仙台市青葉区の児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【宮城県の児童福祉法違反】
Aさんは、SNSで「乱交パーティーをやる」などと投稿し、その投稿を見てAさんに連絡してきた17歳のVさんを仙台市青葉区内のアパートで成人男性3人と引き合わせ、性交させました。
Aさんは、児童福祉法違反の容疑で宮城県仙台中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)
【児童福祉法違反】
児童に淫行をさせる行為をした者は10年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処されるか、この両方を科されます(児童福祉法34条1項6号・60条1項)。
児童福祉法 第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫いん行をさせる行為
児童福祉法 第60条第1項
第34条第あ項第6号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ここでいう児童とは満18歳に満たない者をいいます。
よって、上記事件例Vさんは、17歳であるため、児童に当たります。
また、Aさんが行った、Vさんと男性3人を性交させる行為は、淫行させる行為に当たると考えられます。
児童福祉法違反事件の場合、示談の成立は、事件解決にとって非常に大きな意味を持ちます。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けやすくなったり、逮捕・勾留されていても早期に釈放される可能性が高くなったりします。
そのため、早期の社会復帰・職場復帰を実現しやすくなるのです。
ただし、児童福祉法違反事件の場合、被害者は未成年なので基本的に示談交渉の相手となるのは、被害者の保護者ということになります。
一般的に被害者自身と示談交渉するのに比べて、その保護者と示談交渉する場合の方が交渉は難航します。
一般の方が自ら示談交渉に臨まれるのは得策ではありません。
児童福祉法違反事件における早期の事件解決、早期の身柄解放のためにも、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せることが効果的です。
刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
宮城県内で、ご家族が逮捕され、どうしたら良いかわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。