店員を殴り逮捕

店員を殴り逮捕

居酒屋で店員を殴って逮捕されたという事件がありました。

「なんで客に指示するんだ」連れがタバコで注意された69歳の男、店員の顔などを殴り逮捕
Yahoo!ニュース(北海道放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~暴行の疑い~

この事件は、焼き鳥店で、酔った客と店員が口論となり、客が店員を殴って逮捕されたという事件です。
逮捕容疑は暴行罪
刑法の条文を見てみましょう。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

今回の事件で、殴られた店員にケガ(傷害)はなかったとのこと。
そこで、この条文の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に当てはまることになり、暴行罪が成立することになります。

仮に、店員にケガがあった場合には傷害罪が成立することになります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、店員の側が先に殴りかかり、防御の一環として殴り返した場合には、正当防衛が成立する可能性があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

また、反撃としてやりすぎたとしても、過剰防衛が成立して、刑が軽くなったり免除されるる可能性もあります。

同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

しかしながら、今回の事件では客と店員の間で口論はあったとのことですが、先に店員が殴ったという情報はありません。
仮に店員がどんなにひどいことを言っていたとしても、それに対して殴りかかってしまうと、正当防衛や過剰防衛の余地はありません

今回の事件で逮捕されたお客はかなり酔っていて、まともに話ができる状態ではなかったとのこと。
お酒が原因で犯罪につながってしまうことはよくあることですので、注意しましょう。

~逮捕後の手続きは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

今回の暴行罪は、犯罪の中では比較的軽い方です。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となる可能性も考えられるでしょう。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら