模造刀を携帯で銃刀法違反…正当な理由とは?

模造刀を携帯していて警察に検挙された事件を参考に、銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、趣味で購入した模造刀を自宅で所持していました。
Aさんは友人から模造刀を見せてほしいと頼まれて、友人の家に模造刀を持っていきました。
その帰り道、Aさんは巡回していた宮城県古川警察署の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の際にAさんは警察に模造刀を持っていることが知られてしまったため、Aさんは銃刀法違反で検挙されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

銃砲刀剣類所持等取締法(通称「銃刀法」)

上記の参考事件でAさんは銃刀法違反で検挙されています。
銃刀法とは略称であり、正式には銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
模造刀には刃が付いていない刀剣なので銃刀法違反に当たらないと思うかもしれませんが、銃刀法には模造刀について定められた条文が存在します。

銃刀法の22条の4には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定めて模造刀の携帯を禁止しています。
携帯とは自宅及び住居以外の場所で模造刀を手に持っている状態、または模造刀を身体に帯びる等して使用し得る状態で身辺に置くことをいいます。

そして銃刀法の第35条には「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。」と定められており、次の各号の1つである第35条2号には22条の4が記載されています。

正当な理由とは

業務以外の「正当な理由」での携帯とは、購入した模造刀を持ち帰る際や修理、その他、展示会に出展するなどの際に、専用のケースに入れて携帯することでしょう。
遊ぶ目的などはもちろんですが、護身用であっても「正当な理由」にはなりません。
今回の場合、友人に見せるために持ち歩いていたようですが、この行為が正当な理由といえるかどうかは微妙ですが、少なくとも、専用のケースに入れておかなければいけないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は銃刀法違反などをはじめ、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では初回無料でご利用いただける法律相談を実施しておりますので、銃刀法違反などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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