宮城県内の刑事事件
先日、塩釜市内の元交際女性宅に不法侵入したとして、仙台市交通局の40代男性職員が住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
住居侵入罪
住居侵入罪とは、他人の住居に許可なく不法に侵入することで成立する犯罪で、建造物侵入罪や、邸宅侵入罪、不退去罪等と共に刑法第130条に規定されています。
住居侵入罪でいうところの「住居」とは、人が起臥寝食に使用している場所を意味し、その使用は一時的なものであってもよく、また、人が現在する必要はありません。
つまり家や、マンションの一室に限られず、旅館やホテルなど宿泊施設の客室であっても住居侵入罪でいうところの「住居」に該当する可能性があるのです。
住居侵入罪の法定刑
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、略式起訴による罰金刑となった場合は刑事裁判は開かれません。
住居侵入罪の弁護活動
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動については、被害者様との示談交渉がメインとなるでしょう。
被害者と示談を締結することができれば、早期釈放や処分軽減といったことに期待ができます。