酒に酔って民家に侵入 住居侵入罪で逮捕

酒に酔って民家に侵入して逮捕された事件を参考に、住居侵入罪について、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる学生であるAさんは、居酒屋で飲酒をした後、帰路についていました。
酔っていたAさんは鍵の開いていた自宅に帰ると眠気も限界であったため、そのまま玄関で寝てしまいました。
しかし、Aさんが入ったのは自宅ではなく同じマンションの隣人の家でした。
隣人が110番通報して駆け付けた宮城県角田警察署の警察官によって、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

住居侵入罪

Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されています。

刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法第130条に規定されているのは、住居侵入罪の他、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪そして不退去罪です。
このうち、正当な理由がないのに、人の住居に不法侵入した場合に成立するのが「住居侵入罪」です。

「住居」とは人が起居(起臥寝食)のために日常的に使用する場所のこと指し、必ずしもそれが建造物である必要はありません。
「侵入」とは、居住者や管理者の意思に反して、本条に規定された場所に立ち入ることを指します。

参考事件でAさんは、人の住居であるマンションの一室に、住居者の許可なく侵入しているため、刑法第130条でいうところの「住居侵入罪」に抵触することは間違いないでしょう。
ただAさんは故意に事件を起こしている訳ではないので、状況次第では住居侵入罪に問われない可能性もあります。

住居侵入罪の弁護活動

今回の参考事件では、酒に酔っての犯行であるため、犯行時の刑事責任能力や、Aさんが住居侵入罪を犯している意思があるのか(故意)といった点が今後の争点になるでしょうが、不起訴を望むのであれば、不法侵入したという事実を深く受け止めて被害者と示談するのがベストでしょう。
今回の場合、被害者との示談を成立させることができれば非常に高い確率で不起訴を獲得できると思われます。

住居侵入事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
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