児童買春事件で起訴された方の刑事裁判における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、2カ月ほど前に児童買春の容疑で仙台北警察署に逮捕され、10日間の勾留後に起訴(公判請求)されました。
Aさんは起訴事実を認めており、現在は、保釈によって身体拘束が解かれています。
Aさんは、今後の刑事裁判において、起訴事実を争わず、情状弁護による減軽を望んでいます。
(フィクションです。)
児童買春事件の刑事裁判
検察官は、逮捕、勾留した被疑者の取調べを行った上で、警察が集めた証拠を精査し、有罪を立証することができると判断すると被疑者を起訴します。
そして起訴された場合には刑事裁判に発展します。
起訴された方の弁護人は、まずは起訴された内容を精査し、それが事実なのか否か確認する必要があり、事実について争うかどうかを判断します。
逆に起訴した側の検察官(公判担当検事)は、警察等や捜査担当検事が収集した証拠をふまえ、被告人が起こした事件について立証していきます。
最終的に、裁判官が検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。
情状弁護について
弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
情状には、罪体に関する情状と、それ以外の情状とに大別することができます。
罪体に関する情状は、検察官が立証する事実について、例えば動機や犯行態様についての主張です。
その他の情状は、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明などが挙げられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし(書証)、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護(人証)を行うことが考えられます。
情状弁護は決まった形式があるわけではないので、個々の事件で弁護人が検討する必要があります。
情状弁護は起訴されてから考えるのではなく、起訴前から検討して行く必要があります。
そして、たとえば保釈された場合には、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療を行う、被害者と接触しないために転居するなどの対応を行った上で公判に臨むことが求められます。
ゆえに、刑事裁判になる可能性がある事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
刑事裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門にしている法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を扱ってきた実績がございますので、起訴されて刑事裁判に強い弁護士、情状弁護を得意とする弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。