出しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)

警務隊が扱う刑事事件

自衛隊法第96条で、自衛隊の警務隊が扱う刑事事件について定められていますが、これを要約すると

①職務中の自衛隊員に対する事件、若しくは職務中の自衛隊員が起こした事件。
②自衛隊の敷地内における事件。
③自衛隊が所有、使用する施設に対する事件。

です。

警務隊における刑事手続き

上記警務隊が扱うことのできる刑事事件については、自衛隊の警務隊員に対して司法警察職員としての権限があるので、警務隊は、刑事訴訟法に則って捜査することができます。その手続きは、警察官が行う刑事手続きとほぼ同じで、警務隊で取調べ等の捜査が終わると、管轄検察庁に送致されます。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、Aさんのように、自衛隊で取調べを受けている方から刑事弁護活動のご依頼を受ければ、すぐに弁護人選任届を警務隊に提出し、所定の刑事弁護活動を開始します。

駐屯地内で起こった事件の弁護活動

仙台市宮城野区の暴行事件でお困りの方、警務隊が扱うことのできる刑事事件を起こし、自衛隊で取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
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